
【2026年最新版】育成就労制度・監理支援機関の許可申請を徹底解説
施行日前申請・許可要件・外部監査人・監理責任者講習・必要書類・申請スケジュール
熊本の育成就労制度・監理支援機関の許可申請なら、行政書士法人塩永事務所へ
2027年4月1日から、外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに「育成就労制度」が施行されます。
これに伴い、従来の技能実習制度における「監理団体」は、新制度において「監理支援機関」として外国人の受入れ・監理・保護に関与することになります。
ただし、現在の監理団体が、そのまま自動的に監理支援機関へ移行できるわけではありません。
育成就労制度において監理支援事業を行うためには、改正法に基づく新たな許可を取得しなければなりません。
また、新制度では、外部監査人の設置、財産的基礎、常勤職員の配置、監理支援の独立性、外国人の保護体制などについて、従来よりも厳格な許可基準が設けられています。
外国人技能実習機構(OTIT)では、2026年4月15日から監理支援機関の許可に係る施行日前申請を受け付けており、2026年9月1日からは育成就労計画の認定に係る施行日前申請も開始されています。
2027年4月1日の制度施行に向けて、既存の監理団体、新たに監理支援機関を設立する法人、外国人材の受入れを予定する事業者は、早期に準備を進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、全国の監理団体・監理支援機関候補法人・外国人材関連事業者に対し、許可申請、組織体制の整備、外部監査人への就任、規程類の作成などを支援しています。
1.育成就労制度とは?制度創設の背景と目的
育成就労制度は、2024年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)により創設された制度です。
制度の施行日は、2027年4月1日です。
従来の技能実習制度は、開発途上地域への技能移転を通じた国際貢献を目的としていました。一方、育成就労制度は、日本国内の人手不足分野において、外国人材を育成し、安定的に確保することを目的としています。
具体的には、原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号に相当する技能水準の人材を育成することを目指します。
育成就労制度の主な目的
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人手不足分野における外国人材の確保
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外国人材の技能・日本語能力の向上
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特定技能制度への円滑な移行
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外国人労働者の権利保護
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適正な雇用管理と労働環境の確保
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外国人材が安心して働き、キャリア形成できる環境の整備
育成就労制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法律公布 | 2024年6月21日 |
| 制度施行日 | 2027年4月1日 |
| 原則的な育成就労期間 | 3年間 |
| 主な目的 | 人材育成・人材確保 |
| 目標とする技能水準 | 特定技能1号相当 |
| 監理支援機関 | 主務大臣の許可が必要 |
| 計画認定 | 育成就労計画ごとに認定が必要 |
| 監督・実施機関 | 外国人技能実習機構等 |
育成就労制度は、単に技能実習制度の名称を変更するものではありません。外国人材の転籍、労働者保護、監理支援機関の独立性など、制度の基本構造そのものが見直されています。
2.監理支援機関とは?監理団体との違い
監理支援機関とは、育成就労制度において、育成就労実施者(外国人材を雇用する受入れ事業者)と育成就労外国人に対し、適正な育成就労の実施を監理・支援する機関です。
育成就労制度における監理型の受入れでは、監理支援機関が重要な役割を担います。
ただし、監理支援機関は単なる人材紹介会社や送出機関ではありません。
外国人材の保護、受入れ企業への監査・指導、相談対応、育成就労計画の適正な実施の確保などを担う、法令に基づく許可制の機関です。
監理団体と監理支援機関の主な違い
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 監理主体 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 許可 | 監理団体許可 | 新たな監理支援機関許可 |
| 制度目的 | 技能移転・国際貢献 | 人材育成・人材確保 |
| 外部監査 | 外部役員または外部監査人等の制度 | 外部監査人の設置が必要 |
| 財産的基礎 | 監理団体の許可基準 | 債務超過でないこと等を要求 |
| 職員配置 | 現行制度の基準 | 常勤役職員2名以上等の新基準 |
| 転籍 | 原則として制限 | 一定要件の下で本人意向による転籍が可能 |
| 外国人保護 | 技能実習法等による保護 | 育成就労法による保護 |
| 監理費 | 法令に従った徴収・管理 | 監理費の適正な設定・公表等 |
| 新制度への移行 | ― | 新たな許可が必要 |
既存の監理団体は自動的に移行できる?
