
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
第2回以降に向けて、熊本の中小企業が今から準備すべきこと
熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
熊本で新規事業への進出、大型設備投資、新製品・新サービス開発、海外展開をお考えの経営者様へ。
1. 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業等が次のような取り組みを行う際の設備投資等を支援する国の大型補助金です。
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技術的革新性のある製品・サービスの開発
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既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
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海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化
2026年度(令和8年度)に、従来の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と「中小企業新事業進出補助金」を統合・再編する形で創設されました。
本補助金の目的は、単に設備を購入することではありません。自社の技術力や経営資源を活かして新たな価値を生み出し、企業規模の拡大と付加価値向上を通じた生産性向上を図り、従業員の賃上げにつなげることです。
主な特徴
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補助上限額は最大9,000万円。ただし、枠および従業員数により上限は異なります。
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申請枠は「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つです。
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新事業進出枠・グローバル枠では、要件を満たす場合に建物費も補助対象となり得ます。
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3〜5年の事業計画と賃上げ計画の策定・達成が求められ、未達の場合には補助金の返還リスクがあります。
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申請はGビズIDプライムアカウントによる電子申請です。
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採択後も、交付申請、実績報告、事業化状況報告などの事務手続きが必要です。
2. 公募スケジュールと「第2回以降」の考え方
第1回公募の日程
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領の公開 | 2026年6月29日 |
| 申請受付開始 | 2026年9月30日(水)18:00 |
| 申請締切 | 2026年10月30日(金)18:00 |
| 採択発表 | 2027年1月頃(予定) |
当初は2026年8月31日の申請受付開始・9月30日締切の予定でしたが、2026年7月17日に約1か月後ろ倒しされました。
第1回の締切は2026年10月30日18:00です。したがって、これから準備を始める事業者は第2回以降の公募が対象となります。
第2回以降のスケジュール
2026年10月30日時点で、第2回以降の公募日程、申請要件、特例措置、加点項目などは公表されていません。公募回ごとに要件や特例、加点項目が見直される可能性があるため、必ず最新の公募要領を確認してください。
旧中小企業新事業進出補助金の公募では、公募要領の公開から申請受付開始まで約2か月、申請受付開始から締切まで約1か月という流れでした。次回以降も同様の準備期間となる可能性はありますが、断定はできません。
特に、GビズIDプライムアカウントの取得や一般事業主行動計画の公表など、時間を要する準備は、次回公募の公表を待たずに進めておくことが有効です。
3. 3つの申請枠
3つの枠は、補助額の大小で選ぶものではありません。事業内容、対象顧客、進出市場、海外展開の有無に応じて選択します。なお、1回の公募につき1事業者1申請が原則です。
① 革新的新製品・サービス枠
自社の技術・ノウハウを活用した革新的な新製品・新サービスの開発を支援する枠です。既存の生産工程の改善や、単なる設備の更新・置き換えだけでは対象になりません。
| 従業員数 | 基本の補助上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1〜5人 | 750万円 | 850万円 |
| 6〜20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21〜50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
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補助下限額:100万円
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補助率:中小企業者は1/2。地域別最低賃金引上げ特例の適用時は2/3。小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は2/3
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実施期間:交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)
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機械装置・システム構築費が必須
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建物費は対象外
② 新事業進出枠
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する枠です。
次の2点を満たす必要があります。
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新たに製造・提供する製品・サービスが、自社にとって新しいこと
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その製品・サービスを提供する市場が、自社にとって新しい市場であること
日本初・世界初といった社会全体での新規性まで求められるわけではありません。
| 従業員数 | 基本の補助上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1〜20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
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補助下限額:750万円
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補助率:中小企業者は1/2。地域別最低賃金引上げ特例の適用時は2/3
