
【2026年最新版】台湾の方が日本で民泊を始めるための完全ガイド|許可取得から運営まで徹底解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市)|民泊・旅館業・入管ビザ専門 対応エリア:全国対応(オンライン相談可)|最終更新:2026年5月
🔔 こんなお悩みをお持ちではありませんか?
「台湾から日本に来て民泊を始めたいが、何から手をつければよいかわからない」 「外国人でも日本で民泊の許可を取れるのか不安」 「民泊新法・旅館業法・特区民泊の違いがわからない」 「在留資格と民泊経営の関係が理解できていない」 「手続きが複雑すぎて、専門家に相談したい」
そのお悩み、行政書士法人塩永事務所にお任せください。 熊本市を拠点に、民泊許可申請・旅館業許可・入管ビザ業務を専門とする行政書士チームが、在留資格の確認から許可取得・運営開始まで一貫してサポートします。台湾からのオンラインご相談にも対応しています。
この記事でわかること
- 台湾の方が日本で民泊を始める前に確認すべき在留資格の問題
- 民泊の3つの法的スキーム(民泊新法・旅館業法・特区民泊)の違いと選択方法
- 各スキームの申請手続きの詳細と必要書類
- 熊本市・熊本県における民泊の規制状況
- 申請から運営開始までのスケジュールと注意点
はじめに|台湾の方が日本で民泊を始める前に必ず確認すること
日本では、住宅を活用して宿泊サービスを提供する「民泊」が法律によって規制されています。台湾の方(外国人)が日本で民泊事業を行う場合、日本人と同様の手続きに加えて、在留資格に関する重要な確認事項があります。
許可申請の前に、以下の2点を必ず確認してください。
確認事項①|在留資格と民泊経営の適法性
台湾の方が日本で民泊事業を営む場合、適法な在留資格を有していることが前提となります。
| 在留資格の状況 | 民泊経営の可否 |
|---|---|
| 経営・管理ビザを取得している | 民泊事業の経営が可能 |
| 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 | 就労・経営活動に制限なし |
| 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務等) | 原則として経営活動は認められない |
| 短期滞在ビザ・観光ビザ | 就労・経営活動は一切不可 |
| 在留資格なし(不法滞在) | 論外(不法就労助長罪等の対象) |
⚠️ 最も重要なポイントです。 就労系ビザや短期滞在で日本に滞在している方が民泊事業を経営することは、入管法違反となります。民泊を始める前に、必ず在留資格の確認・変更・取得を行ってください。
確認事項②|経営・管理ビザの取得が必要なケース
台湾の方が日本で新たに民泊事業を立ち上げる場合、原則として**「経営・管理」の在留資格**を取得する必要があります。
経営・管理ビザの主な要件は以下の通りです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業の実体 | 日本国内に事業所(民泊物件等)が存在すること |
| 資本金・出資金 | 500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用 |
| 事業の安定性・継続性 | 事業計画の合理性・収益見込みの妥当性 |
| 申請者の経営能力 | 事業経営に必要な能力・経験 |
📌 経営・管理ビザの取得と民泊許可申請は、相互に関連する手続きです。 民泊許可を取得していることが経営・管理ビザの審査において重要な要素となります。当事務所では、経営・管理ビザの申請と民泊許可申請を同時並行でサポートします。
日本の民泊に関する3つの法的スキーム
日本で民泊を営む場合、以下の3つの法的スキームのいずれかに基づく必要があります。それぞれ根拠法・要件・営業日数・手続きが異なります。
| 比較項目 | 民泊新法 | 旅館業法(簡易宿所) | 特区民泊 |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 | 国家戦略特別区域法 |
| 年間営業日数 | 最大180日 | 制限なし | 制限なし(最低2泊3日以上) |
| 施設基準 | 比較的緩やか | 厳格 | 中程度 |
| 手続き | 都道府県知事への届出 | 都道府県知事の許可 | 特区自治体への認定 |
| 対象地域 | 全国 | 全国 | 指定特区のみ |
| 主な用途 | 空き家・空き部屋の活用 | 本格的な宿泊事業 | 特区内での民泊 |
| 自治体による上乗せ規制 | あり(地域により大幅に制限) | あり | 特区ごとに異なる |
