
旅館業許可申請を行政書士に依頼する前に知っておきたいこと
許可の要件・準備・費用・専門家選びを解説
はじめに
旅館・ホテルやゲストハウスなどの宿泊施設を開業する際は、事業に適用される制度を確認し、必要な許可等を取得することが重要です。旅館業法に基づく旅館業を営む場合には、原則として、施設所在地を管轄する都道府県知事、保健所設置市の市長または特別区の区長の許可が必要です。
許可審査では、旅館業法と同法施行令だけでなく、自治体の条例による構造設備基準も確認されます。そのため、全国共通の情報だけで判断せず、計画する施設について管轄窓口に確認する必要があります。
開業準備で特に重要なのは、事前確認です。物件の契約や改修工事を進める前に、必要な手続きと施設の条件を整理しておくことが、手戻りを避けるための基本となります。
本記事では、旅館業許可の基本、行政書士への依頼時に確認したい事項、申請準備から営業開始後までの注意点を解説します。
1.旅館業許可の基本知識
1-1.旅館業は現在3つの営業区分に分かれる
旅館業法上の営業区分は、次の3種類です。以前の「ホテル営業」と「旅館営業」は、2018年6月15日施行の法改正で「旅館・ホテル営業」に統合されています。
| 営業区分 | 法律上の概要 |
|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業・下宿営業以外のもの |
| 簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの |
| 下宿営業 | 施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業 |
いずれも旅館業法第2条に定義されています。「ゲストハウス」「ホステル」「一棟貸し」といった名称だけで営業区分が決まるわけではなく、施設の構造や営業方法を踏まえて判断する必要があります。
1-2.「民泊」という名称だけでは適用制度は決まらない
「民泊」は、それ自体が旅館業法上の営業区分ではありません。旅館業法に基づく許可を受ける方法のほか、住宅宿泊事業法や国家戦略特別区域法に基づく制度を利用する場合もあります。
そのため、「民泊だから簡易宿所営業に該当する」「住宅を使用するので旅館業許可は不要」とは一律に判断できません。計画する宿泊サービスに、どの制度が適用されるかを最初に確認しましょう。
1-3.無許可営業に対する罰則
旅館業法に基づく許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けずに旅館業を営んだ場合は、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人についても、両罰規定によって罰金刑の対象となる場合があります。
申請書を提出しただけでは営業できません。必要な許可等を取得したことを確認してから、宿泊営業を開始してください。
2.営業区分ごとの主な構造設備基準
以下は、旅館業法施行令に定められた主な基準です。これだけで許可要件のすべてを満たすわけではなく、自治体条例による追加基準や、個別施設に適用される他法令の確認が必要です。
2-1.旅館・ホテル営業
国の主な基準は、次のとおりです。
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1客室の床面積が7㎡以上であること。寝台を置く客室は9㎡以上であること。
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玄関帳場その他、宿泊しようとする人の確認を適切に行うための基準に適合した設備があること。
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適切な換気、採光、照明、防湿、排水の設備があること。
-
原則として、宿泊者の需要を満たす規模の入浴設備があること。
-
適切な規模の洗面設備と、適当な数の便所があること。
-
自治体条例で定める構造設備基準に適合すること。
旧制度にあった「ホテルは10室以上」「旅館は5室以上」という最低客室数を、現在の全国共通基準として案内するのは適切ではありません。
2-2.簡易宿所営業
客室の延床面積は、原則として33㎡以上必要です。ただし、許可申請時の宿泊者数を10人未満とする場合は、3.3㎡にその宿泊者数を乗じた面積以上とすることができます。
例えば、申請上の宿泊者数を6人とする場合、この面積基準は19.8㎡以上です。ただし、面積を満たせば自動的にその定員で許可されるわけではありません。
このほか、次のような基準があります。
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階層式寝台がある場合、上段と下段の間隔がおおむね1m以上であること。
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適切な換気、採光、照明、防湿、排水の設備があること。
-
原則として、必要な規模の入浴設備があること。
-
適切な規模の洗面設備と、適当な数の便所があること。
-
自治体条例の構造設備基準に適合すること。
なお、入浴設備に関する例外は「近隣に公衆浴場がある等」の場合について定められたものです。「近隣に公衆便所があれば便所を設置しなくてよい」という規定ではありません。
2-3.下宿営業
下宿営業についても、換気・採光・照明・防湿・排水、入浴設備、洗面設備、便所などの基準があります。
一方、「個室面積7㎡以上」「食事提供設備が必須」という条件は、旅館業法施行令上の全国共通基準ではありません。面積等に関する条件は、所在地の条例と実際の営業計画に即して確認してください。
3.申請前に確認したい物件・計画の条件
3-1.契約・着工前に手続きの順序を確認する
旅館業許可の準備は、申請書の作成から始まるとは限りません。自治体によっては、営業許可申請より前に、条例に基づく届出や審査が必要です。