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実施期間:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)
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機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必須
対象になりにくい例としては、次のようなケースが挙げられます。
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既存製品の増産のみを目的とした投資
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過去に製造・提供していた製品・サービスの再開
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製造方法の変更のみの取り組み
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既存製品と同一市場への単なる商品追加
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既存事業と同じ製品・サービスを別の地域で提供するだけの事業
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商圏拡大や店舗増設のみの取り組み
③ グローバル枠
自社製品を活用して、自発的に新たな海外販路を開拓するための国内の製造・供給体制強化を支援する枠です。海外取引先の指示に従って設備を導入するだけの取り組みは、原則として対象外です。
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補助上限額:新事業進出枠と同じ。賃上げ特例適用時は最大9,000万円
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補助下限額:750万円
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補助率:2/3
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実施期間:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)
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海外旅費、通訳費、翻訳費なども対象となり得ます
4. 補助対象者
日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業者等が対象です。
株式会社、合同会社、個人事業主のほか、要件を満たす組合、特定非営利活動法人、農事組合法人なども対象となり得ます。業種ごとの資本金・従業員数の基準は、最新の公募要領で確認してください。たとえば製造業等では、資本金3億円以下または従業員数300人以下などが目安となります。
申請できない・注意が必要なケース
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従業員0人の事業者
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みなし大企業に該当する事業者
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直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
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宗教法人、政治団体、収益事業を行っていない法人
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新事業進出枠において、創業・設立から1年未満の事業者(最低1期分の決算書が必要)
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過去の補助金受給歴により申請制限がある場合
特に、第1回で採択された場合には、第2回以降の申請可否に影響する可能性があります。最新の公募要領で必ず確認してください。
5. 基本要件:3〜5年の事業計画
本補助金では、3〜5年の事業計画において、次の数値目標を設定し、達成することが求められます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 付加価値額 | 年平均成長率+4.0%以上 |
| 賃上げ | 一人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上 |
| 事業場内最低賃金 | 熊本県の地域別最低賃金+30円以上 |
| ワークライフバランス | 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」で公表 |
| 子育て等に関する職場環境整備 | 要件を満たす必要があります |
| 金融機関要件 | 借入により補助事業を実施する場合は、金融機関による確認書が必要 |
付加価値額は、一般的に「営業利益+人件費+減価償却費」で算定します。ただし、算定方法や対象範囲は公募要領に従ってください。
賃上げ要件および事業場内最低賃金要件を未達成とした場合には、補助金の返還義務が生じる可能性があります。
熊本県の地域別最低賃金は、毎年10月頃に改定されます。申請時点の最新額を確認してください。
6. 特例措置
賃上げ特例
一人当たり給与支給総額の年平均成長率を+6.0%以上とし、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上とする場合に、補助上限額の引上げが受けられます。
地域別最低賃金引上げ特例
一定の要件を満たすことで、補助率が1/2から2/3に引き上げられる特例です。適用対象となる判定期間等は、公募回により変わる可能性があります。
この2つの特例は、それぞれ目的と効果が異なる別個の制度です。混同しないようご注意ください。
7. 補助対象経費のポイント
補助対象となる主な経費は次のとおりです。
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機械装置・システム構築費
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建物費(新事業進出枠・グローバル枠のみ)
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運搬費
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技術導入費
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知的財産権等関連経費
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外注費
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専門家経費
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クラウドサービス利用費
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原材料費
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広告宣伝・販売促進費
