
【熊本の建設業M&Aは塩永事務所へ】
許可承継・承継認可制度・法令遵守リスクを
建設業専門の行政書士が徹底解説
建設業界のM&Aには、許認可の承継や法令遵守など、他業種とは一線を画す複雑な法的課題が伴います。
建設業許可の維持・承継に関する制度を正確に理解しているかどうかが、取引の成否を大きく左右します。熊本の行政書士法人塩永事務所は、建設業法令の専門家として豊富な実績を持ち、M&A登録支援機関として買収検討から許可引き継ぎ完了まで一貫サポートします。
本記事では、建設業M&Aにおける主要な法的留意点を実務の視点から解説します。
- 建設業許可の承継
- 事業承継等の承継認可制度
- M&Aに伴う法令遵守とリスク管理
- 熊本・塩永事務所のサポート内容
- まとめ
建設業許可の承継
建設業M&Aで最重要となるのが、建設業許可の承継です。建設業の許可は国土交通省および都道府県知事の監督下で厳格に運用されており、株式譲渡・事業譲渡などのM&Aによって許可が自動的に移転されるものではありません。買収・合併を進める場合は、許可の要件を満たしたうえで適切な手続きを取る必要があります。
特に注意が必要な要件は次の2点です。
要件①
要件②
事業承継等の承継認可制度
建設業の事業承継・M&Aに際しては、令和2年10月施行の改正建設業法によりスタートした「承継認可制度」が活用できる場合があります。
事業譲渡・合併・会社分割等によって許可を承継する際に、事前に所管行政庁の認可を取得することで、旧会社から新会社へ許可をスムーズに移転できる仕組みです。事業承継後も空白期間なく建設業許可を継続保有することが可能になります。認可申請は譲渡・合併・分割等の効力発生日の30日前までに行う必要があります。
対象
対象
対象
承継認可制度には利用できないケースも存在します。代表的な例として、一般建設業許可を受けている者が、同一業種で特定建設業許可を有する者の地位を承継することはできません。
ケース①
ケース②
- M&Aの形態(株式譲渡・事業譲渡・合併等)によって最適な手続きが異なります。計画段階から当事務所にご相談いただくことで、許可の空白期間ゼロを実現します
- 熊本県知事許可・国土交通大臣許可いずれの申請・変更届も対応可能です
- 変更届の提出期限管理から書類作成・窓口対応まで一括して代行します
M&Aに伴う法令遵守とリスク管理
建設業M&Aでは、許可の維持だけでなく、買収先の過去の法令違反や監督処分の承継リスクへの対応も不可欠です。
許可承継の際には、承継元の建設業者が過去に受けた監督処分も引き継がれる点に注意が必要です。承継元が建設業法違反により営業停止処分や指示処分を受けている場合、承継先にもその処分がなされる場合があります(建設業法第28条)。
- 建設業許可の有効性・業種・許可区分(一般・特定)・更新状況
- 経営業務の管理責任者の在籍状況と要件充足の確認
- 全営業所の営業所技術者等の在籍・資格要件の確認
- 過去の建設業法違反行為・行政指導・監督処分の有無と内容
- 経営事項審査(経審)の取得状況と評点の推移
- 下請契約・外注管理における一括下請禁止規定等の遵守状況
- 建設業退職金共済・労災保険等の加入・管理状況
熊本・行政書士法人塩永事務所のサポート内容
塩永事務所は、熊本を拠点とする建設業許可・M&A支援の専門事務所です。他の行政書士事務所やM&A仲介会社との最大の違いは、建設業法令の専門家が直接M&Aプロセスに関与する点にあります。買収後に「許可が使えない」「行政処分が承継されていた」といった事態を未然に防ぐことができます。
- 熊本県内・九州の建設業許可申請・変更届の豊富な実務経験
- 上場企業の建設業参入支援・大企業グループの許可維持顧問の実績
- 建設業者の社内研修・コンプライアンス指導の専門ノウハウ
- 中小機構認定のM&A登録支援機関として信頼ある支援体制
- 許可DD・変更届・経審・業種追加申請までワンストップ対応
- 買収後のコンプライアンス体制構築まで一貫サポート
- 熊本県知事許可・国土交通大臣許可いずれにも対応
サポート①
サポート②
サポート③
サポート④
