
熊本で離婚協議書を作成するなら行政書士法人塩永事務所へ
離婚後のトラブルを防ぐために、離婚協議書の作成をおすすめします
離婚は夫婦間の問題だけでなく、お子さまの親権や養育費、財産分与、慰謝料など、将来の生活に大きく関わる重要な手続です。
「口約束だから大丈夫」 「お互いに納得しているから書面は必要ない」
そう考えて離婚した結果、
- 養育費が支払われなくなった
- 面会交流について意見が食い違った
- 財産分与の約束が守られなかった
- 離婚後に追加の請求をされた
といったトラブルに発展するケースは少なくありません。
離婚協議書は、離婚時の取り決めを明確に残し、将来の紛争を防ぐための大切な書類です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市をはじめ熊本県全域の離婚協議書作成をサポートしております。
このようなお悩みはありませんか?
✅ 離婚することは決まったが何を決めればよいか分からない
✅ 養育費の取り決めをきちんと残したい
✅ 公正証書にした方がよいのか知りたい
✅ 財産分与の方法に不安がある
✅ 将来トラブルにならないようにしたい
✅ 相手との話し合いは終わっているので書類だけ作成したい
✅ 忙しくて手続を専門家に任せたい
このような場合は、ぜひ一度ご相談ください。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に取り決めた内容を文書として残すものです。
法律上、作成が義務付けられているわけではありません。
しかし、離婚後のトラブルを防ぐために、作成しておくことを強くおすすめします。
離婚協議書を作成する主な目的
① 約束違反の防止
離婚時の取り決めを明確にし、後日の契約不履行を防ぎます。
② 認識の食い違いの防止
「そんな約束はしていない」というトラブルを防ぎます。
③ 内容漏れの防止
養育費や財産分与など、将来問題になりやすい事項を漏れなく整理できます。
離婚協議書で取り決める主な内容
① 離婚の合意
夫婦双方が離婚に合意していることを明確にします。
また、
- 離婚届の提出日
- 離婚届を提出する人
なども定めます。
② 親権者の指定
未成年のお子さまがいる場合は、親権者を決める必要があります。
協議書には、
- 子どもの氏名
- 続柄
- 親権者
を記載します。
③ 養育費・面会交流
養育費
養育費とは、お子さまが成人し自立するまでに必要な生活費や教育費等をいいます。
離婚協議書には、
- 金額
- 支払期間
- 支払方法
- 支払日
- 振込手数料の負担者
などを記載します。
面会交流
面会交流とは、離れて暮らす親が子どもと会い交流することです。
例えば、
- 月○回
- 土日のいずれか
- オンライン面会の可否
- 引渡し場所
などを具体的に定めます。
④ 財産分与・慰謝料
財産分与
婚姻中に形成した共有財産について、どのように分けるかを定めます。
対象となる財産の例
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 保険
- 株式
など
慰謝料
離婚の原因により精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料について取り決めることがあります。
- 支払金額
- 支払期限
- 支払方法
などを明確にします。
⑤ 年金分割
夫婦の一方が厚生年金に加入していた場合には、年金分割について協議することがあります。
年金分割を行う場合には、その内容を離婚協議書に反映します。
⑥ 清算条項
離婚後によくあるトラブルの一つが、
「後から追加で請求された」
というケースです。
そこで、
本協議書に定めるものを除き、互いに債権債務が存在しないことを確認する
という清算条項を設けることがあります。
公正証書にするメリット
離婚協議書は、公正証書として作成することも可能です。
特に養育費や慰謝料などの支払がある場合は、公正証書の作成をおすすめしています。
公正証書の最大のメリット
養育費などの支払いが滞った場合、
通常は裁判を経なければ強制執行できません。
しかし、公正証書に強制執行認諾条項を付けておけば、
裁判を経ずに給与や預金などに対して強制執行を行うことが可能になります。
そのため、
- 養育費の支払いがあるケース
- 慰謝料の分割払いがあるケース
- 財産分与を分割して行うケース
では、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
熊本で離婚協議書を作成するなら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は熊本市中央区水前寺に事務所を構え、熊本県全域の離婚協議書作成に対応しております。
当事務所では、
✅ 離婚協議書の作成
✅ 公正証書原案の作成
✅ 公証役場との調整
✅ 必要書類の案内
✅ 財産分与条項の整理
✅ 養育費条項の設計
✅ 年金分割に関する書類確認
までサポートしております。
離婚は精神的な負担も大きく、何から進めればよいか分からない方も少なくありません。
当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、将来のトラブル防止を見据えた協議書作成を心掛けています。
熊本県全域対応
熊本市・合志市・菊陽町・大津町・宇土市・宇城市・八代市・玉名市・山鹿市・阿蘇市・天草市・人吉市など、熊本県全域からご相談をいただいております。
事前予約により、
- 土日祝日
- 夜間相談
にも柔軟に対応しております。
まずはお気軽にご相談ください
「離婚協議書が必要か分からない」
「公正証書にした方がよいか知りたい」
「相手と話し合いは済んでいるので書類だけ作りたい」
そのような場合でもお気軽にご相談ください。
相談だけで解決できることもあります。
将来の不安を残さないためにも、離婚前の段階から専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
☎ 096-385-9002
✉ info@shionagaoffice.jp
熊本の離婚協議書作成・公正証書サポートなら行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
