
太陽光発電事業における株主変更・事業承継手続について
― FIT・FIP認定設備を保有する法人が留意すべき主要論点 ― 認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
太陽光発電事業においては、事業承継、M&A、グループ内再編、投資家の異動等に伴い、株主構成の変更が生じる場面が増加しております。 特に、FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を受けた発電設備を保有する法人においては、株主変更の内容に応じて、資源エネルギー庁への届出、認定情報の変更、電力会社との契約関係の整理等、複数の制度にまたがる手続が必要となる場合があります。
株式譲渡は会社法上の手続のみで完結するものではなく、再生可能エネルギー事業に関する制度上の要件を満たしているか否かを慎重に確認することが不可欠です。
このような場合は特に注意が必要です
- 発電事業会社の株式譲渡を予定している場合
- 事業承継に伴い株主構成が変更となる場合
- M&Aにより発電事業会社を取得する場合
- 投資ファンドや第三者への株式売却を行う場合
- 実質的支配者が変更となる場合
- 代表者変更・本店所在地変更を伴う場合
- 高圧・低圧設備を複数保有している場合
これらのケースでは、事前に必要となる行政手続および契約上の手続を体系的に整理することが極めて重要です。
株主変更に伴い確認すべき主要事項
1. FIT・FIP認定情報への影響
認定事業者として登録されている事項に変更が生じる場合、 変更認定申請または変更届出が必要となる可能性があります。
特に以下の変更が伴う場合は要注意です。
- 商号変更
- 代表者変更
- 本店所在地変更
- 事業計画の変更
認定情報との整合性が確保されていない場合、制度上の不利益が生じる可能性があります。
2. 実質的支配者の変更
法人名義が変わらない場合であっても、株式譲渡等により実質的支配者が変更となるケースがあります。 この場合、事業計画認定制度上の取扱いについて、慎重な検討が求められます。
3. 電力会社との契約関係
一般送配電事業者との接続契約、発電側課金制度に関する手続等についても、変更内容に応じて整理が必要です。
- 契約名義の変更
- 契約条件の確認
- 発電側課金制度の届出
これらの手続に不備があると、売電に支障が生じる可能性があります。
多数案件を保有する事業者様における留意点
近年では、以下のような事業者様からのご相談が増加しています。
- 高圧発電所(1.5MWクラス)を保有
- 低圧発電所(50kW未満)を多数保有
例えば、
- 高圧設備:1件
- 低圧設備:約100件
といったケースでは、設備ごとに登録内容・契約関係を個別に確認する必要があり、相応の事前調査と手続管理が不可欠です。
案件数が多い場合、変更漏れ・届出漏れが発生しやすいため、体系的かつ計画的な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所では、FIT・FIP認定設備に関する各種手続について、以下の支援を提供しております。
再生可能エネルギー事業計画関係
- 認定内容の確認
- 必要手続の整理
- 変更認定申請
- 変更届出
- 再エネ電子申請システム対応
電力会社関係手続
- 一般送配電事業者への届出
- 発電側課金制度の手続
- 契約関係の確認
- 必要書類の作成支援
事業承継・M&A支援(認定経営革新等支援機関)
- 事業承継計画の策定
- 株式譲渡に伴う手続整理
- 発電事業会社の組織再編
- 資金調達支援
- 補助金活用支援
認定経営革新等支援機関としての支援体制
行政書士法人塩永事務所は、中小企業庁より認定を受けた認定経営革新等支援機関です。 再生可能エネルギー事業においては、行政手続のみならず、事業承継後の運営体制、資金計画、経営基盤の整備等を含め、事業全体の継続性を見据えた支援を行っております。
熊本で太陽光発電事業の株主変更・事業承継をご検討の方へ
FIT・FIP認定設備を保有する法人が株主変更・事業承継を行う場合、 認定制度・契約関係・行政手続の三点を事前に精査することが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、 高圧・低圧を問わず、再生可能エネルギー事業に関する各種変更手続を一括して支援いたします。
太陽光発電事業に関する株主変更、M&A、事業承継、認定情報変更等をご検討の際は、どうぞご相談ください。
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