
第一種大麻草採取栽培者免許とは
第一種大麻草採取栽培者免許は、大麻草を産業利用のために栽培し、繊維や種子などの原材料を採取することを目的とする方に必要な免許です。
趣味や嗜好目的での栽培は一切認められておらず、合法的かつ管理された産業用途に限定されます。申請は、栽培予定地を管轄する都道府県知事に対して行います。都道府県の薬務主管課または保健所が申請窓口となり、申請前に事前相談が推奨されます。
申請手続きの流れ
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申請先:栽培地を管轄する都道府県薬務主管課または保健所
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免許権者:都道府県知事
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目的:産業利用(麻繊維・麻種子など)のための大麻草採取
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相談:担当部署への事前相談が必要(施設構造・種子管理・保管方法の確認など)
主な提出書類
申請時には、法令に基づく以下の書類の提出が求められます。
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第一種大麻草採取栽培者免許申請書
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略歴書(個人の場合)
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住民票の写し(個人の場合)
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公的機関発行の身分証明書(写真付き)
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診断書(申請日前1か月以内発行のもの)
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欠格事由に該当しない旨の宣誓書
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栽培地の登記事項証明書
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栽培地の位置を明示した図面(栽培区域を明確に示し、面積はアール単位で記載)
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他人所有地の場合は、使用同意書または賃貸借契約書の写し
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事業計画書(栽培目的・方法・見込み収穫量・供給ルートを具体的に記載)
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使用する大麻草のΔ9-THC濃度が基準値(0.3%)を超えないことの証明書
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栽培地および事務所の構造・位置を示す図面・写真
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盗難・紛失防止措置を示す資料
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保管設備の概要図(大麻草・種子・繊維等の保管区画含む)
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種子の入手経路およびTHC含有量に関する資料
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(法人の場合)定款および登記事項証明書
栽培可能な大麻草の基準
第一種免許で栽培できる大麻草は、Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)含有量が0.3%以下の品種に限られます。
これは、**「産業用大麻(Industrial Hemp)」**として認められる範囲であり、嗜好用・医療用大麻に該当する高THC品種は含まれません。
また、採取した大麻原料を繊維・種子・建材など産業用製品に加工する場合は、別途、地方厚生局長の加工許可が必要です。
欠格事由と留意事項
免許は以下の欠格事由に該当する場合、原則として取得できません。
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麻薬・向精神薬の乱用歴がある方
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禁錮以上の刑に処された方
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過去に免許取消処分を受けた方 など
さらに、免許取得後も栽培状況や在庫量、廃棄数量の定期報告が義務づけられています。
盗難防止設備の不備や報告遅延がある場合、免許取消の対象となることもあります。
申請手数料と有効期間
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申請手数料:12,900円
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再交付手数料:5,500円
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有効期間:原則1年間(毎年度更新手続きが必要)
行政書士法人塩永事務所のサポート
第一種大麻草採取栽培者免許の申請では、事業計画の実現性評価や施設基準の確認、THC濃度証明資料の整備など、専門的な準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、法令に基づいた申請書類の作成・添削から、管轄自治体への相談対応まで、ワンストップでのサポートを行っております。
産業用大麻栽培事業の適正な立ち上げをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
