
熊本で不動産業(宅建業)を始めたい方へ
― 宅建業免許申請は専門家にお任せください ―
熊本で不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、宅建業法に基づく厳格な要件を満たし、適切な手続きを経て免許を取得する必要があります。 しかし、免許申請は専門性が高く、要件の確認や書類作成に不備があると、審査の遅延や不許可につながることも少なくありません。
当事務所では、宅建業免許申請をはじめ、法人設立・創業融資まで、開業に必要な手続きをワンストップでサポートしています。初回相談は無料、オンライン対応も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
宅建業免許の主な要件
1.事務所の設置
宅建業の免許取得において、事務所要件は最重要ポイントです。 事務所は以下を満たす必要があります。
- 継続的に業務を行える独立した施設であること
- 他の事業者や居住スペースと明確に区分されていること
以下のようなケースは原則として認められません。
- テント・仮設施設など移動可能なもの
- ホテル・ウィークリーマンション
- 一室を他者と共同使用している場合
事務所要件は個別判断となることが多いため、物件契約前のご相談を強くおすすめします。
免許区分
| 営業エリア | 免許区分 |
|---|---|
| 1都道府県内のみ | 都道府県知事免許 |
| 複数都道府県にまたがる | 国土交通大臣免許 |
2.専任の宅地建物取引士の設置
各営業所には「専任の宅地建物取引士」を配置する必要があります。
配置基準
- 従業者5名につき1名以上
専任とは
- 常勤であり、専らその事務所に従事していること
そのため、
- 他社との兼務
- 他事業との兼業(原則) は認められません。 また、他社で専任登録されている宅建士を重複して配置することもできません。
3.代表者等の常駐
申請者(個人事業主または法人代表者)は、原則として事務所に常勤している必要があります。
支店の場合は代表者の常駐は不要ですが、以下の責任者を配置する必要があります。
- 支店長
- 支配人(代理権を有する者)
4.欠格事由に該当しないこと
以下に該当する場合、宅建業免許は取得できません。
対象者
- 個人事業主
- 法人の役員
- 法定代理人
- 政令使用人(支店長等)
主な欠格事由
- 不正取得や重大な違反による免許取消後5年未満
- 聴聞公示後に廃業し5年未満
- 禁錮以上の刑、または宅建業法違反等による罰金刑から5年未満
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権していない者
- 不正・不誠実な行為を行うおそれがあると認められる者
事前チェックが非常に重要な項目です。
5.営業保証金の供託または保証協会への加入
営業開始には、以下のいずれかが必要です。
- 営業保証金の供託
- 保証協会への加入(実務上はこちらが一般的)
注意点
- 免許取得後3ヶ月以内に手続きが必要
- 期限を過ぎると免許取消となる可能性あり
免許申請と並行して準備を進めることが重要です。
当事務所のサポートの特徴
行政書士による専門対応
宅建業免許申請は行政書士の独占業務です。 経験豊富な専門家が、正確かつ迅速な申請を実現します。
ワンストップ支援
以下の手続きを一括でサポート可能です。
- 宅建業免許申請
- 法人設立
- 創業融資相談
複数の専門家と連携し、スムーズな開業を支援します。
開業後の継続サポート
開業後も以下の業務をサポートしています。
- 会計記帳
- 補助金・助成金申請
- 各種行政手続き
長期的な事業運営を見据えた体制を整えています。
宅建業免許取得までの流れ
1.ご相談・ヒアリング 2.お見積り・ご契約 3.資料収集・要件調査・書類作成 4.免許申請・審査 - 知事免許:約30〜40日 - 大臣免許:約90日 5.保証協会加入手続き(約2ヶ月) 6.免許通知 7.免許証交付申請 8.営業開始
費用の目安
新規免許
- 申請報酬:110,000円(税込)
- 支店追加:33,000円/拠点
法定費用
- 知事免許:33,000円
- 大臣免許:90,000円
更新
- 報酬:77,000円(税込)
- 支店追加:22,000円/拠点
- 法定費用:33,000円
※別途、証明書取得費用等が発生する場合があります。
法人設立・創業融資も対応
宅建業開業に伴う、
- 法人設立
- 日本政策金融公庫・金融機関からの融資
についてもサポート可能です。 司法書士・金融機関と連携し、実務に即した支援を行います。
まずはお気軽にご相談ください
宅建業の開業は、事前準備の質がその後の事業運営を大きく左右します。
- 何から始めればよいかわからない
- 要件を満たしているか不安
といった段階でも問題ありません。 当事務所が、確実でスムーズな開業を全力でサポートいたします。
096-385-9002
