
特定原産地証明書の申請代行なら行政書士法人塩永事務所へ
EPA・RCEPを活用して輸出関税を削減海外輸出でEPAやRCEPを利用すると、輸入国での関税が大幅に安くなったり、ゼロになる場合があります。その鍵となるのが特定原産地証明書です。
EPA・RCEPを活用して輸出関税を削減海外輸出でEPAやRCEPを利用すると、輸入国での関税が大幅に安くなったり、ゼロになる場合があります。その鍵となるのが特定原産地証明書です。
特定原産地証明書とは?
「この商品はEPA・RCEPで定められた日本原産の商品です」と証明する公式書類です。
この証明書があれば、取引先は輸入国で優遇関税を受けられます。特に以下の商品で効果が大きいです:
この証明書があれば、取引先は輸入国で優遇関税を受けられます。特に以下の商品で効果が大きいです:
- 機械部品
- 工業製品
- 加工食品
- 化学製品
- 電子部品
申請の流れ
- 商品内容の確認
商品名・材質・製造方法などを整理 - HSコードを確認
世界共通の商品分類番号を正しく調べる(ここがとても重要) - 利用できる協定を確認
RCEP、日ASEAN EPA、日EU EPAなど、どの協定が一番有利かチェック - 日本原産品かどうかを判定
原材料の原産地や日本での加工内容を確認
(「日本で作った」だけでは不十分な場合が多い) - 必要書類を準備
部品表、製造工程表、仕入資料、サプライヤー証明書など - 日本商工会議所へ申請
審査通過後、証明書が発給される
よくある失敗
- 出荷直前に相談して間に合わない
- 原材料の証明資料が不足
- HSコードを自己判断して後でやり直し
行政書士に依頼するメリット
- 複雑な原産地規則の確認を任せられる
- 必要書類の整理・申請手続きを代行
- ミスを減らし、スムーズに証明書を取得
- 初めての方にもわかりやすく説明
熊本で特定原産地証明書の申請代行をお考えなら
行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
「海外取引先から証明書を求められた」「EPA・RCEPを活用したい」「自社商品が対象か分からない」といったご不安に、丁寧に対応します。お気軽にご相談ください。
