
経営管理ビザ申請・外国人の会社設立完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得するためには、入管法上の要件と会社法上の要件を同時に満たす必要があります。本記事では、経営管理ビザの申請から会社設立まで、一連の手続きについて詳しく解説いたします。
経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するための在留資格です。会社の代表取締役、取締役、監査役などの役員として活動する場合や、個人事業主として事業を営む場合も対象となります。
在留期間
- 5年、3年、1年、4か月、3か月のいずれか
- 初回申請では通常1年が許可されることが多い
経営管理ビザの基本要件
1. 事業の安定性・継続性
- 明確な事業計画があること
- 事業が継続的に運営できる見込みがあること
- 適法な事業であること
2. 資本金・出資額の要件
- 法人の場合:資本金500万円以上
- 個人事業の場合:事業投資額500万円以上
- 資金の出所が明確であること
3. 事業所の確保
- 独立した事業所を確保していること
- 住居兼事務所の場合は明確な区分が必要
- 賃貸借契約書等による証明が必要
4. 経営者としての経験・能力
- 事業経営に必要な知識・経験があること
- 学歴や職歴による証明
5. 日本人等の常勤職員
- 日本人、永住者、定住者等を2名以上常勤雇用する場合は、資本金要件が緩和される場合がある
外国人の会社設立手続き
1. 会社設立の事前準備
事業内容の決定
- 具体的かつ実現可能な事業計画の策定
- 市場調査・競合分析
- 収支計画の作成
資金調達
- 資本金500万円以上の準備
- 送金記録等の資金証明書類の整備
- 海外からの送金の場合は送金明細書が必要
事業所の確保
- 賃貸借契約の締結
- 事業用途での使用が可能な物件の選定
- 登記住所として使用可能な確認
2. 定款の作成・認証
定款記載事項
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金の額
- 発起人の氏名・住所
- 発行可能株式総数
公証人による定款認証
- 公証役場での定款認証手続き
- 認証手数料:50,000円
- 定款謄本代:約2,000円
- 印紙代:40,000円(電子定款の場合は不要)
3. 資本金の払込み
払込み手続き
- 発起人代表者の個人口座への払込み
- 通帳の写しによる払込み証明
- 海外からの送金の場合は送金証明書も必要
4. 登記申請
必要書類
- 登記申請書
- 定款
- 取締役就任承諾書
- 印鑑証明書(外国人の場合はサイン証明書)
- 払込証明書
- 印鑑届出書
登録免許税
- 資本金の0.7%(最低150,000円)
5. 設立後の手続き
税務署への届出
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
都道府県・市区町村への届出
- 法人設立届出書の提出
社会保険の手続き
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 雇用保険適用事業所設置届
経営管理ビザ申請手続き
申請方法
- 在留資格認定証明書交付申請(海外在住者)
- 在留資格変更許可申請(他の在留資格から変更)
- 在留期間更新許可申請(既に経営管理ビザを持っている場合)
主な必要書類
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポートの写し
- 在留カード(変更申請の場合)
事業関係書類
- 事業計画書
- 会社の登記事項証明書
- 定款の写し
- 決算書類(設立初年度は不要)
- 事業所の賃貸借契約書
- 事業所の写真
資金関係書類
- 資本金の払込みを証する書面
- 預金残高証明書
- 送金に関する証明書(海外送金の場合)
- 資金の出所を証明する書面
申請人関係書類
- 履歴書
- 最終学歴の証明書
- 職歴証明書
- 住民票(変更申請の場合)
審査期間
- 認定証明書:1~3か月
- 変更申請:2週間~1か月
手数料
- 認定証明書:無料
- 変更申請:4,000円
成功のポイント
1. 綿密な事業計画の策定
単に形式的な事業計画ではなく、実現可能性の高い具体的な計画を作成することが重要です。市場分析、競合状況、収支予測など詳細な検討が必要です。
2. 適切な資金証明
資本金500万円の出所を明確に証明できることが重要です。海外からの送金の場合は、送金経路や資金の原資についても説明が求められます。
3. 事業所の適切な確保
住居兼事務所の場合は、事業用部分と居住用部分の明確な区分が必要です。また、事業内容に適した立地・設備であることも重要です。
4. 継続性の証明
一時的な事業ではなく、継続的に運営される事業であることを証明する必要があります。将来の事業展開計画も含めて検討します。
よくある質問
Q: 資本金500万円は必ず現金で用意する必要がありますか?
A: 現金での払込みが原則です。現物出資も可能ですが、評価が複雑になるため、現金での払込みを推奨します。
Q: 自宅を事業所として使用できますか?
A: 可能ですが、事業用部分と居住用部分を明確に区分し、独立した入口があることが望ましいです。
Q: 既に日本にいる場合の手続きの流れは?
A: まず会社設立を行い、その後に在留資格変更許可申請を行います。現在の在留資格の期限にも注意が必要です。
Q: 家族も一緒に日本に滞在できますか?
A: 配偶者と未成年の子は「家族滞在」の在留資格で同伴・呼寄せが可能です。
注意すべきポイント
タイミングの管理
会社設立と経営管理ビザ申請のタイミングを適切に調整することが重要です。特に在留資格変更の場合は、現在の在留期限との関係で計画的な手続きが必要です。
書類の整合性
会社設立書類と経営管理ビザ申請書類の内容に矛盾がないよう注意が必要です。事業内容、資本金額、事業所住所などの整合性を確認します。
継続的な要件維持
経営管理ビザ取得後も、事業の継続的な運営、適切な経営状況の維持が求められます。更新時には実際の事業実績が審査されます。
まとめ
外国人の会社設立と経営管理ビザ取得は、多くの法的要件を満たす必要がある複雑な手続きです。入管法、会社法、税法など多岐にわたる知識が必要であり、書類作成も専門性が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の会社設立から経営管理ビザ申請まで、一貫したサポートを提供しております。豊富な経験と実績により、お客様の事業開始を確実にサポートいたします。
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