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一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)許可ガイド|熊本で開業する方へ
熊本でタクシー・ハイヤー・介護タクシーの開業をお考えなら、許可申請だけでなく資金計画・事業計画まで一体的に支援できる熊本の認定経営革新等支援機関「行政書士法人塩永事務所」へご相談ください。当事務所は熊本市中央区水前寺に拠点を置き、認定番号 107943000815 の認定経営革新等支援機関です。
1. 一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、道路運送法に基づき、不特定多数の需要に応じて、有償で、1回の契約により乗車定員11人未満(10人以下)の自動車を貸し切って旅客を運送する事業です。国土交通大臣(権限委任を受けた地方運輸局長)の許可が必要です。
主な形態は以下のとおりです。
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法人タクシー
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ハイヤー
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個人タクシー
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介護タクシー(福祉輸送事業限定)
他の旅客運送事業との違い
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バスなど、乗合旅客を運送する事業 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 | 貸切バスなど、乗車定員11人以上の車両を貸し切る事業 |
| 特定旅客自動車運送事業 | 企業送迎やスクールバスなど、特定の者の需要に応じて運送する事業 |
熊本での地域規制に注意
特定地域・準特定地域では、新規許可や増車が制限される場合があります。熊本県内で開業を検討する場合も、営業予定区域が規制対象かどうかを、申請前に管轄の運輸局へ必ず確認してください。当事務所では、熊本県内の事業計画に合わせた事前調査・相談をサポートします。
2. 事業の種類
2.1 ハイヤー
ハイヤーは、営業所・車庫からの配車による完全予約制です。街頭での客待ちや流し営業はできません。都市部ではビジネス利用や訪日観光客向けの需要が中心となります。
タクシーとの大きな違いは流し営業の可否です。ハイヤーも一般乗用旅客自動車運送事業に含まれますが、許可基準や総量規制の扱いに違いがあるため、熊本での営業形態に応じた設計が必要です。
2.2 個人タクシー
個人タクシーは、個人事業主が1人1車で営業する形態です。法人タクシーとは審査基準が異なり、申請者の年齢、運転経歴、事故・違反歴、資金力、法令試験、地理試験などが審査されます。
経歴要件は運輸局ごとに異なるため、熊本での個人タクシー開業を検討される方は、管轄運輸局の最新基準を確認したうえで準備を進めることが重要です。
2.3 介護タクシー
介護タクシーは、要介護者や障害者などを対象とし、車いす対応車両やストレッチャー対応車両などの福祉車両を使用します。許可区分は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」です。
運転者には二種免許に加え、介護関連資格または福祉輸送に関する研修修了などが求められる場合があります。車両条件や手続も通常のタクシーと異なるため、専門家による事前整理が有効です。
3. 許可基準
3.1 営業区域
営業区域は、地方運輸局長が定める交通圏が単位となります。定めのない場合は、原則として市郡単位です。営業所は営業区域内に設置し、複数区域で営業する場合は各区域に営業所の設置が必要です。
3.2 営業所
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営業区域内に設置すること
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自己所有の場合は登記事項証明書、賃貸の場合は賃貸借契約書で使用権原を証明すること
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使用期間は概ね3年以上が目安で、自動更新条項があれば認められる場合があります
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建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に適合していること
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運行管理・顧客対応に支障のない規模であること
3.3 事業用自動車
申請者が車両の使用権原を有していることが必要です。リース車両の場合は、契約期間1年以上が目安となります。車いす専用車両など、一般の需要に応じられない車両は最低車両数に含まれません。
売買契約書、リース契約書など、車両の使用権原を証明する書類を準備します。
3.4 車両数
営業区域ごとに運輸局が定める最低車両数を配置します。同一区域内に複数の営業所がある場合は、合計で基準を満たせばよい場合がありますが、営業所ごとの最低配置台数の基準もあるため、運輸局への確認が必要です。
3.5 自動車車庫
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原則として営業所に併設し、併設できない場合は営業所から直線距離2km以内に設置
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全車両を収容できること
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車両間および境界との間隔を50cm以上確保すること
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他の用途と明確に区画されていること
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使用権原を有し、概ね3年以上の使用が見込めること
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建築基準法、消防法などの関係法令に適合していること
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点検・整備・清掃のための施設を有すること
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前面道路が車両制限令に適合していること
私道を利用する場合は、所有者の使用承諾書と、接続する公道が適合していることを示す書類が必要です。使用権原証明書や道路幅員証明書なども状況に応じて準備します。
3.6 休憩・仮眠施設
原則として営業所または車庫に併設し、併設できない場合は2km以内に設置します。運転者が常時使用できる独立した施設であること、使用権原を有すること、関係法令に適合していることが求められます。
3.7 管理運営体制
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法人役員のうち1名以上が常勤で専従すること
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営業所ごとに、車両数に応じた常勤の運行管理者(資格者)を配置すること
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運行管理の指揮命令系統を明確にすること
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車庫が営業所から離れている場合は、緊密な連絡体制と点呼体制を整えること
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事故防止教育、緊急時連絡体制、運行管理規程を整備すること
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地理・接客指導、指導主任者の選任など、運転者への指導監督体制を整えること
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常勤の整備管理者を選任すること(業務の外部委託は可能ですが、実施体制が必要です)
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苦情処理体制を整備すること
3.8 運転者
二種免許保有者を車両台数以上確保し、労働関係法令に適合した乗務割・労働時間・給与体系を整えます。
次の者は必要な運転者数に算入できません。
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日々雇い入れる者
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2か月以内の期間を定めて使用される者
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試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
定時制乗務員を置く場合は、適切な就業規則と乗務割を定める必要があります。
3.9 資金計画
所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に必要な資金の100%以上を自己資金で確保します。申請から許可まで継続して確保している必要があり、金融機関の預貯金残高証明書による証明が原則です。一時的に資金を用意する「見せ金」は認められません。
