
配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)の申請なら行政書士法人塩永事務所へ
熊本市・全国オンライン対応|申請取次行政書士が最初から最後までサポート
「外国人の配偶者を日本へ呼び寄せたい」
「結婚したので現在の在留資格から配偶者ビザへ変更したい」
「一度不許可になってしまった」
このようなお悩みはありませんか。
配偶者ビザは、単に結婚しているだけで取得できる在留資格ではありません。
出入国在留管理庁では、婚姻の真正性(実態のある結婚であること)、夫婦として日本で安定した生活を送る見込みがあることなどを総合的に審査しています。
そのため、提出書類の内容や説明資料の作り方によって審査結果が左右されることも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士として、熊本県を中心に全国のお客様の配偶者ビザ申請をサポートしています。
初回相談から申請・追加資料対応・許可まで一貫して対応いたします。
配偶者ビザとは
正式名称は**「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」**という在留資格です。
対象となる主な方は次のとおりです。
- 日本人と法律上有効な婚姻をしている外国人
- 永住者と法律上有効な婚姻をしている外国人
- 特別永住者の配偶者
- 日本人又は永住者の実子
一般的には、
- 日本人配偶者ビザ
- 結婚ビザ
- 配偶者ビザ
などと呼ばれています。
配偶者ビザを取得するメリット
配偶者ビザには次のような大きなメリットがあります。
就労活動に原則制限がない
勤務先や職種に制限がなく、
- 正社員
- 契約社員
- パート
- アルバイト
- 自営業・会社経営
など幅広い活動が可能です。
転職の自由度が高い
就労ビザのように職務内容との適合性を気にする必要がありません。
永住許可申請の要件が有利になる場合がある
一定の条件を満たせば、一般の就労ビザより早い段階で永住許可申請が可能となるケースがあります。
配偶者ビザ取得の前提条件
まず、日本だけでなく外国側でも婚姻が有効に成立していることが必要です。
国によって手続きは異なりますが、
- 日本の婚姻届
- 外国政府発行の婚姻証明書
などが必要になります。
国によって証明書が発行されない場合は、その事情を説明する資料や代替書類を提出するケースもあります。
配偶者ビザ申請は2つのパターンがあります
① 海外から配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外に住んでいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合です。
手続きの流れ
① 必要書類の収集
↓
② 出入国在留管理局へ申請
↓
③ 審査
↓
④ 在留資格認定証明書交付
↓
⑤ 海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請
↓
⑥ 来日
② 日本に住んでいる外国人が配偶者ビザへ変更する場合(在留資格変更許可申請)
例えば、
- 留学
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能実習
- 特定技能
- 家族滞在
などから変更するケースです。
手続きの流れ
必要書類収集
↓
在留資格変更許可申請
↓
審査
↓
許可
↓
新しい在留カード交付
配偶者ビザで重要視されるポイント
審査では特に次の点が重視されます。
① 結婚が真実であること
例えば、
- 交際期間
- 出会った経緯
- 結婚までの経過
- 同居状況
- 家族の認識
- 写真
- メッセージ履歴
- 渡航歴
などから総合的に判断されます。
② 安定した生活基盤
夫婦として日本で生活できる収入や住居があるか確認されます。
年収だけで決まるものではありません。
- 預貯金
- 同居家族の援助
- 勤務状況
- 将来の生活設計
なども総合的に判断されます。
③ 書類の整合性
提出書類に矛盾があると追加資料や不許可の原因になります。
特に
- 交際期間
- 入国歴
- 同居開始時期
- 婚姻日
- 家族構成
などは慎重な確認が必要です。
主な必要書類
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
日本人側
- 戸籍謄本
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 在職証明書(必要に応じて)
- 会社資料(必要に応じて)
外国人配偶者
- パスポート
- 在留カード(国内申請の場合)
- 証明写真
- 婚姻証明書
- 出生証明書等(国による)
- 翻訳文
夫婦共通
- 質問書
- 身元保証書
- スナップ写真
- 交際履歴
- メッセージ履歴
- 住居関係資料
※必要書類は国籍・婚姻歴・在留資格・収入状況などにより大きく異なります。
このようなケースは特に専門家への相談をおすすめします
- 年齢差が大きい
- 交際期間が短い
- オンライン・マッチングアプリで知り合った
- 離婚歴がある
- 日本でオーバーステイ歴がある
- 過去に不許可になった
- 税金未納がある
- 無職・転職直後
- 自営業
- 技能実習・特定技能から変更したい
このような案件では、説明資料や理由書の内容が非常に重要になります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
申請取次行政書士が直接対応
申請取次資格を有する行政書士が対応するため、ご依頼者様が原則として出入国在留管理局へ出頭する負担を軽減できます(入管から出頭を求められる場合を除きます)。
一人ひとりに合わせたオーダーメイド申請
画一的な申請ではなく、
- 理由書
- 経緯説明書
- 補足説明書
- 上申書
などを個別に作成し、許可の可能性を高めます。
不許可リスクを事前に分析
事前にリスクを洗い出し、
- 不足資料
- 説明不足
- 矛盾点
を整理してから申請を行います。
全国オンライン対応
熊本県内はもちろん、
全国からZoom・電話・メール・郵送でご依頼いただけます。
よくあるご質問
Q. 年収が低くても許可されますか?
年収だけで判断されるわけではありません。預貯金や扶養状況なども含めて総合的に審査されます。
Q. マッチングアプリで知り合いました。
出会いの方法だけで不許可になることはありません。交際の経緯や結婚の実態を適切に説明することが重要です。
Q. 留学生・特定技能・技能実習から変更できますか?
要件を満たせば変更可能です。ただし、それぞれ注意点がありますので事前相談をおすすめします。
Q. 一度不許可になりました。
不許可理由を分析し、追加資料や説明内容を見直したうえで再申請できる可能性があります。
配偶者ビザでお困りなら行政書士法人塩永事務所へ
配偶者ビザは、提出書類の量だけでなく、「どのように婚姻の実態を証明するか」が許可の重要なポイントになります。
当事務所では、初回相談から許可まで丁寧にサポートし、お客様一人ひとりの事情に応じた最適な申請をご提案いたします。
「このケースでも許可されるだろうか」
そのような不安がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
申請取次行政書士
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
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