
熊本で一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可申請なら|行政書士法人塩永事務所
営業所・車庫の物件選定から、車両・人員・資金計画、運行管理・整備管理体制まで。一般貨物自動車運送事業の開業に必要な準備を、申請前から総合的にサポートします。
熊本で運送会社を設立したい方、トラックによる有償運送を新たに始めたい方、既存の会社に運送部門を設けたい方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
一般貨物自動車運送事業を経営するには、貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。許可申請では、車両だけでなく、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、人員、管理体制、資金計画、法令遵守、損害賠償能力などが審査されます。
「トラックを5台用意すれば開業できる」というものではありません。施設・車両・人員・資金を、実際に運営できる事業計画として整える必要があります。
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この土地を車庫として使えるか確認したい
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営業所として使える物件を探している
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運行管理者・整備管理者をどう確保すればよいか分からない
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車両購入費以外に、どのくらいの資金が必要か知りたい
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自社の事業が一般貨物・軽貨物・利用運送のどれに該当するか確認したい
このような計画段階からご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のうち、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。ここでいう自動車には、三輪以上の軽自動車および二輪の自動車は含まれません。
いわゆる緑ナンバーのトラックによる貨物運送が代表的です。
想定される事業には、次のようなものがあります。
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企業間の貨物配送・集配
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建築資材、機械、部品などの運送
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食品・冷凍冷蔵品の配送
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メーカー・卸売業者などから受託する輸送
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引越運送
ただし、必要な許可・届出は、使用する車両、荷主との契約、運送の引受方法などによって異なります。まず、実際の事業内容に合った制度を確認することが重要です。
※本ページでは、主に特別積合せ貨物運送を行わない、通常のトラック運送事業の新規許可を説明します。
最初に確認したい「運送事業の区分」
「配送を始める」という場合でも、誰から運送を引き受けるのか、自社で運ぶのか、他の運送事業者に委託するのかによって、検討すべき制度が変わります。
| 区分 | 主な内容 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | トラック等で他人の需要に応じて有償運送を行う事業のうち、特定貨物自動車運送事業以外のもの | 許可 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の単一の運送需要者に応じて行う貨物運送事業 | 許可 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 三輪以上の軽自動車・二輪の自動車を使用する有償貨物運送 | 経営届出 |
これらは、貨物自動車運送事業法上、区別される事業です。特定貨物については、荷主が1社であるだけでなく、その荷主との契約・指示の関係や輸送量なども確認されます。
一方、自ら荷主に対して運送責任を負い、他の運送事業者を利用して貨物の運送を行う場合には、貨物利用運送事業の登録・許可等を検討します。第一種と第二種では対象となる輸送形態が異なるため、トラックによる運送の手配であれば、自由にどちらかを選べるというものではありません。
また、自社貨物の配送と、他人の需要に応じた有償運送とは区別が必要です。「自社配送」「配送代行」といった名称だけで判断せず、契約内容や運送の実態を確認します。
一般貨物自動車運送事業の主な許可要件
1.営業所
営業所は、運行管理などの業務を適切に行える施設である必要があります。主な確認事項は、次のとおりです。
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建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと
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事業を行うために適切な規模があること
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所有・賃貸借等による使用権原があること
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机、椅子、電話など、必要な設備・備品を備えること。
九州運輸局の細部取扱いでは、おおむね10㎡以上を適切な広さの目安としています。ただし、9㎡以下であれば直ちに認められないというものではなく、平面図等によって運行管理などの業務を適切に遂行できるかが確認されます。
賃貸物件では、契約期間や更新条項に加え、契約上、営業所として使用できるかも確認します。物件を借りられることと、許可申請に使用できることは同じではありません。
2.車庫
車庫は、原則として営業所に併設します。併設が困難な場合、九州運輸局の公示では、営業所から次の直線距離内であることが基準とされています。
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原則:5km以内
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政令指定都市:10km以内
このため、熊本市に営業所を設ける場合は10km以内、それ以外の熊本県内の市町村では原則5km以内を前提に、具体的な計画を確認します。
距離以外にも、次の要件があります。
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計画車両のすべてを収容できること
