
宅地建物取引業免許申請のご案内
不動産業(仲介・売買等)を営むためには、宅地建物取引業法に基づき、免許を受けた「宅地建物取引業者」である必要があります。熊本で新たに開業をお考えの方、または更新を控えている方へ、制度の概要と要件を解説します。
1. 宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を対象に、以下の行為を**「業(反復継続して)」**行うものを指します。
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自ら行う土地・建物の売買、交換
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土地・建物の売買、交換、賃貸の「代理」または「媒介(仲介)」
2. 免許の種類と有効期間
事務所の設置状況により、申請先が異なります。
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知事免許: 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合(例:熊本県内のみ)
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大臣免許: 2つ以上の都道府県にわたって事務所を設置する場合
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有効期間: 5年間。引き続き営業する場合は、期間満了の90日前から30日前までに更新申請が必要です。
3. 免許を受けるための4つの主要要件
① 事務所の設置
事務所は、継続的に業務を行える実態と、社会通念上の「独立性」が求められます。
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独立した形態: 他の法人や居住スペースと明確に区分(壁やパーテーション等)されていること。テントや移動が容易な施設は認められません。
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本支店の関係: 支店で宅建業を営む場合、本店が直接営んでいなくても、本店も「事務所」として扱われ、専任の取引士の設置や営業保証金の供託が必要となります。
② 専任の宅地建物取引士の設置
各事務所には、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
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専任性: その事務所に常勤し、専ら宅建業に従事すること。他社との兼務や、通勤不可能な場所への居住は認められません。
③ 営業保証金の供託または保証協会への加入
消費者保護のため、以下のいずれかの措置が必要です。
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営業保証金の供託: 本店1,000万円、支店1ヵ所につき500万円を供託所に供託。
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保証協会への加入: 本店60万円、支店1ヵ所につき30万円の「弁済業務保証金分担金」を納付。
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※熊本県内では「熊本県宅地建物取引業協会(ハトマーク)」または「全日本不動産協会熊本県本部(ウサギマーク)」への入会が一般的です。
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④ 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員等含む)や政令で定める使用人が、以下の事項に該当しないことが条件です。
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破産者で復権を得ない者
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一定の刑罰(禁錮以上、または宅建業法違反による罰金刑等)を受け、5年を経過しない者
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暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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免許取消処分から5年を経過しない者 など
4. 申請手続きの流れ
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書類の作成・準備
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免許申請書、経歴書、誓約書、専任の宅地建物取引士の設置証明書、相談役・顧問・株主名簿、事務所の使用権原に関する書類、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、事務所写真など多岐にわたります。
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申請・審査
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熊本県知事免許の場合、県庁の建築課へ提出します。
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手数料(証紙等): 知事免許 33,000円 / 大臣免許 90,000円(登録免許税)
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標準処理期間: 知事免許 約30日 / 大臣免許 約90日
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免許通知・供託(加入)
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審査通過後、免許ハガキ(通知)が届きます。その後、保証協会への加入手続きまたは供託を行います。
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免許証の交付・営業開始
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供託等の届出が完了して初めて「免許証」が交付され、業務を開始できます。
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行政書士法人塩永事務所にお任せください
宅建業免許の申請には、事務所の写真撮影や複雑な経歴書の作成、添付書類の収集など、多大な労力と時間が必要です。当事務所では、熊本での新規開業から更新、組織変更に伴う書き換えまで、スムーズな手続きを全面的にサポートいたします。
【お問い合わせ】 行政書士法人塩永事務所 電話番号:096-385-9002 (お気軽にご相談ください)
