
インターネット異性紹介事業の届出|マッチングアプリ・出会い系サイトの届出手続を行政書士が徹底解説
マッチングアプリ・出会い系サイトを始めるなら、事業開始前の法務確認が重要です
「マッチングアプリを開発して運営したい」
「TinderやBumbleのようなスワイプ型サービスを日本で展開したい」
「掲示板・プロフィール・メッセージ機能を備えた出会い系サイトを運営したい」
このようなサービスを日本国内で運営する場合、サービスの仕組みによっては、**「インターネット異性紹介事業」**に該当し、公安委員会への届出が必要となります。
インターネット異性紹介事業については、単に「出会い系サイトの届出書を提出すればよい」というものではありません。
届出に先立って、
- サービスの仕組みが法律上の「インターネット異性紹介事業」に該当するか
- 事業開始前に必要な届出・添付書類
- 18歳未満の児童を利用させないための年齢確認
- 禁止誘引行為への対応
- プロフィール・掲示板等の監視体制
- 違反投稿の削除体制
- サービスの利用規約・プライバシーポリシー
- 個人情報・本人確認情報の管理
- 届出後の変更・廃止手続
まで含めて準備する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、マッチングアプリ・Webサービス・オンラインプラットフォーム等の事業者について、インターネット異性紹介事業の該当性確認から届出書類の作成・警察署との事前協議・届出までサポートしています。
1.インターネット異性紹介事業とは?
インターネット異性紹介事業とは、一般に「出会い系サイト」と呼ばれるサービスを法律上定義したものです。
根拠となる法律は、
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
です。
この法律の目的は、インターネット上の出会い系サービスを利用して児童が犯罪被害に遭うことを防止し、児童の健全な育成を図ることにあります。
法律上の「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
警察庁によれば、以下の4つの要件をすべて満たすサービスが、原則としてインターネット異性紹介事業に該当します。
① 面識のない異性との交際を希望する者を対象としている
サービスの利用者が、面識のない異性との交際を希望していることが前提となります。
例えば、
- 恋人を探す
- 異性の交際相手を探す
- デート相手を探す
- 婚活・恋活をする
といった目的のサービスです。
② 異性交際に関する情報をインターネット上で公衆に閲覧させる
利用者のプロフィールや投稿など、異性交際に関する情報をインターネット上に掲載し、公衆が閲覧できる仕組みがあることが要件となります。
③ 掲載された情報を見た利用者同士が相互に連絡できる
プロフィールや掲示板等を見た利用者が、
- メッセージ
- 電子メール
- チャット
- その他の電気通信
によって相互に連絡できる仕組みがあることが必要です。
④ 反復継続してサービスを提供する
一時的なサービスではなく、反復継続して提供する事業であることが必要です。
つまり、単純に「男女が交流できるWebサービス」というだけではなく、法律上の4要件を総合的に確認する必要があります。
2.マッチングアプリはインターネット異性紹介事業に該当する?
結論として、マッチングアプリだから必ず届出が必要、あるいは不要ということではありません。
サービスの具体的な機能・利用目的・利用規約・広告内容・ユーザー間の連絡方法などを確認する必要があります。
例えば、
インターネット異性紹介事業に該当する可能性が高いサービス
- 恋活アプリ
- 婚活アプリ
- 恋人探しアプリ
- 出会い系サイト
- 異性との交際を目的とするマッチングサイト
- プロフィールを公開して異性を検索できるサービス
- 掲示板から異性にメッセージを送れるサービス
- スワイプによって異性を選び、マッチング後にメッセージ交換できるサービス
などです。
一方、サービスの目的や仕組みによっては、法律上の4要件を満たさないケースもあります。
そのため、「SNSだから届出不要」「マッチングアプリだから届出必要」と単純に判断するのは危険です。
3.Tinder・Bumble型のスワイプアプリは要注意
近年増えているのが、
「左右にスワイプして相手を選択する」
「双方がLIKEするとマッチングする」
「マッチング後にチャットできる」
という形式のマッチングアプリです。
このようなサービスについては、単に「SNS」と考えるのではなく、サービス全体の仕組みを確認する必要があります。
特に、
プロフィール公開 → 異性検索 → マッチング → 相互メッセージ → 実際の交際
