
無届で事業を行うと、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。近年はX(旧Twitter)などの主要広告プラットフォームで、届出番号の提示が広告出稿の必須条件となるケースが増えており、日本市場への本格進出には欠かせない手続きです。
- 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
- その情報を不特定または多数の者が閲覧できること
- 閲覧した者が電子メール等で相互に連絡できるサービスであること
- これらのサービスを反復継続して提供していること
プロフィール掲載+メッセージ交換機能を持つマッチングアプリは、サービス名称にかかわらず該当する可能性が高いです。個別の該当性判断が必要な場合は、事前にご相談ください。
2. 外国企業特有の最重要ポイント海外法人のままでは届出できません。日本の公安委員会・警察の運用上、**日本国内に事業の本拠となる事務所(または住居)**が必要です。
- 海外本社名義だけで直接届出するスキームは認められません。
- 日本国内に実体のある拠点(営業所)を設ける必要があります。
- 知人個人の住所・名義を借りる方法も理論上は可能ですが、近年「名義貸し」は厳しく取り締まられており、違反すれば刑事罰の対象となります。
- 責任の明確化、日本国内での銀行口座開設、決済システム構築、広告運用の観点から、日本法人(子会社・合同会社など)の設立を強く推奨します。
- 登記事項証明書の事業目的に「インターネット異性紹介事業」またはこれに類する記載が必要です。
外国法人・外国人役員の場合は、書類の日本語訳(必要に応じて公証・アポスティーユ)や、国内拠点の使用権限証明(賃貸借契約書または所有者の使用承諾書)も求められます。
3. 届出の基本情報
- 届出先:事業の本拠となる事務所(事務所がない場合は住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会
(窓口は通常、警察署の生活安全課・少年係など) - 期限:事業を開始しようとする前日まで
- 手数料:不要
- 届出単位:事業者単位(1事業者が複数のURL・呼称を使う場合でも1通で可)
事業廃止時は廃止の日から14日以内、届出事項変更時は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)の届出が必要です。
4. 主な必要書類(法人の場合の例)管轄警察署により細部の運用が異なる場合がありますが、一般的には以下です。個人・法人共通
- 事業開始届出書(別記様式第1号)
- 住民票の写し(本籍記載。外国人の場合は国籍等記載のもの)※法人の場合は監査役を含む役員全員分
- 市町村長発行の身分証明書(破産手続開始決定を受けて復権を得ない者でないことの証明)※役員全員分
- 送信元識別符号(URL等)を使用する権限があることを疎明する資料(ドメイン登録情報、Whois、アプリ管理画面キャプチャ、デベロッパーアカウント情報など)
法人の場合の追加
- 定款の謄本
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員全員分の欠格事由非該当誓約書
年齢確認業務を他者に委託する場合は、委託先の住民票・身分証明書・誓約書・診断書(薬物中毒等でないこと)・定款・登記事項証明書なども追加で必要です。年齢確認の実装要件
「私は18歳以上です」のチェックボックスだけでは不十分です。運転免許証・パスポートなどの公的証明書の画像アップロードと生年月日確認など、児童でないことを確認する具体的な方法を実装し、画面遷移図・仕様書を警察に提出する必要があります。
5. 欠格事由以下に該当する者(法人の場合は役員のいずれか)は事業を行えません。
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者
- 一定の刑罰を受け、執行終了等から5年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 心身の故障により事業を適正に行えない者
- 直近5年以内に事業停止命令等に違反した者 など
6. 関連する他の手続きマッチングアプリでユーザー間の1対1メッセージ(DM・チャット)機能がある場合、電気通信事業法に基づく総務省(総合通信局)への届出が別途必要になることが多いです。警察への届出書に電気通信事業者情報を記載する運用も増えています。両方をセットで準備することを強くお勧めします。
7. 手続きの目安スケジュール(当事務所対応の場合)ご依頼から届出番号発行まで、全体で約1.5〜2か月を想定しています。
- 日本国内拠点構築・日本法人設立・リーガルチェック(アプリ仕様・利用規約の日本法適合確認)
- 電気通信事業届出(総務省)
- 警察署への事前相談・書類調整
- 正式提出・受理(届出番号発行)
行政書士法人塩永事務所のサポート内容当事務所では、海外IT企業・外資系マッチングアプリ事業者様向けに、以下をワンストップで対応します。
- 日本進出スキーム設計(日本法人設立 or 外国会社の日本営業所設置)
- 登記・事業目的の整備
- 電気通信事業届出の書類作成・提出
- インターネット異性紹介事業開始届出書の作成・警察署への提出代行
- 必要書類の収集支援・日本語訳・公証対応
- 年齢確認フロー・利用規約のリーガルチェック
- 事前相談から受理までの警察署との折衝
全国対応可能です。海外送金(外貨建て)によるお支払いにも対応し、請求書の英語発行も可能です。
外国系アプリの場合は、拠点実体の設計や翻訳・公証対応が特に複雑になるため、早めのご相談をお勧めします。初回オンライン相談(Zoom等)も承っております。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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認定経営革新等支援機関 / 登録支援機関 / 熊本県行政書士会所属
正確な手続きで安心して日本市場に参入できるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