できません。
現在、技能実習制度における監理団体として活動している法人であっても、育成就労制度において監理支援事業を行うには、新たに監理支援機関の許可を取得する必要があります。
現在の監理団体許可を取得していることだけを理由に、新制度の許可要件が免除されるわけではありません。
既存の法人であっても、財務状況、職員体制、外部監査人、監理支援の実施体制、法人の定款・事業目的などについて、新制度の基準に適合しているか確認する必要があります。
技能実習制度の一般監理事業との関係
育成就労法の経過措置には、監理支援機関の許可を受けた場合に、技能実習制度における一般監理事業の許可との関係で特例が設けられています。
ただし、これは技能実習制度に関するすべての手続や許可が無条件で不要になるという意味ではありません。
技能実習を引き続き実施する場合は、技能実習法の経過措置、既存の許可の状況、技能実習計画の認定期間などを個別に確認する必要があります。
3.監理支援機関の許可要件を詳しく解説
監理支援機関の許可は、育成就労法第25条に基づき、主務大臣が行います。
許可を受けるためには、法人の形態だけでなく、財産的基礎、事業遂行能力、独立性、個人情報管理、外部監査体制などについて、法令上の基準を満たさなければなりません。
主な確認事項は次のとおりです。
① 法人格・非営利性
監理支援機関は、営利を目的としない法人であることが必要です。
想定される法人形態としては、次のようなものがあります。
-
事業協同組合
-
一般社団法人
-
一般財団法人
-
その他、法令上の要件を満たす非営利法人
株式会社や合同会社など、営利法人がそのまま監理支援機関となることはできません。
既存の法人を利用する場合には、定款の目的、事業内容、役員構成、組織体制などを確認する必要があります。
② 監理支援事業を適正に遂行できる体制
監理支援機関には、外国人材の受入れから就労中の監理・支援までを適切に実施できる組織体制が必要です。
特に重要なのが、常勤役職員の配置基準です。
主な人員配置基準
-
監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2名以上いること
-
監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)が原則2者以上であること
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常勤役職員の人数が、監理支援を行う受入れ機関数を8で除した数を上回ること
-
常勤役職員の人数が、監理支援を行う育成就労外国人数を40で除した数を上回ること
ここで注意したいのは、単純に「職員1名につき8社・40人まで」と理解するだけでは正確でないという点です。
法令上は、常勤役職員の人数について、受入れ機関数と外国人数のそれぞれに応じた計算基準が設けられています。
例えば、受入れ機関が16者、育成就労外国人が80人の場合、それぞれの計算結果を上回る常勤役職員数が必要になります。
また、人数だけでなく、実際に監理支援業務を担当できる職員であることも重要です。形式的な配置や名義だけの役員では、適正な事業遂行体制とは認められません。
③ 受入れ機関が原則2者以上であること
監理支援機関は、原則として2者以上の育成就労実施者を監理支援する体制を整える必要があります。
一つの受入れ企業だけを対象とする組織では、原則的な許可基準を満たさないため、設立前から受入れ先の確保と事業計画を検討することが重要です。
④ 財産的基礎
監理支援機関には、継続的かつ安定的に監理支援事業を実施できる財務基盤が求められます。
特に重要なのが、債務超過の状態にないことです。
貸借対照表上の純資産がマイナスとなっている場合には、許可基準を満たさない可能性があります。
確認すべき事項は次のとおりです。
-
貸借対照表
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損益計算書
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純資産の状況
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借入金・負債の状況
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事業収支計画
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監理支援事業の運営資金
-
継続的な事業運営が可能な収益構造
単に一時的な資金を確保するだけでなく、継続的に監理支援事業を運営できるかが重要です。
なお、直近2期分の財務書類など、提出すべき財務資料は申請書類一覧に従って確認する必要があります。
⑤ 個人情報の適正な管理体制