という構造になっている場合には、インターネット異性紹介事業に該当する可能性があります。
さらに、
- 掲示板
- プロフィール検索
- スワイプ
- マッチング
- DM
- チャット
- 位置情報による異性検索
- 年齢・性別による検索
- 「恋人募集」等の投稿
などの機能が複数組み合わされている場合は、サービス全体を見て判断することが重要です。
警察庁の解釈基準でも、事業者が複数の呼称・URLを利用していても、同一の主体が行うインターネット異性紹介事業については、全体として一つの事業として扱う考え方が示されています。
4.届出は「許可」ではなく「届出」
インターネット異性紹介事業は、一般的な営業許可制度とは異なり、事業開始前の届出制度です。
したがって、
「公安委員会から営業許可を取得してから事業を開始する」
という制度ではありません。
ただし、届出をすれば自由に運営できるという意味でもありません。
届出後は、法律に基づき、
- 児童の利用防止
- 児童でないことの確認
- 禁止誘引行為の防止
- 禁止誘引行為に係る書込みの削除
- 利用者への必要な表示
- その他の法定義務
を遵守する必要があります。
警察庁も、インターネット異性紹介事業者について、届出だけでなく、児童でないことの確認や禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があると説明しています。
5.インターネット異性紹介事業の届出先
事業開始届出書は、
事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会に届け出る
ことになります。
警察庁の最新の解釈基準では、事業開始届出書は所轄警察署長を経由して提出し、事業を開始しようとする日の前日までに提出することとされています。
事務所が複数ある場合でも、原則として事業活動の中枢となる「本拠」の所在地を基準にします。
また、「事務所」といえる場所がない場合には、事業者の住居がこれに代わる場合があります。
6.事業開始届出はいつまでにする?
非常に重要なのが届出時期です。
原則
事業開始日の前日まで
です。
「アプリを公開してから届出をすればよい」という制度ではありません。
開発完了後に慌てて届出を準備するのではなく、
サービス設計段階で警察への事前相談・届出準備を進める
ことをおすすめします。
特に新規アプリの場合、
- URL
- ドメイン
- 事務所
- サービス名称
- 利用規約
- 年齢確認方法
- メッセージ機能
- 掲示板機能
- 禁止投稿の削除システム
などを早い段階から整理しておく必要があります。
7.主な必要書類
必要書類は、個人事業者か法人か、また年齢確認業務を外部委託するかなどによって変わります。
警視庁等の最新の案内では、基本的に以下のような書類が必要とされています。
個人事業者の場合
主な書類は、
- 事業開始届出書
- 住民票の写し
- 市区町村発行の身分証明書
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- WebサイトのURLを使用する権限があることを疎明する資料
などです。
住民票については、本籍等の記載要件があるため、取得時に注意が必要です。
8.法人の場合の必要書類
法人で運営する場合は、個人の場合よりも準備書類が増えます。
一般的には、
- 事業開始届出書
- 法人の定款の謄本
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の身分証明書
- 役員全員の誓約書
- URLを使用する権限があることを疎明する資料
などが必要となります。
法人の場合、代表取締役だけではなく、監査役を含む役員全員について書類が必要となる場合があるため、役員構成を確認した上で準備することが重要です。
9.「URLを使用する権限」の証明も重要
インターネット異性紹介事業の届出では、単にURLを記載すればよいというものではありません。
そのURLを事業者が使用する権限があることを証明する資料が必要となります。
例えば、
- ドメイン取得に関する資料
- サーバー契約書
- URLの割当てを受けたことが分かる資料
- プロバイダ等からの通知書
- レンタル掲示板等に関する契約資料
などが考えられます。
警察への届出では、この部分も事前に整理しておくことが重要です。
10.最重要ポイント「18歳未満を利用させない仕組み」
インターネット異性紹介事業では、単なる届出よりも、児童を利用させない仕組みの構築が重要です。
法律上の「児童」は18歳未満です。
そのため、サービス開始前に、
利用者が18歳未満ではないことをどのように確認するのか
を設計しておく必要があります。
11.年齢確認の方法
