
バー・スナックの風営法許可申請はお任せください ― 熊本市の行政書士法人塩永事務所
バー・スナックの新規開業や営業形態変更に伴う風営法許可申請は、専門的な知識と煩雑な手続きが求められます。熊本市での許可取得は、地域の条例や警察署ごとの運用差もあり、的確な対応が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、バー・スナックの風営法許可申請を徹底サポート。豊富な実績と最新の法改正情報をもとに、スムーズな営業開始をお手伝いします。
風営法許可取得が必要な理由
バーやスナックを営業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可が必須です。無許可営業は厳しい罰則の対象となるため、適切な許可取得が事業継続の前提となります。
許可申請の主な流れ
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要件調査・事前相談
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営業所の立地(用途地域・保護対象施設との距離等)、人的要件(欠格事由の有無)、構造要件(客室の広さ・見通し・照度等)を事前に確認。
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必要書類の準備
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許可申請書
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営業の方法を記載した書類
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営業所の使用権限を証する書類(賃貸借契約書や使用承諾書)
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営業所の平面図・求積図・設備配置図
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住民票・身分証明書・誓約書(申請者・管理者・役員分)
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法人の場合は登記事項証明書・定款
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管理者の顔写真
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飲食店営業許可証の写し など
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警察署への申請・審査
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書類提出後、現地調査(構造検査)や面談が実施されます。
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書類不備や要件未達の場合は補正・再提出が必要。
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許可証の交付・営業開始
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許可取得後、営業が可能となります。
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行政書士法人塩永事務所の強み
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バー・スナックの許可申請に特化した専門サポート
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熊本市の条例・警察署ごとの運用差に精通
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最新の風営法改正(2025年施行)にも完全対応
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必要書類の作成・チェックから現地調査立会いまでワンストップ対応
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申請後の進捗管理や追加資料対応も迅速
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初めての方でも安心の丁寧な説明とフォロー
よくあるご質問
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申請から許可までの期間は?
通常1~2ヶ月ですが、書類不備や警察署の混雑状況により前後します -
どんな立地でも許可が取れる?
用途地域や保護対象施設との距離制限があり、事前調査が重要です -
法人・個人どちらでも申請できる?
どちらでも可能ですが、法人の場合は役員全員分の書類が必要です。
まとめ
バー・スナックの風営法許可申請は、専門家に任せることで手続きの煩雑さやリスクを大幅に軽減できます。熊本市での許可取得は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。ご相談から申請、営業開始までトータルでサポートいたします。
バー・スナックの開業・許可取得は「お任せください」。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺1-9-6)
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp