
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは?申請手続き・認定要件・審査基準・取消しの注意点を行政書士が解説
熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の新規申請・更新申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ。
貸切バス事業を営むうえで、安全管理体制の整備は、法令上の義務であるとともに、旅行会社、学校、自治体、企業などから選ばれるための重要な経営課題です。
公益社団法人日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」は、貸切バス事業者の安全性に対する取組状況を評価し、その結果を公表する制度です。認定を受けた事業者は、所定の条件に従って「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを使用できます。
一方、認定を受けるには、単に安全管理規程を整備するだけでは足りません。運行管理の実施状況、事故・行政処分の履歴、運輸安全マネジメントの取組などについて、所定の基準を満たし、根拠資料を提出する必要があります。
本記事では、熊本の貸切バス事業者様に向けて、制度の概要、申請要件、審査項目、手続きの流れ、認定取消しの条件、申請準備のポイントを解説します。
※本記事は2026年10月26日時点で公表されている日本バス協会の情報を基に作成しています。実際の申請では、申請年度の最新の申請案内書・認定規程をご確認ください。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況を評価・認定し、その結果を公表する制度です。2011年度に開始され、公益社団法人日本バス協会が運営しています。
制度の目的は、利用者や旅行会社が安全への取組を確認しやすくすることに加え、貸切バス事業者自身の安全意識を高め、安全管理の継続的な改善を促進することです。
この制度は任意の認定制度であり、貸切バス事業の営業許可そのものとは別のものです。また、日本バス協会の会員でない事業者も、所定の条件を満たせば申請できます。
認定取得によるメリット
① 安全への取組を対外的に示せる
第三者による評価・認定を通じて、自社の安全管理体制や安全確保に向けた取組を説明しやすくなります。
② 旅行会社・学校・法人顧客への営業資料として活用できる
貸切バスの利用者や旅行会社が事業者を選定する際、安全への取組を比較・確認するための情報として活用されます。
③ 社内の安全管理体制を点検できる
申請準備を通じて、点呼、運転者教育、健康管理、車両整備、事故防止活動などの実施状況を見直す機会になります。
④ セーフティバスマークを活用できる
認定事業者は、制度上の使用条件に従って、認定マークを車両や会社案内、ウェブサイトなどに活用できます。
ただし、認定取得は事故が発生しないことや、旅行会社からの受注、入札参加、取引継続などを保証するものではありません。
2.2025年度からの制度変更と五段階評価
本制度は、2011年度の開始以来、初めてとなる抜本的な見直しが行われました。
2024年度申請からは行政処分に対する減点方法が変更され、2025年度申請からは新しい評価基準と五段階の認定区分が導入されています。さらに、2026年度申請から審査項目の見直しが行われています。
したがって、過去に認定を取得した事業者も、以前の申請書や評価基準をそのまま使用するのではなく、申請年度の最新資料に基づいて準備する必要があります。
認定区分は一ツ星から五ツ星まで
新基準では、審査点数に応じて一ツ星から五ツ星までの区分が設けられています。
| 認定区分 | 審査点数 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 一ツ星 | 60~69点 | 新規申請で取得する基本区分 |
| 二ツ星 | 70~79点 | 原則として一ツ星以上の認定事業者 |
| 三ツ星 | 80~89点 | 原則として二ツ星以上の認定事業者 |
| 四ツ星 | 90~94点 | 原則として三ツ星以上の認定事業者 |
| 五ツ星 | 95点以上 | 原則として四ツ星以上の認定事業者 |
※100点満点の点数区分です。認定区分は点数だけでなく、現在の認定区分や更新回数などに応じて決定されます。
例えば、新規申請では、95点以上を獲得しても五ツ星にはならず、一ツ星となります。一ツ星の事業者が更新時に80点以上を獲得した場合も、直ちに三ツ星になるわけではありません。
また、法令遵守事項に違反が確認された場合は、総合点数にかかわらず審査中止となり、認定を受けられません。
認定区分の判定では、申請年度の規程に定める条件を確認することが重要です。
3.申請できる事業者の条件
申請は法人単位で行います。申請対象となるのは、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者です。
日本バス協会の認定規程では、主に次の条件が定められています。
① 貸切バス事業の許可取得から3年以上経過していること
事業許可取得後、3年以上が経過している必要があります。
② 法令遵守事項に違反がないこと
安全性に対する取組状況の審査において、法令遵守事項を満たしていることが必要です。違反が確認された場合、失格として審査中止となります。
③ 過去の事故歴が所定の基準を満たしていること
主な申請条件は次のとおりです。
