
【2025年最新版】在留資格の変更手続きとは?必要書類や注意点を行政書士が徹底解説
~行政書士法人塩永事務所による外国人サポート~
外国人の方が日本で活動内容を変更したい場合、必ず検討しなければならないのが「在留資格の変更手続き」です。
たとえば、留学生が卒業後に企業へ就職する場合や、配偶者ビザから就労ビザへ変更する場合など、活動内容に応じて適切な在留資格(ビザ)へ変更しなければなりません。
本記事では、在留資格変更の概要から必要書類、審査のポイント、行政書士法人塩永事務所が提供するサポート内容まで詳しく解説します。
1. 在留資格変更とは?
在留資格変更とは、現在有している在留資格から別の在留資格に切り替える手続きのことです。
▼ 変更が必要なケース例
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「留学」→「技術・人文知識・国際業務」(就職)
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「家族滞在」→「技術・人文知識・国際業務」(配偶者も就労)
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「短期滞在」→「日本人の配偶者等」(結婚)
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「企業内転勤」→「経営・管理」(起業)
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「技能実習」→「特定技能」
現行の在留資格のまま新しい活動を行うと資格外活動違反に該当することがあるため、早めの変更申請が重要です。
2. 申請先と申請時期
申請先:
管轄の地方出入国在留管理局(入管)
申請時期:
現在の在留資格の有効期間内であれば、いつでも申請可能です。
ただし、新たな活動開始の前に変更申請を行う必要があります。
(例:就職開始前に「留学」→「就労系ビザ」へ変更)
3. 変更許可の審査基準とは?
在留資格の変更が許可されるには、入管庁の次の3つの審査基準をクリアする必要があります。
(1)新しい在留資格に該当する活動であること
→ 申請内容が該当する在留資格の範囲内の活動かどうかが確認されます。職務内容や事業内容が明確でなければ不許可のリスクあり。
(2)活動の継続性・安定性
→ 企業の雇用条件、本人の日本語力、収入見込み、就業の見込みなどを総合的に判断。
(3)素行が不良でないこと
→ 過去にオーバーステイや資格外活動の違反歴がある場合は慎重に審査されます。
4. 主な在留資格変更パターンと必要書類
【例1】留学ビザ → 技術・人文知識・国際業務(就職)
必要書類(一例)
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在留資格変更許可申請書
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雇用契約書
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卒業証明書・成績証明書
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会社案内・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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雇用理由書(任意だが重要)
【例2】短期滞在 → 日本人の配偶者等
必要書類(一例)
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結婚証明書(日本または外国)
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配偶者の住民票・課税証明書
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結婚に至る経緯説明書
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生活費の支弁能力を示す資料(通帳、給与明細など)
【例3】技能実習 → 特定技能(介護・外食・建設など)
必要書類(一例)
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特定技能所属機関の雇用契約書
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技能測定試験・日本語試験の合格証
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受入企業の事業所資料・支援計画書
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技能実習の修了証明書
5. 審査期間と結果通知
審査期間の目安:
約1~3か月程度(内容や地域により変動あり)
※書類に不備がある場合や内容が不明瞭な場合、さらに時間がかかることがあります。
結果通知:
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許可された場合:在留カードが更新され、新しい在留資格で滞在が可能になります。
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不許可の場合:理由説明書が交付され、再申請も可能。
6. よくある不許可の事例
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職務内容が「在留資格の該当範囲」に当てはまらない
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雇用主の経営状況が不安定
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偽装結婚などの疑いがある
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生活費支弁能力が不十分
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申請書や理由書に不備・矛盾がある
→正確な書類作成と実情に即した理由書作成がカギです。
7. 行政書士法人塩永事務所の在留資格変更サポート
当事務所では、これまで多数の在留資格変更手続をサポートしてきました。以下のようなトータル支援をご提供しております。
✅ サポート内容
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最適な在留資格の選定
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必要書類のリストアップと収集サポート
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難解な理由書・経緯説明書の作成
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入管への申請代行
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追加資料提出の対応
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不許可後の再申請・不服申立支援
✅ このような方におすすめです
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就職や転職に伴うビザ変更が必要な方
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配偶者ビザへの変更を希望される方
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技能実習から特定技能へのスムーズな切替を目指す方
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入管手続きが不安な方、失敗したくない方
8. ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
在留資格の変更手続きは、人生の転機に関わる非常に重要な手続きです。1つのミスが不許可や強制退去につながることもあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に全国の外国人の皆さまの在留手続きに対応しております。
オンライン相談も可能ですので、遠方からのご依頼にも柔軟に対応いたします。
📞 お問い合わせ先
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電話:096-385-9002
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行政書士法人塩永事務所が、確実・丁寧にサポートいたします。