
熊本で技能実習生の法的保護講習・登録支援機関の運営を依頼するなら|行政書士法人塩永事務所
熊本県内の監理団体・特定技能受入れ機関を総合サポート
熊本県内で外国人材を受け入れている監理団体、技能実習実施者、特定技能受入れ機関、登録支援機関の皆様へ。
技能実習生が日本に入国した後に受講する「入国後講習」には、日本語や日本での生活に関する知識に加え、技能実習生の権利と法的保護に必要な情報を学ぶ講習が含まれます。
このうち、「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」については、専門的な知識を有する者が講義を行うことが求められています。
また、特定技能1号外国人を受け入れる受入れ機関は、職業生活・日常生活・社会生活上の支援計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、これに基づいて支援を実施しなければなりません。支援業務は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に委託することもできます。moj.go+1
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人の在留資格・入管手続、特定技能制度、登録支援機関の運営支援などを取り扱っています。
熊本県内の監理団体、技能実習実施者、特定技能受入れ機関、登録支援機関の皆様から、法的保護講習、在留手続、支援体制の構築・運営に関するご相談を承ります。
熊本県内でご相談・ご依頼いただける内容
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技能実習生の法的保護講習に関する外部講師のご依頼
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入管法令・技能実習法令を含む講習内容のご相談
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特定技能外国人の受け入れに向けた在留資格・申請手続のご相談
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1号特定技能外国人支援計画の作成・運営に関するご相談
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登録支援機関への支援業務委託に関するご相談
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登録支援機関の登録・更新・運営体制に関するご相談
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支援責任者・支援担当者の体制、定期面談、届出等に関するご相談
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技能実習制度から育成就労制度への移行を見据えた法令・運営面のご相談
※講師の担当可否、実施形式、対応言語、通訳の要否、講習日程、支援業務の委託範囲等については、個別に確認のうえご案内します。
1.技能実習生の「法的保護講習」とは
入国後講習の一科目として実施される講習
技能実習制度では、第1号技能実習生に対して入国後講習を実施することが求められています。
入国後講習の科目は、原則として次の4科目です。
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日本語
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本邦での生活一般に関する知識
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出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他、技能実習生の法的保護に必要な情報
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本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
このうち、3番目の科目が一般に「法的保護講習」と呼ばれています。
法的保護講習は、単に日本の法律を紹介する講習ではありません。技能実習生が、賃金の未払い、長時間労働、労働災害、在留資格に関する問題、不適切な実習環境などに直面した場合に、自らの権利を理解し、適切な相談先・対応方法を知るための重要な講習です。
外国人が理解しやすい言葉、具体例、母国語資料等を用いて、制度の趣旨まで伝えることが重要です。
誰が講習を実施するのか
団体監理型の第1号技能実習では、監理団体が自ら実施するか、適切な外部の者に委託して入国後講習を実施します。
ただし、法的保護に必要な情報の講義については、専門的な知識を有する者が講義を行う必要があります。さらに、第1号団体監理型技能実習に係る場合は、申請者又は監理団体に所属する者を除く者が講義を行うことが求められています。
したがって、監理団体の職員が講義内容を説明できれば足りるというものではありません。講師の専門性、実務経験、所属関係を含め、現行の法令・技能実習制度運用要領に適合する形で実施することが重要です。
参考:技能実習制度運用要領(法務省)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005219.pdf
2.法的保護講習で扱う内容
法的保護講習では、技能実習生の権利を守り、日本で適正に技能実習を行うために必要な法令知識と相談方法を学びます。
① 技能実習法令に関する事項
技能実習法は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を目的とする法律です。
講習では、制度の基本的な仕組みとともに、技能実習生が知っておくべき事項を説明します。
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技能実習制度の目的と基本的な仕組み
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技能実習計画及び認定制度の概要
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監理団体と実習実施者の役割
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技能実習生の保護に関する制度
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法令違反や不適切な取扱いを知った場合の相談方法
技能実習生が、自分の立場や制度上の保護を理解できるよう、実際の場面を想定した説明を行うことが重要です。
② 出入国管理及び難民認定法に関する事項
外国人が日本に滞在し、技能実習を行うためには、在留資格や在留期間に関するルールを理解しておく必要があります。
講習では、例えば次のような内容を扱います。
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在留資格「技能実習」の基本的な仕組み
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在留期間と在留手続の基本
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在留カードの取扱いと注意点
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在留資格で認められた活動の範囲に関する基本的な考え方