- 過去2年間に、有責の第一当事者となる死亡事故が発生していないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる重傷事故が発生していないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故で、負傷の程度が著しいものが発生していないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質な法令違反による運行等が発生していないこと
ここでいう「有責の第一当事者」とは、事故の当事者のうち、事故の責任関係について制度上の基準に該当する事業者側の当事者を指します。事故の件数だけでなく、事故の内容や責任関係を確認する必要があります。
④ 過去1年間に所定の重大な行政処分を受けていないこと
1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないことが条件です。
「日車」は、車両の使用停止処分などにおいて、処分対象車両数と停止日数を組み合わせて表す単位です。例えば、1両を10日間使用停止とする処分は10日車に相当します。
⑤ 過去の認定取消しに伴う欠格期間に該当していないこと
認定取消しを受けた事業者は、取消事由に応じた欠格期間中、再申請できない場合があります。
なお、上記の条件は貸切バス事業に関するものです。申請後に事故の責任関係などが確定し、申請条件を満たさないことになった場合には、審査中止または認定取消しの対象となることがあります。
申請前には、最新の認定規程と申請案内書に基づき、事故・行政処分の履歴を確認してください。
4.審査項目と評価のポイント
審査は、主に書類審査と訪問審査によって行われます。提出された自己評価シートなどの内容を確認し、必要に応じて記載内容や実際の運用状況を確認します。
評価項目は、次の3分野で構成されています。
① 安全性に対する取組状況
法令遵守事項を満たしていることを確認したうえで、法令上求められる水準を上回る安全対策について評価します。
主な確認対象は次のとおりです。
- 運行管理者・整備管理者の選任状況や講習受講状況
- 点呼、アルコールチェック、運行記録等の適切な実施
- 運転者に対する指導・監督、教育・訓練
- ドライブレコーダー等の活用と事故防止への取組
- 運転者の健康管理や健康起因事故の防止
- 先進安全自動車(ASV)等の安全技術の導入
- 危険度の高い運転に対応する技術向上訓練
- その他、申請年度の評価項目に定める安全対策
設備やシステムを導入しているだけでなく、実際に活用し、事故防止や運転者教育に結び付けていることを示す資料が重要です。
② 事故及び行政処分の状況
過去の事故の発生状況や、行政処分の状況が評価されます。
行政処分については、過去2年間の累積違反点数に基づいて評価され、配点を超える減点も行われます。
例えば、行政処分の配点が10点であっても、累積違反点数が18点であれば、単純に0点で止まるのではなく、規程に従ってマイナス8点として評価される仕組みです。
そのため、過去に行政処分を受けた事業者は、申請資格だけでなく、総合評価への影響も確認しておく必要があります。
③ 運輸安全マネジメントの取組状況
運輸安全マネジメントでは、安全管理体制を継続的に改善する仕組みが評価されます。
主な確認事項は次のとおりです。
- 安全方針・安全目標の設定
- 安全目標を達成するための計画
- 運転者・運行管理者等への周知
- 安全教育や訓練の実施
- 事故やヒヤリ・ハット情報の収集・分析
- 実施状況の点検と評価
- 改善策の実施
- 輸送の安全に関する情報の公表
重要なのは、規程や計画を作成するだけでなく、計画を実行し、結果を確認し、必要な改善を行った記録を残すことです。
※各評価項目の具体的な配点は、2026年度以降の審査項目の見直しを踏まえ、申請年度の最新の自己評価シートと申請案内書で確認してください。旧基準の配点をそのまま適用しないよう注意が必要です。
5.申請に必要な書類・準備資料
提出書類の正式な名称や添付資料は申請年度によって異なります。次の資料は、申請準備にあたって確認・整理しておきたい主なものです。
事業者の基本情報
- 申請書
- 自己評価シート
- 貸切バス事業の許可内容を確認できる資料
- 営業所・車両等に関する事業情報
- その他、申請案内書で指定される資料
安全管理に関する資料
- 運行管理者・整備管理者の選任状況
- 運行管理者の講習受講記録
- 整備管理者の研修受講記録
- 点呼記録・運行記録
- 運転者への指導・監督の実施記録
- 車両の点検整備記録
- 運転者の健康管理に関する記録
- 安全教育・事故防止活動の実施記録
- 安全装置や運行管理機器の導入・活用状況を示す資料
運輸安全マネジメントに関する資料
- 安全管理規程・安全方針
- 安全目標と達成計画
- 取組状況の確認・評価記録
- 改善策の実施記録
- 輸送の安全に関する情報の公表資料
事故・行政処分に関する情報
- 事故の発生状況を確認できる資料
- 行政処分等の履歴を確認できる資料
- その他、申請案内書で指定される資料
これらは準備資料の例であり、すべてが一律に提出必須という意味ではありません。
申請書類は、申請事業者自身が作成する必要があります。日本バス協会の認定規程では、申請事業者以外の者が作成した書類は審査しない旨が定められています。
行政書士などの専門家に支援を依頼する場合も、事業者自身が実施した取組や事実関係を確認し、申請事業者が適切に作成・提出することが重要です。
6.申請手続きの流れ
申請は、公益社団法人日本バス協会の案内に従って進めます。
