
事業協同組合設立に関する
官公署提出書類の作成・手続をサポート
熊本の行政書士法人塩永事務所
複数の中小企業者が協力して、共同受注、共同購買、共同設備の利用、人材確保、情報共有、販路開拓などに取り組む方法として、事業協同組合の設立があります。
事業協同組合は、単なる任意団体ではありません。中小企業等協同組合法に基づく法人であり、設立には所管行政庁の認可を受ける必要があります。
中小企業等協同組合法では、発起人が創立総会終了後、定款、事業計画、役員の氏名・住所などを記載した書面を行政庁に提出し、設立認可を受けることが定められています。[]
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、事業協同組合の設立に関する官公署提出書類の作成、申請手続、行政庁との調整、補正対応を支援します。
事業協同組合とは
事業協同組合は、複数の中小企業者が組合員となり、組合員の事業を支援するために共同事業を行う法人です。
組合員が単独では実施しにくい事業を共同で行うことで、経営の合理化、取引条件の改善、販路の拡大、コスト削減、人材確保などを目指します。
共同事業の例
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原材料・資材・商品の共同購買
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共同受注・共同販売
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共同配送・物流の効率化
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共同設備・施設の設置、利用
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共同での人材募集・教育
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情報収集・市場調査
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共同宣伝・販路開拓
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組合員向けの経営改善支援
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共同の福利厚生事業
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外国人材の受入れを含む人材関連事業
ただし、組合で実施できる事業は、組合員の事業を支援するという目的との関係で整理する必要があります。組合員の業種、組合設立の目的、地域、事業内容に応じて、適切な定款・事業計画を作成することが重要です。
設立には行政庁の認可が必要
事業協同組合を設立するには、通常、組合の地区、業種、事業内容等に応じて、都道府県知事または国の所管行政庁への設立認可申請が必要です。
熊本県内を主たる活動地域とする組合であっても、組合の地区や事業内容によって提出先が異なる場合があります。したがって、最初に次の点を確認します。
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組合の主たる事務所をどこに置くか
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組合の地区をどの範囲にするか
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組合員の業種は何か
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共同事業をどこで行うか
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都道府県の所管となるか、国の所管となるか
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他の行政機関や関係団体との調整が必要か
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合等の設立については、一般に4人以上の事業者が発起人となることが要件とされています。[]
ただし、組合の種類や業種、地区によって要件・提出先・審査内容が異なるため、計画段階で個別に確認する必要があります。
設立認可までの基本的な流れ
事業協同組合の設立は、会社設立のように登記だけで完了するものではありません。組合の必要性や共同事業の実現可能性を整理し、発起人・設立同意者の合意形成を進めながら準備します。
1. 設立目的と共同事業を整理
まず、なぜ組合を設立するのかを明確にします。
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個々の会社では仕入れコストを下げにくい
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共同受注により大型案件に対応したい
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人材採用・教育を共同化したい
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地域ブランドや販路を共同で開拓したい
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業界全体の課題を共同事業で解決したい
設立目的が不明確なままでは、定款や事業計画に一貫性が生まれません。組合員にとっての具体的なメリットと、組合でなければ実現しにくい事業を整理します。
2. 発起人・設立同意者を確認
発起人となる事業者や、組合員になろうとする事業者について、組合員資格、業種、所在地、事業規模などを確認します。
設立後に組合員となる事業者が、定款で定める組合員資格を満たしていることが必要です。
3. 設立準備会を開催
設立準備会では、次の事項を協議します。
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組合設立の目的
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組合員の範囲
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組合の地区
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組合の名称
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共同事業の内容
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出資1口の金額
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組合員の加入・脱退に関する事項
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役員構成
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事務所の所在地
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設立後の事業計画
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収支予算
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設立スケジュール
4. 定款・事業計画等を作成
設立認可申請に必要となる定款、事業計画書、収支予算書等を作成します。
単に様式を埋めるだけではなく、組合員の実態、共同事業の内容、収入・支出の根拠、組合運営の方法を具体的に記載する必要があります。
5. 創立総会を開催
必要な書類を整えたうえで、創立総会を開催します。
創立総会では、定款、事業計画、収支予算、役員選任等について議決し、議事録を作成します。
6. 所管行政庁へ設立認可申請
創立総会終了後、所管行政庁へ設立認可申請を行います。
熊本県内の事業協同組合については、組合の地区・業種・事業内容等を確認したうえで、熊本県その他の所管行政庁へ提出します。
7. 認可後の設立登記
設立認可後は、出資の払込みなど、法令に基づく設立手続を進めます。出資の払込みが完了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を行う必要があります。[]
設立登記の申請代理は司法書士の業務です。当事務所が登記申請を行うものではなく、必要に応じて司法書士と連携します。
主な官公署提出書類
事業協同組合の設立認可申請では、組合の種類や所管行政庁に応じて、次のような書類を提出します。
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中小企業等協同組合設立認可申請書
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定款
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設立趣意書
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事業計画書
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成立後の収支予算書
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役員の氏名・住所を記載した書面
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役員の就任承諾書
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役員の履歴書
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設立同意者名簿
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設立同意者が組合員資格を有することを示す書面
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出資口数を記載した書面
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創立総会議事録
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発起人会議事録等
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事務所の使用権原を示す書類
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組合員の事業概要に関する資料
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財産・資金に関する資料
