
無店舗型性風俗特殊営業および映像送信型性風俗特殊営業の詳細について
行政書士法人塩永事務所日本において、性風俗関連特殊営業を営む際には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)に基づく届出が必要です。本記事では、無店舗型性風俗特殊営業および映像送信型性風俗特殊営業の概要、届出に必要な書類、注意点、そして当事務所のサポート内容について、わかりやすく解説します。無店舗型性風俗特殊営業とは無店舗型性風俗特殊営業は、店舗を設けずに性的サービスを提供する営業形態で、主に以下の2つに分類されます(風営法第2条第7項):
行政書士法人塩永事務所日本において、性風俗関連特殊営業を営む際には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)に基づく届出が必要です。本記事では、無店舗型性風俗特殊営業および映像送信型性風俗特殊営業の概要、届出に必要な書類、注意点、そして当事務所のサポート内容について、わかりやすく解説します。無店舗型性風俗特殊営業とは無店舗型性風俗特殊営業は、店舗を設けずに性的サービスを提供する営業形態で、主に以下の2つに分類されます(風営法第2条第7項):
- 派遣型性風俗営業(デリバリーヘルス等):客の依頼を受けて、従業員を客の住居や宿泊施設に派遣し、性的好奇心に応じた接触サービスを提供する営業。例として、デリバリーヘルス(デリヘル)が挙げられます。
- アダルトグッズの通信販売:電話やインターネット等を通じて、性的好奇心をそそる物品(アダルトグッズ等)を販売または貸し付け、配達により提供する営業。
特徴:
- 店舗型性風俗特殊営業に比べて規制が緩やかで、場所的制限(例:学校や病院からの距離制限)がありません。
- 営業の本拠となる事務所を定める必要があり、自宅を事務所として使用する場合は物件所有者の使用承諾が必要です。
- 営業開始10日前までに、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要です。
映像送信型性風俗特殊営業とは映像送信型性風俗特殊営業は、インターネット等の電気通信設備を用いて、性的好奇心をそそる映像(性的行為や衣服を脱いだ姿態等)を顧客に伝達する営業です(風営法第2条第8項)。具体的には、以下のようなケースが該当します:
- アダルト動画サイトの運営。
- FC2コンテンツマーケット、ファンティア、マイファンズ等のプラットフォームを利用したアダルト動画・画像の販売。
- 個人によるアダルトライブチャットや自撮りアダルトコンテンツの配信。
特徴:
- 無料配信は届出不要ですが、商業目的(有料配信やアフィリエイト収入等)の場合は届出が必要です。
- コンテンツの7~8割が性的好奇心をそそるものである場合、「専ら」に該当し、届出義務が発生します。
- 事務所の使用承諾が必須で、賃貸物件の場合は所有者の同意を得ることがハードルとなる場合があります。
届出に必要な書類無店舗型および映像送信型性風俗特殊営業の届出には、以下の書類が必要です(風営法および内閣府令に基づく)。状況により追加書類が求められる場合があります。共通の提出書類:
- 営業開始届出書(別記様式第26号または第31号、警察署HPからダウンロード可能)。
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第28号または第32号、営業形態や18歳未満の利用防止措置等を記載)。
- 事務所の使用承諾書または賃貸借契約書の写し(事務所の所有権または賃貸権を証明)。
- 事務所の登記事項証明書または建物謄本(事務所の所在地を証明)。
- 事務所の平面図および周辺略図(ゼンリン地図等で可)。
- 住民票の写し(個人申請者の場合、本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし)。
- 法人の場合:
- 定款の写し。
- 法人登記事項証明書。
- 役員全員の住民票の写し(本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし)。
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)の追加書類:
- 待機所を設ける場合、待機所の使用承諾書および待機所の登記事項証明書。
- 受付所を設ける場合、受付所の平面図および営業方法に関する書類(受付所は店舗型と同様の厳しい規制が適用される場合があります)。
映像送信型性風俗特殊営業の追加書類:
- 運営サイトのURLを記載した書類。
- 18歳未満の利用を防止する措置(例:クレジットカード決済の導入、身分証明書の提示要求)を記載した書類。
備考:
- 同一公安委員会に複数の届出を行う場合、住民票等の重複書類は省略可能な場合があります。
- 書類は各1通提出。警察署HPの記載例を参考に作成してください。
申請手順
- 事務所の選定:営業の本拠となる事務所を決定し、所有者から使用承諾を得ます。賃貸物件の場合、性風俗営業の使用を認めないオーナーも多く、物件探しが難航することがあります。
- 書類の準備:必要書類を揃え、正確に記入します。特に営業方法の記載は、遵守事項(18歳未満の利用防止等)を明確にする必要があります。
- 届出提出:営業開始10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
- 審査と交付:書類に不備がなければ、届出確認書が交付されます。この確認書は、警察の立入検査時に提示が必要です。
- 手数料:無店舗型性風俗特殊営業は3,400円、映像送信型性風俗特殊営業は無料(2025年1月時点)。行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
注意点
- 無届営業のリスク:届出を怠ると、風営法違反により懲役2年以下または罰金200万円以下の罰則が科される可能性があります(風営法第52条)。特に映像送信型の場合、FC2等のプラットフォーム利用者でも個人で届出が必要です。
- 18歳未満の利用防止:青少年保護のため、年齢確認措置(身分証明書の提示やクレジットカード決済の導入)が必須です。
- 従業員名簿:無店舗型性風俗特殊営業では従業員名簿の作成・保管が義務付けられていますが、映像送信型性風俗特殊営業は除外されています(風営法第36条)。
- 物件の使用承諾:賃貸物件の場合、オーナーの承諾を得ることが最大のハードルです。風俗営業に理解のある不動産業者を活用することをお勧めします。
- AV新法への対応:映像送信型性風俗特殊営業では、2022年施行の「AV出演被害防止・救済法」にも留意が必要です。出演者の同意や契約内容の明確化が求められます。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に無店舗型および映像送信型性風俗特殊営業の届出をサポートしています。以下のサービスを提供します:
- 物件探しの支援:風俗営業に理解のある不動産業者と連携し、使用承諾を得やすい物件をご紹介します。
- 書類作成の代行:複雑な届出書や営業方法の記載を正確かつ迅速に作成します。
- 警察署との調整:警察署との協議や書類不備の修正を代行し、スムーズな届出を支援します。
- 法務コンサルティング:風営法やAV新法への対応、コンプライアンス遵守のためのアドバイスを提供します。
お問い合わせ先:
行政書士法人塩永事務所
住所:熊本県熊本市(詳細は公式サイトをご確認ください)
電話番号:(096-385-9002)
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)まとめ無店舗型性風俗特殊営業および映像送信型性風俗特殊営業は、比較的参入障壁が低い一方で、届出義務や法令遵守が求められる営業です。適切な手続きを怠ると重大なペナルティにつながるため、専門家の支援を受けながら準備を進めることが重要です。行政書士法人塩永事務所は、皆様の事業開始を円滑に進めるためのパートナーとして、全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては必ず管轄の公安委員会や専門家にご相談ください。
参考文献: