
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請手続き・審査対策・報酬を行政書士が解説
熊本で貸切バス事業を営む事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
貸切バス事業の信頼性向上や安全管理体制の見直しをお考えではありませんか。
「貸切バス事業者安全性評価認定制度」は、公益社団法人日本バス協会が、貸切バス事業者からの申請に基づき、安全確保に向けた取組状況などを評価・認定する制度です。認定事業者は「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを表示でき、利用者や旅行会社がバス事業者を選ぶ際の判断材料となります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様を対象に、新規申請・更新申請の準備、必要書類の整理、安全管理体制の確認、運輸安全マネジメントへの取組支援などを行っています。
本記事では、制度の概要、申請手続き、審査のポイント、当事務所の報酬について解説します。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
本制度は、貸切バス事業者の安全確保に向けた取組状況などを評価し、その結果を公表する制度です。2011年度に運用が始まり、利用者や旅行会社が事業者の安全への取組を確認しやすくすることを目的としています。
認定事業者は、所定のルールに従って、車両へのステッカー貼付やウェブサイトなどで認定マークを表示できます。
ただし、認定は事故が発生しないことを保証するものではありません。また、認定取得によって法令上の義務が免除されるわけでもありません。
2025年度以降の評価制度
2025年度申請から新たな基準による審査が実施され、評価区分は従来の三段階から五段階に変更されています。新しい基準では、事業者の現在の認定区分や審査得点などに応じて認定区分が決まります。
新規申請では、審査得点が高くても一ツ星からの認定となるなど、更新申請とは異なる取扱いがあります。評価区分や配点の詳細は、日本バス協会が公表する最新の申請案内書で確認する必要があります。
2.申請前に確認すべき事項
申請を検討する際は、まず事業者の状況と申請資格を確認します。
主な確認事項は次のとおりです。
- 貸切バス事業の許可取得時期や事業の継続状況
- 運行管理者・整備管理者の選任状況
- 必要な講習・研修の受講状況
- 運行管理、点呼、乗務員の指導監督などの実施状況
- 事故や行政処分の状況
- 運輸安全マネジメントに関する取組状況
- 安全に関する社内規程、記録、教育資料などの整備状況
申請要件や個別の評価対象期間、必要書類は申請年度の案内によって確認してください。過去の申請書類をそのまま流用すると、基準改正や様式変更に対応できない場合があります。
特に注意したいのが、法令遵守事項です。日本バス協会の案内では、法令遵守事項が評価できない場合、審査が中止され認定されない取扱いが示されています。申請書の作成に入る前に、講習・研修の受講状況や法令上の義務の履行状況を確認することが重要です。
3.申請手続きの具体的な流れ
STEP 1 申請年度の案内書を確認する
日本バス協会の「申請予定の事業者の皆様へ」から、該当年度の申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例などを入手します。
申請受付期間、提出方法、評価項目、添付資料、申請料、申請後の手続きは、必ず該当年度の資料に従って確認します。
STEP 2 申請資格と法令遵守状況を確認する
事業許可の状況、営業所の状況、運行管理・整備管理の体制、事故・行政処分の状況などを確認します。
運行管理者や整備管理者については、選任状況だけでなく、必要な講習・研修を受講しているかも確認します。受講記録などの証拠資料を整理し、申請年度の要件を満たしているかを事前に確認します。
STEP 3 安全管理に関する資料を整理する
審査に備え、日常の安全管理が実際に行われていることを示す記録を整理します。
具体的には、事業者の状況に応じて、次のような資料が確認対象となります。
- 運行管理・点呼に関する記録
- 運転者への指導監督・教育の記録
- 健康管理や適性診断などに関する資料
- 車両の点検整備に関する記録
- 事故防止に向けた社内の取組資料
- 運輸安全マネジメントに関する方針、計画、実施記録、見直し資料
- 事故・行政処分などに関する資料
- 自己評価シートの各項目を裏付ける資料
上記は整理対象の例です。すべての資料が一律に必要となるわけではなく、必要な書類や証拠資料は申請年度の案内書・様式に従って判断します。
書類上の記載と実際の運用に食い違いがある場合、審査への対応が難しくなる可能性があります。申請直前に書類を作るだけでなく、日常的な安全管理の実施状況と記録を照合することが大切です。
STEP 4 申請書・自己評価シートを作成する
所定の申請書と自己評価シートを作成します。
自己評価では、各項目について自社の取組状況を確認し、必要に応じて根拠資料を整理します。評価対象となる取組を実施している場合でも、実施内容や実施時期を客観的に説明できる記録が不足していると、適切な評価につながらないことがあります。
また、配点や評価方法は申請年度の基準に従う必要があります。過年度の評価表や記入例だけを参考にせず、最新の申請案内書を基準として作成します。
STEP 5 提出前の最終確認を行う
提出前に、次の点を確認します。
- 申請書の記載漏れや誤記がないか
- 自己評価シートと添付資料の内容が一致しているか
- 必要な証拠資料がそろっているか
- 法令遵守事項に未確認・未対応の項目がないか
- 申請者情報、営業所情報、車両数などに誤りがないか
- 最新の提出方法・提出期限を守っているか
申請書類に不備がある場合、審査や手続きに影響する可能性があります。受付期限から逆算し、余裕を持って準備することをおすすめします。
STEP 6 日本バス協会へ申請書類を提出する
申請書類は、日本バス協会が案内する評価認定委員会事務局へ、指定された方法で提出します。
2027年度申請については、申請受付期間が2027年4月1日から4月30日までと案内されています。郵送等の場合の取扱いも含め、提出期限は必ず最新の公式案内で確認してください。
提出先・提出方法は年度の案内に従い、着払いなど指定外の方法で送付しないよう注意します。
STEP 7 受付番号の通知後に申請料を支払う
申請料は、貸切バス車両数と日本バス協会の会員・非会員の別によって異なります。
日本バス協会の案内では、申請書類を提出し、受付番号が通知された後に、所定の方法で申請料を振り込む取扱いとなっています。申請料の振込期間や振込名義の記載方法なども、申請年度の案内に従ってください。
STEP 8 審査結果の公表・認定後の対応
申請後は、所定の審査を経て結果が公表されます。2027年度申請については、新規申請の公表が2027年9月下旬、更新申請の公表が2027年12月下旬の予定と案内されています。予定時期は変更される可能性があります。
認定後も、日々の安全管理や法令遵守を継続することが重要です。認定マークの表示、登録情報の変更、認定の有効期間や更新時期などについても、制度上のルールに従って対応する必要があります。
4.申請料はいくらかかる?