警察庁の施行規則では、一定の場合について、以下のような方法によって児童でないことを確認する仕組みが定められています。
代表的な方法として、
① 運転免許証等による確認
運転免許証その他の年齢・生年月日を証明する書面について、必要な部分の提示・写しの送付・画像送信を受ける方法です。
② マイナンバーカードを利用した確認
マイナンバーカードを利用して、生年月日に関する情報の送信を受けて確認する方法があります。
③ クレジットカード等による方法
クレジットカードを使用する方法など、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を受ける方法もあります。
ただし、サービスの機能によって適用できる年齢確認方法が異なるため、「クレジットカード決済を導入すればすべて解決する」と考えるのは危険です。
12.年齢確認を外部委託する場合
年齢確認や識別符号の付与業務を外部事業者に委託する場合には、委託先についても一定の要件・書類確認が必要となります。
例えば委託先が個人の場合、
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 医師の診断書
等が必要となる場合があります。
法人の場合には、
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員等に関する書類
- 業務従事者に関する書類
などが必要となることがあります。
したがって、外部の本人確認サービスを利用する場合も、単にITシステムとして導入するだけではなく、法令上の年齢確認方法として適切かを確認することが重要です。
13.禁止誘引行為への対応
インターネット異性紹介事業では、児童を相手方とする性交等を求める書き込みや、児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みなど、法律上禁止される「禁止誘引行為」が問題となります。
事業者には、禁止誘引行為に係る書き込み等について適切に対応する義務があります。
そのため、サービス運営者は、
- 投稿監視
- 通報機能
- 禁止ワード対策
- AI・自動検知
- 人による確認
- 投稿削除
- アカウント停止
- ログ保存
- 警察等への適切な対応
などを含む運営体制を検討する必要があります。
14.利用規約だけ作ればよいわけではありません
マッチングアプリの法務では、
「利用規約を作ったから大丈夫」
という考え方は危険です。
重要なのは、
利用規約と実際のシステム・運用が一致していること
です。
例えば利用規約で、
「18歳未満は利用できません」
と記載していても、実際のシステム上、
- 生年月日を自己申告するだけ
- 年齢確認を回避できる
- 年齢確認前でもプロフィール検索できる
- 年齢確認前でもメッセージできる
という構造になっていれば、法令上の問題が生じる可能性があります。
15.広告・宣伝の内容にも注意
サービスの実態だけではなく、広告・宣伝の内容も重要です。
例えば、
「恋人探し」
「異性との出会い」
「今夜会える相手を探そう」
など、異性交際を強く打ち出すサービスでは、インターネット異性紹介事業への該当性が問題となりやすくなります。
広告媒体、LP、SNS広告、アプリストアの説明文等も含めて確認することをおすすめします。
16.海外法人が日本向けマッチングアプリを運営する場合
近年、海外法人が日本市場向けに、
- マッチングアプリ
- SNS
- コミュニティサービス
- 出会い系サイト
などを提供するケースも増えています。
この場合、
「会社が海外法人だから日本の届出は不要」
とは限りません。
日本国内を本拠として事業を行う場合には、事業拠点や運営主体、サービスの提供形態等を踏まえて、日本法上の規制を検討する必要があります。
特に、
- 海外法人
- 日本法人
- 日本国内の運営会社
- 開発会社
- 年齢確認会社
- 決済会社
などが複数存在する場合は、誰が「事業者」なのかを明確にすることが重要です。
17.届出後も継続的な管理が必要
インターネット異性紹介事業は、届出をして終わりではありません。
事業開始後に、
- 会社名を変更した
- 代表者が変更した
- 役員が変更した
- 事務所を移転した
- 電話番号を変更した
- メールアドレスを変更した
- サービス名称を変更した
- URLを変更した
- 年齢確認方法を変更した
- 外部委託先を変更した
- 事業を廃止した
などの場合には、変更・廃止等に関する届出が必要となる場合があります。
そのため、届出内容を社内で管理し、変更が発生した場合には速やかに法務担当者が確認する体制を整えておくことが重要です。
警察庁はインターネット異性紹介事業について、事業開始・廃止等の届出手続や様式を公開しています。
18.無届で運営するとどうなる?