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車両と車庫の境界、車両相互の間に、それぞれ50cm以上の間隔を確保すること
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車庫以外の用途に使う部分と明確に区画すること
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所有・賃貸借等による使用権原があること
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都市計画法、農地法等に抵触しないこと
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出入口の前面道路が車両制限令に適合すること。
前面道路については、使用する車両の大きさや道路の状況を確認します。「道路幅が何mあれば、すべての車両で問題ない」と一律に判断することはできません。
私道を通行する場合には、その通行に必要な承認や、接続する公道の条件についても確認が必要です。
車庫候補地は契約前に確認してください
農地、市街化調整区域内の土地、接道に問題がある土地などは、土地利用に関する手続きや制限が問題となることがあります。
「広い土地だから使える」「現在、資材置場として使われているから問題ない」と判断せず、所在地・地目・土地利用規制・接道・契約条件を確認することが重要です。
3.休憩・睡眠施設
休憩・睡眠施設は、原則として営業所または車庫に併設します。九州運輸局の細部取扱いでは、併設できない場合は、営業所または車庫から直線で2kmの範囲内とされています。
また、乗務員が実際に利用できる適切な施設であること、使用権原があること、関係法令に抵触しないことが必要です。
乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さが求められます。休憩のみの運用か、睡眠を伴う勤務があるかを踏まえて施設を計画します。
4.事業用自動車
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画が必要です。
車両については、台数だけでなく、次の点も確認します。
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輸送する貨物に適した大きさ・構造であること
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所有・リース等による使用権原があること
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計画する車庫に適切に収容できること。
けん引車・被けん引車を使用する場合は、最低車両台数の算定上、けん引車1両と被けん引車1両を合わせて1両とします。トラクタとトレーラーを、それぞれ独立した1両として単純に合算するわけではありません。
なお、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一定の島しょ地域での事業などには最低車両台数の例外がありますが、通常のトラック運送事業で広く5両未満が認められるという趣旨ではありません。
5.運行管理者・整備管理者・運転者
安全運行のため、車両数や事業計画に対応した人員・管理体制が必要です。
運行管理体制
必要な員数の常勤の運行管理者を確保する計画を整え、指揮命令系統、点呼、事故防止教育、事故時の連絡・報告などの体制を明確にします。
営業所と車庫が離れている場合には、両者が密接に連絡でき、点呼等を確実に実施できる計画が必要です。
点検・整備管理体制
法令上必要となる整備管理者を確保し、日常点検、整備、運行の可否の判断などを適切に行う体制を整えます。
整備管理者の選任については、資格・実務経験・研修等の該当要件を個別に確認します。整備を修理工場に依頼することと、事業者として整備管理体制を整えることは別に検討する必要があります。
運転者の確保
計画する運送を遂行できる人数の運転者を確保する計画が必要です。勤務割・乗務割についても、関係法令・告示に適合させる必要があります。
採用予定者の免許、勤務条件、運行内容を踏まえ、無理のない運行計画を作成します。
6.資金計画
資金要件は、「2,000万円あればよい」といった全国一律の定額ではありません。
九州運輸局の公示では、所要資金の見積りと調達の裏付けが適切であり、自己資金が所要資金に相当する金額以上あること、さらに、その自己資金を申請日から許可日まで常時確保することが求められています。
同局の資金計画様式では、主に次のように積算します。
| 項目 | 主な積算内容 |
|---|---|
| 人件費 | 役員報酬・給与・手当等の6か月分、賞与・法定福利費等 |
| 燃料費・油脂費・修繕費等 | 原則として6か月分を基礎に積算 |
| 車両購入費 | 一括払いは取得価格、分割払いは頭金と1年分の割賦金 |
| 車両リース料 | 1年分 |
| 土地・建物 | 購入費、または1年分の賃借料等 |
| 什器・備品 | 取得価格 |
| 自動車関係税・保険料 | 様式に従い、原則として1年分等を計上 |
| 登録免許税 | 全額 |
| その他の経費 | 水道光熱費、通信費等の2か月分 |
実際の計算は、九州運輸局の様式・取扱いと、見積書・契約内容等に基づいて行います。
預貯金については、申請時点と処分までの適宜の時点における残高証明書等で確認されます。申請時だけ残高を整えればよいものではありません。
車両代や賃料などをいつ支払うかも含め、許可までの資金管理を計画することが重要です。
7.損害賠償能力
自賠責保険・共済の加入計画に加え、任意保険等による十分な損害賠償能力が必要です。
九州運輸局の細部取扱いでは、貨物用事業用自動車100両以下の事業者について、加入すべき任意保険等の基準を次のように定めています。
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対人賠償:被害者1名につき無制限
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対物賠償:1事故につき200万円以上。
ただし、これは審査上の基準であり、実際の事故リスクに十分な補償であることを意味しません。運送する貨物、荷主との契約、事故時の負担などを踏まえて補償内容を検討します。
危険物輸送等では、輸送内容に対応する保険・賠償能力についても確認が必要です。
8.法令遵守・欠格事由・社会保険等
申請者や役員等について、法令上の欠格事由、行政処分歴などを確認します。また、事業の遂行に必要な法令知識を有することが求められます。
新規許可申請では所定の対象者が法令試験を受験します。受験対象者、実施日程、合格基準、再受験の取扱いは、申請時点の九州運輸局の案内で確認します。
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険については、それぞれの加入義務に従って手続きを行う必要があります。九州運輸局の処理方針では、運輸開始前に加入義務者が社会保険等に加入することが許可条件とされています。
