
INDEX
- 1. 貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
- 2025年度以降の評価制度
- 2. セーフティバス認定を取得するメリット
- (1)利用者・旅行会社からの信頼向上につながる
- (2)安全管理体制を点検・改善する機会になる
- (3)SAFETY BUSマークを使用できる
- (4)貸切バス事業の許可更新時の法令試験が免除される
- (5)訪日外国人旅行者向けの臨時営業区域制度を検討できる
- (6)行政監査・巡回指導への備えを見直す機会になる
- 3. 申請できる事業者と申請条件
- 法令遵守事項には特に注意が必要です
- 4. 評価項目と審査方法
- (1)安全性に対する取組状況
- (2)事故及び行政処分の状況
- (3)運輸安全マネジメントの取組状況
- 審査方法
- 5. 申請手続きの流れ
- STEP 1 申請年度の案内書を確認する
- STEP 2 申請資格と法令遵守状況を確認する
- STEP 3 安全管理に関する資料を整理する
- STEP 4 申請書・自己評価シートを作成する
- STEP 5 提出前の最終確認を行う
- STEP 6 日本バス協会へ申請書類を提出する
- STEP 7 受付番号の通知後に申請料を支払う
- STEP 8 審査・結果公表
- 6. 申請料はいくらかかるか
- 7. 認定経営革新等支援機関が支援するセーフティバス申請
- 主なサポート内容
- セーフティバス申請支援の報酬(税込)
- 8. 運輸安全マネジメント評価・行政監査・巡回指導対策
- 9. 熊本でセーフティバスの申請をお考えなら
- 公式情報
熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の申請なら|要件・メリット・申請手続きを認定経営革新等支援機関の行政書士が解説
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
熊本県内で貸切バス事業を営む事業者様にとって、安全管理体制の整備と、利用者・旅行会社からの信頼確保は重要な経営課題です。
「貸切バス事業者安全性評価認定制度」は、公益社団法人日本バス協会が、貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況を評価し、認定・公表する制度です。2011年度に運用が開始され、認定事業者は「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを使用できます。
本制度は、申請書を提出すれば認定されるものではありません。法令遵守事項、安全管理の取組、事故・行政処分の状況、運輸安全マネジメントなどについて、申請年度の評価基準に沿った準備が必要です。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。単なる書類作成にとどまらず、経営計画、安全管理体制、資金調達・補助金活用、事業承継なども視野に入れながら、貸切バス事業者様の申請準備と継続的な経営改善を支援します。
1. 貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
本制度は、貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況を評価し、その結果を公表する任意の制度です。利用者や旅行会社が貸切バス事業者を選ぶ際の参考情報を提供するとともに、事業者自身の安全意識の向上と、安全管理の継続的な改善を促すことを目的としています。
認定事業者は、日本バス協会のウェブサイトなどで公表され、所定のルールに従って車両、ウェブサイト、名刺などに「SAFETY BUS」マークを表示できます。
2025年度以降の評価制度
2025年度申請から、従来の三段階評価に代わり、五段階評価による新たな基準で審査が実施されています。2026年度申請からは、さらに審査項目の見直しが行われています。
現在の認定区分は、次の五段階です。
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一ツ星
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二ツ星
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三ツ星
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四ツ星
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五ツ星
ただし、新規申請では、審査得点が高くても一ツ星からの認定となります。更新申請では、現在の認定区分の継続期間や審査得点などに応じて認定区分が決定されます。したがって、単純に得点だけで星の数が決まる制度ではありません。
2. セーフティバス認定を取得するメリット
(1)利用者・旅行会社からの信頼向上につながる
認定を受けると、事業者の安全管理に関する取組状況を外部に示すことができます。旅行会社、学校、企業、自治体などが貸切バス事業者を選定する際にも、安全への取組を確認するための参考情報となります。
ただし、認定を取得すれば必ず受注が増える、あるいは官公庁などの契約で優先されるというものではありません。実際の選定は、発注者が定める条件や契約手続きなどによります。
(2)安全管理体制を点検・改善する機会になる
申請準備を通じて、運行管理、乗務員教育、車両整備、健康管理、事故防止対策などの取組状況を見直すことができます。日常的に実施している安全管理を記録として整理することで、社内の情報共有や継続的な改善にも役立ちます。
(3)SAFETY BUSマークを使用できる
