
【行政書士が完全解説】産業廃棄物収集運搬業許可とは?取得の5つの要件から申請の流れまで
建設業や解体業、製造業などを営む中で、自社で排出した産業廃棄物ではなく、「他社から委託を受けて」産業廃棄物を運搬する場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
しかし、この許可は要件が複雑で、申請書類も多岐にわたるため、「何から手をつけていいか分からない」「自社が要件を満たしているか判断できない」といったお悩みを抱える事業者様も少なくありません。
本記事では、産業廃棄物処理業の許可申請を専門とする行政書士法人塩永事務所が、産業廃棄物収集運搬業許可の基本から、取得のための具体的な要件、申請手続きの流れ、そして許可取得後の注意点まで、分かりやすく徹底的に解説します。
そもそも産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、排出事業者(ゴミを出した事業者)から委託を受け、有価物でない産業廃棄物を、中間処理施設や最終処分場まで運搬するために必要な許可です。
この許可なく他人の産業廃棄物を運搬する行為は、廃棄物処理法違反となり、**5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)**という非常に重い罰則が科せられます。コンプライアンスを遵守し、事業を安定的に継続するためにも、必ず取得しなければならない許可です。
■許可が必要なケース・不要なケース
許可の種類:「積替え保管なし」と「積替え保管あり」
産業廃棄物収集運搬業許可には、大きく分けて2つの種類があります。
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積替え保管なし 排出事業者から預かった廃棄物を、一切他の廃棄物と混ぜたり、下ろしたりすることなく、そのまま処理施設へ直行で運搬する場合の許可です。ほとんどの事業者がこちらの「積替え保管なし」で許可を取得します。
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積替え保管あり 収集した廃棄物を自社の保管場所で一時的に保管し、ある程度まとまった量になってから処理施設へ運搬する場合に必要な許可です。「積替え保管あり」は、運搬の効率化を図れるメリットがありますが、保管場所の設置基準が非常に厳しく、周辺住民の同意が必要になるなど、許可取得のハードルは格段に上がります。
許可取得のためにクリアすべき5つの重要要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を修了していること
申請者は、JWセンターが実施する「産業廃棄物収集・運搬課程(新規)」の講習会を受講し、修了証を取得しなければなりません。
- 誰が受講するか?
- 法人の場合: 代表取締役または業を行う役員(常勤)
- 個人の場合: 事業主本人
- 有効期間: 新規許可講習の修了証の有効期間は5年です。
- 注意点: 講習会は予約が埋まりやすいため、許可取得を決めたら、まず最初に講習会の予約をすることをお勧めします。
2. 適法かつ継続可能な経理的基礎があること
事業を継続的に行えるだけの財務的な基盤があることを証明する必要があります。具体的には、以下の点が審査されます。
- 直近3年間の決算で、当期純利益(または経常利益)が赤字でないこと
- 債務超過(貸借対照表の純資産がマイナス)の状態でないこと
もし債務超過である場合は、追加書類として「中小企業診断士または公認会計士が作成した経営診断書」などを提出し、今後の経営改善によって黒字化できることを客観的に示す必要があります。当事務所では、経験豊富な中小企業診断士のご紹介も可能ですので、ご相談ください。
3. 適法な事業計画を策定していること
廃棄物を適正に運搬できる体制が整っていることを「事業計画書」で示します。
- 運搬車両: 使用する車両(ダンプ、トラック等)の車検証の写しと、車両全体の写真(前方、後方、側面)が必要です。車両は自社所有である必要はなく、リース契約でも問題ありません。
- 運搬容器: 飛散・流出・悪臭の漏れを防ぐための適切な容器(ドラム缶、コンテナ、フレコンバッグ等)を用意し、写真の提出が求められます。
- 事業の開始に要する資金: 申請者が個人事業主の場合や、会社設立直後で決算期を迎えていない場合に、事業開始に必要な資金の計画と、その資金を証明する自己の預金残高証明書などが必要となります。
4. 廃棄物を収集運搬するための施設があること
前述の「3. 事業計画」と重なりますが、運搬車両や運搬容器などの施設が、廃棄物の性質に応じて飛散・流出・悪臭の漏洩・地下浸透などを防止できる構造・材質であることが求められます。
「積替え保管あり」の許可を申請する場合は、これに加えて、保管場所が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散を防止するための措置(囲い、床面のコンクリート舗装、排水溝・油水分離槽の設置など)が講じられていることが厳格に審査されます。
5. 申請者(役員等を含む)が欠格要件に該当しないこと