監理支援機関は、外国人材の個人情報、在留資格、雇用契約、賃金、家族情報、健康情報など、機微性の高い情報を取り扱います。
そのため、個人情報の適正な管理体制を整備しなければなりません。
主な整備事項は次のとおりです。
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個人情報保護規程
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個人情報管理責任者の選任
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個人情報へのアクセス権限の設定
-
書類・電子データの保管方法
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情報漏えい防止措置
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個人情報の第三者提供に関する管理
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職員への研修
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情報漏えい発生時の対応体制
規程を作成するだけでは不十分です。実際に運用できる管理体制を整える必要があります。
⑥ 外部監査人の設置
監理支援機関には、独立した外部監査人を設置することが必要です。
外部監査人については、第4章で詳しく説明します。
⑦ 監理支援責任者の選任
監理支援機関は、監理支援事業を行う事業所ごとに、監理支援責任者を選任しなければなりません。
監理支援責任者は、原則として、その事業所に所属する監理支援機関の常勤役員または職員から選任します。
また、選任に当たっては、次の点が重要です。
-
監理支援責任者としての職務を適正に遂行できる能力があること
-
所定の養成講習を修了していること
-
原則として過去3年以内に該当する講習を修了していること
-
監理支援を行う受入れ企業との密接な関係に関する制限を守ること
特に、受入れ企業の役職員や過去5年以内にその役職員であった者など、一定の密接な関係を有する者については、当該企業に対する監理支援への関与が制限されます。
監理支援責任者は、単に名前を登録すればよい役職ではありません。
実際の監理支援業務を統括できる人材を確保することが重要です。
⑧ 欠格事由に該当しないこと
法人および役員等について、育成就労法に定める欠格事由に該当しないことが必要です。
過去の法令違反、一定の刑事処分、許可取消し歴、反社会的勢力との関係などについて、法律に定められた要件に基づき確認されます。
「過去5年間に違反が一切ないこと」と一律に表現するのは正確ではありません。対象となる違反・処分・期間は、欠格事由ごとに異なるため、役員全員について個別に確認する必要があります。
⑨ 送出機関・外国政府との関係
外国人材を海外から受け入れる場合には、送出国との二国間取決め(協力覚書・MOC)や、送出機関の適格性についても確認が必要です。
送出国ごとに制度や手続が異なるため、送出機関との契約、費用負担、推薦状などの必要性を確認しなければなりません。
4.外部監査人の設置義務とは?資格・講習・監査業務を詳しく解説
育成就労制度では、監理支援機関に外部監査人の設置が義務付けられています。
これは、監理支援機関自身による監理・指導が適正に行われているかを、独立した第三者が確認するための仕組みです。
従来の技能実習制度における外部監査の仕組みとは異なり、育成就労制度では外部監査人の設置が許可要件となります。
① 外部監査人になれる人
外部監査人には、次のような資格・知見を有する者が想定されています。
-
弁護士
-
社会保険労務士
-
行政書士
-
その他、出入国・労働関係法令について高度な知識・経験を有する者
-
法令上の要件を満たす弁護士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人
ただし、弁護士・行政書士・社会保険労務士であれば、資格だけで当然に外部監査人になれるわけではありません。
外部監査人には、所定の養成講習の受講、独立性、外部性、欠格事由に該当しないことなどの条件があります。
② 外部監査人に必要な養成講習
外部監査人に選任されるためには、主務大臣が適当と認めて告示した機関が実施する養成講習を受講する必要があります。
また、法人が外部監査人となる場合には、法人の代表者が講習を受ければよいというわけではありません。
実際に監査を担当する者が、所定の講習を修了していることが必要です。
なお、経過措置として、育成就労法の施行前に技能実習制度の「監理責任者等講習」を受講した者については、所定の条件の下で外部監査人の講習を受講したものと取り扱われます。
