
映像送信型性風俗特殊営業の届出について
近年、個人やカップルが自身でアダルト動画の配信を行い、収益を得るケースが増加しています。性的な行為の描写や衣服を脱ぐような内容を撮影・配信して報酬を得る行為は、法律上「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
映像送信型性風俗特殊営業とは
インターネット等を通じて性的行為を伴う映像を配信する営業を指し、風営法に基づき厳格な届出が求められます。この事業を行う場合は、配信URLごとに営業開始届出を、営業所の所在地を管轄する警察署経由で提出しなければなりません。
届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。すでに配信活動を行っている場合でも、速やかにご相談ください。
届出に必要な主な書類
映像送信型性風俗特殊営業を行うには、以下の書類を準備し、警察署へ届け出る必要があります。
当事務所では、委任状へのご署名のみで、書類作成から届出手続きまで一括で代行いたします。
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映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
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営業内容・方法を記載した書類
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事務所の使用承諾書
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建物の登記事項証明書
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本籍地記載の住民票
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法人の場合:定款、法人登記事項証明書、役員全員の本籍地入り住民票
届出後の対応とサポート
必要書類の準備完了後は、警察署への提出、届出確認書の受領、必要な連絡・説明対応など、すべて当事務所が代行いたします。
また、手続き後も継続的な相談支援を行っており、運営に関するご質問や法的な疑問について、いつでもご相談いただけます。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
