
離婚協議書作成サポート(熊本)
離婚協議書の作成は、熊本の行政書士法人塩永事務所にお任せください。
経験豊富な行政書士が、スピーディーかつ丁寧に対応いたします。
ご相談だけで解決するケースも多くございますので、まずはお気軽にご相談ください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、夫婦が離婚条件について合意した内容を文書にまとめたものです。
法的に作成義務はありませんが、次のような理由から作成を強くおすすめいたします。
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約束の不履行を防止するため
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取り決め内容の食い違いを防ぐため
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記載漏れ・不備によるトラブルを防ぐため
しっかりとした協議書を作成しておけば、離婚後のトラブルを大幅に減らすことができます。
主な記載内容
離婚協議書には、以下のような事項を明確に記載します。
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離婚の意思
・夫婦が離婚に合意している旨
・離婚届の提出日、提出者の指定 -
親権者の決定
未成年のお子さまがいる場合は、どちらが親権者となるかを定めます。 -
養育費・面会交流
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養育費の有無、金額、支払方法、期限、振込手数料の負担者
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面会交流の可否、回数、日時、場所、方法
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慰謝料・財産分与
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慰謝料の支払い有無、金額、方法、期限
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財産分与の対象財産、清算方法、支払期限
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年金分割
婚姻中に納めた厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度です。 -
その他の条項
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公正証書への移行に関する合意
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清算条項(記載のない請求をしない旨の約束)など
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公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書として作成することで、万一相手が支払いに応じない場合でも、裁判を経ずに強制執行(例:給与差押え)が可能となります。
確実な履行を求める場合は、公正証書化をおすすめします。
公正証書作成時に必要な主な書類
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ご本人の身分証明書
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委任状
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登記事項証明書、固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
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年金分割の情報通知書・年金手帳の写し(年金分割を行う場合)
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
当事務所では、内容の検討から文案作成、公正証書化のサポートまでトータルに対応いたします。
日曜・祝日・夜間も予約制でご相談可能です。
📞 お電話でのご相談: 096-385-9002
📧 メール: info@shionagaoffice.jp
熊本を拠点に、全国からのご相談にも対応しております。
離婚後の新しい生活を安心して始められるよう、誠心誠意サポートいたします。