申請者やその役員、株主などが、廃棄物処理法で定められた欠格要件に該当しないことが絶対条件です。主な欠格要件は以下の通りです。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、その他環境関連法に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
許可申請から取得までの流れ(標準的なケース)
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【ご相談】行政書士法人塩永事務所へのお問い合わせ まずは、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。お客様の状況をヒアリングし、許可取得の見通しや必要となる手続きをご説明します。
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【要件確認・コンサルティング】 講習会の受講状況、財務状況、事業計画などを詳細に確認し、要件を満たしているか診断します。万が一、要件を満たしていない場合でも、どのようにすればクリアできるか、専門家として具体的なアドバイスを差し上げます。
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【講習会の予約・受講】 お客様に代わって、またはサポートしながら講習会の予約を行います。
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【必要書類の収集・作成】 当事務所が、複雑で多岐にわたる申請書類のリストアップから作成・収集まで、責任を持って代行いたします。お客様には、住民票や登記されていないことの証明書など、ご本人でなければ取得できない書類のご用意をお願いするのみです。
- 主な必要書類の例
- 許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 法人の定款、登記事項証明書
- 役員・株主全員の住民票、登記されていないことの証明書
- 直近3期分の法人税申告書、貸借対照表、損益計算書
- 法人税の納税証明書
- 講習会の修了証の写し
- 運搬車両の写真、車検証の写し
- 運搬容器等の写真
- (その他、管轄自治体により異なる書類)
- 主な必要書類の例
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【申請書の提出・自治体との折衝】 完成した申請書類を行政窓口へ提出します。窓口での質疑応答や、その後の自治体担当者との折衝も、すべて当事務所の行政書士が行います。
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【審査】 申請後、約2ヶ月〜3ヶ月の審査期間があります。(標準処理期間は自治体により異なります)
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【許可証の交付】 無事に審査を通過すると、許可証が交付されます。当事務所が許可証を受領し、お客様へお渡しいたします。
許可取得後も重要!更新・変更の手続き
許可の有効期間は5年間です。事業を継続する場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要となります。
また、事業年度終了後には実績報告、役員や住所、運搬車両などに変更があった場合は、その都度変更届を提出する義務があります。これらの手続きを怠ると、許可が取り消される場合もありますので、十分にご注意ください。
当事務所では、許可取得後の更新・変更手続き、実績報告まで、継続的にサポートする顧問サービスもご用意しております。
まとめ:複雑な手続きは専門家にお任せください
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業を行う上で不可欠である一方、その取得には専門的な知識と多くの時間を要します。要件の確認、膨大な書類作成、行政窓口との折衝など、事業者様ご自身ですべてを行うのは、本業に支障をきたしかねない大変な作業です。
行政書士法人塩永事務所は、産業廃棄物処理業許可申請のプロフェッショナルです。豊富な知識と経験を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案し、許可取得まで迅速かつ確実にサポートいたします。
「許可が取れるか不安」「忙しくて手続きを進める時間がない」「面倒なことは専門家に任せたい」
このようにお考えでしたら、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所の無料相談をご利用ください。お客様の事業の発展を、全力でバックアップさせていただきます。
行政書士法人塩永事務所
代表行政書士 塩永健太郎
所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺 電話番号: 096-385-9002受付時間: 平日 9:00〜18:00 [お問い合わせ info@shionagaoffice.jp]