既存の監理団体関係者で、監理責任者等講習を修了している方は、修了証明書や受講時期を確認することをおすすめします。
③ 外部監査人の独立性・外部性
外部監査人には、公正な立場で監査を行うことが求められます。
そのため、監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者との間に、監査の公正性を損なうような密接な関係があってはなりません。
例えば、次のような関係は問題となる可能性があります。
-
監理支援先の受入れ企業の現役役職員
-
過去5年以内に受入れ企業の役職員であった者
-
受入れ企業と顧問契約等を結び、監査の公正性を損なうおそれがある者
-
監理支援機関の役職員または過去5年以内の役職員
-
監理支援機関との関係から外部性が確保できない者
なお、外部監査人と監理支援機関との関係については、受入れ企業との関係とは別に判断されます。例えば、監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士が、その事実だけで直ちに外部監査人になれないわけではありません。
具体的な利害関係については、法令・運用要領に基づく個別確認が必要です。
④ 外部監査人の主な業務
外部監査人には、少なくとも次の監査・確認業務が求められます。
A.3か月に1回以上の外部監査
監理支援機関の各事業所について、監理支援業務の遂行状況を3か月に1回以上の頻度で確認します。
確認事項の例は次のとおりです。
-
監理支援機関の組織体制
-
監理支援責任者の業務遂行状況
-
育成就労実施者に対する監理・指導状況
-
外国人材の相談・保護体制
-
苦情・相談への対応状況
-
監理支援に関する帳簿・記録
-
法令遵守状況
-
個人情報の管理状況
確認した結果については、所定の書類を作成し、監理支援機関に提出します。
B.受入れ企業への監査への同行
外部監査人は、監理支援機関が実施する育成就労実施者への監査について、各事業所につき原則として1年に1回以上同行し、監査の実施状況を確認することが求められます。
つまり、外部監査人が監理支援機関の内部監査を代行する制度ではありません。
監理支援機関自身が行う監査の適正性を、外部から確認する制度です。
C.監査結果の書面化
監査結果については、確認事項、問題点、改善が必要な事項などを整理し、書面で提出します。
監理支援機関は、指摘事項があれば必要な改善を行わなければなりません。
D.外国人材の保護
外部監査人は、監理支援機関の監理・支援体制が適切に機能しているかを確認する立場にあります。
外国人材が安心して相談できる外部通報窓口としての役割も期待されています。
⑤ 外部監査人を選任する際の注意点
外部監査人は、許可申請書類に関係事項を記載する必要があるため、申請直前になって探すのではなく、早期に確保することが重要です。
選定時には次の点を確認しましょう。
-
所定の資格・知見を有しているか
-
必要な養成講習を修了しているか
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監理支援機関・受入れ企業との利害関係がないか
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定期的な外部監査を実施できるか
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監査報告書を適切に作成できるか
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法令改正や運用変更に対応できるか
-
必要な就任承諾・誓約書等を準備できるか
外部監査人は、単に許可申請のために名前を借りる存在ではありません。
許可取得後も継続して監査を行う必要があるため、実務能力と継続性を重視して選任することが重要です。
5.監理責任者講習とは?外部監査人講習との違い
監理支援機関の許可申請では、外部監査人だけでなく、監理支援責任者の選任も重要です。
特に既存の監理団体では、現在の監理責任者等が受講している講習を、新制度でどのように活用できるか確認する必要があります。
① 監理支援責任者とは
監理支援責任者は、監理支援機関の各事業所において、監理支援業務を統括する責任者です。
主な業務は次のとおりです。
-
監理支援業務の統括
-
監理支援担当職員への指導
-
育成就労実施者への監理・指導体制の管理
-
外国人材の相談・保護体制の管理
-
法令遵守状況の確認
-
監理支援に関する記録・帳簿の管理
-
問題発生時の対応・改善指示
監理支援責任者は、各事業所に所属する常勤の役員または職員から選任する必要があります。
また、所定の養成講習を受講していることが必要です。
② 監理責任者等講習の修了者は活用できる?