STEP 1 新規申請・更新申請の区分を確認する
現在の認定状況、認定区分、有効期間、過去の申請履歴などを整理し、申請区分を確認します。
過去に認定を受けた事業者でも、認定取消しを受けた場合や認定に至らなかった場合などは、新規申請として扱われることがあります。
STEP 2 申請年度の案内書と様式を入手する
日本バス協会の公式サイトから、申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例などを入手します。
過年度の様式を流用せず、必ず申請年度の資料を使用してください。
STEP 3 申請資格と法令遵守事項を点検する
許可取得からの経過年数、事故歴、行政処分歴、運行管理・整備管理の状況などを確認します。
法令遵守事項に違反がある場合は認定を受けられないため、申請準備の初期段階で確認することが重要です。
STEP 4 自己評価シートと根拠資料を整理する
各評価項目に対して、自社の取組状況を確認し、必要な資料を整理します。
点呼記録、教育記録、健康管理記録、安全管理に関する記録などは、日常業務の中で継続的に整備しておくことが望まれます。
STEP 5 申請書類を提出する
申請受付期間内に、指定された提出先へ申請書類を郵送等で提出します。
書類の提出方法、送付先、提出期限は申請年度の案内書で確認してください。
STEP 6 受付番号の取得後に申請料を納付する
申請書類の提出後、受付番号の通知を受けてから、指定された方法で申請料を振り込みます。
原則として申請料は返金されないため、申請資格や必要書類を事前に確認しておくことが重要です。
STEP 7 書類審査・訪問審査に対応する
提出書類の審査が行われ、必要に応じて訪問審査による確認が行われます。
書類に記載した内容と実際の運用が一致しているか、取組の根拠となる記録が存在するかを確認しておきましょう。
STEP 8 認定結果の公表と認定後の管理
審査の結果は、認定委員会での審議・決定を経て公表されます。
認定後も、事故・行政処分等の報告義務や、認定情報の変更、マークの適切な使用などについて、最新の規程に従って対応する必要があります。
7.2027年度の申請スケジュールと申請料
2026年10月26日現在、日本バス協会は2027年度申請の案内書類を公表しています。
2027年度の受付期間
| 項目 | 2027年度の予定 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 2027年4月1日~4月30日 |
| 郵送等の提出期限 | 4月30日の消印・受付まで有効 |
| 申請料の振込期間 | 2027年4月1日~5月12日 |
| 新規申請の認定結果公表 | 2027年9月下旬予定 |
| 更新申請の認定結果公表 | 2027年12月下旬予定 |
※上記は日本バス協会が公表している予定です。受付期間や審議日程は変更される可能性があるため、申請前に最新情報をご確認ください。
2027年度申請では、2026年度の安全への取組状況が評価対象になります。申請直前に書類をまとめるのではなく、日々の安全管理記録を継続的に整備しておくことが重要です。
申請料
2027年度の申請料は、貸切バス車両数と日本バス協会の会員・非会員によって異なります。
| 貸切バス車両数 | 日本バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
※1事業者あたり、税込の申請料です。更新申請も申請料が必要で、振込手数料は申請事業者の負担となります。原則として返金されません。
専門家への申請支援報酬は別途必要となる場合があります。支援内容や必要な作業量を確認したうえで、個別に見積りを取得することをおすすめします。
8.認定取消しとなる主なケース
認定取得後も、制度の規程に違反した場合や、所定の事故・行政処分が発生した場合には、認定取消しの対象となることがあります。
主な取消事由は次のとおりです。
| 主な取消事由 | 欠格期間の目安 |
|---|---|
| 不正申請等により認定を受けた場合 | 取消日から3年間 |
| 認定期間中に有責の死亡事故が発生した場合 | 取消日から2年間 |
| 有責の重傷事故、または所定の重大な負傷事故が発生した場合 | 取消日から1年間 |
| 所定の事故・悪質違反・行政処分等について、故意に30日以内の報告を怠った場合 | 取消日から2年間 |
| 1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合 | 取消日から1年間 |
| 一ツ星事業者が同じ有効期間内に同一営業所で所定の行政処分等を2回受けた場合 | 取消日から1年間 |
※上表は主な取消事由の概要です。事故の種類、責任関係、行政処分の内容、報告義務の対象などによって適用条件が異なります。必ず最新の認定規程で確認してください。
特に注意したい「30日以内の報告」
認定期間中に、所定の事故、悪質違反による運行等、30日車以上の行政処分等(警告を含む)が発生した場合には、日本バス協会への報告義務が問題となります。
故意に所定の期間内の報告を怠った場合、認定取消しに加えて欠格期間が設けられることがあります。
そのため、事故や行政処分が発生した際に、社内で速やかに情報を集約し、報告の要否・期限を確認する体制を整備しておくことが重要です。
認定取消しとなった事業者については、日本バス協会のホームページで一定期間公表される取扱いがあります。
9.申請・更新で失敗しないための実務上のポイント
① 法令遵守事項を最優先で確認する
加点項目を増やすことよりも、法令遵守事項を確実に満たすことが先決です。