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不法就労や在留資格に関する問題を防ぐための注意事項
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在留・実習に関して困ったときの相談先
具体的な事例を交え、技能実習生が自らの在留資格に関するルールを理解できるようにします。
③ 労働関係法令に関する事項
技能実習生も、労働者として労働関係法令による保護を受けます。
講習では、次のような事項について説明します。
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労働基準法の基本
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労働契約と労働条件
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賃金、時間外労働、休日、休暇
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労働時間の管理
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最低賃金制度
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賃金未払いが発生した場合の対応
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労働災害・安全衛生に関する事項
技能実習生が労働条件について疑問を感じた場合に、どのような情報を確認し、誰に相談すればよいのかを理解できるようにします。
なお、個別の労務相談、労災手続、社会保険手続等については、内容に応じて社会保険労務士等の専門家との連携が必要となる場合があります。
④ 法令違反を知った場合の対応方法
法的保護講習では、法令の知識に加えて、違反や不適切な取扱いを知った場合の対応方法を説明することが重要です。
例えば、次のような場面が考えられます。
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賃金が支払われない
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契約内容と実際の労働条件が異なる
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長時間労働や不適切な労働環境がある
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労働災害や安全上の問題が発生した
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監理団体や実習実施者による法令違反が疑われる
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相談したことを理由に不利益な取扱いを受けるおそれがある
このような場合には、問題の内容に応じて、外国人技能実習機構(OTIT)の相談窓口、労働基準監督署等の相談先を説明します。
相談先を知るだけでなく、どのような情報を整理し、どのように相談するのかまで具体的に理解してもらうことが大切です。
⑤ 賃金未払い・労働災害・社会保険等に関する事項
法的保護に必要な情報には、賃金未払いに関する制度、休業補償、安全衛生、労働契約に関する知識などが含まれます。
また、厚生年金の脱退一時金制度についても、帰国後の手続を理解できるよう、基本的な仕組みを説明することが望まれます。
ただし、脱退一時金は、加入期間、国籍、年金制度への加入状況等の要件により取扱いが異なります。すべての技能実習生が必ず受給できる制度ではないため、誤解を生じないよう説明する必要があります。
⑥ やむを得ない事情により実習の継続が困難になった場合
技能実習生が、暴力、ハラスメント、賃金未払い、実習実施者側の事情などにより実習の継続が困難になった場合には、状況に応じた対応が必要です。
講習では、やむを得ない事情による転籍に関する基本的な考え方や、外国人技能実習機構等への相談方法についても説明します。
技能実習生が不適切な環境に置かれた場合に、相談をためらわず、適切な支援につながるための知識を身につけてもらうことが目的です。
3.法的保護講習の時間数
4分野・各2時間、合計8時間を目安に実施
技能実習制度運用要領では、法的保護講習について、次の4分野を少なくとも各2時間ずつ実施し、合計8時間実施することを目安として示しています。moj.go
| 講義分野 | 時間の目安 |
|---|---|
| 技能実習法令 | 2時間 |
| 入管法令 | 2時間 |
| 労働関係法令 | 2時間 |
| その他、法的保護に必要な情報 | 2時間 |
| 合計 | 8時間 |
この8時間は、法的保護講習の実施に関する目安です。入国後講習全体の所要時間とは別に考える必要があります。
また、通訳を介して講義を実施する場合には、通訳に必要な時間も考慮し、講義内容が十分に伝わる時間を確保しなければなりません。
形式的に時間数だけを満たすのではなく、技能実習生が必要な知識を理解できる講義内容とすることが重要です。
※講習計画については、必ず最新の技能実習制度運用要領をご確認ください。
4.法的保護講習の講師に必要な専門性
国家資格の有無だけで決まるわけではありません
法的保護講習の講師については、関係法令上、「専門的な知識を有する者」による講義が求められています。
これは、行政書士や社会保険労務士といった特定の国家資格を有していれば、その他の要件を確認することなく自動的に講師要件を満たすという意味ではありません。
技能実習法、入管法、労働関係法令など、講義で扱う内容について十分な知識を有していることが重要です。
講師を選ぶ際には、資格の有無だけでなく、実務経験、講義内容への対応力、外国人への説明経験等を総合的に確認することが望まれます。
行政書士が対応し得る専門分野
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や許認可申請等を業務とする国家資格者です。
外国人の在留資格・入管手続を取り扱う行政書士は、入管法令や在留手続に関する実務知識を有している場合があります。
法的保護講習との関連では、例えば次のような分野が挙げられます。
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技能実習制度の基本的な仕組み
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入管法令と在留資格
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在留期間・在留手続に関する事項
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外国人の在留・入管手続に関する相談
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技能実習生が困った際の相談先・対応方法
なお、「申請取次行政書士」とは、所定の研修・届出等の要件を満たし、出入国在留管理庁への申請取次を行うことができる行政書士を指します。申請取次の資格・届出を有していること自体が、法的保護講習の講師要件を自動的に満たすことを意味するわけではありません。
社会保険労務士が対応し得る専門分野
社会保険労務士は、労働・社会保険関係法令や人事労務管理を専門とする国家資格者です。