一定の経過措置があります。
育成就労法施行前に技能実習制度の監理責任者等講習を受講した方については、育成就労制度における監理支援責任者の養成講習を受講したものとみなされる取扱いがあります。
したがって、既存の監理団体では、現在の監理責任者等の講習修了状況を確認することが重要です。
ただし、受講済みであれば無期限に有効という意味ではありません。講習の種類、修了時期、経過措置、選任後の再受講時期を確認する必要があります。
③ 養成講習の受講が必要となる主な役職
| 育成就労制度の役職 | 対応する講習 |
|---|---|
| 監理支援責任者 | 監理支援責任者に係る養成講習 |
| 外部監査人 | 外部監査人に係る養成講習 |
| 育成就労責任者 | 育成就労責任者に係る養成講習 |
| 育成就労指導員 | 育成就労指導員に係る養成講習 |
| 生活相談員 | 生活相談員に係る養成講習 |
技能実習制度の既存講習が経過措置により代替できる場合もありますが、すべての講習が共通して代替できるわけではありません。
例えば、監理責任者等講習が対応するのは、監理支援責任者や外部監査人など、法令上認められた対象に限られます。
また、原則として選任後も3年ごとに所定の講習を受講する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、監理支援責任者の選任、講習修了状況の確認、外部監査人の選任に関するご相談にも対応しています。
6.施行日前申請の受付状況と申請スケジュール
育成就労制度の施行に先立ち、外国人技能実習機構では、監理支援機関の許可と育成就労計画の認定について、施行日前申請を受け付けています。
① 監理支援機関の許可申請
2026年4月15日から受付が開始されています。
申請受付期間は、2026年4月15日から2027年3月31日までです。
ただし、2027年4月1日の制度施行日から早期に監理支援事業を開始したい場合、OTITは2026年9月30日までの申請を推奨していました。
この日は法定の申請期限ではありません。
また、9月30日までに申請すれば、必ず2027年4月1日に許可されるという意味でもありません。
申請書類の不備、追加資料の提出、個別の審査状況などによって、許可時期は変わります。
2026年10月30日現在、9月30日は既に経過していますが、施行日前申請自体は引き続き受け付けられています。
② 監理支援機関の申請先
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、法人の所在地にかかわらず、外国人技能実習機構の本部審査課で受け付けています。
申請先
外国人技能実習機構 本部審査課分室
〒108-0022
東京都港区海岸三丁目2番12号
安田芝浦第2ビル5階
電話:03-6712-1923
地方事務所・支所では受け付けていません。施行日前申請用の案内に従い、書留等の対面配達・受領確認ができる方法で郵送します。
③ 育成就労計画の認定申請
2026年9月1日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請も開始されています。
育成就労計画は、受入れ企業が育成就労外国人ごとに作成し、外国人技能実習機構による認定を受ける必要があります。
申請に当たっては、監理支援機関の許可だけでなく、受入れ企業側の要件も確認しなければなりません。
特に注意すべき事項は次のとおりです。
-
受入れ企業が対象となる育成就労産業分野に該当すること
-
分野別協議会への加入等、分野ごとの要件を満たすこと
-
分野別の上乗せ基準に適合すること
-
育成就労計画の必要事項を適切に記載すること
-
送出国によっては対象者ごとの推薦状を取得すること
-
送出機関の適格性を確認すること
特に、2026年9月1日の受付開始時点では、分野によって運用要領や審査基準、協議会加入手続などが未公表・準備中の場合がありました。
2026年10月30日現在も、分野ごとに公表状況が異なるため、申請前に最新の資料を確認する必要があります。
審査基準や必要資料が公表される前に申請した場合、追加資料の提出が必要となり、その間、審査が保留される可能性があります。
④ 2027年4月1日までのスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可に係る施行日前申請開始 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定に係る施行日前申請開始 |
| 2026年9月30日 | 2027年4月1日からの早期事業開始を希望する場合の推奨申請期限 |
| 2026年10月30日 | 現在、両施行日前申請を受付中 |
| 2027年3月31日 | 監理支援機関の施行日前申請受付期間終了 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度施行 |
なお、優良な監理支援機関の認定については、制度施行後の一定期間の業務実績等を踏まえて評価する仕組みであり、施行日前申請や制度施行直後の申請受付は行われないとされています。
7.監理支援機関の許可申請に必要な書類
申請書類は、法人の形態、役員構成、事業所の数、財務状況、外部監査人の選任状況などによって異なります。
主な提出書類・確認資料として、次のようなものがあります。
法人に関する書類
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監理支援機関許可申請書
-
定款
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登記事項証明書
-
法人の概要を説明する資料
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役員の氏名・経歴等に関する資料
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事業所の所在地・使用権原を確認する資料
財務関係書類
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貸借対照表
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損益計算書
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財産目録等