例えば熊本市では、対象となる旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の施設について、建築や用途変更等を行う場合、「熊本市ラブホテル建築規制に関する条例」に基づく事前審査が必要とされています。市の案内では、建築確認申請前に届出を行う手順が示されています。
このような地域固有の手続きを見落とさないよう、まず所在地を管轄する保健所等に相談し、関係部署との確認事項を整理しましょう。
3-2.物件調査で整理しておきたい事項
初回相談では、次の情報を整理しておくと、確認すべき課題を明確にしやすくなります。
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施設の所在地と現在の用途
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建物の構造、階数、面積、築年
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計画する客室数、宿泊定員、営業方法
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既存図面、建築確認済証・検査済証の保有状況
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改修予定の範囲
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賃貸物件の場合の使用目的と所有者の承諾状況
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集合住宅の場合の管理規約等
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食事の提供や浴場設備の計画
熊本市の申請案内でも、施設の図面や建築確認申請の検査済証の写しなどが提出書類として挙げられています。既存資料がそろっているかどうかは、早い段階で確認しておきたい事項です。
3-3.学校等の周辺では追加の確認が必要になる場合がある
学校、児童福祉施設などの敷地の周囲おおむね100mの区域内では、その施設環境に与える影響が審査上の確認事項になります。法律は、該当する場合に関係機関への意見照会を行う仕組みを設けています。
「学校の近くでは必ず営業できない」という意味ではありませんが、通常とは異なる確認や調整が生じる可能性を踏まえて計画する必要があります。
4.行政書士に依頼する際の考え方
4-1.依頼内容は「申請代行」の一言で済ませない
相談や見積もりでは、何を依頼するのかを具体的に整理しましょう。確認項目の例は、次のとおりです。
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物件契約前の調査・相談
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管轄窓口との事前相談
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必要書類の案内と収集支援
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申請書類の作成・提出
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審査中の補正対応
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現地検査への立会い
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許可後の届出等の案内
これらがすべて基本報酬に含まれるとは限りません。「どこまで対応するか」「誰が担当するか」「追加費用が発生する条件」を、依頼前に書面で確認する構成が適切です。
4-2.建築・消防分野との役割分担を確認する
旅館業許可の申請支援と、建築設計・設備工事・各種専門判断は、分けて整理する必要があります。
依頼先には、少なくとも次の点を確認してください。
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建築関係の確認を誰が担当するか
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消防設備の検討・工事を誰が担当するか
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図面を誰が作成し、現況との一致を誰が確認するか
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他の専門家への依頼が必要になった場合の契約・費用負担
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行政書士が対応する範囲と、対応しない範囲
事業者、行政書士、設計者、工事業者の間で役割を共有することを、依頼条件に盛り込むとよいでしょう。
4-3.許可取得や期間短縮は保証されない
許可の可否は、施設の構造設備、設置場所、申請者の要件などに基づき、行政庁が判断します。専門家への依頼自体が許可要件に代わるものではありません。
「成功率90%以上」「通常6か月の準備を1か月に短縮」などの数値を評価する際は、対象案件、集計期間、除外条件を確認しましょう。根拠を確認できない数値だけで依頼先を判断しないことが大切です。
5.信頼できる依頼先を選ぶための確認事項
5-1.自分の計画に近い案件の経験
実績を確認する際は、単なる件数だけでなく、次のように条件を具体化してください。
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同じ自治体での対応経験
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同じ営業区分の申請経験
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戸建て、共同住宅、既存ホテルなど、類似する建物での経験