法的保護講習との関連では、例えば次のような分野が挙げられます。
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労働基準法・労働契約に関する事項
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労働時間、賃金、休日、休暇
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労働安全衛生に関する事項
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社会保険・年金制度に関する基本的な事項
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労務管理・労働条件に関する相談
ただし、社会保険労務士であっても、資格を有していることだけで、入管法や技能実習法を含む講義全体の専門性が当然に認められるわけではありません。講義全体に必要な知識、実務経験等を含めて確認する必要があります。
講師を選ぶ際の確認ポイント
監理団体が外部講師に依頼する際には、次の点を確認するとよいでしょう。
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技能実習法・入管法・労働関係法令に関する知識
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外国人の在留手続や技能実習制度に関する実務経験
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講義内容と所定の時間数への対応力
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技能実習生に理解しやすい説明ができるか
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通訳を介した講義への対応
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第1号団体監理型技能実習における「申請者又は監理団体に所属する者を除く」という講師要件への適合性
資格名称だけで判断するのではなく、講義内容と実施体制が制度の要件に適合しているかを確認することが重要です。
5.講習で使用する教材
法的保護講習では、外国人技能実習機構(OTIT)が提供する「技能実習生手帳」を教材の一つとして必ず使用し、技能実習生にその活用を促すことが求められています。
技能実習生手帳には、日本で生活し、技能実習を行ううえで役立つ情報がまとめられています。
講習では、講義資料や補足教材を組み合わせながら、技能実習生が必要な情報を後からも確認できるようにすることが望まれます。
外国人技能実習機構の公式サイト:
https://www.otit.go.jp/notebook/
教材の言語や掲載内容は更新される場合があるため、講習を実施する際には最新の公式資料を確認してください。
6.熊本の特定技能受入れと登録支援機関の役割
特定技能1号外国人には支援計画と支援実施が義務
特定技能1号外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行えるよう、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、これに基づいて支援を実施しなければなりません。moj.go+1
支援内容には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談・行政への届出など、省令で定められた支援が含まれます。office-shikiji
これらの義務的支援に要した費用を、特定技能外国人本人に負担させることは認められません。office-shikiji
支援業務は登録支援機関に委託できる
受入れ機関は、支援業務の全部を、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に委託することができます。moj.go+2
登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約に基づき、支援計画に沿った支援を適切に実施するとともに、出入国在留管理庁への各種届出を行う義務を負います。moj.go+1
熊本県内の企業が特定技能外国人を受け入れる場合、社内に支援体制を整備する方法と、登録支援機関に委託する方法があります。どちらを選ぶ場合でも、支援計画の内容、支援担当者の体制、面談・記録・届出の運用が法令に適合していることが重要です。
登録支援機関の運営で重要なポイント
登録支援機関としては、次の点を継続的に確認する必要があります。
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支援委託契約及び1号特定技能外国人支援計画の内容
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支援責任者・支援担当者の選任状況
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支援業務を行う事務所ごとの体制
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定期面談の実施方法と記録管理
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相談・苦情対応の体制
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入管・労働関係法令に関する届出
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支援業務の実施状況に関する記録
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受入れ機関・特定技能外国人の状況変化への対応
なお、令和9年4月以降は、支援体制に関する要件の改正が予定されており、支援責任者・支援担当者の選任、養成講習、支援担当者の数に関する基準等について、最新の出入国在留管理庁の公表資料を確認する必要があります。moj.go
7.熊本で法的保護講習・登録支援機関の運営を依頼する流れ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の監理団体、技能実習実施者、特定技能受入れ機関、登録支援機関からのご相談について、法令適合性と実務運用の両面から対応を検討します。
ご相談から実施まで
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お問い合わせ
監理団体名・受入れ機関名、所在地、外国人の人数、在留資格、希望する実施時期等をお知らせください。 -
現状と課題の確認
技能実習・特定技能の別、必要な講義分野、講習時間、使用言語、通訳の有無、支援体制の現状等を確認します。 -
講師要件・支援体制の確認
講師の専門性、監理団体等との所属関係、支援計画、支援責任者・支援担当者の体制、届出状況等を確認します。 -
日程・費用のお見積もり
実施場所、人数、講義内容、通訳の手配、支援業務の委託範囲等を踏まえ、対応の可否と費用をご案内します。 -
講習・支援業務の実施
合意した内容・条件に基づき、技能実習生・特定技能外国人の理解と権利保護を重視した講習・支援を実施します。
※講師の担当可否、出張の可否、通訳の手配、実施日時、支援業務の委託範囲等は個別に確認します。
8.法的保護講習・登録支援機関に関するよくある質問
Q1.法的保護講習の講師は行政書士でなければなりませんか?
