
外国人が派遣会社で働く場合の「就労ビザ申請」手続きとポイント
2026年8月21日 by 行政書士法人塩永事務所 Blog
外国人材を「派遣会社を通じて受け入れる場合」、あるいは「派遣会社として外国人を雇用し、派遣先へ送り出す場合」、出入国在留管理局(入管)への就労ビザ(在留資格)申請手続きでは、直接雇用のケースとは異なる固有の対応が求められます。
今回は、登録支援機関である行政書士法人塩永事務所が、行政書士の専門領域である「派遣形態における就労ビザ(在留資格)の申請・許可のポイント」について解説します。あわせて、派遣事業には社会保険労務士(社労士)の専門領域も密接に関わるため、行政書士としてどこまで対応できるのか、業際(業務の境界)にも触れながらご説明します。
1. 派遣形態での就労ビザ申請における審査ポイント
派遣形態で「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを申請・変更する際、入管手続きでは主に以下の3点が審査されます。
① 審査対象は「派遣先での実務内容」
就労ビザの申請では、雇用主(派遣元)だけでなく、「実際に勤務する派遣先で何を行うか」が厳しく審査されます。
- 該当性の立証:申請者の学歴や職歴が、派遣先で従事する業務(IT開発、通訳・翻訳、海外取引業務など)と合致している必要があります。
- 業務内容の証明:派遣先での実務が専門的・技術的な範囲内であることを、就労予定の職務内容書など書面で明確に証明する必要があります。
② 「活動の継続性・安定性」の立証
日本での在留を許可されるためには、雇用や収入が安定して継続する見込みを立証しなければなりません。
- 常用型(無期・長期雇用):派遣元との間で継続的な雇用関係が確保されているため、安定性の面で立証しやすい特徴があります。
- 登録型(有期雇用):申請時点で具体的な派遣先および派遣期間が確定しており、在留期間中に十分な稼働と収入が見込まれることを示す資料が必要です。
③ 申請カテゴリーと提出書類
ビザ申請時の区分(カテゴリー1〜4)は、雇用契約を結ぶ「派遣元会社」の規模や実績に基づいて判定されます。申請にあたっては、通常の提出書類に加えて、派遣形態での就労実態を証明するために以下のような書類の提出が求められます。
- 派遣元と派遣先の労働者派遣契約書(写し)
- 派遣先での具体的な業務内容を示す業務説明書・組織図
2. 行政書士として対応できる業務範囲
派遣形態のビザ申請支援において、行政書士法人塩永事務所が申請取次行政書士として対応できるのは、次のような入管法に基づく在留資格関連手続きです。
- 在留資格認定証明書交付申請(新規に外国人を招へいする場合)
- 在留資格変更許可申請(他の在留資格や留学生からの切り替えなど)
- 在留期間更新許可申請
- 上記に伴う立証資料(就労予定の職務内容書、事業内容説明資料など)の作成・整備
- 入管への申請取次(申請人本人に代わって出頭・提出を行う手続き)
これらはいずれも「外国人本人が適法に日本で就労するための在留資格」に関する手続きであり、行政書士が専門性を発揮できる領域です。
3. 社労士との業際にご注意を——行政書士が扱えない業務
一方で、労働者派遣事業には、社会保険労務士法上、社労士の専管業務とされている手続きが存在します。派遣会社の運営や外国人雇用に関連する場面では、次のような業務は行政書士の業務範囲外であり、社労士にご相談いただく必要があります。
- 労働者派遣事業許可申請・各種届出(新規許可申請、事業所新設・変更届など):労働者派遣法は社会保険労務士法別表第一に定める法令に含まれ、これに基づく官公署提出書類の作成は社労士の独占業務です。
- 雇用契約書・労働条件通知書の労働法上の適法性チェック、就業規則の作成
- 社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続き
- 36協定など労使協定の締結・届出
- 派遣元管理台帳・派遣先管理台帳の整備に関する労務管理上の指導
行政書士法人塩永事務所では、こうした業際を踏まえ、在留資格に関する手続きは行政書士が、労働・社会保険関係の手続きは提携する社労士が、それぞれの専門性に基づいて対応する体制をとっています。派遣事業に関する労務管理面のご相談がある場合は、信頼できる社労士をご紹介することも可能です。
外国人の就労ビザ手続き・在留資格申請のご相談は塩永事務所へ
派遣形態による就労ビザ申請は、「派遣元」と「派遣先」の双方に関する書面作成・立証が必要となるため、直接雇用に比べて入管手続きの難易度が高くなる傾向にあります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関・申請取次行政書士として、外国人材のビザ手続き(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、更新申請など)を専門的にサポートしております。
- 「派遣予定の業務内容でビザが許可されるか事前に確認したい」
- 「入管に提出する派遣契約関連の書類や説明書の作成方法を知りたい」
- 「労務管理面は社労士に相談したいが、まず在留資格の見通しを知りたい」
上記のような入管手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料でお受けしております。