認定事業者は、制度のルールに従い、貸切バスの車体、ウェブサイト、名刺などに認定マークを表示できます。熊本県内で観光バス、団体輸送、学校行事、企業送迎などの貸切バスサービスを提供する事業者にとって、自社の安全への取組を発信する手段の一つとなります。
(4)貸切バス事業の許可更新時の法令試験が免除される
貸切バス事業の許可には更新制度があり、更新申請時には法令試験が課される場合があります。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上の認定を受けている事業者は、更新時の法令試験が免除されます。
免除の対象となるのは、初回の法令試験実施日において一ツ星以上の認定を受けている場合です。認定の有効期限と許可更新の時期がずれる場合もありますので、更新スケジュールは早めに確認することをおすすめします。
(5)訪日外国人旅行者向けの臨時営業区域制度を検討できる
訪日外国人旅行者向けの貸切バスについては、安全性評価認定を受けた事業者を対象に、通常の営業区域を超えて営業できる臨時営業区域の特例制度が設けられています。
現行の取扱いでは、対象はセーフティバスにおいて二ツ星以上の認定を受けた事業者(臨時営業区域設定通達の除外事由に該当しない事業者)とされています。
臨時営業区域として設定できる範囲は、営業所が所在する県に隣接する県(別記に定めるものに限る)などです。対象旅客は、訪日外国人旅行者、または車いす・ストレッチャー利用者を含む団体です。
ただし、認定を取得しただけで営業区域が自動的に拡大されるわけではありません。別途、臨時営業区域設定に係る認可申請など、所定の手続きと要件への適合が必要です。制度の対象、認可期間、営業区域、申請方法などは変更されることがあるため、国土交通省および管轄運輸局の最新の通達・案内を確認してください。
(6)行政監査・巡回指導への備えを見直す機会になる
セーフティバス申請に向けて安全管理の記録や法令遵守状況を確認することは、行政監査や巡回指導に備えるうえでも有益です。
ただし、認定を取得したことだけで、巡回指導や行政監査が免除されるわけではありません。巡回指導や行政監査にはそれぞれの制度上の目的と実施基準があり、認定の有無にかかわらず法令遵守を継続する必要があります。
3. 申請できる事業者と申請条件
本制度は、貸切バス事業者が申請する制度であり、日本バス協会の会員でない事業者も申請対象となります。評価・認定は法人単位で行われます。具体的な申請資格や基準日は、申請年度の案内書に従って確認します。
申請前には、主に次の事項を確認します。
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貸切バス事業の許可取得時期と申請資格
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安全性に関する法令遵守事項への適合
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運行管理者・整備管理者の選任状況
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必要な講習・研修の受講状況
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事故の発生状況と事故報告等の状況
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行政処分・累積違反点数の状況
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運輸安全マネジメントの取組状況
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自己評価シートの記載内容と根拠資料の整備状況
申請条件には事故や行政処分に関する基準もあります。具体的な対象期間や判定方法は、過年度の基準をそのまま流用せず、最新の申請案内書・規程で確認してください。
法令遵守事項には特に注意が必要です
日本バス協会は、法令遵守事項が評価できない場合、審査を中止し、認定しない取扱いを明示しています。運行管理者や整備管理者に必要な講習・研修を受講させているかなど、申請前に確認することが重要です。
4. 評価項目と審査方法
セーフティバス制度では、主に次の三つの観点から評価が行われます。
(1)安全性に対する取組状況
法令上必要な事項に加え、安全性を高めるための取組状況が評価されます。確認対象となる取組の例は、次のとおりです。
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運行管理・点呼の実施
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乗務員への指導監督・教育
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車両の点検整備
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乗務員の健康管理
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事故防止に向けた取組
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先進安全自動車(ASV)などの安全技術の活用
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安全管理に関する社内の仕組みや記録
具体的な評価項目や配点は申請年度の基準に従います。
(2)事故及び行政処分の状況
事故の発生状況や行政処分の状況も評価対象です。行政処分については、累積違反点数に応じた減点の取扱いが見直されており、配点を超えて減点される場合もあります。行政処分を受けた事業者は、申請資格だけでなく、評価点数への影響も確認する必要があります。
