熊本の建設業【事業年度終了報告書(決算変更届)のこと】 許可を受けた建設業者は、毎年必ず、事業年度終了後4ヵ月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。熊本の建設業の手続は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。