| 項目 | 資金計上の目安 |
|---|---|
| 車両費 | 一括購入は全額、割賦は頭金+1年分、リースは1年分 |
| 土地・建物費 | 購入は全額、割賦は頭金+1年分、賃借は初期費用+1年分 |
| 保険料 | 自賠責保険・任意保険の1年分 |
| 租税公課 | 自動車税(環境性能割)を含む1年分 |
| 創業費 | 従業員給与、宣伝費、タクシー協会入会金などの全額 |
| 運転資金 | 人件費、燃料費、修繕費などの2か月分 |
| 登録免許税 | 3万円 |
事業開始当初に必要な資金には、車両費、土地建物費(割賦・リース・賃借は2か月分)、運転資金(2か月分)などが含まれます。流動資産による証明は、運輸局の判断で例外的に認められる場合があります。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、単なる申請書類の作成にとどまらず、事業計画・資金計画・創業融資や補助金活用の視点からも開業準備を支援できます。
3.10 法令遵守体制
法令試験の対象は、個人申請では申請者、法人申請では代表取締役または運輸局が指定する役員です。実施回数・時期は運輸局ごとに異なるため、事前確認が必要です。
試験は30問(正誤式、語群選択式、記述式)で、正解率80%以上が合格基準です。資料の持ち込みは制限付きで可能です。不合格の場合は再試験を1回受験できますが、再度不合格となると申請が却下され、再申請が必要になります。
道路運送法第7条の欠格事由には、以下が含まれます。
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1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者
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許可を取り消され、5年を経過しない者(取消処分を受けた法人の役員だった者を含む)
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取消しの聴聞通知後に、正当な理由なく事業廃止届を出して5年を経過しない者
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未成年者の場合は法定代理人、法人の場合は役員が上記に該当する場合
また、過去2年以内に道路運送法等違反による使用停止・事業停止等を受けていないこと、申請前1年以内に重大事故や飲酒運転・ひき逃げなどの悪質な道路交通法違反がないこと、報告書提出義務を履行していることも審査対象となります。
3.11 損害賠償能力
全車両が任意保険または共済に加入していることが必要です。対人賠償8,000万円以上、対物賠償200万円以上を確保し、保険加入計画書を提出します。
4. 許可申請の流れ
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事前相談:地方運輸支局に予約のうえ相談します。事業計画書や図面を持参するとスムーズです。
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許可申請:営業所を管轄する運輸支局へ申請書類を提出します。
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審査:運輸支局・運輸局が書類審査を行います。標準処理期間は3~4か月です。
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法令試験:申請受理後、運輸局が指定する日程で実施されます。
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許可決定:法令試験合格などの審査を経て許可が決定します。
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登録免許税の納付:3万円を金融機関で納付します(コンビニ払いは不可)。
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許可書交付:運輸支局で交付されます。事業者または役員の出席が必要です。あわせて運行管理者選任届などを提出します。
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現地確認(立入審査):運輸支局職員が営業所・車庫を確認します。実施時期は運輸局の運用によります。
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事業用ナンバー取得:車両を事業用(緑ナンバー)へ変更し、新しい車検証を取得します。
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各種届出・事業開始:新車検証の写し、社会保険加入証明、運輸開始届、運賃料金設定届などを提出し、事業を開始します。
主な申請書類
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共通:許可申請書、運行管理体制・資金計画・休憩施設の概要、損害賠償能力を示す書類、欠格事由に該当しない旨の誓約書
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法人:定款、登記事項証明書、役員名簿・履歴書、貸借対照表
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設立予定法人:定款謄本、発起人名簿・履歴書、株式引受状況
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組合:組合契約書、組合員の資産目録・履歴書
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個人:資産目録、履歴書、その他運輸局が求める書類
5. 熊本で開業する際の注意点
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総量規制:特定地域・準特定地域では新規許可や増車が制限される場合があります。熊本県内の営業予定区域を事前に確認してください。
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資金確保:自己資金は申請から許可まで継続して確保する必要があり、残高証明書で厳格に確認されます。
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法令試験:準備不足では不合格のリスクがあります。過去問や専門家の指導を活用してください。
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許可後の義務:運行管理、労務管理、事故防止体制の維持が求められます。
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地域差:車両数などの基準は営業区域ごとに異なるため、管轄運輸局での確認が不可欠です。
6. 熊本の認定経営革新等支援機関がサポートします
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とし、熊本県内のタクシー・ハイヤー・介護タクシー開業を支援する認定経営革新等支援機関です。
サポート内容
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一般乗用旅客自動車運送事業の新規許可申請サポート
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申請書類・添付書類の作成
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運輸局・運輸支局との事前相談・調整
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営業所・車庫・休憩施設の要件整理
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資金計画・事業計画の策定支援
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創業融資・補助金・助成金の活用支援
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既存事業者向けのコンプライアンスコンサルティング
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ハイヤー・個人タクシー・介護タクシーの申請代行
当事務所は、許認可手続に加えて、経営計画策定、資金調達、補助金・助成金申請まで一貫して支援できる点が強みです。 熊本県内の事業者様には、状況に応じた訪問相談にも対応しています。
料金例(税込)
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業許可 | 440,000円~ |
| 個人タクシー許可 | 275,000円~ |
| 介護タクシー許可 | 132,000円~ |
お問い合わせ
熊本でのタクシー・ハイヤー・介護タクシー開業をお考えの方は、まず電話・メール・LINEでご相談ください。
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行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
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