-
事業収支計画
-
その他、財産的基礎を確認する資料
人員・組織関係書類
-
常勤役職員に関する資料
-
職員の経歴・担当業務に関する資料
-
監理支援責任者の選任関係書類
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監理支援責任者の講習修了証明書等
-
事業所ごとの組織体制に関する資料
外部監査人関係書類
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外部監査人の就任承諾書
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外部監査人の誓約書
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外部監査人の概要書
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資格・講習修了に関する資料
-
独立性・外部性を確認する資料
規程・運営体制関係書類
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個人情報管理規程
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苦情・相談対応体制に関する資料
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監理支援事業の実施体制に関する資料
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監理支援に関する帳簿・記録の管理体制
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監理費に関する資料
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その他、法令・申請書類一覧で求められる資料
ここに挙げたものは一般的な整理であり、これだけで申請書類が完結するわけではありません。
実際の申請では、OTITが公表している最新版の「提出書類一覧・確認表」を必ず確認してください。
8.監理支援機関の許可申請で失敗しやすいポイント
監理支援機関の許可申請では、書類を揃えるだけでなく、法人の実態が許可基準に適合していることが重要です。
特に、次のような問題には注意が必要です。
① 外部監査人の独立性が確保されていない
外部監査人と受入れ企業との間に顧問契約や役員関係などがある場合、外部監査の公正性に問題が生じる可能性があります。
申請前に、監理支援機関・受入れ企業・外部監査人の関係を整理する必要があります。
② 常勤職員の配置が不十分
職員数が形式的に2名以上であっても、実際の監理支援業務に従事できる体制がなければ問題となります。
受入れ企業数や育成就労外国人数に応じた配置基準も確認しなければなりません。
③ 財務基盤が不十分
債務超過がある場合は、財産的基礎の要件を満たさない可能性があります。
また、許可取得後の継続的な運営を考慮した資金計画も重要です。
④ 監理支援責任者の講習・選任に問題がある
監理支援責任者の講習修了状況、所属事業所、常勤性、受入れ企業との関係などを確認する必要があります。
⑤ 定款・事業目的が適切でない
既存法人を利用する場合、定款に記載された事業目的や実際の事業内容が監理支援事業に適合しているか確認が必要です。
⑥ 個人情報管理規程が形式的
テンプレートを用意しただけでは不十分です。
誰が、どの情報を、どのように管理するのかを明確にし、実際の業務に対応した規程を整備する必要があります。
⑦ 分野別の上乗せ基準を確認していない
育成就労制度では、分野によって追加の基準が設けられています。
監理支援機関の許可基準だけでなく、取り扱う分野に応じた上乗せ基準や運用要領も確認することが重要です。
9.育成就労制度における転籍制度と監理支援機関の役割
育成就労制度では、技能実習制度と異なり、一定の要件を満たした場合に、外国人本人の意向による転籍が認められます。
ただし、自由にいつでも転職できる制度ではありません。
転籍には、本人の意向、就労期間、技能・日本語能力、転籍先の受入れ要件など、法令に定める条件があります。
本人意向による転籍の主な要件
-
同一の育成就労実施者における一定期間の就労
-
技能・日本語能力に関する要件
-
転籍先の育成就労実施者が法令上の要件を満たしていること
-
その他、分野別運用方針等で定められた条件
転籍可能となる時期は、原則として分野ごとに定められた1年または2年の就労期間などによって異なります。
監理支援機関が担う役割
外国人本人から転籍希望の申出があった場合、監理支援機関は、本人の意向や状況を確認し、関係機関との連絡調整などを行う役割を担います。
主な業務は次のとおりです。
-
外国人本人からの転籍相談への対応
-
転籍希望の理由や事情の確認
-
必要な関係機関との連絡調整
-
転籍先となる受入れ企業に関する確認
-
必要な手続や書類の案内
-
転籍に伴う外国人材の保護
-
不当な妨害や不利益取扱いの防止
監理支援機関は、受入れ企業の利益だけを優先するのではなく、外国人本人の権利・利益にも配慮しながら業務を遂行しなければなりません。
10.行政書士法人塩永事務所の監理支援機関許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、全国の監理団体・監理支援機関候補法人・外国人材関連事業者に対し、育成就労制度への対応を支援しています。
当事務所は、登録支援機関としての外国人材支援業務の知見に加え、申請取次行政書士による入管手続、各種許認可、法人運営支援などの経験を活かし、制度移行に必要な実務をサポートします。
サポート① 監理支援機関の許可要件診断
現在の法人の状況を確認し、新制度の許可基準に適合しているかを診断します。
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法人格・定款・事業目的
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役員構成
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財務状況