ただし、経費区分ごとに上限が設けられている場合があります。たとえば、技術導入費および知的財産権等関連経費は補助事業総額の1/3まで、外注費は1/4までなどです。
また、交付決定前に行った発注や契約は原則として補助対象外です。発注時期・契約時期には十分ご注意ください。
8. 返還リスクと採択後の注意点
次のような場合には、補助金の返還義務が生じる可能性があります。
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賃上げ要件を未達成とした場合
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事業場内最低賃金要件を未達成とした場合
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補助金で取得した財産を目的外で使用した場合
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虚偽の申請や不正受給が認められた場合
また、補助金は原則として後払いです。補助事業の実施期間中は、一時的に自己資金または借入金で費用を支払う必要があります。資金繰り計画を事前に整えておくことが重要です。
採択後も、交付申請、実績報告、事業化状況報告、証拠書類の整理・保存などが必要です。
9. 第2回以降に向けて、今から準備できること
| 準備項目 | 目安 |
|---|---|
| GビズIDプライムアカウントの取得 | 発行まで約1週間 |
| 一般事業主行動計画の公表 | 掲載まで1〜2週間以上 |
| 直近3期分の決算書の整理 | 早めに着手 |
| 賃金台帳・労働者名簿の整理 | 賃上げ要件の確認に必須 |
| 補助金の受給歴の確認 | 申請可否に直結 |
| 新規事業の構想・市場調査 | 事業計画書の質に直結 |
| 設備・建物の相見積取得 | 50万円以上は原則3者以上 |
| 金融機関への事前相談 | 借入を伴う場合は確認書が必要 |
| 加点項目の取得検討 | 取得に時間を要するものがある |
| 賃上げ実績の確保 | 審査上、評価され得る |
特に、GビズIDプライムアカウントの取得と一般事業主行動計画の公表は、申請直前に慌てて対応すると間に合わない可能性があります。早めの準備をおすすめします。
また、申請時点だけでなく、足元からの賃上げ実績も重要です。計画上の賃上げ目標だけでなく、実際の賃上げ状況が審査で評価される場合があります。
10. 熊本県内事業者の活用イメージ
熊本県は、半導体関連産業の集積、製造業の設備投資、農業・食品加工の高付加価値化など、新事業展開の機会が多い地域です。
製造業、建設業、農業、食品加工業、IT業、サービス業などを問わず、次の観点から申請枠を判断することをおすすめします。
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既存事業と何が異なるのか
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対象とする市場が自社にとって新しいのか
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どのような顧客層に、どのような価値を提供するのか
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設備投資が新製品開発・新市場進出・海外展開にどうつながるのか
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3〜5年で付加価値額と賃金を継続的に向上できるのか
11. 熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、中小企業等経営強化法に基づき国の認定を受けた認定経営革新等支援機関です。熊本市中央区を拠点に、熊本県内の中小企業・小規模事業者の補助金申請および経営支援を専門的に行っています。
本補助金において、認定経営革新等支援機関による確認は必須要件ではありません。ただし、新規事業の構想、数値計画、賃上げ計画、資金調達を一体で検討する制度であるため、経営計画の整理に慣れた支援機関へ相談するメリットは大きいと考えています。
当事務所のサポート内容
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適格性の確認(申請枠の判断、補助金受給歴、みなし大企業該当性の確認)
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事業計画のブラッシュアップ(新規性・市場性・収益性の整理)
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数値計画の設計支援(付加価値額・賃上げ計画)
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経費区分・相見積書類の整理
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申請手続きの支援(GビズID、一般事業主行動計画、電子申請、口頭審査の準備)
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採択後の支援(交付申請、実績報告、事業化状況報告の準備)
なお、公募要領上、事業計画書は申請者自身が作成する必要があり、申請者以外が作成することは禁止されています。当事務所は、制度に沿った助言、整理、確認の立場で支援します。事業計画書等の作成費用は補助対象外です。
補助金の活用と併せて、会社設立、創業支援、建設業許可、各種許認可申請、外国人雇用・在留資格申請、事業承継に関する手続きもワンストップでご相談いただけます。
※当事務所の支援により、採択・交付が保証されるものではありません。
12. まとめ
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第1回公募の締切は2026年10月30日18:00です。これから準備する方は第2回以降を目指してください。
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第2回以降の日程・要件は2026年10月30日時点で未公表です。公募回ごとに変更される可能性があります。
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賃上げ要件および事業場内最低賃金要件を未達成とした場合、補助金の返還リスクがあります。
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GビズIDプライムアカウントの取得や一般事業主行動計画の公表など、時間を要する準備は今から始められます。
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補助金の受給自体が目的ではありません。持続的に成長できる事業計画づくりが重要です。
熊本の認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩約3分)
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本県内全域・全国オンライン対応|初回相談無料(事前予約制)
公式情報
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金公式サイト(中小機構)|中小企業庁|GビズID|両立支援のひろば
※制度の詳細は公募要領の改訂により変更されることがあります。申請前には必ず最新の公式資料をご確認ください。