(3)運輸安全マネジメントの取組状況
安全方針や目標の設定、計画の実施、結果の確認、改善など、運輸安全マネジメントに関する取組状況が評価されます。安全に関する方針を掲げるだけでなく、実際に実施した内容や記録、改善状況を説明できるように整理することが大切です。
審査方法
申請書類や自己評価シートなどに基づく書類審査に加え、訪問審査が行われます。提出した書類の記載内容と実際の運用状況に食い違いがないよう、申請前に確認しておきましょう。
5. 申請手続きの流れ
STEP 1 申請年度の案内書を確認する
日本バス協会の公式サイトから、申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例などを入手します。申請年度によって、受付期間、評価項目、提出書類、配点、申請料などが異なる可能性があるため、最新の資料を使用してください。
STEP 2 申請資格と法令遵守状況を確認する
事業許可、営業所、運行管理者・整備管理者、講習・研修、事故・行政処分の状況などを確認します。特に法令遵守事項に不備がある場合は審査中止につながる可能性があるため、書類作成を始める前に確認することが重要です。
STEP 3 安全管理に関する資料を整理する
点呼、運行管理、乗務員教育、車両整備、健康管理、事故防止、運輸安全マネジメントなどの資料を整理します。必要な書類は申請年度の案内書に従って確認し、自己評価シートの記載内容を裏付ける記録を準備します。
STEP 4 申請書・自己評価シートを作成する
所定の様式に従って申請書と自己評価シートを作成します。実施している取組を正確に記載し、根拠資料との整合性を確認します。過年度の様式や評価基準をそのまま使用しないよう注意してください。
STEP 5 提出前の最終確認を行う
申請者情報、営業所情報、車両数、添付資料、記載漏れ、記載内容の整合性などを確認します。法令遵守事項に未確認の項目がないか、必要な証拠資料がそろっているかも点検します。
STEP 6 日本バス協会へ申請書類を提出する
2027年度申請の受付期間は、2027年4月1日から4月30日までです。新規申請・更新申請とも同じ期間で、郵送等の場合は4月30日の消印(受付)まで有効と案内されています。申請書類は、評価認定委員会事務局へ所定の方法で提出します。着払いによる送付は受け付けられません。
STEP 7 受付番号の通知後に申請料を支払う
申請書類の提出後、受付番号の通知を受けてから、所定の方法で申請料を振り込みます。2027年度の案内では、振込期間は2027年4月1日から5月12日までとされています。振込名義には、案内された受付番号と事業者名を指定どおり入力してください。
STEP 8 審査・結果公表
2027年度申請では、新規申請の結果は2027年9月下旬、更新申請の結果は2027年12月下旬に公表予定です。公表時期は変更される場合があります。認定後も、日常の安全管理、法令遵守、登録情報の変更手続きなどを適切に行う必要があります。
6. 申請料はいくらかかるか
2027年度の申請料は、貸切バス車両数と日本バス協会の会員・非会員の別によって異なります。
| 貸切バス車両数 | バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
| 11両~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
※上記は1事業者あたりの税込申請料です。更新申請でも申請料が必要です。振込手数料は申請事業者の負担となり、原則として申請料は返金されません。
日本バス協会に支払う申請料と、行政書士など専門家に依頼する報酬は別です。
7. 認定経営革新等支援機関が支援するセーフティバス申請
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本県内の貸切バス事業者様を中心に、セーフティバスの新規申請・更新申請、書類整理、安全管理体制の確認、運輸安全マネジメントに関する取組の整理などを支援しています。
認定経営革新等支援機関としては、セーフティバス認定を単発の申請業務としてではなく、経営改善計画、人材育成、車両投資、資金調達、補助金・融資の活用など、事業者様の中期的な経営課題と連動させて支援することを得意としています。
主なサポート内容
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申請資格・申請年度の基準の確認
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申請書・自己評価シートの作成支援
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添付資料・根拠資料の整理
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安全管理に関する記録の点検
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法令遵守事項の事前確認
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申請前の課題整理と改善に向けた助言
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申請書類の提出に関する支援
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審査に向けた準備や対応に関する助言
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経営改善計画、補助金・融資、事業承継なども見据えた経営面での助言
※対応範囲はご依頼内容によって異なります。日本バス協会への申請料、訪問に伴う交通費などが必要となる場合は、事前にご案内します。
