
韓国国籍離脱の手続と特例申請|行政書士法人塩永事務所がサポート
日本で生活する韓国籍の方やそのご家族から、「子どもが成人してしまったが韓国国籍を離脱できるのか」「兵役との関係が心配」「2022年の法改正による特例は使えるのか」といったご相談を多くいただきます。行政書士法人塩永事務所では、韓国国籍離脱(重国籍者の韓国籍離脱)に関するご相談を丁寧に伺い、個別の事情に応じた手続の整理から書類作成・申請準備までをサポートしています。
韓国国籍離脱とは韓国国籍離脱とは、日本国籍と韓国国籍の両方を持つ重国籍者が、韓国の国籍法に基づく手続を通じて韓国国籍を正式に離脱することです。日本の役所で国籍選択の届出をしても、それだけでは韓国側の国籍は消滅しません。韓国の家族関係登録上に韓国国籍が残っている場合、韓国側で必要な離脱手続を行う必要があります。
典型的なケースは次のとおりです。
- 日本人の父と韓国人の母の間に生まれ、出生により両方の国籍を取得した方
- 韓国籍の両親のもとに生まれ、後に日本国籍を取得した方
- 日本で長年暮らしているが、韓国側の登録上は韓国国籍が残っている方
- 成人後に韓国国籍の離脱を希望する方
- 男性で兵役義務との関係が気になる方
成人した子どもでも離脱は可能か成人した重国籍者でも、状況によって韓国国籍の離脱は可能です。ただし、適用される手続が異なります。
通常の国籍離脱申告
韓国の国籍法第14条に基づく申告です。男性の場合は、原則として18歳になる年の3月31日(兵役準備役に編入された時から3か月以内)までに行う必要があります。この期限を過ぎると、通常の申告は制限され、兵役義務が解消されるまで離脱できないことがあります。
例外的な国籍離脱許可制度(特例)
2022年10月1日施行の改正国籍法により、第14条の2に特例が設けられました。通常の申告期限を過ぎた場合でも、一定の要件を満たす重国籍者については、韓国法務部長官の許可により国籍離脱が可能です。
特例の主な要件は次のとおりです。
- 外国で出生し、出生後も継続して外国に主な生活の基盤を置いていること(直系尊属が永住目的なく滞在した状態で出生した人は除外される場合があります)
- または、6歳未満で外国へ移住し、その後も継続して外国に主な生活の基盤を置いていること
- 期限内に申告できなかった正当な理由があること
法務部は、出生地や重国籍取得の経緯、住所地・生活拠点、韓国への入国・滞在状況、韓国国民としての権利行使の有無、職業上の不利益、兵役義務の公平性などを総合的に考慮して審査します。単に「期限を知らなかった」だけでは許可されにくいため、事実関係を丁寧に整理し、裏付け資料を準備することが重要です。
男性の場合は特に兵役との関係に注意韓国籍を持つ男性は、国籍離脱と兵役義務が密接に関係しています。日本で生まれ育ち、日本で生活している方でも、韓国法上の確認が必要になるケースがあります。
次のような場合は早めのご相談をおすすめします。
- 18歳になる年の3月31日までに申告をしていない
- 韓国から兵役関係の通知を受けたことがある
- 韓国への渡航・滞在歴がある
- 韓国の家族関係登録や住民登録の状況が分からない
- 兵役義務の免除・終了について確認できていない
国籍離脱の可否は「兵役をしたくないから」という理由だけで決まるものではありません。国籍法上の要件と兵役法上の状況を分けて確認する必要があります。
手続の一般的な流れ
- 初回相談・事実関係の確認
本人と父母の国籍、出生地、居住歴、渡航歴、年齢、過去の申告有無などを確認します。 - 適用手続の検討
通常の離脱申告が可能か、特例申請の対象となるかを整理します。 - 必要書類の収集
韓国の基本証明書・家族関係証明書、日本の戸籍謄本、住民票、居住歴を示す資料、理由書の裏付け資料などを準備します。 - 申請書類・理由書の作成
特例申請の場合は、期限内に申告できなかった事情や海外での生活状況を具体的に説明する書類が重要です。 - 管轄の韓国公館を通じた申請
住所地を管轄する韓国大使館・総領事館経由で申請します。特例の場合は法務部長官の許可が必要です。 - 審査・追加対応
追加資料を求められることがあります。許可があった時点で韓国国籍を喪失します(申請しただけでは喪失しません)。
必要書類は事案によって異なります。韓国側の登録が未整備であったり、日本の戸籍と氏名・生年月日が食い違っていたりする場合は、事前の整備が必要になることがあります。母親が日本に帰化している場合母親が韓国籍から日本国籍に帰化しても、それだけで子どもの韓国国籍が自動的に消滅するわけではありません。お子様が出生時に韓国国籍を取得している場合は、出生時点の父母の国籍、出生地、韓国側の家族関係登録の状況などを個別に確認する必要があります。
当事務所のサポート内容と費用の目安行政書士法人塩永事務所では、次の業務を中心にサポートしています。
- 初回相談と制度の整理
- 特例該当性の調査・申請方針の検討
- 必要書類の確認と収集支援
- 理由書・申請関係書類の作成支援
- 韓国公館提出に向けた準備
- 追加資料対応の支援
報酬の目安(税込)
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業務内容
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報酬の目安
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初回相談・基本的な制度説明
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11,000円~22,000円
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特例該当性の調査・申請方針の検討
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33,000円~55,000円
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特例申請サポート(1人分)
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165,000円~220,000円
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2人分を同時に依頼する場合
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275,000円~330,000円
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※上記は目安です。個別案件により異なります。韓国公館の手数料、証明書取得費用、翻訳費用などは別途です。許可を保証するものではありません。
よくある質問
成人した子どもでも離脱できますか?
状況により可能です。通常の申告か特例申請かを確認する必要があります。男性の場合は兵役との関係が特に重要です。
日本国籍を持っていれば韓国国籍は自動的になくなりますか?
いいえ。韓国側で正式な離脱手続が必要です。
2022年の改正で誰でも離脱できるようになりましたか?
いいえ。一定の要件(出生地・居住歴・正当な理由など)を満たす場合に限られます。
母親が日本に帰化すれば子どもの韓国国籍もなくなりますか?
自動的にはなりません。個別に確認が必要です。
手続にはどのくらい時間がかかりますか?
書類収集や韓国側の審査状況により異なります。特例申請は個別審査のため、一律の期間はお約束できません。
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
韓国国籍離脱は、本人の年齢、出生時の父母の国籍、出生地、居住歴、兵役との関係によって対応が異なります。特に成人した男性の重国籍者の方は、特例制度の要件を満たすかどうかを早めに確認することをおすすめします。「子どもが成人しているが離脱できるのか知りたい」
「兵役義務が関係しているのか分からない」
「特例申請の対象になる可能性があるか確認したい」このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。ご本人やご家族の事情を伺い、必要な手続・書類・費用の目安をご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所
韓国国籍離脱・重国籍に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。※本記事は一般的な制度の説明を目的としており、個別案件の許可を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、最新の韓国法令および管轄公館の案内をご確認ください。
