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貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請手続きの流れと注意点を行政書士が解説
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
車体に「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを貼った貸切バスを見かけたことはありませんか。このマークは、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けた事業者であることを示すものです。
本制度は、貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況を評価・認定・公表することで、利用者や旅行会社が安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者の安全意識向上と取組促進を図ることを目的としています。
この記事では、制度の概要、申請条件、審査内容、手続きの流れ、認定取消しとなるケース、取得・更新に向けた実務上のポイントを整理します。
1. 制度の目的と近年の変更点
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、公益社団法人日本バス協会が、事業者からの申請に基づいて安全性や安全確保の取組状況を評価・認定し、公表する任意の制度です。2011年度から実施されており、日本バス協会の非会員事業者も申請できます。評価は法人単位で行われます。
認定事業者は、国土交通省および日本バス協会のホームページで公表されます。また、運行する貸切バスの車体に「SAFETY BUS」マークを貼付できるほか、自社ホームページや名刺などにシンボルマークを表示することもできます。
制度は近年、段階的に見直されています。
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2024年度申請から、行政処分に対する減点が強化されました。
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2025年度申請から、審査内容が充実し、評価レベルが従来の3段階から一ツ星から五ツ星までの5段階に引き上げられました。
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2025年度申請からは、運行管理などに関する審査基準の厳格化、健康管理や先進安全自動車(ASV)など高度な安全取組の評価、運行管理関係規則の改正への対応などが行われています。
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2025年度の更新認定では、新制度下で初めて42事業者が四ツ星と認定されました。なお、新制度移行後しばらくは四ツ星が最高評価であり、五ツ星は四ツ星事業者が次回更新時に一定水準以上の評価を得た場合に認定されます。
2. 申請できる事業者の条件
本制度は任意申請であり、貸切バス事業を営む法人単位で評価・認定されます。申請には、以下の条件をすべて満たす必要があります。これらの条件は、いずれも貸切バス事業に係る事象が対象です。
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事業許可取得後3年以上が経過していること。
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「安全性に対する取組状況」における法令遵守事項に違反がないこと。
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過去2年間に、有責の第一当事者となる「死者を生じた事故」がないこと。
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過去1年間に、有責の第一当事者となる「重傷者を生じた事故」がないこと。
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過去1年間に、有責の第一当事者となる「10人以上の負傷者を生じた事故」で、負傷の程度が著しい事故がないこと。ここでいう「負傷の程度が著しい場合」は、1日で治療が完了する者を除き、2日以上通院する場合をいいます。
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過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質な法令違反による運行等がないこと。悪質違反には、飲酒・酒気帯び、無免許・無資格、居眠り、薬物乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故等が含まれます。
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過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないこと。
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過去に認定取消しを受けた際の欠格期間に該当していないこと。
また、申請条件に該当する事故等について、有責の第一当事者であることが申請後に確定した場合には、失格として審査中止または取消しの対象となります。取消基準に該当する事象も、申請日以降に発生した場合には同様に扱われます。
したがって、申請時点だけでなく、審査期間中および認定期間中も、日常の安全管理と法令遵守を維持する必要があります。
3. 審査の内容と配点
審査は、日本バス協会による書類審査および訪問審査によって行われます。その結果を踏まえ、学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会で構成される貸切バス事業者安全性評価認定委員会が審議し、認定事業者を決定します。
評価項目と配点は、2025年度申請以降、次のとおりです。
| 評価項目 | 配点 | 基準点 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 安全性に対する取組状況 | 55点 | 10点 |
| Ⅱ. 事故及び行政処分の状況 | 20点(事故10点、行政処分10点) | 事故のみ10点 |
| Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況 | 25点 | 10点 |
認定には、評価点数の合計が60点以上であることに加え、各評価項目が基準点以上であることが必要です。ただし、行政処分については基準点は設定されていません。
また、「安全性に対する取組状況」の法令遵守事項に違反が確認された場合には、失格として審査中止となり、認定されません。
Ⅰ. 安全性に対する取組状況
運行管理者に所定の講習を受けさせているか、アルコールチェッカーを使用した厳正な点呼を行っているか、ドライブレコーダーを導入し教育・指導に活用しているかなどが審査されます。
Ⅱ. 事故及び行政処分の状況
事故については、申請条件に該当する事故がなければ10点となります。行政処分については、行政処分による累積点数を配点の10点から差し引いた残りが点数となり、累積点数が配点を超えた場合には、超えた分についても減点されます。
Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況
PDCAサイクルによる安全管理体制の継続的な改善と、輸送の安全に係る情報の公表が、それぞれ適切に実施されているかが審査されます。
なお、2026年度申請からも審査項目の見直しが行われています。実際の申請にあたっては、必ず当該年度の申請案内書および申請書類で最新の評価項目・配点を確認してください。
4. 2027年度申請のスケジュールと申請料
日本バス協会は、2027年度申請向けの申請案内および申請書類等を公開しています。 申請時期や申請料は年度ごとに確認が必要ですが、2027年度申請については次のとおりです。
