
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?
申請手続きの流れと注意点を行政書士が解説熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを車体に貼付した貸切バスを見かけたことはありませんか。これは、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けた事業者が掲出できる、安全への取組みを示す証です。
本記事では、制度の目的、申請条件、審査内容、手続きの流れ、認定取消しとなるケースを整理して解説します。
1. 制度の目的と近年の変更点本制度は、公益社団法人日本バス協会が貸切バス事業者からの申請に基づき、安全性や安全確保に向けた取組状況を評価・認定し、公表する仕組みです。2011年度から実施されており、バス協会の会員でない事業者も対象となります。認定を受けると、国土交通省および日本バス協会のホームページで公表されるほか、車体へのマーク貼付、自社ホームページや名刺へのシンボルマーク表示が可能になります。制度は近年大きく見直されました。2024年度からは行政処分に対する減点が強化され、2025年度からは審査内容が充実するとともに、評価レベルが従来の3段階から5段階(一ツ星〜五ツ星)に引き上げられました。2025年度の更新認定では、制度開始以来初めて四ツ星の事業者が誕生しています。
日本バス協会は、軽井沢スキーバス事故から10年を迎えることを踏まえ、2025年度申請から審査基準を厳格化したと説明しています。
2. 申請できる事業者の条件本制度は任意制度であり、法人単位で評価・認定されます。申請には、以下の条件をすべて満たす必要があります(いずれも貸切バス事業に関するものです)。
- 事業許可取得後3年以上が経過していること
- 安全性に対する取組状況の法令遵守事項に違反がないこと
- 過去2年間に、有責の第一当事者となる「死者を生じた事故」がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる「重傷者を生じた事故」がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる「10人以上の負傷者を生じた事故」で、負傷の程度が著しいもの(1日で治療が終わる者を除き、2日以上通院する場合)がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質な法令違反による運行等(飲酒、無免許、居眠り、薬物乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故など)がないこと
- 過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないこと
- 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していないこと
申請後に有責の第一当事者となる事故が確定した場合は、失格として審査中止または取消しの対象となります。また、認定取消基準に該当する事象が申請日以降に発生した場合も同様に扱われます。申請後も日常の安全管理を維持し続ける必要があります。3. 審査の内容と配点審査は日本バス協会による書類審査と訪問審査で行われ、学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会で構成される認定委員会が認定事業者を決定します。
評価項目は次の3つで、合計100点満点です。
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評価項目
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配点
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基準点
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|---|---|---|
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Ⅰ. 安全性に対する取組状況
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55点(法令遵守事項は違反がないことが必須)
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10点
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Ⅱ. 事故及び行政処分の状況
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20点(事故10点、行政処分10点)
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事故のみ10点
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Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況
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25点
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10点
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認定には、評価点数の合計が60点以上であること、かつ各項目が基準点以上であることが必要です。法令遵守事項で違反が確認された場合は、失格として審査中止となります。
Ⅰ. 安全性に対する取組状況
運行管理者への所定講習の受講状況、アルコールチェッカーを用いた厳正な点呼の実施、ドライブレコーダーの導入とそれを活用した教育・指導の状況などが審査されます。
Ⅱ. 事故及び行政処分の状況
事故は、申請条件の事故等に該当していなければ10点です。行政処分は、累積点数を配点の10点から差し引いた残りが点数となり、累積点数が配点を超える場合は超過分も減点されます。
Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況
PDCAサイクルによる安全管理体制の継続的改善と、輸送の安全に係る情報の公表が、それぞれ適切に実施されているかが審査されます。なお、審査項目は年度ごとに見直しが行われています。最新の評価項目は、必ずその年度の申請案内書で確認してください。
4. 2027年度申請のスケジュールと申請料日本バス協会は、2026年9月30日に2027年度の申請案内と申請書類等を公開しています。主なポイントは次のとおりです。
- 申請受付期間:2027年4月1日(木)〜4月30日(金)。郵送等の場合は4月30日の消印まで有効。新規申請・更新申請とも期間は共通です。
- 提出方法:郵送等で、貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局へ送付。着払いは受け付けられません。
- 公表時期(予定):新規申請は2027年9月下旬、更新申請は2027年12月下旬です。
- 申請料(税込):貸切バス車両数と、バス協会の会員・非会員で異なります。
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貸切バス車両数
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会員事業者
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非会員事業者
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|---|---|---|
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31両以上
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188,000円
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221,000円
