
行政書士法人 塩永事務所
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太陽光発電名義変更専門サポート
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太陽光発電 名義変更|相続・売買・法人変更を全国対応でサポート
太陽光発電の名義変更とは、発電設備に紐づく各種契約や認定情報を、新しい所有者へ正式に変更するための重要な手続きです。
具体的には、
・FIT認定変更
・FIP認定変更
・売電契約の承継
・電力会社への届出
・法人情報の変更
・関連契約の修正
などが該当します。
多くの方が誤解されますが、不動産の所有権移転登記を行っただけでは、太陽光発電の名義変更は完了しません。
経済産業省関連の認定変更や、電力会社との契約変更を別途行う必要があります。
特に以下の3つのケースでは、手続きが必要になります。
【相続】
所有者が亡くなり、相続人が設備を引き継ぐ場合
【売買】
設備を譲渡・購入した場合
【法人変更】
個人名義から法人名義へ変更する場合
それぞれ必要書類や審査内容が異なり、案件によっては戸籍収集、遺産分割協議書、売買契約書、法人登記簿、印鑑証明など、多くの書類が必要になります。
また、申請内容に不備があると、
・差し戻し
・追加書類の提出
・審査の長期化
・売電停止
といったリスクもあります。
行政書士法人塩永事務所では、全国の太陽光発電設備について、名義変更を専門的にサポートしています。
来所不要、郵送・メールのみで完結。
複雑な案件にも対応可能です。
まずは無料相談にて、現在の状況をご相談ください。