第1章|民泊新法(住宅宿泊事業法)による民泊
民泊新法とは
住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)は、2018年6月に施行された法律であり、住宅を活用した宿泊サービスの提供を届出制で認める制度です。
民泊新法の主な要件
① 住宅であること 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、または随時その居住の用に供されている家屋であることが必要です。新築・中古を問いません。
② 年間営業日数は最大180日 民泊新法における営業日数の上限は年間180日です。ただし、自治体の条例により、これより短い営業日数制限が設けられているケースが多くあります。
③ 住宅宿泊事業者の義務 届出後、以下の義務が生じます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊者名簿の作成・保存 | 宿泊者の氏名・住所・国籍等の記録(外国人宿泊者は旅券番号含む) |
| 標識の掲示 | 住宅宿泊事業者である旨の標識の玄関等への掲示 |
| 衛生管理 | 清掃・リネン交換等の衛生措置 |
| 安全確保 | 火災報知器・消火器等の設置 |
| 苦情対応 | 宿泊者・近隣からの苦情への対応体制の整備 |
| 定期報告 | 都道府県知事への定期的な報告 |
民泊新法の届出手続きの流れ
STEP 1|物件の確認・事前調査
物件が「住宅」の要件を満たすか確認します。また、以下の事項を事前に確認することが重要です。
- マンション・集合住宅の場合:管理規約に民泊禁止規定がないか
- 賃借物件の場合:賃貸借契約で民泊が許可されているか
- 自治体の条例による上乗せ規制の内容
⚠️ 管理規約・賃貸借契約の確認は最重要事項です。 管理規約で民泊が禁止されている場合、届出を行っても民泊営業は実質的に不可能です。この確認を怠ることが最も多いトラブルの原因です。
STEP 2|住宅宿泊管理業者の選定(不在時管理の場合)
事業者が物件に不在となる場合(非居住型民泊)は、住宅宿泊管理業者への管理委託が義務付けられています。 台湾在住または日本に常駐しない場合は、適切な管理業者の選定が不可欠です。
STEP 3|安全設備の設置
以下の安全設備を設置します。
| 設備 | 基準 |
|---|---|
| 火災報知器 | 消防法に基づく設置 |
| 消火器 | 適切な規格のもの |
| 避難経路の確保 | 非常口・避難経路の掲示 |
| 排煙設備 | 規模により必要 |
STEP 4|届出書類の作成・提出
主な届出書類
| 書類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 住宅宿泊事業届出書 | 観光庁の定める様式(民泊制度運営システムから電子申請可) |
| 住宅の図面 | 各室の用途・面積が明示された平面図 |
| 住宅の登記事項証明書 | 所有物件の場合 |
| 賃貸借契約書の写し | 賃借物件の場合(転貸の承諾書含む) |
| マンションの管理規約 | 集合住宅の場合 |
| 管理委託契約書 | 管理業者に委託する場合 |
| 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 所定様式 |
| 身分証明書類 | 在留カード・パスポート等 |
STEP 5|届出番号の取得・標識の掲示
届出が受理されると届出番号が付与されます。届出番号を記載した標識を玄関等の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
届出受理から営業開始まで:通常2〜4週間程度
熊本市・熊本県における民泊新法の規制
熊本市・熊本県においては、自治体の条例により民泊新法の届出に対して一定の上乗せ規制が設けられています。
📌 自治体の規制内容は改正される場合があります。 熊本市・熊本県での民泊開業を検討されている方は、当事務所にて最新の規制状況をご確認ください。
第2章|旅館業法(簡易宿所)による民泊
旅館業法(簡易宿所)とは
旅館業法に基づく簡易宿所営業は、民泊新法の180日制限を受けずに年間を通じた営業が可能な許可制度です。本格的な民泊・宿泊事業を行う場合に適した選択肢です。
民泊新法と異なり、都道府県知事(または保健所設置市の市長)の許可が必要であり、施設基準も厳格です。
旅館業法(簡易宿所)の主な施設基準
| 基準項目 | 内容 |
|---|---|
| 客室の床面積 | 33㎡以上(宿泊者数で除した面積が3.3㎡以上であること) |
| 換気設備 | 適切な換気設備の設置 |
| 採光・照明 | 適切な採光・照明設備の設置 |