「届出を忘れていた」
「まずアプリを公開して、利用者が増えてから届出をすればよい」
という対応は避けるべきです。
インターネット異性紹介事業は、児童の犯罪被害防止を目的とする規制法の対象です。
事業者には届出義務だけでなく、年齢確認、禁止誘引行為への対応等の法的義務があります。
また、警察による指示や事業停止命令等の対象となる場合もあります。
警察庁は2026年4月27日付で、インターネット異性紹介事業に関する最新の解釈基準を公表しています。
さらに、2025年6月28日からは、関係法令の改正に伴い、一定の罪がインターネット異性紹介事業の事業停止事由に追加されています。
19.届出前に行政書士へ相談した方がよいケース
次のようなサービスは、特に事前相談をおすすめします。
マッチングアプリ
- Tinder型
- Bumble型
- スワイプ型
- 恋活アプリ
- 婚活アプリ
- デートアプリ
Webサービス
- 出会い系サイト
- 異性交際掲示板
- 恋人募集サイト
- 異性交流サイト
- プロフィール検索サイト
SNS・コミュニティ
- 異性との交流を主要目的とするSNS
- 男女交流コミュニティ
- 恋愛コミュニティ
- 掲示板+DM機能を持つサービス
海外事業者
- 海外法人が日本向けに運営するアプリ
- 海外で開発したアプリを日本で提供するケース
- 日本法人を設立して運営するケース
20.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、インターネット異性紹介事業について、単なる書類作成だけではなく、サービス設計段階から法令適合性を確認する支援を行っています。
主なサポート
① サービス内容のヒアリング
- アプリの目的
- 利用者
- 男女のマッチング方法
- プロフィール機能
- 掲示板機能
- DM機能
- チャット機能
- 課金方法
- 広告方法
- 年齢確認方法
などを確認します。
② インターネット異性紹介事業への該当性確認
法律上の4要件を中心に、サービスの実態を確認します。
③ 必要書類のリストアップ
個人・法人、役員構成、年齢確認方法、委託先等に応じて必要書類を整理します。
④ 事業開始届出書の作成
警察提出用の届出書類を作成します。
⑤ 誓約書等の作成
必要に応じて、欠格事由に関する誓約書等を準備します。
⑥ URL使用権限資料の確認
ドメイン・サーバー等の契約関係を確認し、提出資料を整理します。
⑦ 年齢確認方法の法令適合性確認
本人確認システムや外部委託を利用する場合、その方法が法令上適切か確認します。
⑧ 警察署との事前相談・届出サポート
管轄警察署との事前確認を行い、スムーズな届出を目指します。
21.マッチングアプリは「開発前」の相談が重要です
特に新規アプリの場合、完成してから行政書士に相談するのではなく、システム開発前または開発途中で相談することをおすすめします。
なぜなら、
「年齢確認機能を後から追加する」
「掲示板機能を変更する」
「メッセージ機能を作り直す」
となると、システム開発費用やスケジュールに大きな影響が出るからです。
行政書士法人塩永事務所では、
サービス企画 → 法令確認 → 必要な機能の整理 → 書類準備 → 警察への届出 → 運営開始
という流れで、事業者をサポートします。
22.インターネット異性紹介事業の届出|手続の流れ
STEP 1 サービス内容を確認
アプリ・Webサイトの仕様を確認します。
↓
STEP 2 法律上の該当性を確認
インターネット異性紹介事業に該当するかを検討します。
↓
STEP 3 運営主体・事務所を確認
個人か法人か、事業の本拠となる事務所を確認します。
↓
STEP 4 年齢確認方法を決定
18歳未満を利用させないための仕組みを確認します。
↓
STEP 5 必要書類を収集
住民票、身分証明書、定款、登記事項証明書、誓約書、URL使用権限資料等を準備します。
↓
STEP 6 届出書類を作成
事業開始届出書その他の必要書類を作成します。
↓
STEP 7 管轄警察署へ事前相談
必要に応じて、サービス仕様や届出内容について確認します。
↓
STEP 8 事業開始届出書を提出
事業開始日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。
↓
STEP 9 事業開始
届出後、法令上の義務を遵守して運営します。
23.よくある質問
Q1.マッチングアプリを作るだけなら届出は不要ですか?
実際に事業として運営する場合には、サービス内容を確認する必要があります。
単にアプリを開発するだけなのか、利用者を登録させ、異性のプロフィールを公開し、マッチング・連絡まで行わせるのかによって判断が変わります。
Q2.Tinderのようなスワイプ型アプリは対象になりますか?
