
リキュール製造免許の取得手続きガイド
——申請要件・必要書類・流れを完全解説—— 担当:代表 塩永 健太郎
熊本市中央区水前寺
2026年3月更新 クラフトリキュール・梅酒・果実リキュール等を商業目的で製造・販売するには、酒税法第7条に基づくリキュール製造免許(酒類製造免許の一品目)が必要です。無免許での製造は酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。本記事では、免許の概要・取得要件・申請手続きの全体像を、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
- 最低製造数量:6 kL / 年(リキュール・果実酒等)
- 登録免許税:15 万円(品目1件・製造場1箇所あたり)
- 標準処理期間:約 4 ヶ月(書類受付〜通知書交付)
- 申請窓口:製造場所在地を管轄する税務署
- 根拠法令:酒税法 第7条
清酒・ビールとの比較
清酒・ビールの最低製造数量は原則60 kLですが、リキュールは6 kLと低く設定されており、小規模事業者や新規参入者に適した品目です。ただし、申請後1年間の製造見込数量が6 kL以上に達する具体的な根拠(製造計画書)を示せない場合は免許が付与されません。製造計画書の作成が審査の鍵となります。特例(構造改革特別区域)
一部の構造改革特別区域では、地域の特産物(農産物・水産物等)を原料とする場合、最低製造数量が**1 kL(リキュール)**に緩和されます。該当する可能性がある場合は、計画地の特区認定状況を確認してください。
2. 免許取得の要件と欠格事由酒税法第10条では、以下の要件に一つでも該当する場合、税務署長は免許を拒否できると定めています。申請前に全要件を十分に確認することが不可欠です。
① 人的要件(第1号〜第8号)
酒類製造・販売業免許の取消しを受けた日から3年未経過の者、禁錮以上の刑の執行後3年未経過の者、酒税法・国税関係法令違反で罰金刑を受けた日から3年未経過の者、未成年者(法定代理人が欠格の場合)・成年被後見人等が該当します。法人の場合は役員全員が対象です。
② 場所的要件(第9号・第10号)
製造場が酒場・料理店等と同一の場所である場合、または建築基準法・都市計画法・消防法・食品衛生法等の関係法令に違反している場所は認められません。用途地域の事前確認が重要です。
③ 経営基礎要件(第11号〜第13号)
国税または地方税の滞納、申請前1年以内の銀行取引停止処分、繰越損失が資本等の額を上回る場合、酒類製造に必要な資金・施設・設備が不十分と認められる場合が該当します。
特に設立直後の法人は財務状況に注意が必要です。
④ 需給調整要件(第14号・第15号)
酒税の保全上、酒類の需給均衡を維持するために免許を与えることが適当でない場合です。リキュールは現在規制が緩やかな品目であり、需給調整を理由とする不許可は比較的少ないとされています。
⑤ 技術・設備要件
リキュールの製造に必要な技術的能力(製造経験・知識)を有する製造責任者の配置、および製造量に見合った設備(製造槽・濾過設備・充填設備等)の整備が求められます。設備図面と製造責任者の経歴書が重要な審査ポイントです。重要な特例
すでに他の酒類製造免許(例:蒸留酒等)を受けている者が、同一製造場で自己が製造した蒸留酒等を原料としてリキュールを製造する場合、最低製造数量基準が適用されない特例があります。これにより少量からの試験製造も可能になる場合があります。
3. 申請の流れ(全7ステップ)
- 事前準備・要件確認
製造品目・製造場所・製造規模・技術的背景・資金計画を整理します。特に用途地域・建築確認・消防法・食品衛生法上の問題を早期に確認してください。 - 税務署の酒類指導官へ事前相談
申請前に管轄税務署の酒類指導官へ相談することを強く推奨します。設備内容・製造計画の妥当性・必要書類について事前確認することで、補正リスクを大幅に低減できます。 - 保健所への食品衛生法上の許可申請
酒税法の製造免許とは別に、**食品営業許可(酒類製造業等)**を管轄保健所で取得する必要があります。施設完成後に申請し、検査を経て許可証の写しを税務署申請書類に添付します。 - 必要書類の収集・申請書の作成
国税庁所定様式(申請書・次葉1〜6)を作成します。製造計画書・品質管理計画書・設備図面・経歴書等も必要です。 - 所轄税務署へ申請書提出
製造場を管轄する税務署の酒類指導部門へ提出します(平日8:30〜17:00、郵送・e-Taxも可)。 - 審査・現地確認調査
書類審査と製造場への現地調査が行われます。審査中に補正・追加資料提出が求められる場合があります。標準処理期間は約4ヶ月です。 - 免許通知書交付・登録免許税の納付
