
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わる?
熊本の行政書士法人塩永事務所です。2026年(令和8年)1月1日から施行される行政書士法改正(令和7年法律第65号)は、自動車ディーラー様の日常業務に大きな影響を及ぼします。特に、車庫証明取得や自動車登録(新規・名義変更・住所変更)、軽自動車届出などの書類作成・提出代行を、有償(サービスの一環を含む)で行うケースが、これまで以上に行政書士法違反のリスクが高まります。これまで「登録代行料」「手数料無料」「サービス料」などの名目で運用されてきた慣行が、改正後は厳しく規制される可能性があります。本記事では、ディーラー様目線で改正のポイント、リスク事例、安全な対応策を整理します。改正の概要と主なポイント改正法は令和7年6月13日に公布され、2026年1月1日から施行されます。主な改正点は以下の5つです。
- 行政書士の使命の明確化(第1条)
- 行政書士の職責の明確化(第1条の2)
- 特定行政書士の業務範囲拡大(第1条の4)
- 業務制限規定の趣旨明確化(第19条)
- 両罰規定の整備(第23条の3)
ディーラー様の実務に直結するのは、第19条の明確化と両罰規定です。第19条改正:「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」が明文化改正後、第19条第1項では、非行政書士が「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署提出書類を作成・提出代行することが明確に禁止されます。これにより、見積書に記載される
- 「登録代行料」「車庫証明代行料」
- 「事務手数料」「パック料金」「手数料0円」
などの表現でも、実質的に対価を得て書類を作成していれば違反と評価されやすくなります。重要な点は、この改正が「新しい禁止事項」ではなく、これまでの解釈を条文で明文化し、取締りを強化したことです。両罰規定の導入:会社自体も処罰対象改正により、第19条違反の場合、
- 行為者(担当者個人)
- 会社(ディーラー法人)
の両方が処罰対象となります。罰則目安:
- 個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 法人:100万円以下の罰金
「現場のサービスとして行っていた」という弁明では、会社の責任を免れにくくなります。ディーラー実務のリスク事例多くのディーラー様で一般的だった以下の運用が、改正後リスクゾーンとなります。
- 見積書に代行料を記載し、スタッフが申請書・委任状・譲渡証明書を作成・提出
- 「代行無料・サービス」と称し、車両価格や諸費用にコストを織り込む(実質報酬とみなされやすい)
対象書類例:
- 自動車登録申請書
- 軽自動車届出書
- 車庫証明申請書・自認書・使用承諾証明書
- 委任状・譲渡証明書 など
「無料サービス」でも違法になる理由車両販売という商取引の中で書類作成が組み込まれている場合、価格に手間賃が含まれると評価され、「無料」と表示しても実質報酬とみなされます。「いかなる名目によるかを問わず」という文言は、こうした逃げ道を塞ぐためのものです。OSS(ワンストップサービス)の特例について自販連・日整連・全軽自協などの指定団体が構成員のためにOSS電子申請データを作成する場合、適用除外となります。しかし、個々のディーラーが顧客から報酬を得て書類作成・提出する行為は、紙・OSS問わず原則行政書士独占業務です。「OSSを使っているからセーフ」という誤解は避けましょう。改正後の安全な対応策:選択肢はシンプル
- お客様本人申請を推奨
- 行政書士に正式委任
ディーラー様の役割は、
- 必要書類案内・記載例提供
- 書類受け渡し・取次ぎ
- スケジュール調整・進捗連絡
などの窓口・事務サポートに限定するのが安全です。モデルフロー:行政書士提携による適法運用
- 見積・契約段階:行政書士関与を明示(例:「手続費用内訳:行政書士報酬 ○円 + 当社事務手数料 ○円 + 法定費用」)
- 委任状取得:お客様 → 行政書士(ディーラーではなく行政書士を名宛人)
- ディーラー業務:資料回収・整理・行政書士への送付
- 申請・受領:行政書士が担当
- 請求:報酬内訳を明確に分離
今から見直すべき3つの実務ポイント
- 見積書・注文書の記載改訂
NG:代行料一式
OK:行政書士報酬と事務手数料を分離表示 - 行政書士との契約整備
業務委託契約書作成、お客様→行政書士委任状の導入 - 社内マニュアル・トーク更新
NG:「当社で全部代行します」「手数料0円で対応」
OK:「提携行政書士が書類作成・申請を担当、当社は窓口業務をサポート」
当事務所のディーラー様向けサポート行政書士法人塩永事務所では、熊本市内を中心にディーラー様の車庫証明・自動車登録代行を承っています。
- スポット依頼:県外・遠方ディーラー様向け(郵送・オンライン対応)
- 継続提携:地元ディーラー様向け(月間台数に応じたプラン、社内研修・フロー改善提案込み)
改正対応として、委任状様式提供や見積書改訂支援も行います。現場負担を最小限に抑えたコンプライアンス体制構築をお手伝いいたします。サービス提供エリア
現在、車庫証明・自動車登録は熊本市内に限定して承っています(県外スポット対応可)。お電話・メール・公式LINEからお気軽にご相談ください。
電話:096-385-9002