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申請受付期間:2027年4月1日(木)から4月30日(金)まで。郵送等の場合は、4月30日の消印(受付)まで有効です。新規申請・更新申請ともに受付期間は共通です。
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提出方法:郵送等により、貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局へ提出します。着払いによる送付は受け付けられません。
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公表時期(予定):新規申請は2027年9月下旬、更新申請は2027年12月下旬です。
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申請料:貸切バス車両数と、日本バス協会の会員・非会員の別により異なります。
| 貸切バス車両数 | 会員事業者 | 非会員事業者 |
|---|---|---|
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11両~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
申請料は、申請書類を提出し、受付番号が交付されてから振り込みます。振込期間は2027年4月1日から5月12日です。更新申請の場合も新規申請と同様に申請料が必要であり、原則として返金されません。
また、評価の対象となるのは、申請年度の前年度の安全への取組状況です。2025年度申請では2024年度の取組状況が評価されたため、2027年度申請では2026年度の取組状況が評価対象になると理解して準備を進めることが重要です。
5. 申請手続きの流れ
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申請条件の確認
過去2年間の事故状況、過去1年間の行政処分歴、営業所ごとの処分日車数などを整理し、申請要件を満たしているかを確認します。 -
申請案内書・申請書類の入手
日本バス協会の専用ページから、申請案内書、申請書、自己評価シート(Excel形式)、自己評価シートの記入例をダウンロードします。 -
根拠資料の整理と自己評価
点呼記録、運行管理者講習の受講記録、ドライブレコーダーの運用・指導記録、安全管理規程、PDCAの実施記録、安全情報の公表状況などを整理します。 -
申請書類の提出
4月の受付期間内に、郵送等で認定委員会事務局へ提出します。 -
申請料の納付
受付番号の交付後、指定された振込期間内に金融機関から振り込みます。 -
書類審査・訪問審査
書類の整備状況だけでなく、申請内容と実際の運用が一致しているかが確認されます。 -
認定委員会での審議・認定・公表
新規申請は9月下旬、更新申請は12月下旬に公表される予定です。 -
認定後の運用と更新
認定の有効期間は2年であり、更新により継続を図ります。認定期間中は、事故や行政処分が発生した場合の報告義務などにも留意する必要があります。
6. 認定が取り消されるケースと欠格期間
認定後に次の事由に該当すると、認定が取り消され、一定期間は申請できなくなります。
| 取消事由 | 欠格期間 |
|---|---|
| 不正申請等により評価・認定を受けたことが確認された場合 | 認定取消日から3年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる死者を生じた事故が発生した場合 | 認定取消日から2年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる重傷者を生じた事故が発生した場合 | 認定取消日から1年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故(負傷の程度が著しい場合)が発生した場合 | 認定取消日から1年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質違反による運行等が発生した場合 | 認定取消日から1年間 |
| 認定期間内に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合 | 認定取消日から1年間 |
| 一ツ星認定事業者が、同じ有効期間内に同じ営業所で、2回目となる1営業所1回当たり30日車以上50日車以下の行政処分等(警告を含む)を受けた場合 | 認定取消日から1年間 |
| 有責・他責を問わず、死亡事故、重傷事故、10人以上の負傷者を生じた事故、転覆等の事故、悪質違反による運行等が発生し、または30日車以上の行政処分等(警告を含む)を受けたにもかかわらず、故意に30日以内に日本バス協会へ報告しなかった場合 | 認定取消日から2年間 |
複数の取消基準に該当する場合は、最も長い欠格期間が適用されます。認定取消しの処分を行う場合には、事前に事業者へ弁明の機会が与えられます。また、認定取消しとなった事業者については、取消日から約1週間、日本バス協会のホームページで公表されます。
一方、認定辞退や事業廃止の場合には、取消基準に該当しない限り、欠格期間は設けられていません。
事故や行政処分の報告漏れは、それ自体が取消事由となり得ます。事故・処分の発生から30日以内に日本バス協会へ報告する社内ルールを整備し、担当者を明確にしておくことが重要です。
7. 取得・更新を成功させる実務ポイント
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日々の記録をルーティン化する
点呼、運転者教育、ドライブレコーダーを活用した指導などの記録は、申請直前に整えるものではなく、日常業務の中で継続的に残す必要があります。 -
行政処分の履歴と日車数を営業所ごとに把握する
行政処分は、申請可否だけでなく評価点数にも影響します。営業所単位で履歴を管理し、早めに整理しておくことが重要です。 -
運輸安全マネジメントは「PDCAを回した証拠」を残す
安全管理規程の整備に加え、点検・評価・見直し・改善の記録、輸送の安全に係る情報の公表までを一連の体制として示せるようにします。 -
4月の受付期間に向けた逆算準備を行う
受付期間は1か月です。申請条件の確認、資料収集、自己評価、社内確認には時間を要するため、前年度から準備を進めることが望まれます。 -
最新の申請案内書で変更点を確認する
審査項目や様式は年度ごとに見直される可能性があります。必ず当該年度の申請案内書、申請書類、注意事項を確認してください。
8. 行政書士に相談するメリット
本制度の申請は、申請書の記入だけで完結するものではありません。自社の安全管理の実態が評価基準を満たしていることを、点呼記録、教育記録、運行管理記録、PDCAの実施記録などの根拠資料によって示すことが中心となります。
当事務所では、次のようなご支援が可能です。
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申請条件の事前確認と、申請に向けた準備状況の整理
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必要資料の収集・整理と、申請書類の作成支援
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安全管理規程など社内規程類の整備に関するご相談
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4月の受付期間から逆算した準備スケジュールのご提案
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、今後セーフティバス認定の取得・更新をお考えの事業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
【ご注意】本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会の公表資料(2026年10月時点で確認可能なもの)に基づく一般的な解説です。申請料、受付期間、様式、評価基準、取消基準などは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず日本バス協会の最新の申請案内書および申請書類をご確認ください。