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常勤職員数
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監理支援責任者
-
外部監査人
-
個人情報管理体制
-
受入れ企業の確保状況
不足する要件を整理し、改善方法をご提案します。
サポート② 監理支援機関の許可申請書類作成
-
許可申請書の作成
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法人関係書類の確認
-
財務関係資料の整理
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職員関係資料の作成
-
外部監査人関係書類の作成
-
添付書類の確認
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申請書類全体の整合性確認
申請書類の作成から提出まで、必要な範囲で一括して支援します。
サポート③ 外部監査人への就任・監査業務
行政書士法人塩永事務所では、所定の講習・資格・独立性等の法定要件を満たすことを前提として、外部監査人への就任に関するご相談を承っています。
外部監査人としての業務には、次のものがあります。
-
3か月に1回以上の外部監査
-
監理支援機関の各事業所の監査体制確認
-
受入れ企業への監査への同行
-
監査結果の書面化
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改善事項に関する助言
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外国人材の保護体制に関する確認
外部監査人の選任に当たっては、監理支援機関や受入れ企業との利害関係を事前に確認します。
サポート④ 監理責任者講習・外部監査人講習に関する支援
既存の監理団体については、現在の講習修了状況を確認し、新制度で活用できるかを整理します。
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監理責任者等講習の修了状況確認
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監理支援責任者の選任支援
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外部監査人の講習要件確認
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講習修了証明書等の確認
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新制度における養成講習への対応
サポート⑤ 規程・マニュアル・帳簿類の整備
許可申請だけでなく、許可取得後の適正な運営を見据えた規程・マニュアルの整備を支援します。
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個人情報管理規程
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苦情・相談対応マニュアル
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監理支援業務マニュアル
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外部監査対応資料
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職員の業務分担規程
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監理支援に関する記録・帳簿
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外国人材の保護に関する内部管理体制
サポート⑥ 登録支援機関との連携支援
当事務所は登録支援機関としても、外国人材の受入れ・支援に関する実務を取り扱っています。
特定技能制度と育成就労制度の関係を踏まえ、制度移行後の外国人材のキャリア形成や、受入れ企業の体制整備についてもご相談いただけます。
サポート⑦ 認定経営革新等支援機関としての経営支援
監理支援機関の設立・運営には、継続的な資金確保と適切な経営管理が不可欠です。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、必要に応じて次のような経営面の支援も行います。
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事業計画の策定支援
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収支計画・資金繰りの検討
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組織体制の整備
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補助金等の活用可能性の検討
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事業運営に関する経営相談
なお、認定経営革新等支援機関による支援は、融資や補助金の採択・交付を保証するものではありません。
11.監理支援機関の許可申請に関するよくある質問(FAQ)
Q1.現在の監理団体は、そのまま育成就労制度に移行できますか?
いいえ。既存の監理団体であっても、育成就労制度で監理支援事業を行うには、新たに監理支援機関の許可を取得する必要があります。
Q2.監理支援機関の許可申請はいつからできますか?
2026年4月15日から施行日前申請が始まっています。受付期間は2027年3月31日までです。
Q3.2026年9月30日を過ぎたら申請できませんか?
いいえ。9月30日は、2027年4月1日から早期に事業を開始したい法人に対するOTITの推奨申請期限です。法定の受付終了日ではありません。施行日前申請は2027年3月31日まで受け付けられています。
ただし、申請時期によっては2027年4月1日までの許可取得が難しくなる可能性があります。
Q4.外部監査人は行政書士でもなれますか?