いいえ。法令上、行政書士に限定されているわけではありません。技能実習法、入管法、労働関係法令等について専門的な知識を有する者が講義を行う必要があります。
資格の有無だけでなく、専門知識、実務経験、講師要件への適合性を確認することが重要です。
Q2.監理団体の職員が法的保護講習を担当してもよいですか?
第1号団体監理型技能実習に係る法的保護講習では、申請者又は監理団体に所属する者を除く、専門的な知識を有する者が講義を行う必要があります。
監理団体の職員が担当することを前提とせず、講師の所属関係を含めて要件を確認してください。
Q3.法的保護講習は何時間必要ですか?
技能実習制度運用要領では、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ、合計8時間実施することが目安とされています。moj.go
通訳を介する場合には、通訳に要する時間も考慮し、十分な講義時間を確保する必要があります。
Q4.特定技能外国人の支援は必ず登録支援機関に委託しなければなりませんか?
いいえ。受入れ機関が自ら支援計画を作成し、支援を実施することもできます。ただし、支援業務の全部を外部に委託する場合は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に委託する必要があります。moj.go+1
Q5.登録支援機関になるには何が必要ですか?
登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。moj.go
また、支援責任者・支援担当者の選任、支援業務を実施する体制、法令遵守状況、届出・記録管理等について、所要の要件を満たすことが求められます。moj.go+1
Q6.熊本県内の監理団体・登録支援機関から依頼できますか?
熊本県内の監理団体、技能実習実施者、特定技能受入れ機関、登録支援機関からのご相談を承ります。
具体的な実施場所、講習日程、人数、講師の対応可否、支援業務の委託範囲等を確認したうえでご案内します。
Q7.講習費用・支援業務の費用はいくらですか?
講習費用は、実施場所、対象人数、講習内容、通訳の有無、出張の必要性等によって異なります。
登録支援機関の運営支援・支援業務委託の費用は、委託する支援業務の範囲、対象外国人の人数、面談・届出等の実施体制によって異なります。ご希望の条件をお知らせいただければ、対応の可否とあわせてお見積もりをご案内します。
9.技能実習制度から育成就労制度への移行を見据えて
外国人材の受入れ制度については、技能実習制度の発展的な解消と、育成就労制度の創設が定められています。育成就労制度は、令和9年(2027年)4月1日に施行される予定です。
2027年4月1日の施行を見据え、熊本県内の監理団体、技能実習実施者、特定技能受入れ機関、登録支援機関には、現行制度への適切な対応に加え、新制度の許可・運営要件、支援体制、関係法令の改正等を継続的に確認することが求められます。
ただし、制度移行に伴う取扱いは、施行日、経過措置、対象となる手続等によって異なります。技能実習制度・特定技能制度に関する講習・運営については現行の法令・運用要領に基づいて対応し、育成就労制度については最新の公表資料を確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の在留資格・入管手続、特定技能制度、登録支援機関の運営に関するご相談を承っています。制度移行を見据えた手続・運営体制についても、個別の状況に応じてご相談ください。
10.熊本の外国人材受入れは行政書士法人塩永事務所へ
技能実習生の法的保護講習は、技能実習生が日本で安心して生活し、適正な環境で技能を修得するための重要な機会です。
また、特定技能外国人の支援は、単なる生活支援ではなく、法令上求められる支援計画の作成・実施、面談、記録、届出までを適切に行うことが求められる業務です。moj.go+1
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人の在留資格・入管手続、特定技能、登録支援機関の運営支援など、外国人材の受入れに関する業務を取り扱っています。
熊本県内の監理団体・技能実習実施者・特定技能受入れ機関・登録支援機関の皆様から、次のようなご相談を承ります。
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法的保護講習の外部講師を探している
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講習内容や時間数について確認したい
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入管法令・技能実習法令を含む講習を依頼したい
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特定技能外国人の受け入れや在留手続について相談したい
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1号特定技能外国人支援計画の作成・見直しをしたい
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登録支援機関の登録、更新、運営体制について相談したい
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支援責任者・支援担当者の体制や定期面談・届出について相談したい
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育成就労制度への移行に向けて準備を進めたい
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
法的保護講習のご依頼・お見積もりについては、対象人数、希望日、実施場所、使用言語等をお知らせください。
登録支援機関の運営・特定技能支援に関するご相談については、受入れ機関の所在地、外国人の人数、現在の支援体制等をお知らせください。
※講師の担当可否、対応地域、実施形式、費用、支援業務の委託範囲等は個別に確認します。講師要件・講習内容・登録支援機関の要件については、最新の技能実習制度運用要領、特定技能関係法令、出入国在留管理庁の公表資料に基づいて確認します。