日本バス協会が公表している2027年度申請案内では、申請料は次のとおりです。
| 貸切バス車両数 | 日本バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
※上記は1事業者あたりの税込申請料です。新規申請・更新申請ともに申請料がかかります。振込手数料は申請事業者の負担となり、原則として申請料は返金されません。
この申請料は日本バス協会に支払う費用であり、行政書士など専門家に依頼する場合の報酬とは別です。
5.行政書士法人塩永事務所の申請支援・報酬
当事務所では、申請書類の作成支援に加え、安全管理に関する資料の整理、自己評価シートの確認、申請前の課題整理などを支援しています。
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| 更新申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| コンサルティング(6か月) | 360,000円~ |
※2営業所以降は、1営業所につき132,000円の追加報酬が発生します。
※新規申請の場合は、当事務所の業務条件として、コンサルティングを必ず受けていただきます。
※新規申請支援とコンサルティングの報酬は別項目です。上記の最低額を合算した場合、1営業所で合計690,000円(税込)~となります。日本バス協会への申請料などは別途必要です。
※更新申請についても、事業者の規模、資料の量、営業所数、対応範囲などにより報酬が変わる場合があります。
運輸安全マネジメント評価制度に関する支援
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(トラック) | 110,000円~ |
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(貸切バス) | 132,000円~ |
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(都市型ハイヤー) | 132,000円~ |
| コンサルティング(標準コース・6か月) | 330,000円~ |
※上記は当事務所の報酬額です。運輸安全マネジメント評価制度に関する支援は、セーフティバスの申請支援とは業務内容が異なります。依頼内容を確認したうえで、対象業務と費用をご案内します。
行政監査・巡回指導対策のコンサルティング
| 業務内容 | 月額報酬(税込) |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業(トラック事業・1営業所) | 33,000円~/月 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業・1営業所) | 55,000円~/月 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー事業・1営業所) | 33,000円~/月 |
行政監査や巡回指導への備えとして、法令遵守状況、運行管理・整備管理に関する書類、記録の保存状況などを確認し、改善が必要な事項を整理します。
※行政監査・巡回指導対策は、実際の監査や指導の内容、事業規模、営業所数、支援範囲によって対応内容が異なります。具体的な業務範囲は個別にお見積もりします。
6.申請支援を依頼するメリット
セーフティバスの申請では、書類を提出するだけでなく、評価項目を理解し、実際の安全管理の取組を根拠資料とともに整理することが重要です。
専門家に相談することで、次のような支援が期待できます。
- 申請年度の要件・提出書類の確認
- 自己評価シートと根拠資料の整理
- 法令遵守事項の事前確認
- 安全管理に関する記録の点検
- 申請書類の記載内容の確認
- 運輸安全マネジメントに関する取組の整理
- 行政監査・巡回指導を見据えた書類管理の改善
ただし、専門家に依頼した場合でも、認定や特定の評価区分が保証されるわけではありません。日常的な安全管理の実施状況と、申請年度の審査基準に基づいて評価されます。
7.熊本でセーフティバスの申請をお考えなら
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様を中心に、セーフティバスの新規申請・更新申請、安全管理に関する資料整理、運輸安全マネジメント、行政監査・巡回指導対策などを支援しています。
「新規申請に向けて、何から準備すればよいかわからない」
「更新申請に必要な資料を整理したい」
「安全管理の記録や社内体制を見直したい」
「セーフティバス申請と併せて、行政監査や巡回指導への備えも進めたい」
このようなお悩みがありましたら、まずは現在の事業状況やご希望をお聞かせください。営業所数、車両数、申請区分、現在の書類整備状況を確認し、必要な支援内容と報酬をご案内します。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式情報
申請受付期間、申請案内書、申請書類、申請料、評価基準などは、日本バス協会の公式ページで最新情報をご確認ください。
- 貸切バス事業者安全性評価認定制度:https://www.bus.or.jp/safety/
- 申請予定の事業者の皆様へ:https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/
※本記事は制度の概要を説明するものです。申請年度によって受付期間、審査基準、必要書類などが変更される場合があります。申請時には、必ず日本バス協会の最新の申請案内書をご確認ください。
