
【企業内転勤ビザ】海外の関連会社から日本へ社員を赴任させる手続き|熊本・全国対応|行政書士法人塩永事務所
海外の親会社・子会社・関連会社などから日本の事業所へ外国人社員を転勤させる場合、在留資格「企業内転勤」(一般に「企業内転勤ビザ」と呼ばれます)が必要になることがあります。
次のようなお悩みはありませんか。
- 「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらで申請すべきか分からない
- 海外での勤務期間が要件を満たしているか判断できない
- 海外の会社と日本の会社が関係会社であることを、どう証明すればよいか分からない
- 転勤予定日に間に合わせたい
- 不許可になると事業計画への影響が大きい
企業内転勤は、申請書を提出すれば許可される手続きではありません。企業間の関係、転勤の必要性、従事する業務の内容、報酬の水準などを、客観的な資料で説明する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、全国の企業様から企業内転勤のご相談をお受けしています。申請取次行政書士が、事前の要件確認から申請、結果が出るまでの手続きをサポートします。
企業内転勤とは
「企業内転勤」は、日本に本店・支店などの事業所がある企業等の外国にある事業所の職員が、期間を定めて日本の事業所へ転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する場合の在留資格です。
対象となる主なケースは次のとおりです。
- 海外の親会社から日本の子会社への転勤(出向を含む)
- 海外の子会社から日本の親会社への転勤(出向を含む)
- 海外の支店・事業所から日本の本店・事業所への転勤
- 海外の関連会社から日本の関連会社への転勤(出向を含む)
日本法人が直接採用する場合や、他社からの転職の場合は、企業内転勤の対象にはなりません。
また、海外の会社を退職して日本の会社に移る「転籍」は、企業内転勤の対象とならないのが原則です。なお、役員として赴任する場合は、「経営・管理」など別の在留資格の検討が必要です。
主な許可要件
1. 転勤直前に、海外の事業所で1年以上継続して勤務していること
転勤の直前に、海外の本店・支店その他の事業所で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に1年以上継続して従事していることが必要です。
2. 日本で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
理学・工学などの自然科学分野、法律学・経済学などの人文科学分野の知識や技術を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務であることが必要です。単純作業は認められません。
例として、次のような業務があります。
- 半導体・システム・IT分野のエンジニア
- 機械設計
- 品質管理・生産管理
- 営業・マーケティング・経営企画
- 通訳・翻訳
3. 日本人と同等額以上の報酬であること
同種の業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上である必要があります。
4. 企業間の関係を客観的に示せること
海外の事業所と日本の事業所が、同一企業内、または親子・関連会社の関係にあることを、資料で示す必要があります。株式の保有関係や出資関係を示す資料などが該当します。
5. 期間を定めた転勤であること
企業内転勤は、期間を定めた転勤を前提とする在留資格です。無期限の勤務を前提とする場合は、他の在留資格が適切となることがあります。
なお、「技術・人文知識・国際業務」で求められる学歴や実務経験は、企業内転勤では求められません。その代わり、海外での1年以上の継続勤務が要件となります。
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
企業様から最も多くいただくご質問のひとつです。
- 企業内転勤:海外の事業所からの転勤が前提です。海外での1年以上の継続勤務が重視され、学歴・実務経験の要件はありません。
- 技術・人文知識・国際業務:日本の企業と契約して就労する場合の在留資格です。学歴や実務経験などが審査されます。
どちらで申請するかによって、必要書類も審査のポイントも変わります。海外勤務期間や雇用形態を確認したうえで、事前に慎重に判断することが重要です。
手続きの流れ
海外にいる社員を呼び寄せる場合
- 許可要件の確認
- 必要書類の収集・作成
- 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理局)
- 在留資格認定証明書(COE)の交付
- 現地の日本大使館・総領事館でビザ(査証)申請
- 日本へ入国、就労開始
審査期間は案件や時期により異なり、1〜3か月程度かかることが多いため、転勤予定日の3〜4か月前を目安に準備を始めることをおすすめします。なお、COEの有効期間は原則として交付から3か月です。
すでに日本に在留している場合
在留資格変更許可申請を行います。
- 要件確認
- 書類作成
- 在留資格変更許可申請
- 審査
- 許可・新しい在留カードの交付
主な必要書類
提出書類は、受入れ企業のカテゴリー(上場企業か、源泉徴収税額が一定額以上かなど)や案件内容によって異なります。一般的には次のような書類が必要です。
- 申請書(海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請書、日本在留中の場合は在留資格変更許可申請書)
- 写真
- パスポート、在留カード(変更申請の場合)
- 転勤を命じる文書(転勤命令書など)の写し
- 雇用条件・報酬額を示す書類
- 海外での1年以上の勤務を証明する書類(在職証明書など)
- 日本の事業所の登記事項証明書
- 決算書の写し、法定調書合計表(カテゴリーによる)
- 会社案内
- 企業間の関係を示す資料(株式・出資関係の資料など)
- 業務内容を説明する資料
- 理由書(必要に応じて)
当事務所のサポート内容
企業内転勤の申請では、書類を集めるだけでなく、審査官に事実関係が正しく伝わるよう、説明資料を整理して構成することが重要です。
- 申請の可否に関する事前診断(無料)
- 在留資格の選択に関するアドバイス
- 必要書類のリストアップ
- 理由書・業務内容説明資料の作成
- 企業間の関係を示す資料の整理
- 出入国在留管理局への申請取次
- 追加資料の提出への対応
- 許可後の在留期間更新、ご家族の呼び寄せ(家族滞在)のご相談
人事・総務のご担当者様の負担を抑えながら、適正で円滑な申請をお手伝いします。なお、許可・不許可の結果は入管の審査によるものであり、許可をお約束するものではありません。
こんな企業様はご相談ください
- 海外の関連会社から社員を日本へ赴任させたい
- JASM関連企業・半導体関連企業で外国人技術者を受け入れたい
- 企業内転勤と技術・人文知識・国際業務のどちらで申請すべきか分からない
- 転勤予定日まで時間がなく、早急に準備を進めたい
- 過去に不許可となった案件の再申請を検討している
最初の段階で適切な在留資格を選ぶことが、円滑な手続きにつながります。
事務所について
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、外国人雇用・在留資格申請を取り扱う申請取次行政書士事務所です。熊本県内はもちろん、全国の企業様から、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、永住許可など、幅広いご相談をいただいています。
判断を誤ると、審査が長引いたり不許可となったりすることがあります。「このケースで申請できるだろうか」と迷われた段階で、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
熊本から全国対応。企業内転勤ビザ・外国人雇用・在留資格申請のご相談は、申請取次行政書士が直接対応いたします。
