
【配偶者ビザ】日本で先に結婚しただけでは大丈夫?外国での婚姻手続きが必要なケースを行政書士が解説
日本で結婚したのに、なぜ外国でも婚姻手続きが必要なの?
「日本の市区町村に婚姻届を提出したので、もう配偶者ビザを申請できると思っていた。」
このようなご相談を多くいただきます。
しかし、日本人と外国籍の方との国際結婚では、日本で婚姻が成立していても、相手国で婚姻の登録や届出が必要となる国があります。
相手国で必要な手続きを行っていない場合、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査で追加資料や説明を求められたり、審査が長引いたりすることがあります。
国際結婚は「日本で結婚したら終わり」ではありません。
相手国の制度も確認したうえで手続きを進めることが、円滑な配偶者ビザ取得につながります。
このようなお悩みはありませんか?
- 日本で婚姻届を提出したが、このまま配偶者ビザを申請してよいか分からない
- 相手国でも婚姻登録が必要と言われた
- 外国の手続きが複雑で何から始めればよいか分からない
- 必要書類や翻訳書類が分からない
- 入管へ提出する理由書や交際経緯書の作成に不安がある
- 一度不許可になったことがある
このような場合は、早めのご相談をおすすめします。
相手国で婚姻登録が必要となる主な国
国によって制度は大きく異なります。
カンボジア
カンボジアでは、日本で婚姻していても、本国で婚姻登録が必要となる場合があります。
現地で婚姻証明書(Marriage Certificate)を取得しておくことで、配偶者ビザ申請が円滑に進むケースが多くあります。
フィリピン
日本で婚姻後、フィリピン大使館・領事館へ婚姻報告(Report of Marriage)を提出し、その後フィリピン統計庁(PSA)へ登録されます。
ベトナム
日本で成立した婚姻について、ベトナム側で登録が必要となる場合があります。
地域によって運用が異なるため、事前確認が重要です。
中国
中国側で婚姻情報の登録や届出が必要となる場合があります。
日本の戸籍だけでは、中国国内で婚姻を証明できないケースがあります。
韓国
韓国の家族関係登録簿へ婚姻を反映させるための届出を行います。
台湾
台湾側で婚姻登録を行います。
必要に応じて台北駐日経済文化代表処を経由して手続きを進めます。
タイ
タイ大使館やタイ本国で婚姻登録を行い、タイ側の戸籍へ反映します。
ネパール・バングラデシュ・スリランカなど
日本で婚姻しただけでは足りず、本国での婚姻登録が必要となるケースがあります。
必要書類や手続きは国によって大きく異なります。
配偶者ビザとの関係
入国管理局では、
- 婚姻が法律上有効に成立していること
- 婚姻が実体を伴っていること
- 日本で夫婦として生活すること
などを総合的に審査します。
相手国で婚姻登録が必要な制度であるにもかかわらず登録が済んでいない場合は、
- なぜ登録していないのか
- 現在どの段階まで手続きが進んでいるのか
などについて説明を求められることがあります。
一方で、国によっては日本での婚姻だけで法律上有効となる場合もあるため、すべての国で外国側の婚姻登録が必須というわけではありません。
重要なのは、相手国の制度を確認したうえで適切に手続きを進めることです。
行政書士法人塩永事務所がサポートできること
① 国際結婚手続きのサポート
- 相手国で必要な婚姻手続きのご案内
- 日本側で取得する書類のご案内
- 翻訳・認証手続きのサポート
- 必要書類の確認
- 手続き全体のスケジュール管理
※現地行政機関での代理手続きはできませんが、日本国内で必要な準備を総合的にサポートいたします。
② 配偶者ビザ申請
当事務所では申請取次行政書士として、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 理由書の作成
- 質問書の作成
- 身元保証書の作成
- 交際経緯書の作成
- 添付資料の整理
- 入管への申請取次
- 追加資料・補正対応
まで一貫して対応しています。
③ 難しい案件にも対応
次のようなケースもご相談ください。
- 相手国で婚姻登録が進まない
- 年齢差が大きい
- 再婚同士
- 交際期間が短い
- 収入に不安がある
- 過去に配偶者ビザが不許可となった
- オーバーステイ歴や在留歴に不安がある
一人ひとりの事情に応じて、理由書や立証資料を整え、許可の可能性を高めるためのサポートを行います。
登録支援機関だからできる継続サポート
行政書士法人塩永事務所は登録支援機関として、外国人の在留資格手続きだけでなく、日本で安心して生活・就労できる環境づくりまで支援しています。
配偶者ビザ取得後の、
- 在留期間更新
- 永住許可
- 帰化申請
- ご家族の在留資格
- 特定技能・就労ビザに関するご相談
まで、長期的にサポートいたします。
国際結婚・配偶者ビザでお困りの方はご相談ください
国際結婚の手続きは、相手国によって必要書類や進め方が大きく異なります。
「日本で結婚したから大丈夫だと思っていた」「相手国の手続きが必要とは知らなかった」というご相談は少なくありません。
早い段階で専門家に相談することで、余分な手間や時間を減らし、スムーズな配偶者ビザ申請につなげることができます。
行政書士法人塩永事務所では、国際結婚手続きから配偶者ビザ取得、その後の在留資格手続きまでワンストップでサポートしております。
初回のご相談から、お客様の状況に合わせた最適な手続きをご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関・申請取次行政書士
TEL:096-385-9002
国際結婚・配偶者ビザ・永住・帰化・外国人雇用に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