はい。行政書士も外部監査人の対象となります。ただし、所定の養成講習、知識・能力、独立性・外部性などの要件を満たす必要があります。
行政書士資格や申請取次資格だけで、自動的に外部監査人になれるわけではありません。
Q5.外部監査人は何か月に1回監査を行う必要がありますか?
監理支援機関の各事業所について、3か月に1回以上の頻度で監査等の業務の遂行状況を確認し、その結果を書面にまとめる必要があります。
また、監理支援機関が実施する受入れ企業への監査について、各事業所につき原則1年に1回以上同行して確認することも求められます。
Q6.監理責任者等講習を修了していれば、新制度の講習は不要ですか?
一定の経過措置により、従来の監理責任者等講習が新制度の監理支援責任者や外部監査人の養成講習に代替される場合があります。
ただし、講習の種類や受講時期、対象となる役職によって異なるため、個別の確認が必要です。
Q7.株式会社でも監理支援機関になれますか?
原則として、営利法人である株式会社や合同会社は監理支援機関になることができません。非営利性などの法定要件を満たす法人である必要があります。
Q8.熊本県の法人でも東京に申請する必要がありますか?
はい。施行日前申請は、法人の所在地にかかわらず、外国人技能実習機構の本部審査課分室で受け付けています。
熊本県内の法人であっても、地方事務所ではなく本部への郵送申請となります。
Q9.監理支援機関の許可を取得すれば、すぐに外国人を受け入れられますか?
いいえ。監理支援機関の許可だけで外国人材の受入れが開始できるわけではありません。
受入れ企業側の要件、育成就労計画の認定、対象分野の基準、送出機関・送出国関係の手続など、必要な条件を満たす必要があります。
Q10.育成就労制度の施行後も技能実習生を受け入れられますか?
技能実習制度には経過措置が設けられています。2027年4月1日以降も一定の条件の下で技能実習を継続できる場合があります。
監理支援機関の許可を受けている場合には、技能実習制度における一般監理事業の許可を受けたものとみなす特例があります。
ただし、技能実習計画の認定時期や在留資格、経過措置の対象となるかなど、個別の確認が必要です。
12.育成就労制度への移行は、早期の準備が重要です
2027年4月1日の育成就労制度施行まで、残された準備期間は限られています。
特に既存の監理団体は、これまでの技能実習制度における運営体制をそのまま引き継ぐのではなく、新制度の許可基準に適合するよう組織体制を見直さなければなりません。
また、新たに監理支援機関の設立を検討している法人にとっても、法人形態、役員構成、財務基盤、職員配置、外部監査人の確保など、事前に検討すべき事項が多数あります。
特に、外部監査人と監理支援責任者の確保は、申請準備の早い段階で進めるべき重要事項です。
許可申請は、書類を提出すること自体が目的ではありません。制度施行後も適正な監理支援を継続できる組織を構築することが重要です。
熊本で育成就労制度・監理支援機関の許可申請なら、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として、育成就労制度・監理支援機関の許可申請、外部監査人、外国人材の受入れに関する手続をサポートしています。
当事務所では、登録支援機関としての実務経験と、認定経営革新等支援機関としての経営支援の知見を活かし、制度移行に伴う複雑な案件や複数の手続を一体的に支援します。
主な対応業務
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監理支援機関の新規許可申請
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既存監理団体の新制度移行支援
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外部監査人への就任・監査
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監理支援責任者の選任・講習確認
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規程・マニュアル・帳簿類の整備
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育成就労計画認定に関する相談
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登録支援機関との連携
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特定技能・在留資格関連手続
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外国人材受入れに関する経営支援
熊本県内はもちろん、九州各県および全国の法人からのご相談に対応しています。
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関
認定経営革新等支援機関
申請取次行政書士在籍
所在地
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅から徒歩約3分
電話
096-385-9002
メール
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初回相談無料・オンライン相談対応・全国対応
監理支援機関の許可申請、外部監査人への就任、育成就労制度への移行について、まずは現在の法人の状況をお聞かせください。
公式情報・参考資料
制度の詳細や申請書類は更新される可能性があるため、申請前には必ず最新の公表資料をご確認ください。