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新築、用途変更、既存施設の譲受けなど、類似する手続きの経験
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建築・消防の課題がある案件での連携体制
「全国対応」「豊富な実績」といった表現だけでなく、今回の計画にどのような課題があると考えるかを説明してもらうと、比較しやすくなります。
5-2.説明と連絡の方法
契約前に、以下の事項を確認しましょう。
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主要な連絡窓口と実際の担当者
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進捗報告の方法・頻度
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質問への回答方法
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行政から指摘を受けた場合の共有方法
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開業予定日に影響する課題が分かった場合の報告方針
見通しのよい点だけでなく、未確認事項や計画変更の可能性も説明する依頼先かどうかを確認することが重要です。
5-3.不許可・中止時の契約条件
見積書・契約書では、次の事項を確認してください。
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調査段階で計画を中止した場合の精算
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申請を取り下げた場合の報酬
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不許可の場合の対応
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再申請や大幅な計画変更に伴う追加報酬
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着手金の返金条件
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契約解除の条件
「成功報酬」という名称が使われていても、着手金や実費の扱いは別に定められている可能性があります。名称だけでなく、支払条件の内容を確認しましょう。
6.許可取得までの基本的な流れ
実際の順序は自治体や施設計画によって異なります。以下は、開業準備を整理するための基本的な流れです。
ステップ1:営業方法と適用制度を整理する
施設の構造、定員、宿泊サービスの内容を整理し、営業区分や利用する制度を確認します。mhlw.go+1
ステップ2:管轄窓口に事前相談する
所在地、図面、営業計画を示し、構造設備基準、条例上の手続き、必要書類などを確認します。条例による事前審査がある地域では、その手続きも工程に組み込みます。
ステップ3:必要な設計・改修・設備整備を進める
確認した基準を踏まえ、関係する専門家と施設計画を具体化します。計画変更があった場合は、申請用図面と実際の施設に不一致が生じないよう整理します。
ステップ4:申請書類を準備し、申請する
必要書類は自治体によって異なります。全国共通の一覧だけで収集を進めず、管轄窓口の最新の様式・案内に従って準備してください。
例えば熊本市では、法人関係書類、施設周辺の見取図、平面図等、建築確認申請の検査済証の写しなどが案内されています。
住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などを、すべての申請で必須とする記載は避けるべきです。提出の要否や証明書の有効期間は、個別に確認します。
ステップ5:審査・現地検査に対応する
提出図面と実際の施設が一致しているか、必要な構造・設備が備わっているかなどの確認を受けます。熊本市でも、これらを現地検査の確認事項として示しています。
指摘事項がある場合は、その内容と対応方法を確認し、必要な修正や追加資料の提出を行います。
ステップ6:許可を確認し、営業を開始する
許可を受けたことと、他に必要な手続きが完了していることを確認して営業を開始します。
なお、「許可取得後30日以内」または「営業開始後30日以内」に営業開始届を提出する義務が全国一律にある、という説明は適切ではありません。自治体独自の届出や、他法令に基づく手続きの有無を確認してください。
7.費用とスケジュールの考え方
7-1.費用は項目別に比較する
開業準備の予算は、次のように分けて整理すると比較しやすくなります。
| 費用区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 調査、相談、書類作成、申請、補正、検査立会い等の範囲 |
| 行政手数料 | 自治体へ納める申請手数料 |
| 証明書等の実費 | 証明書取得、郵送、交通費等 |
| 設計・調査費 | 現況調査、図面作成、設計等 |
| 工事・設備費 | 建築改修、消防設備、給排水設備等 |
| 開業準備費 | 備品、清掃、予約環境、運営体制の整備等 |
申請手数料は所在地の案内を確認します。例えば、熊本市が公表している旅館業の許可手数料は22,000円です。これを全国共通の金額として扱うことはできません。
行政書士報酬についても、地域や業務範囲を確認しないまま、営業区分別の金額を「相場」と断定することは避け、条件をそろえた見積もりで比較しましょう。
7-2.申請準備と行政審査の期間を分ける
開業までの工程は、少なくとも次の段階に分けて管理します。
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物件調査・事前相談
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条例等に基づく事前手続き
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設計・改修・設備工事
