
✈️ 企業内転勤の在留資格(ビザ)手続きフロー解説
行政書士法人塩永事務所
こんにちは。 本稿では、海外拠点から日本拠点へ外国人社員を転勤させる際に必要となる「企業内転勤」在留資格について、申請取次行政書士の立場から 手続きの流れ・要件・実務上の重要ポイント をわかりやすく解説します。 貴社の国際人事戦略を円滑に進めるための参考としてご活用ください。
1. 企業内転勤の在留資格とは
「企業内転勤」とは、同一企業グループ(親会社・子会社・関連会社等)に属する海外拠点から日本拠点へ、一定期間転勤する外国人社員 のための在留資格です。
🔑 主な許可要件
- 転勤前の勤務経験 転勤直前まで海外拠点で 1年以上継続して 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
- 日本で従事する業務内容 日本での職務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること。 (例:研究開発、専門技術職、営業・マーケティング、翻訳・通訳など)
- 報酬の同等性 日本人が同様の業務に従事する場合と 同等額以上の報酬 を受けること。
- 企業間の関連性 転勤元(海外)と転勤先(日本)の企業間に、資本関係または支配関係 が明確に認められること。
2. 【ケース別】入管手続きの具体的な流れ
外国人社員が 海外にいるか/すでに日本にいるか によって、申請手続きが異なります。
A. 海外から新規に呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請:COE)
- 事前準備・要件確認 転勤辞令の発令、要件確認、必要書類の収集 担当:転勤元・転勤先企業/期間:1〜2週間
- 認定証明書交付申請(COE申請) 日本側企業が入管へ申請 担当:受入企業(行政書士代理可)/期間:1〜3ヶ月
- COEの送付 交付されたCOEを海外の本人へ郵送 期間:数日
- 査証(ビザ)申請 本人が現地の日本大使館・総領事館でビザ申請 期間:1〜2週間
- 日本への入国・就労開始 入国時に在留カードが交付され、就労可能 期間:即日
B. 日本にすでに滞在している場合
(在留資格変更許可申請)
- 事前準備・要件確認 転勤辞令発令、要件確認、必要書類の収集 期間:1〜2週間
- 在留資格変更許可申請 本人または申請取次行政書士が入管へ申請 期間:2週間〜1ヶ月
- 許可・在留カード受領 新しい在留カード(企業内転勤)が交付され、就労開始 期間:即日
3. 申請で求められる主な提出書類(抜粋)
審査を円滑に進めるためには、企業・本人の状況を踏まえた 説得力のある書類作成 が不可欠です。
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 証明写真、パスポート写し
- 転勤辞令書(期間・業務内容・地位・報酬を明記)
- 海外拠点での在職証明書(1年以上の継続勤務)
- 日本側企業の概要資料(登記事項証明書、会社案内、決算書等)
- 日本での職務内容説明書(技術・人文知識・国際業務に該当することを明確化)
- 企業間の資本関係・関連性を示す資料
4. 行政書士法人塩永事務所のサポートの強みと留意点
企業内転勤の審査では、転勤の必要性・業務の専門性を入管に論理的に説明できるか が許可の可否を左右します。
✅ 行政書士を活用するメリット
- 申請代行(申請取次) 書類作成・入管申請を一括で代行し、担当者様の負担を軽減。
- 許可可能性の向上 事前ヒアリングに基づき要件を精査し、不許可リスクを最小化。
- 迅速な対応 最新の入管運用を踏まえた申請で、審査の長期化を防止。
💡 留意事項
- 申請準備は早めに 特にCOE申請は審査が長期化するため、転勤予定の 3〜4ヶ月前から準備 するのが安全です。
- 業務の関連性は重要 転勤前後の業務が完全一致していなくても申請は可能ですが、書類上の一貫性を持たせることで審査が有利になります。
企業内転勤の手続きは複雑で、不許可となれば事業計画に大きな影響が生じます。 不明点や懸念がある場合は、専門家である行政書士へご相談いただくことで、安心して手続きを進めることができます。
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