審査通過後、免許通知書が交付されます。品目1件あたり15万円の登録免許税を納付し、製造開始届を提出して製造を開始できます。
4. 必要書類一覧申請に必要な主な書類は以下のとおりです(個人・法人、製造場の所有形態により追加書類が変わります)。
- 酒類製造免許申請書(所定様式)
- 次葉1:製造しようとする酒類の品目等
- 次葉2:製造設備の明細
- 次葉3:製造場の平面図・配置図
- 次葉4:原料の入手方法・保管方法
- 次葉5:酒類の販売・流通計画
- 次葉6:製造技術者の経歴書(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書を含む場合あり)
- 製造計画書(数量・原料・工程等)
- 品質管理計画書
- 製造場の土地・建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書(賃借の場合)
- 住民票(個人/役員全員)
- 身分証明書(本籍地市区町村発行)
- 法人登記事項証明書・定款(法人)
- 最近3年分の決算書・確定申告書(または収支計算書)
- 事業資金の証明(通帳コピー等)
- 国税・地方税の納税証明書(未納のないことの証明)
- 食品衛生法上の許可証の写し
- 水質検査成績書(井戸水使用時)
- その他税務署が必要と認めた書類
酒税担保提供承諾書
国税庁所定様式はありません。「酒税法第31条の規定による酒税保全のための担保提供命令があった場合には、担保を提供することを承諾します」という趣旨の文書をA4・1枚で作成し、署名・捺印します。
書類収集のポイント
- 身分証明書は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」(禁治産・準禁治産でないこと等を証明)が必要です。
- 納税証明書は一般的に「その3の3」(未納の税額のないことの証明)が求められます。
- 製造方法の記載は具体性(1仕込あたりの配合・工程)が審査のポイントとなります。
5. 免許取得後の継続的義務免許取得はスタートラインです。以後も以下の義務が継続します。
- 製造開始届の提出(製造開始前に税務署へ)
- 酒税の申告・納付(移出月の翌月末日まで。リキュールの税率はアルコール分に応じた規定税率。
- 2026年10月以降の低アルコール分に関する特例税率改正に注意)
- 製造数量等の報告(毎月または年度単位の報告書提出、帳簿管理の適正化)
- 変更・廃止の届出(製造場・品目・設備・責任者等の変更時)
- 酒類の表示義務(酒類業組合法:品目・アルコール分・内容量・製造者名・製造場所在地等。食品表示法・景品表示法との整合性確認)
6. よくあるご質問
Q. 自宅を製造場にすることはできますか?
A. 可能なケースもありますが、用途地域・建物構造・消防法・食品衛生法上の施設基準をすべてクリアする必要があります。特に住居系地域では立地制限があります。
製造スペースと生活スペースの明確な区分が求められます。
Q. 会社設立と同時に免許申請できますか?
A. 可能です。ただし、経営基礎要件(繰越損失が資本等を上回らない等)の確認が必要です。設立直後は決算書がないため、事業計画書・資金調達証明で補完します。自己資金の確保が審査に有利に働きます。
Q. リキュールと果実酒(ワイン等)は同じ免許ですか?
A. 異なります。原料・製法により品目が区分されます。両方製造する場合は品目ごとに免許が必要です(登録免許税もそれぞれ15万円)。事前に税務署の酒類指導官と定義を確認してください。
Q. 申請から取得まで4ヶ月かかるのはなぜですか?
A. 書類審査・現地確認調査・国税局照会・補正対応等が含まれるためです。書類に不備がなく補正が発生しなければ短縮される場合もあります。専門家による正確な書類作成が最短取得につながります。
行政書士法人 塩永事務所代表 行政書士 塩永 健太郎
所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
FAX:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
WEB:http://shionagaoffice.jp/
リキュール製造免許の申請は、要件確認・書類作成・税務署対応・保健所手続き・補正対応まで一括してサポートします。熊本県内はもちろん、全国対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
無料相談を申し込む (本記事は2026年3月現在の酒税法・国税庁手引等に基づく一般的な解説です。
法令改正や個別事情により内容が異なる場合があります。必ず管轄税務署または弊所にご確認のうえ、手続きを進めてください。)
