
外国人を派遣会社で受け入れる・送り出す際の就労ビザ(在留資格)申請のポイント
外国人を直接雇用するのではなく「派遣会社を通じて受け入れる場合」、あるいは「派遣会社として外国人を雇い派遣先へ送り出す場合」、出入国在留管理局(入管)への就労ビザ申請手続きでは、直接雇用とは異なる独自の要件が求められます。
当事務所(行政書士法人塩永事務所)は、登録支援機関としての知見と申請取次行政書士としての専門性を活かし、入管法上の手続を迅速かつ正確にサポートいたします。
派遣形態での就労ビザ申請における3つの審査ポイント
派遣形態で「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを申請・変更する際、入管審査では以下の3点が重視されます。
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派遣先での実務内容(該当性・必要性)
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実務の整合性:申請者の学歴・職歴が、派遣元ではなく「実際の勤務地(派遣先)」で行う業務(IT開発、機械設計、通訳・翻訳、海外取引等)と合致している必要があります。
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業務レベルの立証:単純労働とみなされないよう、専門的・技術的範囲の業務であることを業務説明書等で明確に証明します。
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活動の継続性・安定性
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常用型派遣:派遣元との間で期間の定めのない雇用契約(無期雇用)を結んでいる場合、安定性が高く評価されやすい傾向にあります。
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登録型派遣:申請時点で「特定の派遣先」および「具体的な派遣期間」が確定しており、給与支払いや稼働計画に十分な継続性があることを証明する必要があります。
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派遣元と派遣先の双方に関する提出書類
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申請カテゴリー(カテゴリー1〜4)は雇用主である「派遣元」の規模・実績で判定されます。
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通常のビザ申請書類に加え、以下の派遣固有の書類提出が必要です。
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労働者派遣契約書の写し(派遣元・派遣先間)
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派遣先での具体的内容を示す業務説明書・組織図
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派遣先での就労環境・条件に関する説明書類
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【重要】行政書士と社会保険労務士の業務範囲(業際)について
派遣形態での外国人雇用にあたっては、法務手続きと労務手続きが複雑に交差します。当事務所では法令遵守(コンプライアンス)に基づき、行政書士の専任業務を明確にしてご支援しております。
| 項目 | 行政書士の業務領域 | 社会保険労務士の業務領域 |
| 主な管轄庁 | 出入国在留管理局(法務省) | 労働基準監督署・ハローワーク等(厚生労働省) |
| 対応業務 |
・在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
・在留資格変更許可申請・更新申請
・入管提出用の理由書、業務説明書の作成
・登録支援機関としての各種各種届出・支援実施 |
・労働者派遣事業の許可申請・更新
・雇用契約書、就業規則の作成・指導
・社会保険、雇用保険の加入手続き
・派遣実績報告書など労働行政への届出 |
※労働者派遣事業の許可取得や、雇用契約そのものの労務・社会保険手続きについては、提携する社会保険労務士と連携してワンストップで対応可能です。
派遣形態のビザ申請・登録支援機関のご相談は塩永事務所へ
派遣形態による就労ビザ申請は、「派遣元」と「派遣先」の双方の要件を立証する必要があるため、書類作成や理由付けの難易度が高くなります。
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派遣予定の業務が「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすか確認したい
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入管に提出する業務説明書や理由書の作成を依頼したい
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特定技能外国人の受け入れに伴う「登録支援機関」としてのサポートを受けたい
上記のようなお悩みやご不明点がございましたら、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。専門の行政書士が個別の状況に応じた最適な申請プランをご提案いたします。