| 暖房設備 | 適切な暖房設備の設置 |
| 洗面設備 | 適切な洗面設備の設置 |
| 浴室・シャワー | 規模に応じた浴室・シャワーの設置 |
| フロント設備 | 一定規模以上の施設ではフロント設備が必要 |
| 消防設備 | 消防法に基づく設備の設置 |
| 玄関帳場(フロント) | 原則必要(ICT活用により一部代替可能な場合あり) |
旅館業法(簡易宿所)の申請手続きの流れ
STEP 1|事前相談(保健所への事前確認)
旅館業の許可申請は、施設所在地を管轄する保健所が窓口です。施設基準への適合性について、事前相談を行うことが強く推奨されます。
熊本市内の施設の場合:熊本市保健所 熊本市外の施設の場合:管轄の保健所(熊本県各保健所)
STEP 2|用途地域の確認
旅館業を営むことができる用途地域は建築基準法によって制限されています。物件の所在地が旅館業を営める用途地域であることを事前に確認することが不可欠です。
| 用途地域 | 旅館業の可否 |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 不可 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 不可 |
| 第一種・第二種住居地域 | 可(ただし規模制限あり) |
| 準住居地域以上の地域 | 基本的に可 |
⚠️ 用途地域の確認は最初に行うべき事項です。 用途地域によっては、どれだけ施設を整備しても旅館業の許可を受けることができません。
STEP 3|施設の整備
保健所の事前相談を踏まえ、施設基準を満たすための工事・設備整備を行います。
STEP 4|消防設備の設置・消防署への確認
消防法に基づく設備(火災報知器・消火器・誘導灯等)を設置し、消防署による確認を受けます。
STEP 5|申請書類の作成・提出
主な必要書類
| 書類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 旅館業許可申請書 | 保健所の定める様式 |
| 施設の平面図 | 各室の用途・面積・設備が記載されたもの |
| 施設の配置図 | 敷地内の建物配置を示すもの |
| 登記事項証明書 | 建物・土地の登記事項証明書 |
| 賃貸借契約書の写し | 賃借物件の場合 |
| 用途地域証明書 | 市区町村が発行 |
| 消防法令適合通知書 | 管轄消防署が発行 |
| 水質検査成績書 | 井戸水等を使用する場合 |
| 申請者の身分証明書 | 在留カード・パスポート等 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人登記事項証明書 |
STEP 6|保健所による施設検査
申請書類の審査後、保健所による施設の現地検査が実施されます。施設基準への適合が確認されると許可証が交付されます。
許可申請から許可証交付まで:通常1〜2か月程度
第3章|特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)
特区民泊とは
国家戦略特別区域において、自治体の認定を受けることにより民泊を営む制度です。民泊新法の180日制限を受けず、旅館業法の許可も不要ですが、特区として指定された地域のみが対象です。
特区民泊の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象地域 | 国家戦略特別区域に指定された自治体のみ |
| 最低滞在期間 | 2泊3日以上(日本人も利用可能) |
| 居室の床面積 | 25㎡以上/室 |
| 契約形態 | 賃貸借契約に準じた滞在契約 |
| 外国語対応 | 外国語による案内・苦情対応が必要 |
📌 熊本市・熊本県は現時点において国家戦略特別区域に指定されていません。 熊本での民泊開業には、民泊新法または旅館業法が適用されます。特区民泊は大阪府・東京都・福岡市等の指定地域での開業を検討する場合に該当します。
台湾の方が民泊を始める際の重要ポイント整理
ポイント①|在留資格の確認・取得を最優先に
民泊事業の経営を適法に行うためには、「経営・管理」の在留資格が必要です。経営・管理ビザの取得には一定の時間を要するため、民泊開業の準備と並行して早期に手続きを開始することが重要です。
経営・管理ビザ申請の主なポイント
- 資本金500万円以上の用意または常勤職員2名以上の確保
- 民泊物件の確保(事業所の実体)
- 合理的な事業計画書の作成
- 民泊許可・届出の取得(ビザ審査において事業の実体の証明となる)
💬 「経営・管理ビザと民泊許可、どちらを先に進めるべきか」というご相談を多くいただきます。当事務所では、両手続きを同時並行でサポートし、最短での開業実現を目指します。