許可申請から運輸開始までの流れ
STEP1 事業内容と必要な許可・届出を確認
次の内容を整理し、事業区分と申請方針を確認します。
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運送する貨物
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荷主・元請等との契約関係
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自社で運送する範囲
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他の運送事業者に委託する範囲
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車種・車両台数
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輸送区間・運行計画
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個人事業か法人か
STEP2 営業所・車庫・休憩睡眠施設の調査
候補物件について、位置、面積、使用権原、土地利用規制、接道、車両配置などを確認します。
契約や工事を進める前に、許可申請に使用できる見込みを検討します。
STEP3 車両・人員・資金計画の作成
車両構成、運転者、運行管理者・整備管理者、勤務体制、施設費、保険料等を整理し、事業計画と資金計画を作成します。
施設・車両・人員・資金の内容が相互に一致していることが重要です。
STEP4 申請書類の作成・提出
九州運輸局の公示・細部取扱い・様式に基づき、申請書および添付書類を準備します。
主な準備対象は、次のとおりです。
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許可申請書・事業計画
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営業所・車庫等の位置図、平面図、配置図
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所有・賃貸借等の使用権原に関する資料
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車両関係資料
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資金計画・残高証明書等
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運行管理・整備管理体制に関する資料
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法人・役員等に関する資料。
実際の必要書類は、法人・個人の別、施設や車両の確保方法、事業内容によって異なります。
STEP5 法令試験・審査・補正対応
法令試験への対応と並行して、申請内容の審査が進められます。
追加説明や資料提出を求められた場合は、事業計画との整合を確認しながら対応します。
STEP6 許可・許可条件の確認
許可後は、登録免許税の納付等の案内に従うとともに、許可に付された条件を確認します。
九州運輸局の処理方針では、許可後1年以内に運輸を開始する旨の条件を付すとされています。
STEP7 運輸開始前の準備・確認
許可取得だけで、直ちに運送を開始できるわけではありません。
運行管理者・整備管理者の選任、運転者の確保、社会保険等の加入、車両登録に向けた手続きなどを進めます。九州運輸局では、運輸開始前の確認に関する報告様式が定められています。
事業用自動車の登録、保険、適用する運送約款、運賃・料金に関する手続きなども、開始予定日から逆算して確認します。
STEP8 運輸開始・開始届出
必要な準備と確認を終え、許可条件を満たしたうえで運輸を開始します。開始後は、運輸開始届出書と必要な添付書類を提出します。
許可取得後も、継続的な手続きと管理が必要です
事業開始後も、営業所・車庫・車両などの事業計画を変更する場合には、変更認可や届出等の検討が必要です。変更内容によって手続きが異なるため、実施前に確認します。
また、点呼、運転者への指導監督、事故防止、車両の点検整備、社会保険等への加入などは、申請時に計画を示すだけでなく、事業開始後も継続して実施する必要があります
当事務所では、許可取得後の変更手続きや、事業報告・事業実績報告等についてもご相談を承ります。
2025年・2026年の制度改正を踏まえた取引管理
運送事業の開業準備では、許可要件だけでなく、荷主・元請・委託先との契約や記録管理も整えておく必要があります。
運送契約等に関する書面交付
2025年4月1日施行の改正では、真荷主とトラック事業者が運送契約を締結する場合等について、運送内容や対価等を記載した書面の交付が義務化されました。
開業時には、次のような事項を整理し、法定事項を満たす契約書・運送引受書等を用意します。
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運送する貨物・運送区間
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運送役務の内容
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積込み・取卸し等の附帯業務
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運賃・料金
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支払条件
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再委託する場合の取扱い
実運送体制管理簿等への対応
一定の条件に該当する元請事業者には、実際に運送する事業者等を把握するため、実運送体制管理簿の作成・保存が義務付けられています。すべての運送について一律に作成するという説明ではなく、対象となる契約・貨物・委託関係を確認する必要があります。
さらに、2026年4月1日からは、貨物利用運送事業者にも書面交付義務等が拡大され、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも実運送体制管理簿の作成義務が課されています。
制度改正については、成立・公布された内容と、すでに施行されている義務を区別して確認します。
申請準備で注意したいポイント
物件を先に契約しない
営業所・車庫として使用できるか確認せずに契約すると、追加工事、土地利用に関する手続き、候補物件の変更などが必要になる可能性があります。
所在地や図面が分かる段階での事前確認が重要です。
車両費だけで必要資金を判断しない
人件費、燃料費、修繕費、賃料、保険料、税金なども積算対象です。購入・リースの方法によっても必要資金が変わります。
管理者の「名前だけ」を用意しない
運行管理・整備管理は、実際に業務を遂行できる体制が必要です。資格要件だけでなく、常勤性、勤務体制、指揮命令系統などを確認します。
