
低圧50kW太陽光発電設備の名義変更(事業計画変更認定申請)はお任せください
FIT・FIP制度対応|全国対応|認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
低圧50kW未満の太陽光発電設備は、投資用資産としての売買に加え、相続、事業承継、法人化、会社分割、M&Aなどに伴い、認定事業者や設備所有者の変更が必要となるケースが年々増加しています。
しかしながら、設備の所有権を取得しただけでは、FIT(固定価格買取制度)・FIP制度における売電権や認定事業者としての地位は自動的に承継されません。
再生可能エネルギー特別措置法に基づく認定設備については、経済産業省に対する再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請をはじめ、案件の内容に応じて電力会社との契約変更、関係機関への届出、金融機関・信販会社との調整など、複数の手続が必要となる場合があります。
名義変更手続を誤ると、売電収入や認定制度に重大な影響を及ぼす可能性もあるため、制度を十分に理解した専門家への相談が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、全国の低圧太陽光発電設備に関する名義変更・事業計画変更認定申請を多数サポートしております。
複雑な案件や、他事務所・販売会社で対応が難しいとされた案件についても、まずはお気軽にご相談ください。
このようなお悩みはありませんか
次のようなご相談を全国から多数いただいております。
- 太陽光発電設備を売買したため名義を変更したい
- 個人から法人へ、または法人から個人へ設備を譲渡したい
- 相続により発電設備を承継したい
- 法人成りに伴い認定事業者を変更したい
- M&A・事業譲渡・会社分割に伴う変更手続を進めたい
- 離婚や財産分与により所有者を変更したい
- ローンや信販契約が残っている設備を譲渡したい
- 販売会社から「名義変更は難しい」と言われた
- 必要な手続や進め方が分からない
太陽光発電設備の名義変更は、すべての案件が同じ手続になるわけではありません。
設備の認定内容、契約関係、権利関係などを個別に確認し、最適な手続を選択する必要があります。
名義変更が必要となる主なケース
以下のような場合には、事業計画変更認定申請その他の手続が必要となる可能性があります。
- 売買による設備譲渡
- 相続による承継
- 贈与
- 法人成り
- 法人の合併・会社分割
- 事業譲渡
- M&A
- 離婚に伴う財産分与
- 共有持分の変更
案件ごとに必要書類や審査内容は異なるため、事前の確認が不可欠です。
手続の流れ
STEP1 現状調査・事前診断
まずは設備の現状と認定内容を詳細に確認いたします。
主な確認事項
- 事業計画認定の内容
- FIT・FIP制度の区分
- 認定年月日
- 認定事業者
- 発電出力
- 発電所所在地
- 系統連系契約の状況
- 売電契約の状況
- 土地の権利関係
- ローン・信販契約の有無
- 担保権・所有権留保の有無
この段階で、変更認定が可能か、追加手続が必要かを整理し、最適な進め方をご提案いたします。
STEP2 必要書類の収集
案件ごとに必要書類をご案内し、取得をサポートいたします。
主な書類
- 売買契約書
- 譲渡契約書
- 相続関係書類
- 戸籍謄本
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 住民票
- 発電設備資料
- 土地関係資料
- 委任状
案件によっては追加資料をご用意いただく場合があります。
STEP3 事業計画変更認定申請
必要書類が整い次第、再生可能エネルギー電子申請システム等を利用し、経済産業省へ変更認定申請を行います。
補正指示があった場合にも、迅速かつ適切に対応いたします。
STEP4 関係機関の契約変更
認定変更後は、必要に応じて次の手続もサポートいたします。
- 電力会社との契約変更
- 系統連系契約
- 売電契約
- 金融機関との調整
- 信販会社との手続
案件によって必要となる手続は異なります。
STEP5 手続完了
必要な変更認定および関連契約の変更が完了し、適法な状態で売電を継続できることを確認して業務完了となります。
名義変更で特に注意すべきポイント
① 設備の売買だけでは売電権は承継されません
設備の所有権移転と、FIT・FIP制度上の認定事業者変更は別個の制度です。
適切な変更認定を行わないまま運用を継続すると、制度上の問題が生じるおそれがあります。
② ローン・所有権留保の有無を必ず確認
ローンや信販契約が残っている設備では、契約内容により譲渡の承諾や契約変更が必要となる場合があります。
③ 土地の権利関係も重要です
設備だけでなく、土地の所有権、賃借権、地上権など、設備設置に必要な利用権限についても確認が必要です。
④ 相続案件は戸籍等の確認が不可欠です
認定事業者が亡くなられている場合には、相続関係を証明する書類の提出が求められます。
⑤ 他士業との連携が必要な案件にも対応
案件によっては、司法書士による登記、税理士による税務相談、弁護士による法的対応が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、各専門家と連携し、ワンストップで円滑な手続を支援いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は、熊本市に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー関連手続を数多く取り扱っております。
特に、
- 事業計画変更認定申請
- FIT・FIP設備の認定事業者変更
- 相続・事業承継
- 法人成り
- M&A・事業譲渡
- 売買に伴う名義変更
- 複雑な権利関係を伴う案件
について豊富な対応実績がございます。
単に申請書を作成するだけではなく、設備・契約・権利関係を総合的に確認したうえで、リスクを見据えた手続をご提案いたします。
熊本から全国対応
当事務所は熊本県内はもちろん、北海道から沖縄まで、全国の太陽光発電設備の名義変更手続に対応しております。
- 販売会社から対応できないと言われた案件
- ローンや信販契約が残っている設備
- 相続案件
- 法人間・個人間の譲渡
- 複数設備をまとめて変更したい案件
についても、お気軽にご相談ください。
初回のご相談では、設備の認定内容や契約状況を確認したうえで、
- 必要となる手続
- 想定されるリスク
- 必要書類
- 概算費用
- 手続完了までのおおよそのスケジュール
を分かりやすくご説明いたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
低圧50kW太陽光発電設備の名義変更・事業計画変更認定申請でお困りの際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
全国対応・オンライン相談にも対応しております。