ポイント②|物件選定の段階から法的確認を行う
物件を選定する段階から、以下の法的確認を行うことが不可欠です。後から判明した場合、投資が無駄になるリスクがあります。
物件選定時のチェックリスト
| 確認事項 | 確認方法 |
|---|---|
| 用途地域(旅館業の場合) | 市区町村の都市計画課で確認 |
| マンション管理規約の民泊可否 | 管理組合・管理会社に確認 |
| 賃貸借契約における民泊の可否 | 賃貸人に書面で確認 |
| 自治体条例による営業制限 | 自治体の担当窓口で確認 |
| 近隣環境・苦情リスク | 現地調査 |
| 消防法上の基準 | 管轄消防署への事前相談 |
ポイント③|管理体制の整備(不在時管理)
台湾在住のまま日本で民泊を経営する場合、または日本に常駐しない場合は、住宅宿泊管理業者(民泊新法)または管理会社(旅館業)への委託が必要です。
信頼できる管理業者の選定は、民泊事業の成否を左右する重要な要素です。管理業者の選定においては以下の点を確認してください。
- 住宅宿泊管理業の登録を受けているか
- 外国語対応(中国語・英語等)が可能か
- 緊急時の対応体制が整っているか
- 報告・精算の透明性
ポイント④|外国人宿泊者への対応義務
民泊では外国人旅行者が宿泊することが多くあります。外国人宿泊者に対しては、以下の法的義務があります。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 旅券の確認・記録 | 宿泊者名簿に旅券番号・国籍等を記録 |
| 本人確認 | チェックイン時の旅券確認 |
| 外国語による案内 | 緊急時の避難方法等を外国語で掲示 |
台湾の方が経営する民泊では、中国語・英語での対応が可能な点が強みとなります。
ポイント⑤|税務上の取り扱い
民泊事業から生じる所得は、日本の税法上の課税対象となります。
| 税目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税・法人税 | 民泊事業の収益に対する課税 |
| 消費税 | 一定規模以上の事業者は課税事業者として申告義務あり |
| 住民税 | 所得税に連動して課税 |
| 固定資産税 | 物件所有者に課税(賃借の場合は賃貸人が負担) |
📌 税務申告については、税理士との連携が必要です。 当事務所では提携税理士をご紹介することも可能です。
よくある失敗・トラブルと回避策
❌ 失敗① 在留資格の確認をせずに民泊を開始した 就労系ビザや短期滞在で民泊経営を行うことは入管法違反です。在留資格の確認・取得を最優先に行ってください。
❌ 失敗② マンションの管理規約を確認せずに物件を契約した 管理規約で民泊が禁止されているマンションで届出・申請を行っても、実質的に営業できません。物件契約前に必ず確認してください。
❌ 失敗③ 自治体の上乗せ規制を確認しなかった 民泊新法では自治体条例により営業日数・営業区域がさらに制限されるケースがあります。年間180日営業できると思っていたら条例で大幅に制限されていたというケースが多発しています。
❌ 失敗④ 管理業者を選定せずに非居住型民泊を始めた 民泊新法において不在型民泊では管理業者への委託が義務です。無委託での営業は法令違反となります。
❌ 失敗⑤ 用途地域を確認せずに旅館業許可申請を行った 旅館業を営めない用途地域では許可が下りません。物件選定の最初の段階で必ず確認してください。
申請から開業までの全体スケジュール(目安)
<code>【民泊新法の場合】
Month 1-2 在留資格の確認・経営管理ビザ申請準備
↓
Month 2-3 物件選定・法的確認(管理規約・用途地域等)
↓
Month 3-4 安全設備の設置・管理業者の選定
↓
Month 4 届出書類の作成・提出
↓
Month 4-5 届出受理・標識掲示・営業開始
【旅館業法(簡易宿所)の場合】
Month 1-2 在留資格の確認・経営管理ビザ申請準備
↓
Month 2-3 物件選定・用途地域確認・保健所への事前相談
↓
Month 3-5 施設整備・消防設備設置・消防署確認
↓
Month 5-6 許可申請書類の作成・提出
↓
Month 6-8 保健所による審査・施設検査
↓
Month 7-9 許可証交付・標識掲示・営業開始</code>
📌 経営・管理ビザの申請と民泊許可取得を同時並行で進めることで、全体のスケジュールを短縮することができます。 当事務所では両手続きを一括してコーディネートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 台湾在住のまま日本で民泊事業を始めることはできますか?