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その他、所管行政庁が求める書類
提出書類の具体的な内容や部数は、組合の種類、所管行政庁、業種、共同事業の内容によって異なります。自治体の案内でも、定款、2事業年度の事業計画書、役員の氏名・住所、設立趣意書、出資口数、収支予算書、創立総会議事録等が主な添付書類として示されています。[]
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
官公署提出書類の作成
行政書士法人塩永事務所では、行政書士の業務範囲において、設立認可申請に必要な書類を作成します。
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設立認可申請書
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定款案
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設立趣意書
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事業計画書
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収支予算書
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役員に関する書類
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設立同意者に関する書類
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創立総会関連書類
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行政庁から求められる補足資料
事業内容のヒアリングと計画整理
組合員の事業内容や設立目的をヒアリングし、共同事業の内容を整理します。
「何となく組合を作りたい」という段階でも、次のような質問を通じて、設立の必要性と事業内容を具体化します。
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組合員が共通して抱えている課題は何か
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共同化することで削減できるコストは何か
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共同受注や共同購買の対象は何か
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組合員はどのようなサービスを利用するのか
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初年度から黒字化できる事業か
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組合員からどのように賦課金・利用料を受け取るか
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組合運営を担う人員を確保できるか
行政庁との事前相談・補正対応
申請前に、必要に応じて所管行政庁への相談内容を整理します。
申請後に補正や追加資料の提出を求められた場合には、行政書士の業務範囲で対応します。ただし、行政庁の審査内容によっては、組合員本人からの説明や追加資料の提出が必要となる場合があります。
専門家との連携
事業協同組合の設立では、行政書士以外の専門家が関与することがあります。
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設立登記:司法書士
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税務・会計・決算:税理士、公認会計士
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労務・社会保険:社会保険労務士
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労働・契約・紛争問題:弁護士
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融資・資金調達:金融機関、認定経営革新等支援機関等
当事務所が行政書士業務以外を行うのではなく、必要に応じて、各専門家と業務を区分しながら設立全体を進めます。
設立認可で重要なポイント
共同事業に実現可能性があるか
組合員の課題を解決するための共同事業であることが重要です。単に法人格を取得することだけを目的とせず、共同購買、共同受注、共同設備など、組合員に具体的なメリットがある事業を計画します。
事業計画と収支予算が整合しているか
事業計画に記載した事業を実施するために、どの程度の収入と支出が発生するのかを収支予算に反映します。
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組合員からの賦課金
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共同事業の利用料
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事務所・設備費
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人件費
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外注費
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広告宣伝費
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会議費・通信費
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専門家報酬
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予備費
数字の根拠が不明確であったり、事業計画と収支予算が一致していなかったりすると、申請後の補正につながる可能性があります。
組合員資格が明確か
組合員となる事業者が、定款で定める資格を満たしているかを確認します。
所在地、業種、中小企業者の範囲、加入予定者の事業実態などを確認し、設立同意者名簿等と整合させます。
役員・運営体制が現実的か
組合設立後に、誰がどのように運営するのかを明確にします。
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理事・監事の役割
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事務局の担当者
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会計・帳簿管理
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組合員への情報共有
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総会・理事会の運営
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共同事業の責任者
設立後の運営体制が不明確な組合は、事業計画の実現可能性にも影響します。
このような方におすすめです
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熊本県内の事業者4者以上で組合を設立したい
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同業者で共同購買・共同受注を行いたい
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物流・建設・製造・介護等の事業者で共同事業を始めたい
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組合員の人材確保や教育を共同化したい
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業界団体を法人化したい
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事業協同組合の設立認可に必要な書類を整理したい
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定款や事業計画を実態に合わせて作成したい
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熊本県や国のどこへ申請すべきかわからない
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創立総会や設立認可申請の進め方を確認したい
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設立認可後の登記について司法書士と連携したい
熊本で事業協同組合を設立するなら
事業協同組合は、複数の事業者が協力して経営課題を解決するための法人制度です。
一方で、設立には、組合員資格、発起人、定款、共同事業、事業計画、収支予算、役員、創立総会、行政庁の認可、設立登記など、多くの手続が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、行政書士として対応できる範囲で、次の支援を行います。
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事業協同組合設立に関する初回相談
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設立目的・共同事業の整理
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定款案・事業計画書・収支予算書の作成
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官公署提出書類の作成
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設立認可申請手続
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所管行政庁との事前相談・補正対応
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司法書士・税理士・社会保険労務士等との連携
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
「事業協同組合を設立したいが、何から始めればよいかわからない」という段階でもご相談いただけます。
熊本県内で共同事業の法人化を検討されている事業者様は、発起人を集める前、定款を作成する前の段階から、行政書士法人塩永事務所へお問い合わせください。