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11〜30両
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141,000円
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166,000円
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10両以下
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93,000円
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110,000円
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申請料は、申請書類を提出して受付番号が交付されてから振り込みます。振込期間は2027年4月1日〜5月12日で、更新申請でも新規申請と同様に申請料がかかります。原則として返金はありません。評価の対象年度にも注意が必要です。2026年度申請では2025年度の安全への取組状況が評価されました。この関係から、2027年度申請では2026年度の取組状況が評価の対象になると考えられます。現時点での運用が、来春の申請に直結します。
5. 手続きの流れ
- 申請条件の確認
過去2年分の事故状況、過去1年分の行政処分歴、営業所ごとの処分日車数を整理します。 - 申請案内書・書類の入手
日本バス協会のサイトから、申請案内書、申請書と自己評価シート(Excel)、自己評価シートの記入例をダウンロードします。 - 根拠資料の整理と自己評価
点呼記録、運行管理者講習の受講記録、ドライブレコーダーの運用・指導記録、安全管理規程、PDCAの実施記録、安全情報の公表状況などを揃えます。 - 申請書類の提出
4月の受付期間内に郵送で提出します。 - 申請料の納付
受付番号の交付後、期間内に金融機関から振り込みます。 - 書類審査・訪問審査
書類の整備だけでなく、実際の運用との一致が確認されます。 - 認定委員会での審議・認定・公表
新規は9月下旬、更新は12月下旬の公表予定です。 - 認定後の運用と更新
認定は2年ごとの更新です。認定中は、事故や行政処分の報告を適切に行う必要があります。
6. 認定が取り消されるケース(欠格期間)認定後に次の事由が生じると、認定が取り消され、一定期間は申請できなくなります。主なものは次のとおりです。
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取消事由
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欠格期間
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不正申請等により認定を受けたことが確認された場合
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3年
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認定期間内に、有責の第一当事者となる死者を生じた事故が発生した場合
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2年
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認定期間内に、有責の第一当事者となる重傷者を生じた事故、または10人以上の負傷者を生じた事故(負傷の程度が著しい場合)が発生した場合
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1年
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認定期間内に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質違反による運行等が発生した場合
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1年
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認定期間内に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合
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1年
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一ツ星の認定事業者が、同じ有効期間内に同じ営業所で、30日車以上50日車以下の行政処分等(警告を含む)を2回受けた場合
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1年
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有責・他責を問わず、死亡事故・重傷事故・10人以上の負傷者を生じた事故・転覆等の事故・悪質違反による運行等の発生、または30日車以上の行政処分等(警告を含む)を受けたのに、故意に30日以内に日本バス協会へ報告しなかった場合
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2年
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(出典:国土交通省「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の概要(2025年4月1日))補足として、次の点を押さえておいてください。
- 複数の取消基準に該当する場合は、最も長い欠格期間が適用されます。
- 認定取消しの処分を行う場合は、事前に事業者へ弁明の機会が与えられます。
- 認定取消しとなった事業者は、取消日から約1週間、日本バス協会のホームページで公表されます。
- 認定辞退や事業廃止の場合に欠格期間はありません(ただし、取消基準に該当する場合を除きます)。
社会的信用に直結するため、事故・行政処分の報告を30日以内に行う社内ルールを徹底しておくことが重要です。
7. 取得・更新を成功させる実務ポイント
- 日々の記録をルーティン化する
点呼、運転者教育、ドライブレコーダーを使った指導の記録は、申請直前に整えられるものではありません。 - 行政処分の履歴と日車数を、営業所ごとに早めに把握する
申請の可否と点数の両方に影響します。 - 運輸安全マネジメントは「PDCAを回した証拠」を残す
規程があるだけでなく、見直しや改善の記録、安全情報の公表がそろって評価されます。 - 4月の受付に向けて逆算して準備する
受付期間は1か月だけです。2027年度申請は、案内書がすでに公開されているため、今から着手できます。 - 申請案内書の最新版で、評価項目の変更を確認する
年度ごとに審査項目が見直されています。
8. 行政書士に相談するメリット本制度の申請は、申請書の記入だけでなく、自社の安全管理の運用が基準を満たしていることを根拠資料で示す作業が中心になります。当事務所では、次のようなご支援が可能です。
- 申請条件の事前確認と、申請に向けた準備状況の整理
- 必要資料の収集・整理と、申請書類の作成支援
- 安全管理規程など、社内規程類の整備に関するご相談
- 受付期間(4月)から逆算した、準備スケジュールのご提案
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、これから認定を目指す事業者様は、お気軽にご相談ください。行政書士法人塩永事務所
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp【ご注意】
本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会の公表資料(2026年10月時点で確認)に基づく一般的な解説です。申請料、受付期間、様式、評価基準などは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず日本バス協会の最新の申請案内書をご確認ください。
