
不動産業界向け 法改正情報 — 2026年(令和8年)版
2026年、不動産実務を変える4つの法制度——
空き家・相続土地・こどもDBS・行政書士法改正
行政書士法人 塩永事務所|熊本市中央区水前寺1-9-6|096-385-9002
空き家対策特別措置法(2023年12月改正施行)
2023年12月13日施行の改正法により、従来の「特定空家等」に加え、「管理不全空家等」という新類型が創設されました。これは「放置すれば特定空家になるおそれがある状態」の空き家を指し、自治体が所有者へ指導・勧告を行えます。
勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地で課税標準1/6)が解除され、税負担が実質最大約6倍に増加します。特定空家に至る前の段階から税的なプレッシャーをかけることで、早期対応を促す仕組みです。熊本県内の各市町村でも判断基準の策定・巡回調査・所有者への啓発が強化されています。
特定空家等への強制解体(行政代執行・略式代執行)は増加傾向にあります。
所有者不明の場合には戸籍・除籍・住民票・登記情報を組み合わせた複雑な調査が必要で、こうした所有者特定調査や自治体通知への対応は行政書士が得意とする業務領域です(弁護士も対応可)。
不動産業者として管理委託・仲介予定の物件が「管理不全空家等」に該当するリスクがある場合、早期に行政書士と連携して対応することが、税負担軽減と物件価値維持のカギとなります。
空き家を民泊・飲食店・福祉施設等に転用する場合、複数の行政手続きが重複します。
① 建築確認・用途変更確認申請(延床面積200㎡超が原則対象)
② 旅館業法の許可/住宅宿泊事業法の届出(民泊の場合)
③ 消防法に基づく防火対象物使用開始届
④ 開発許可(市街化調整区域内の場合)
⑤ 障害福祉・介護保険事業者の指定申請(グループホーム等の場合)
市街化調整区域内の空き家では、2023年改正で新設された「空家等活用促進区域」制度により、観光・宿泊・飲食施設や既存集落維持のための賃貸住宅・グループホーム等への転用が弾力的に認められるケースが増えています。
不動産業者が顧客から受ける「再生戦略」の相談に対し、行政書士が手続き全体をコーディネートすることで、負動産の収益物件化を実現できます。
相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)
相続または遺贈によって取得した土地を、一定要件のもとで負担金を納付して国(法務大臣)に返還できる制度です。2024年4月の相続登記義務化とセットで機能し、売却・管理が困難な「負動産」(田畑・山林・維持負担の大きい宅地等)の出口として注目されています。
審査手数料は1筆あたり1万4,000円(不承認・取下げでも返還なし)。
負担金は原則20万円/筆ですが、市街地宅地等では面積に応じ数十万〜数百万円規模になる場合もあります。
申請書等の作成代行が業として認められているのは、弁護士・司法書士・行政書士の3士業(法務省公式見解)です。役割分担は以下のとおりです。
司法書士:相続登記(所有権移転登記)は司法書士の独占業務。国庫帰属申請の前提として登記未了の場合は司法書士への依頼が必須。
行政書士:申請書・添付書類の作成代行、遺産分割協議書の作成(争いのない場合)が対応可。登記申請は不可。
弁護士:相続人間に争いがある場合の対応や、すべての書類作成・法的助言が可能。
典型的な案件の流れ:
不動産業者が仲介できない「負動産」の解決策として顧客に案内できると、顧客満足度と信頼性が向上します。
以下に該当する土地は却下または不承認となります。顧客への相談段階で不動産業者が把握しておくことで、見当違いの期待を防ぎ、適切な解決策を提示できます。
- 建物が存在する土地(事前解体が必要)
- 境界が不明な土地(測量・確定が必要)
- 土壌汚染・地下埋設物がある土地
- 担保権(抵当権等)が設定されている土地
- 他人が使用・賃借している土地
- 権利関係に争いがある土地
- 崖地等、管理に過分な費用を要する土地
こども性暴力防止法・日本版DBS(2026年12月25日施行予定)
正式名称「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が2026年12月25日施行予定です。同法により、学校・保育所等は義務として、学習塾・学童保育・スポーツクラブ・音楽教室等の民間事業者はこども家庭庁の任意認定を取得することで、次の措置が義務付けられます。
・従事者の性犯罪歴確認(雇入れ時・配置転換時、以降5年ごと)
・性犯罪歴を有する者の業務従事制限
・相談窓口の設置・研修の実施・周知啓発
学習塾・児童向け施設等の入居審査において、事業者が認定を取得し性犯罪歴確認体制を整備しているかが重要な判断指標となります。認定事業者はこども家庭庁により公表され、信頼性のアピールが可能です。認定取得済みのテナントを誘致することは、施設全体の物件価値・安心感の向上にもつながります。
認定申請はこども家庭庁へのオンライン申請で、手数料は約3万円、審査期間は1〜2か月程度が目安とされています。行政書士は申請書類の作成・体制整備のコンサルティングを通じて、事業者をサポートします。
行政書士法改正(2026年1月1日施行)
行政書士法第19条・第21条により、行政書士資格のない者が業として官公署提出書類を作成することは禁止され、違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(法人への両罰規定あり)。2026年1月1日の改正施行により、この規制の運用が一層厳格化されました。
「業として」の認定は、反復継続性・営利性により広く判断されます。報酬の名目(「届出代行料」「理由書作成料」「コンサルタント料」等)を変えても違反になり得ます。不動産業者が注意すべき具体的な書類の例:
- 農地法4条・5条許可申請書(農地転用)
- 開発許可申請書
- 自動車保管場所証明申請書(車庫証明)
- 理由書・使用承諾書等の添付書類
- 建設業許可・宅建業免許の更新申請書類
コンプライアンス遵守と業務効率化を両立する現実的な解決策として、農地転用・開発許可・用途変更・各種許認可手続きを外部の行政書士事務所に完全委託する体制が不動産業界で広がっています。
委託により法的リスクを排除しつつ、不動産業者は仲介・販売・管理というコア業務に集中でき、顧客への提供価値も高まります。顧問契約・案件ごとの業務提携のいずれの形でも対応可能です。
かつて「付随的な事務作業」と見なされがちだった行政手続きは、法改正の積み重ねにより、法的リスク回避と顧客満足度向上のための核心的な専門業務へと再定義されています。
2026年はその転換が実務の現場で顕在化する年です。
空き家対策、負動産処分、施設誘致、複雑な許認可手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。認定経営革新等支援機関・登録支援機関としての知見を活かし、迅速・正確・実務的な支援をお約束します。
司法書士・弁護士・税理士等の他士業とも連携して対応いたします。
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