
繁體中文対応/全国対応(オンライン相談可)|最終更新:2026年5月
您有這樣的煩惱嗎?/こんなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「想在日本開始民宿事業,但不知道從哪裡開始」
- 「日本で民泊を始めたいが、何から手をつければよいかわからない」
- 「持有就業簽證,可以經營民宿嗎?」
- 「就労ビザで民泊経営はできるのか不安」
- 「不清楚民泊新法、旅館業法、特區民泊的差異」
- 「民泊新法・旅館業法・特区民泊の違いがわからない」
- 「想同時申請經營管理簽證和民宿許可」
- 「経営・管理ビザと民泊許可を同時に進めたい」
行政書士法人塩永事務所がすべて解決します。
熊本市を拠点に、民泊許可申請・旅館業許可・入管ビザ業務を専門とする行政書士チームが、在留資格の確認から許可取得・運営開始まで一貫サポートいたします。
この記事でわかること
- 台湾人が日本で民泊を始める前に確認必須の在留資格
- 2026年最新 経営・管理ビザの要件と申請手続きの詳細
- 民泊新法・旅館業法それぞれの手続きの全体像
- 物件選定から開業までに必要な全チェックポイント
- 台湾人特有の注意事項とよくある失敗事例
第1章|台湾人が日本で民泊を始める前の必須確認事項
1-1 在留資格と民泊経営の適法性台湾人が日本で民泊事業を経営するためには、適法な在留資格が必須です。在留資格のないまま事業を開始すると、入管法違反となり、在留資格取消・強制退去・再入国禁止などの重大なリスクがあります。(在留資格別の可否表は変更なしのため省略。経営・管理ビザが主な選択肢です。)
台湾人の方へ特に重要な注意事項
台湾は日本とビザ免除協定を締結しており、90日以内の短期滞在が可能ですが、短期滞在中の民泊経営は厳禁です。
1-2 経営・管理ビザの取得が必要なケース(2026年最新要件)台湾から来日して民泊事業を新たに始める場合、原則として**「経営・管理」在留資格**が必要です。
【2025年10月16日施行の改正後・2026年最新要件】必須要件(すべて満たす必要があります)
- 事業規模:資本金または出資金・投下総額 3,000万円以上
- 常勤職員の雇用:日本人または永住者等の身分系在留資格者 1名以上の雇用
- 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(目安:JLPT N2・B2レベル)
- 経営能力・経歴:経営・管理に関する3年以上の実務経験または関連分野の修士以上相当の学位
- 事業計画書:公認会計士・中小企業診断士等の専門家による確認(実現可能性の審査が厳格化)
事業所の確保:民泊物件または別途事務所を実態ある事業所として確保(ペーパーカンパニー対策強化)。 民泊事業の場合
物件取得・改修・設備投資などの総投資額を3,000万円以上にし、資金の出所(送金記録・残高証明等)を明確に説明する必要があります。事業計画書の質が審査の鍵となります。経営・管理ビザ申請に必要な主な書類(事業計画書は特に重要・専門家作成推奨)(書類一覧は基本的に従来通りですが、事業計画書の専門家確認書類などが追加強化されています。)
申請タイムライン
台湾での準備 → 事業計画書作成・物件確保 → 民泊許可準備(並行) → 在留資格認定証明書申請(審査1〜4ヶ月程度) → 来日・営業開始
第2章以降(主な変更点は経営管理ビザ部分)
第2章|民泊の3つの法的スキーム(比較表・選択ポイントは変更なし)
熊本では民泊新法または旅館業法(簡易宿所)が主な選択肢です。
第3章・第4章
民泊新法届出・旅館業法許可の手続きフロー、施設基準、チェックリストなどは基本的に従来通りですが、経営・管理ビザとの同時並行申請がより重要になっています(事業実体を証明するため)。
第5章|台湾人経営者特有の重要ポイント
- 経営・管理ビザと民泊許可の同時並行申請が必須戦略(改正後、より重要)
- 3,000万円規模の投資と日本人職員雇用を視野に入れた事業計画が必要
- 物件選定から開業までの完全チェックリスト(変更なし)
- 外国人宿泊者対応の強み、税務・二重課税注意点(変更なし)
第6章|申請から開業までの全体スケジュール
民泊新法・旅館業法それぞれの目安期間は変更なし。ただし、経営管理ビザの審査厳格化により全体スケジュールが長くなる傾向があります。
よくある失敗と回避策
- 短期滞在中の準備・営業
- 管理規約・用途地域未確認
- 経営管理ビザの新要件(資本金・雇用・日本語等)を理解せず申請 → 不許可リスク大
FAQ(必要に応じて更新可能)
まとめ2026年現在、台湾人が日本で民泊を始めるには、経営・管理ビザの大幅厳格化(資本金3,000万円以上+常勤職員雇用など)に対応した現実的な事業計画が不可欠です。
物件選定の段階から専門家サポートを受け、ビザと民泊許可を同時進行で進めることが成功の鍵となります。
初回相談無料|台湾からのオンライン相談歓迎行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp (mailto:info@shionagaoffice.jp)
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
営業時間:平日 9:00〜18:00(予約制で土日対応可)
対応エリア:全国対応・台湾からのオンライン相談可 初回相談完全無料
経営・管理ビザ+民泊許可の同時並行サポート(2026年最新基準対応)
民泊新法・旅館業法の両スキーム対応