申請書類の内容を一致させる
車両台数、車両寸法、車庫面積、人員数、見積金額などを、事業計画・配置図・資金計画の間で整合させます。
許可前・準備未了の状態で事業を始めない
許可が必要な事業を、許可取得前に開始することはできません。また、許可後も、運輸開始前の確認や許可条件に対応してから開始する必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本で一般貨物自動車運送事業を始めたい事業者様に対し、申請前の確認から許可取得後の手続きまでサポートします。
主なサポート内容
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事業内容に応じた許可・登録・届出の整理
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一般貨物自動車運送事業の許可要件の確認
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営業所・車庫候補物件の事前確認
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休憩・睡眠施設の確認
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車両配置計画の作成支援
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運行管理者・整備管理者の要件確認
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運転者の確保計画の確認
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事業計画・資金計画の作成支援
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許可申請書・添付書類の作成、申請代理
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審査に伴う補正対応
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法令試験の準備支援
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許可後の運輸開始関係手続き
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事業用自動車の登録に向けた関係手続き
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許可取得後の変更認可・変更届出
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事業報告・事業実績報告等の作成支援
会社設立登記は司法書士、社会保険・労務関係は社会保険労務士など、業務内容に応じて専門家と連携します。
※支援内容・範囲は、ご相談内容と受任契約により定めます。許可取得を保証するものではありません。施設・人員・資金等の適合性は、申請時点の法令・公示・関係機関の取扱いに基づき確認します。
よくある質問
Q.許可取得まで、どのくらいかかりますか?
申請準備、申請後の審査、法令試験、許可後の運輸開始準備を分けて考える必要があります。
申請後の標準処理期間は、申請時点の九州運輸局の公表内容で確認します。補正対応や法令試験の状況によって実際の所要期間は変わるため、開業希望日から余裕を持って準備します。
Q.トラックは最低何台必要ですか?
通常の一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上です。
けん引車・被けん引車は各1両を合わせて1両と算定します。霊きゅう運送等には例外がありますが、一般的なトラック運送で当然に適用されるものではありません。
Q.自己資金はいくら必要ですか?
一律の金額ではありません。九州運輸局の様式に基づいて所要資金を積算し、それに相当する金額以上の自己資金を確保する必要があります。
申請から許可までの間の資金維持も必要なため、支払い予定を含めて計画します。
Q.熊本市内なら、営業所と車庫は何kmまで離せますか?
原則は営業所への併設です。併設が困難な場合、熊本市に営業所を設ける計画では、九州運輸局の公示上、直線10km以内が距離の基準となります。
距離だけでなく、土地利用規制、収容能力、前面道路、点呼・連絡体制なども満たす必要があります。
Q.個人事業主でも申請できますか?
法人に限らず、個人による申請も想定されています。法人・個人のいずれでも、事業計画に応じた施設、人員、資金、管理体制等の要件を満たす必要があります。
Q.車庫や営業所が決まっていなくても相談できますか?
可能です。候補物件の所在地、募集資料、図面などがあれば、確認すべき事項を整理できます。
契約前にご相談いただくことで、申請に使用できない物件を契約するリスクを減らせます。
Q.会社設立から相談できますか?
可能です。運送事業の計画、会社の事業目的、施設・資金の準備状況を確認し、必要に応じて司法書士等と連携してご案内します。
Q.既存の会社に運送部門を追加する場合も相談できますか?
可能です。既存の会社であっても、一般貨物自動車運送事業を新たに経営する場合には、必要な許可を取得する必要があります。
現在の事業と運送事業の関係を整理し、営業所・車庫・車両・人員・資金計画等を確認します。
熊本で一般貨物自動車運送事業の開業をお考えの方へ
開業準備では、車両の手配だけでなく、営業所・車庫、人員、管理体制、資金を並行して整える必要があります。
特に、物件契約や車両購入などの大きな支出を行う前に、許可要件と資金計画を確認することが重要です。
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運送会社を新しく設立したい
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トラックによる有償運送を始めたい
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建設会社・製造会社等に運送部門を追加したい
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営業所や車庫の候補物件を確認したい
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一般貨物と利用運送の手続きを整理したい
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許可取得から運輸開始までの準備をまとめて相談したい
このような方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00~18:00
※事前予約により、時間外・土日祝のご相談にも対応します。
熊本県内全域対応/全国オンライン相談対応
営業所・車庫の物件選定段階から、事業内容と開業予定に応じた準備をご案内します。
