
太陽光発電の事業計画認定申請(太陽光パネルの名義変更)
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
INDEX
お客様に応じたプランを用意しています
太陽光発電設備の事業計画認定申請を、外部へアウトソーシングしませんか。
現在、日本の家屋のおよそ10%に太陽光発電設備が設置されています。
太陽光発電設備を設置する際には、経済産業省(JPEA代行申請センター)へ新規認定申請を行う必要があります。また、太陽光設備付き物件の売買、相続、贈与、法人化、合併、事業譲渡、蓄電池の設置等に伴う場合には、変更認定申請が必要となります。
経産省の認定内容は、新電力へ切り替え時に求められるケースもあり、経済産業省(JPEA)への申請を外部委託することで、申請漏れ等に起因するお客様とのトラブルを未然に防止できます。
弊所では、全国どのエリアの物件でも、事業計画認定申請をスピード対応いたします。
弊社に依頼するメリット
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全国エリア対応
北海道電力から沖縄電力まで、全エリアの申請に対応可能。 -
対応エリアを気にせず依頼可能
書類等のやり取りは、全てメール又は郵送で行います。 -
アウトソーシングによる営業活動への集中
太陽光事業計画認定申請をしたい顧客を弊社へ紹介いただくことで、御社の申請にかかる時間を営業活動に充てることができます。 -
必要書類案内・書類確認
お客様ごとに異なる必要書類の案内を的確に行い、スムーズに申請します。 -
期日監理・申請期日管理
独自のデータベースで一元管理します。 -
問い合わせ・追加書類の対応
申請者様からの問い合わせ、追加書類の対応も行うため、担当者様の負担を大幅に軽減します。 -
専門チームが対応
専門チームが迅速に対応します。 -
申請件数によるディスカウント
申請件数が多い場合、報酬をディスカウントします。 -
スピード対応
プロジェクト単位で専門のチームを設立し、システム化により素早い対応が可能です。
皆様の申請を、迅速かつ確実に代行いたします。
こんな悩みもお任せください
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事業計画認定申請を行えるスタッフがいない
(住居変更、住居表示確定、相続、不動産売買に伴う所有者変更など) -
取り扱い件数が多いので、管理も含めてアウトソーシングしたい
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太陽光申請をアウトソーシングして、業績をスケールアップしたい
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必要書類が把握できていないので、設置者と直接やり取りしたい
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年度の切り替えの案内や、設置費用報告等、情報提供もしてほしい
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問い合わせ機関へ電話しても繋がらないので、専門家に依頼したい
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太陽光パネル付きの物件は負担に感じている
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過去に引き渡した物件の名義変更が出来ていなかった
解決事例
相談内容① 不動産会社様
太陽光付きの物件で、名義変更手続きが煩雑。
これまでは営業担当ごとに対応しており、申請状況を把握できていなかった。
【取り組み】
売買契約が決まった時点で初動するフローを提案。
要件不足のケースでも、早めに売主様の協力を得られればスムーズに進むため、最短スケジュールで申請へ進めることで安心。
営業担当者様が異動・退職となっても、契約時に初動しておくことで申請漏れを防ぐことが可能。
【ポイント】
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過去案件でも申請は可能
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卒FIT物件も、電力会社切り替えの際に認定内容を求められるケースがあり、申請は必要
相談内容② 太陽光パネル販売会社様
取引のある工務店だと申請に時間がかかる。
大切なお客さんなので、申請は外部に依頼したい。
【取り組み】
年度期限が迫ると買取価格が変更となる場合があるため、申請スケジュールを早めに設定。
属人化せずに、安定的に申請を行うことが可能に。
【ポイント】
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年度価格の期限は、例年12~1月
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年度価格は、電力会社と経産省申請(JPEA)の2軸で考える