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申請書類の準備
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申請後の審査・検査
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指摘事項への対応と許可
自治体が案内する許可証の発行時期を、物件調査から開業までの総期間と混同しないことが重要です。例えば熊本市は「現地検査から7日程度」での許可証発行を案内していますが、これは事前審査や工事、書類準備に要する期間まで含めたものではありません。
7-3.費用対効果は個別の事業計画で検討する
行政書士への依頼費用を検討する際は、報酬だけでなく、自分で対応する時間、専門家に依頼する範囲、計画変更に備えた予備費なども整理します。
ただし、「依頼費用は一般的に6か月〜2年で回収できる」といった一律の説明は避けるべきです。売上や利益、開業時期への影響は案件ごとに異なるため、自社の収支計画に基づいて判断してください。
8.よくある課題と準備のポイント
8-1.図面と施設の現況が一致していない
古い図面をそのまま使用すると、改修後の間取りや設備配置と一致しないおそれがあります。現地検査では提出図面との一致も確認されるため、申請前に現況と照合する工程を設けましょう。
8-2.地域独自の事前手続きを見落としている
営業許可申請の前に、別の届出や審査が必要な地域があります。物件所在地の手続きを確認し、申請書作成だけでなく、その前段階から工程を組むことが重要です。
8-3.近隣への説明や苦情対応の準備が不足している
近隣説明の方法や必要な手続きは地域によって異なります。全国一律に「住民全員の同意が必要」とする説明も、「説明は不要」とする説明も避け、所在地の制度を確認してください。
熊本市は、申請前の周辺住民への事前周知、外部から見やすい場所への連絡先等の掲示、宿泊者への騒音・ごみ処理ルールの説明に努めるよう案内しています。
8-4.営業者の変更を、建物の売買だけで済ませようとしている
既存施設を引き継ぐ場合は、建物や設備の取得と、旅館業の営業者としての地位の承継を分けて確認する必要があります。
旅館業法には、事業譲渡について譲渡人・譲受人が行政庁の承認を受けた場合に、営業者の地位を承継する制度があります。物件を購入すれば許可も当然に移る、というわけではありません
9.許可取得後も必要な法令遵守
9-1.衛生管理と宿泊者名簿
営業開始後も、換気、採光、照明、防湿、清潔その他、宿泊者の衛生に必要な措置を講じる義務があります。具体的な衛生措置の基準は、自治体条例でも定められています。
また、宿泊者名簿を備え、氏名、住所、連絡先その他の所定事項を記録し、行政庁から要求があった場合に提出できるようにする必要があります。
9-2.宿泊拒否に関するルールと従業者への研修
旅館業法は、法令に定める場合を除き、宿泊を拒んではならないとしています。宿泊拒否に当たっては、客観的な事実に基づく判断と、求めに応じた丁寧な理由説明が求められます。
また、特定感染症のまん延防止や、高齢者・障害者など配慮を要する宿泊者への適切なサービス提供について、従業者に必要な研修の機会を与えるよう努めることとされています。
9-3.施設や営業内容を変更する際の確認
熊本市では、変更届や営業の停止・廃止に関する届出様式、承継承認申請の様式などを公表しています。
客室数の増加、改修、営業区分の変更、営業者の変更などを計画する場合は、「変更届だけでよい」「必ず変更許可が必要」と決めつけず、実施前に管轄窓口へ確認してください。
10.初回相談までに用意したいチェックリスト
行政書士や管轄窓口への相談前に、分かる範囲で次の事項をまとめておきましょう。
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物件所在地
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物件の取得・賃貸借契約の状況
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建物の構造・階数・面積・現在の用途
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平面図などの既存資料
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建築確認済証・検査済証の有無
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想定する営業方法、客室数、宿泊定員
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改修・設備工事の予定
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食事提供等の付随サービスの予定
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希望する開業時期
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調査・設計・工事・申請を含めた予算
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現時点で分かっている課題や行政からの指摘
資料がそろっていない場合も、不足している資料を明確にして相談することで、調査や準備の順序を検討しやすくなります。
まとめ
旅館業の開業準備では、申請書類を整えるだけでなく、営業区分、施設の構造設備、自治体条例による条件、必要な事前手続きを確認することが重要です。
行政書士への依頼を検討する際は、実績の件数や報酬額だけではなく、調査の範囲、他の専門家との役割分担、追加費用、計画変更や中止時の対応まで確認しましょう。
物件契約前の相談から始め、未確認事項を一つずつ明らかにすることが、実現可能な開業計画を立てるための出発点です。
