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企業内転勤の在留資格(企業内転勤ビザ)申請ガイド
海外グループ会社から日本へ社員を転勤させる手続きとは
熊本・全国対応|申請取次行政書士 行政書士法人塩永事務所
海外の親会社・子会社・関連会社から日本法人へ外国人社員を赴任させる場合、「企業内転勤」の在留資格が必要となるケースがあります。
企業内転勤の在留資格は、一般的な「技術・人文知識・国際業務」と混同されることも多い在留資格ですが、対象となる企業や転勤形態、勤務実績などについて厳格な審査が行われます。
「海外グループ会社の優秀な人材を日本へ配置したい」
「社内異動で日本法人へ赴任させたい」
「どの在留資格で申請すればよいかわからない」
このようなご相談を、行政書士法人塩永事務所では全国から承っております。
企業内転勤とは
「企業内転勤」は、日本国内に本店・支店その他の事業所を有する企業等が、外国にある事業所の職員を一定期間、日本国内の事業所へ転勤させる場合の在留資格です。
対象となる転勤は、例えば次のようなケースです。
- 海外親会社から日本子会社への赴任
- 海外子会社から日本親会社への赴任
- 海外支店から日本本店への異動
- 海外グループ会社から日本グループ会社への転勤
※単なる転職や新規採用には利用できません。
企業内転勤の主な許可要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 海外勤務実績 | 申請直前まで継続して1年以上、外国の事業所で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること(育児休業・出向等を含め、実務上は個別判断されます)。 |
| 日本で従事する業務 | 日本でも「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務に従事すること。 |
| 企業間の関係 | 転勤元と転勤先が資本関係・支配関係その他密接な関係を有し、企業内転勤として認められること。 |
| 報酬 | 日本人が同種業務に従事する場合と同等額以上であること。 |
| 転勤であること | 採用ではなく、企業グループ内の人事異動であること。 |
対象となる業務
企業内転勤では、日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する必要があります。
例えば、
- システムエンジニア
- ソフトウェア開発
- AI・半導体技術者
- 機械設計
- 電気設計
- 経営企画
- 財務
- 経理
- 法務
- 営業
- マーケティング
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- 品質管理
- 生産管理
などが代表例です。
一方で、工場での単純作業や現場作業のみを行う場合は対象外となる可能性があります。
ケース① 海外から日本へ赴任する場合
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
もっとも多いケースです。
手続きの流れ
① 要件確認
・企業グループの関係確認
・勤務実績確認
・職務内容確認
↓
② 必要書類の収集
↓
③ 地方出入国在留管理局へCOE申請
(申請取次行政書士による代理申請可能)
↓
④ COE交付
審査期間の目安:1〜3か月程度(案件や時期により変動)
↓
⑤ 海外の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)申請
↓
⑥ 日本へ入国
主要空港では上陸許可後、在留カードが交付されます。
ケース② 日本国内で在留資格を変更する場合
在留資格変更許可申請
すでに日本で適法に在留している外国人が、企業内転勤へ変更する場合です。
手続きの流れ
① 要件確認
↓
② 必要書類作成
↓
③ 在留資格変更許可申請
↓
④ 審査
審査期間の目安:2週間~2か月程度(個別事情により異なります。)
↓
⑤ 許可
新しい在留カードが交付されます。
主な必要書類
申請内容に応じて異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
- 顔写真
- パスポート・在留カード(変更申請の場合)
- 転勤辞令
- 雇用条件通知書又は労働条件通知書
- 海外勤務証明書
- 在職証明書
- 日本法人の登記事項証明書
- 決算書
- 法定調書合計表等
- 会社案内
- 組織図
- グループ会社であることを証明する資料
- 職務内容説明書
- 理由書(必要に応じて)
案件によって追加資料の提出を求められることがあります。
企業内転勤申請で特に重要となるポイント
① 海外勤務実績
単に海外法人に所属しているだけでは足りません。
専門的業務に継続して従事していたことを客観的資料で立証する必要があります。
② グループ会社であることの立証
親子会社だけでなく、
- 株主構成
- 資本関係
- 組織図
- 出資比率
などから企業間の関係性を明らかにする必要があります。
③ 職務内容
最も重要なのは、日本で従事する業務が専門的業務であることです。
単純労働と判断されると、不許可となる可能性があります。
④ 報酬
給与水準が日本人社員と比較して著しく低い場合は、許可が認められないことがあります。
行政書士へ依頼するメリット
企業内転勤の在留資格申請では、提出書類の量が多いだけでなく、企業グループの関係性や職務内容、転勤の必要性などを入管へ適切に説明することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
- 許可要件の事前診断
- 必要書類のご案内
- 理由書・説明資料の作成
- 企業グループ資料の整理
- 申請書類一式の作成
- 出入国在留管理局への申請取次
- 追加資料への対応
- 許可取得後の在留期間更新まで一貫してサポートいたします。
熊本で企業内転勤ビザの申請なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、外国人雇用に関する在留資格申請を全国対応でサポートしております。
海外グループ会社からの社員赴任、JASM関連企業をはじめとする半導体関連企業、製造業、IT企業、商社など、さまざまな業種の企業様からご相談をいただいております。
「このケースで企業内転勤の在留資格が利用できるのか分からない」「技術・人文知識・国際業務との違いを確認したい」といったご相談にも、申請取次行政書士が丁寧に対応いたします。
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📞 096-385-9002
初回相談も承っております。企業内転勤に関する在留資格申請をご検討中の企業様は、お気軽にお問い合わせください。