幅広く対応いたします
売買に伴う名義変更、相続、新しく太陽光パネルを購入されるお客様の新規認定申請、蓄電池等の増設時に必要な変更申請、卒FIT後の変更届出まで、幅広く対応いたします。
認定までの流れ
設置の検討から電力供給開始まで、様々な作業や手続きがあり、国からの設備認定と電力会社に対する接続契約協議を並行して進める必要があります。
例として、50kW未満(低圧)の場合の申請代行サービスのうち、反響が多いものを紹介します。
1. 問い合わせ
まずは電話又は問い合わせフォームからご連絡ください。
専門チームよりプランの提案を行います(初回相談無料)。
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個人のお客様の場合
電話での無料相談を利用していただくことができます。
お困りごとをお伺いした上で、専門スタッフがお客様に合ったプランを提案し、見積書をご自宅へ送付又はメールにてご案内します。 -
法人のお客様の場合
まずは電話にて問い合わせいただくケースが多いです。
現在のお困りごとをはじめ、年間の申請件数等、弊社に依頼いただくメリットを感じていただけるよう詳しくお話を伺います。
その後、専門スタッフよりプランをご提案し、個人のお客様と同様、見積書を貴社へ送付又はメールにて案内します。
また、包括依頼を希望の法人様の場合は、弊社担当が貴社に訪問又はウェブ面談も行っています。希望をお聞かせください。
2. お申し込み・必要書類の案内
申込書にご記入・ご返送いただくことでお申し込み完了となります。
包括でご依頼いただいている法人様へは、インターネット上で簡単にお申し込みいただける専用フォームもご案内可能です(24時間いつでもお申し込みいただけます)。
お申し込み完了後、希望の申請に必要な書類をまとめてご案内します。
基本的には太陽光事業計画認定の申請者様へ書類をご案内しますが、希望に合わせて法人様へお送りするなど、送付先を変更します。
3. 書類の確認
お客様にご準備いただいた書類や、ハウスメーカー等からお預かりした太陽光設備の資料など、申請内容と整合性が取れているか随時確認します。
4. 申請
申請書類の整合性を確認後、弊所の担当者がJPEA代行申請センターへオンライン申請を行います。
弊所ではお申し込みから申請まで平均2ヶ月で申請を行っています。
お客様やハウスメーカー様にもご協力いただけるため、業界最速での申請を実現しております。
5. 許可通知・認定通知書等の納品
申請が完了しましたら、国より認定通知書(新規申請の場合)が発行されます。
認定が下り次第、この認定通知書をお客様又は法人様へ納品します。
無料相談を実施しています
現在、お困りの内容をお聞かせください。
弊所の専門スタッフが、ご提案いたします。
全国対応可能!事業計画認定の最新情報を発信中!
【専門家が解説】事業計画認定の最新トピック
近年、日本では原子力発電の停止などに伴い電気料金が値上げされ、太陽光発電システム等の自然エネルギーが注目を集めています。
法人様だけでなく、個人で太陽光パネルを屋根に設置し、電力会社と売電契約をしている方も増えてきました。
弊社ではハウスメーカー様から一括でご依頼を受けております。
それだけの数の申請を社内で行おうとすると、大事な業務時間の多くを事業計画認定に充てなければなりません。
新築物件への設置は、認定後に変更の届け出をしたり、追加書類の対応をしたりすることもあるため、予想以上に時間が掛かってしまうことも多いと聞きます。
弊社では独自のデータベースで一元管理していますので、申請が漏れてしまって引き渡しに間に合わなかったというリスクも未然に防げます。
私たちが万全の態勢でしっかりとサポートしますので、お困りのことがありましたらご相談ください。
太陽光発電設備(FIT制度)の名義変更手続きは、案件によっては想定以上に時間を要する場合があります。
実際に受任した「10kW以上・FIT認定設備・遺贈(個人から法人への承継)」の案件では、通常の名義変更とは異なる特殊案件に該当したため、JPEA代行申請センターへ必要書類等の確認を行ったところ、案件の特殊性から必要書類の確定まで約3ヶ月を要しました。その後、必要書類を整備し、変更認定申請を行うことができました。
太陽光発電設備の名義変更手続きは、単純な手続きに思われがちですが、相続、遺贈、贈与、法人化、合併、事業譲渡など、名義変更の原因によって必要書類や手続方法が異なる場合があります。
また、設備の認定内容や過去の変更履歴によっては、関係機関への確認や追加資料の提出が必要となるケースも少なくありません。
売買や相続などの予定がある場合は、直前になって慌てることがないよう、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。
弊所では、事前調査から申請手続きまでサポートしております
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「名義変更が必要か分からない」
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「必要書類が分からない」