サービスの具体的な仕組みによります。
特に、
異性のプロフィールを閲覧 → LIKE → 相互マッチング → メッセージ
という構造の場合は、インターネット異性紹介事業への該当性を慎重に検討する必要があります。
Q3.無料アプリでも届出は必要ですか?
はい。
法律上の定義では、サービスが有償か無償かは本質的な判断要素ではありません。
警察庁も、インターネット異性紹介事業について「有償、無償を問わず」反復継続してサービスを提供することを要件の一つとして説明しています。
Q4.海外法人が運営していても対象になりますか?
海外法人だから日本の規制が当然に適用されない、とはいえません。
日本向けサービスについては、運営主体、事業拠点、サービス提供形態等を踏まえて検討する必要があります。
Q5.SNS機能があるだけでも届出が必要ですか?
SNSという名称だけでは判断できません。
重要なのは、実際のサービスの目的・機能・利用方法です。
特に「異性交際を希望する者」を対象として、プロフィール等を公衆に閲覧させ、利用者同士が連絡できる仕組みがある場合には注意が必要です。
Q6.届出に手数料はかかりますか?
インターネット異性紹介事業の事業開始届出について、法定の届出手数料はありません。
ただし、行政書士に依頼する場合は、行政書士報酬が別途発生します。
Q7.法人設立と同時に届出できますか?
可能ですが、法人情報、事務所、URL、サービス内容、役員関係書類等を準備する必要があります。
そのため、法人設立とインターネット異性紹介事業の届出を別々に考えるのではなく、事業開始までのスケジュールを一体的に設計することをおすすめします。
24.2026年の重要ポイント
2026年は、インターネット異性紹介事業に関する警察庁の解釈基準も更新されています。
警察庁の通達一覧によれば、2026年4月27日付で「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準について」の通達が発出されています。
また、児童の犯罪被害防止をめぐる警察の対応は、SNSやオンラインサービスを含めて継続的に強化されています。
これからマッチングアプリを立ち上げる事業者は、
「届出書を作る」だけではなく、「サービスそのものを法令に適合させる」
という視点が重要です。
25.熊本・全国対応|インターネット異性紹介事業の届出なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点として、インターネット異性紹介事業の届出をはじめ、各種許認可・届出・法人設立・外国人関連手続等をサポートしています。
特に、
- マッチングアプリ
- 出会い系サイト
- 恋活・婚活アプリ
- Tinder・Bumble型アプリ
- 掲示板+DM型サービス
- SNS型コミュニティ
- 海外発の日本向けアプリ
- 新規Webサービス
- スタートアップ企業
などについて、サービス設計段階からの法務確認に対応します。
「このアプリはインターネット異性紹介事業に該当する?」
「届出は必要?」
「18歳未満の利用をどう防止すればいい?」
「海外法人でも届出が必要?」
「警察に何を提出すればいい?」
「すでにアプリを開発しているが、届出に問題はない?」
といったご相談も可能です。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅 徒歩3分
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
平日 9:00~18:00
土日祝は事前予約制
熊本を拠点に全国オンライン対応。
マッチングアプリ・Webサービスの事業開始前の法令確認から、インターネット異性紹介事業の届出書類作成、警察署への届出サポートまで、事業者の状況に合わせて対応します。
マッチングアプリを「作ってから」ではなく、「作る前」にご相談ください。
まとめ
インターネット異性紹介事業の届出は、単なる書類提出ではありません。
特に現在のマッチングアプリは、
プロフィール
↓
検索・スワイプ
↓
マッチング
↓
メッセージ
↓
実際の出会い
という仕組みを採用しているため、サービス設計そのものが法令上の判断に関係します。
また、届出後も、
- 18歳未満の利用防止
- 年齢確認
- 禁止誘引行為への対応
- 投稿監視・削除
- 利用規約
- 個人情報管理
- 変更届・廃止届
など、継続的な法令遵守が必要です。
「自分のアプリは届出が必要なのか?」という段階から、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
事業内容・アプリ仕様・運営会社・年齢確認方法等を確認したうえで、必要な手続を整理します。
【参考:警察庁公式情報】
警察庁「出会い系サイト規制法」
警察庁「出会い系サイト規制法」
警察庁「出会い系サイト規制法施行規則」
警察庁「出会い系サイト規制法施行規則」
警察庁「インターネット異性紹介事業の届出等の様式」
警察庁「インターネット異性紹介事業の届出等」