セーフティバス申請支援の報酬(税込)
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| 更新申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| コンサルティング(6か月) | 360,000円~ |
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2営業所以降は、1営業所につき132,000円(税込)の追加報酬が発生します。
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新規申請の場合は、当事務所の業務条件として、コンサルティングを必ず受けていただきます。新規申請支援とコンサルティングは別項目です。
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報酬は営業所数、事業規模、資料の整備状況、支援範囲などによって変動します。正式なお見積もりは、事業者様の状況を確認したうえでご案内します。
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日本バス協会への申請料は別途必要です。
8. 運輸安全マネジメント評価・行政監査・巡回指導対策
セーフティバスの申請準備だけでなく、日常的な法令遵守や安全管理の体制を整備することも重要です。
当事務所では、貸切バス事業者様向けに、行政監査・巡回指導に備えた書類の確認や改善に向けた助言も行っています。
| 業務内容 | 月額報酬(税込) |
|---|---|
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス・1営業所) | 55,000円~/月 |
主な支援内容は、運行管理・整備管理に関する書類の確認、記録の保存状況の点検、法令遵守状況の確認、改善が必要な事項の整理などです。
また、運輸安全マネジメント評価制度については、次の報酬で支援いたします。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(トラック) | 110,000円~ |
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(貸切バス) | 132,000円~ |
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(都市型ハイヤー) | 132,000円~ |
| コンサルティング(標準コース:6か月) | 330,000円~ |
※支援内容や訪問の有無、営業所数などによって報酬は異なります。行政監査の結果や処分内容を保証するものではありません。
9. 熊本でセーフティバスの申請をお考えなら
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本県内の貸切バス事業者様に向けて、セーフティバスの申請準備から安全管理体制の見直し、経営改善まで、事業者様の状況に応じてサポートします。
次のようなお悩みがある場合は、ご相談ください。
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セーフティバスの新規申請を検討している
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更新申請に必要な資料を整理したい
-
申請年度の評価基準や提出書類がわからない
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安全管理に関する記録を点検したい
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許可更新時の法令試験免除の要件を確認したい
-
訪日外国人旅行者向け臨時営業区域の活用を検討したい
-
行政監査・巡回指導に向けて社内体制を見直したい
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申請準備と日常の安全管理、経営改善をまとめて相談したい
初回相談は無料です(出張相談を除きます)。まずは営業所数、車両数、申請区分、現在の書類整備状況などをお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式情報
申請受付期間、申請案内書、申請様式、評価基準、申請料などは、必ず最新の公式情報をご確認ください。
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日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」:https://www.bus.or.jp/safety/
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日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」:https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/
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九州運輸局「貸切バス事業の許可の更新申請について」:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file27.htm
※本記事は2026年10月時点で確認できる公表情報をもとに作成しています。申請条件・審査項目・手続きは改正されることがあるため、申請時には最新の申請案内書・関係機関の案内をご確認ください。認定の取得や特定の評価区分を保証するものではありません。