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「相続や法人化に伴う手続きが不安」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
FIT制度の認定を受けた太陽光発電設備(10kW以上)の定期報告
FIT制度の認定を受けた太陽光発電設備(10kW以上)については、認定後も毎年1回、国(経済産業省/JPEA代行申請センター)への「定期報告」が義務付けられています。
定期報告では、運転費用や設備状況等について報告を行う必要があり、未報告又は長期間にわたる報告漏れがある場合には、認定取消し等の措置が行われる可能性もありますので注意が必要です。
一方で、
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日々の業務が忙しく対応する時間がない
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手続きが複雑で分かりにくい
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事業者IDやパスワードが分からない
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社内対応ができないため、外部へ依頼したい
等のお悩みを抱えている事業者様も少なくありません。
弊所では、太陽光発電設備(10kW以上・FIT制度)の定期報告手続きについて、必要書類の確認から申請代行までサポートしております。
定期報告に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
【注意喚起】太陽光発電設備の名義変更手続は原則行政書士に限られます
再エネ法等関連諸法令に基づく経済産業大臣・申請代行機関JPEA申請代行センターは、2025年末までは事業者(売電収入を受けられる個人・法人)の委任を受けることができる代理人の範囲を明確には定めておりませんでした。
しかし、2026年1月の行政書士法改正を受け、原則的に手続の代理人は行政書士に限る旨を明確に打ち出しました。
<参考・行政書士法>
(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
(業務)
第1条の3 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(罰則)
第21条の2 第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この改正において明示されたのが第19条の「いかなる名目によるかを問わず」「報酬を得て」「業として」です。
行政書士資格を持たない者(太陽光発電の設置業者さん、住宅メーカーさん、不動産業者さんが想定されます)が、「サービス手数料」「メンテナンス料」又は商品販売利益に上乗せするかたちにおいても、上記第1条の3のような書面作成することは行政書士法に抵触するおそれがあります(間接的ではあっても報酬を得ているとみなされます)。
「業として」は一般的には反復性・継続性・事業性の有無があげられます。よく話題にあがるのは、いわゆるフリーマーケットサイト(メルカリ・ヤフオク等)で、ご商売のために何度も中古品を仕入れて何度も販売する場合「古物営業」とみなされ「古物営業法」の規制対象となり、「古物営業許可証」を有することが求められたりするのが分かりやすい一例です。
JPEA申請代行センターを通じて経済産業大臣に提出する委任状にも改正行政書士法の規定に基づき、代理人の欄に行政書士登録番号を明示するよう改定されました。
※行政書士又は行政書士法人でない者がこの申請業務を行う場合、「業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となることを理解した上で、本件代行申請については、当該違反に該当しないことを確認しました」というチェック項目ができました。
行政書士又は行政書士法人でない者が申請をしてはならないわけではありませんが、企業コンプライアンスから見て行政書士法違反を指摘・告発されることのないよう、あらかじめ行政書士に相談されることをおすすめします。
念のため申し上げておきますが、売電収入を得ようとする事業者本人の申請は問題なくできます。ただ、正直いうと申請を何度も経験している当職でさえ本人申請であっても面倒だと思うほど煩雑で細かな要件を指摘してきます。特に2026年に入ってから、重箱の隅のつつき方が激しくなってきました。
最近は、これから名義変更申請を行おうとする事業者(エンドユーザー)様に加え、不動産仲介業者様、司法書士様からのご相談も増えております。
今からご依頼いただいても、申請は令和8年度に入ってからになりますが、ご相談・ご依頼は随時受け付けております。
どうぞお問い合わせください
096-385-9002
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