A. 可能ですが、いくつかの重要な条件があります。民泊新法の非居住型では管理業者への委託が義務付けられます。また、事業を経営するためには経営・管理ビザの取得が必要となります。詳細はご相談ください。
Q. 経営・管理ビザと民泊の届出・許可、どちらを先に進めるべきですか?
A. 両手続きは相互に関連しており、同時並行で進めることが最も効率的です。当事務所では経営・管理ビザ申請と民泊許可申請を一括してサポートします。
Q. 民泊新法と旅館業法、どちらを選ぶべきですか?
A. 年間を通じた本格的な経営を目指す場合は旅館業法(簡易宿所)が有利ですが、施設基準が厳格で初期投資が大きくなります。まず手軽に始めたい場合は民泊新法が適していますが、年間180日の制限があります。物件の状況・事業規模・投資計画に応じた最適な選択を、当事務所にてご提案します。
Q. 熊本で民泊を始めたいが、規制はありますか?
A. 熊本市・熊本県においても民泊新法の届出には自治体の規制が適用されます。最新の規制内容については当事務所にてご確認いただけます。
Q. 中国語での対応は可能ですか?
A. はい、当事務所では中国語(繁体字・簡体字)での対応が可能です。台湾からのオンライン相談にも対応しています。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 民泊の種別(民泊新法・旅館業法)・物件の状況・経営・管理ビザの申請の有無によって異なります。初回無料相談にて明確なお見積りをご提示します。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
サポート① 在留資格(経営・管理ビザ)の申請代行
民泊事業に必要な経営・管理ビザの申請書類作成から出入国在留管理庁への申請まで全て代行します。事業計画書の作成も含めてサポートします。
サポート② 民泊新法の届出代行
物件の法的適合性確認から届出書類の作成・提出まで、届出のプロセスを全て代行します。
サポート③ 旅館業法(簡易宿所)の許可申請代行
保健所への事前相談から施設基準の確認・申請書類の作成・提出・施設検査への対応まで、許可取得の全プロセスをサポートします。
サポート④ 管理業者の選定サポート
信頼できる住宅宿泊管理業者・旅館業管理会社のご紹介・選定サポートを行います。
サポート⑤ 経営・管理ビザと民泊許可の同時並行サポート
両手続きを一括してコーディネートすることで、開業までの時間を最短化します。
まとめ|台湾の方の民泊開業は「在留資格の確認」と「早めの相談」から
台湾の方が日本で民泊を始める場合、在留資格の確認・経営管理ビザの取得・民泊許可の取得という複数の専門的な手続きが同時並行で必要となります。
「何から始めればよいかわからない」という段階からお気軽にご相談ください。 当事務所では、台湾からのオンライン相談にも対応しており、在留資格から民泊許可・開業後の運営サポートまで一貫してお手伝いします。
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本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。住宅宿泊事業法・旅館業法・入管法等の内容は変更される場合がありますので、最新情報は各機関または当事務所までお問い合わせください。
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