運行管理者・整備管理者の選任、講習受講、点呼、運転者教育など、基礎となる管理体制を確認しましょう。
② 記録を日常業務の中で整備する
申請時にまとめて書類を作成するのではなく、実施した取組を日常的に記録する仕組みが重要です。
実施日、対象者、実施内容、担当者、確認結果などを整理し、根拠資料を提示できるようにしておきましょう。
③ 事故歴・行政処分歴を事前に確認する
事故や行政処分は、申請資格と評価点数の両方に影響する可能性があります。
営業所ごとの行政処分履歴や事故記録を整理し、申請前に制度上の条件を確認してください。
④ 運輸安全マネジメントの実施記録を残す
安全方針や安全目標を作成するだけでは十分ではありません。
目標に対する実施状況の確認、問題点の把握、改善策の実行まで、PDCAサイクルの記録を整備することが大切です。
⑤ 更新申請の時期から逆算する
受付期間が近づいてから準備を始めると、資料の不足や記載内容の確認に時間を要することがあります。
申請年度の案内書を早めに確認し、必要な記録を計画的に整理しましょう。
10.行政書士に相談するメリット
貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請では、申請書の作成だけでなく、申請条件の確認、根拠資料の整理、安全管理体制の文書化などが重要になります。
行政書士などの専門家に相談することで、次のような支援を受けられる場合があります。
- 申請資格・申請区分の事前確認
- 最新の申請案内に基づく必要資料の整理
- 申請書・自己評価シートの作成支援
- 安全管理規程や社内文書の整備支援
- 運行管理・整備管理に関する資料の確認
- 更新申請に向けた準備スケジュールの整理
- 貸切バス事業の許認可や変更届等に関する相談
ただし、認定申請の書類は事業者自身が作成する必要があるため、専門家による支援範囲と制度上の作成要件を確認することが重要です。認定の可否や評価点数を保証することはできません。
11.よくある質問
Q1.認定を受けなければ貸切バス事業を営業できませんか?
本制度は任意の評価・認定制度であり、貸切バス事業の営業許可とは別です。認定を受けていないことだけを理由に営業できなくなるものではありません。ただし、貸切バス事業を営むには、別途、関係法令に基づく許可や安全管理上の義務を満たす必要があります。
Q2.新規申請でも五ツ星を取得できますか?
新規申請は、点数が高くても一ツ星となります。二ツ星以上は、原則として現在の認定区分などに応じた条件があるため、段階的な認定取得を目指すことになります。
Q3.日本バス協会の会員でなくても申請できますか?
はい。日本バス協会の会員でない事業者も申請できます。ただし、申請料は会員事業者と非会員事業者で異なります。
Q4.申請後に事故が発生した場合はどうなりますか?
事故の種類や責任関係によって、審査中止や認定取消しの対象となる場合があります。また、認定期間中の事故等には報告義務が生じる場合があります。事故が発生した場合は、速やかに関係資料を整理し、日本バス協会の最新規程に基づいて対応してください。
Q5.熊本県外の事業者でも相談できますか?
行政書士法人塩永事務所では、全国対応の案件についても、業務内容や必要な対応を確認したうえでご案内しています。県外の事業者様もお問い合わせください。
12.熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、許認可申請や事業運営に関する行政手続きの支援を行っています。
貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請では、最新の評価基準を把握し、申請資格、法令遵守事項、事故・行政処分の状況、運輸安全マネジメントの実施状況を確認したうえで、必要な資料を整えることが重要です。
当事務所では、事業者様の状況に応じて、申請準備や書類整備に関するご相談を承ります。
「初めて申請するため、準備の進め方がわからない」
「更新申請に向けて書類を整理したい」
「過去の行政処分が申請に影響するか確認したい」
「安全管理に関する社内文書を整備したい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本県内の貸切バス事業者様をはじめ、全国の事業者様からのご相談についても、対応可能な業務範囲を確認のうえご案内いたします。
貸切バス事業者安全性評価認定制度の新規申請・更新申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へ。
※認定の可否、評価点数、星の区分、営業上の成果を保証するものではありません。
公式情報・参考資料
- 日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
https://www.bus.or.jp/safety/ - 日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」
https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/ - 日本バス協会「審査内容の変更について」
https://www.bus.or.jp/safety/change_exam/ - 国土交通省「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000043.html
※実際の申請にあたっては、最新の申請案内書、自己評価シート、認定規程および関連資料を必ず確認してください。
