
外国人材の在留資格・生活研修|企業・監理団体向け内容と注意点
技能実習生や特定技能外国人を受け入れる企業・監理団体・登録支援機関の皆さまへ。
外国人材が日本で安心して就労・生活を続けるためには、在留資格の手続きだけでなく、税金・年金・社会保険、転職・退職時の届出、不法就労の防止等まで、幅広い知識が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、監理団体・登録支援機関・受入れ企業等のご依頼により、外国人材および支援担当者を対象とした在留資格・入管手続き・生活上の注意点に関する講話・研修を承っています。
本記事では、講話で特にご要望の多い以下の7つのテーマについて、項目ごとに詳しく解説します。
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在留期間更新、在留資格変更および申請時の注意点(印紙代の変更)
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農業分野において認められる業務の範囲と注意事項
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特定技能1号から2号への移行要件および申請実務
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転職・退職・一時帰国に伴う届出や手続き
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税金・年金・社会保険の未納等が在留資格の審査に与える影響
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在留資格取消しや不法就労を防ぐために知っておくべき事項
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2026年10月時点の制度改正と今後の留意点
1. 在留期間更新、在留資格変更および申請時の注意点
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格で引き続き日本に在留し、同じ資格に該当する活動を継続するための手続きです。
例えば、現在「特定技能1号」で農業法人に勤務している外国人が、引き続き同じ在留資格で勤務する場合などに検討します。
更新審査では、主に以下の事項が確認されます。
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現在の在留資格に該当する活動を継続しているか
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雇用契約・労働条件に問題がないか
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報酬が適切に支払われているか
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税金等の公的義務を履行しているか
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社会保険・年金に関する状況に問題がないか
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必要な届出が適切に行われているか
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受入れ企業が在留資格ごとの基準を満たしているか
更新申請は、申請書を提出すれば必ず許可されるものではありません。外国人本人の在留状況と、受入れ企業の雇用管理の両方が重要です。
在留期間更新の申請時期
在留期間更新許可申請は、原則として在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます。ただし、在留期間が短い場合等は、個別の取扱いを確認してください。
企業では、在留カードの有効期限を一覧表等で管理し、更新時期が近づいた外国人を早めに把握することをおすすめします。
更新準備では、以下の資料を確認します。
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在留カード・パスポート
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雇用契約書・労働条件通知書
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給与・勤務状況に関する資料
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住民税の課税証明書・納税証明書等
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健康保険・年金等の加入状況を確認できる資料
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企業の登記事項証明書、決算関係資料等、申請区分に応じた企業資料
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特定技能の場合は、雇用・支援・届出関係の資料
必要書類は、在留資格、申請人の状況、受入れ企業の区分等により異なります。過去に提出した書類をそのまま流用するのではなく、最新の提出書類一覧に基づいて確認しましょう。
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請は、外国人が現在の在留資格とは異なる活動を行うため、在留資格を変更する手続きです。
例えば、以下のような場合が考えられます。
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留学生が卒業後に就職する
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技能実習を修了した外国人が特定技能1号へ移行する
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特定技能1号の外国人が、要件を満たして特定技能2号へ移行する
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現在の在留資格では認められない業務に就くため、別の在留資格を申請する
重要なのは、採用したい外国人の在留資格を確認するだけでなく、予定している業務が変更後の在留資格で認められるかを確認することです。
転職や配置転換を行う場合も、業務内容によっては在留資格変更や就労資格証明書の取得等を検討する必要があります。
申請中の就労には注意が必要
在留資格変更許可申請中であっても、申請しただけで新しい業務に従事できるわけではありません。
原則として、許可を受けるまでは、現在の在留資格で認められている活動の範囲を守る必要があります。特に、在留資格変更許可申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません。
在留期間更新については、満了日までに申請している場合、一定の条件のもとで特例期間中の在留が認められることがあります。ただし、申請中にどのような活動が認められるかは、現在の在留資格や申請内容によって異なります。
企業は、申請受付の事実だけで判断せず、本人の在留カード、申請状況、従事させる業務を確認してください。
印紙代(在留許可手数料)は2026年10月1日から変わりました
2026年10月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可等に係る手数料が改定されました。moj.go
従来の一律料金から、許可される在留期間に応じた料金体系へ変更されています。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超~6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超~1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※オンライン申請では、別途決済手数料がかかる場合があります。実際の納付額は、出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。moj.go
窓口申請では、従来どおり収入印紙で納付します。一方、2026年10月1日以降に在留申請オンラインシステムで受け付けられた申請については、原則としてコンビニ決済または銀行決済による納付となります。moj.go
なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、原則として改定前の手数料が適用されます。基準となるのは、許可日ではなく申請の受付日です。moj.go
2. 農業分野において認められる業務の範囲と注意事項
農業分野の特定技能外国人は、耕種農業または畜産農業に係る業務に従事します。
主な業務は以下のとおりです。moj.go
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耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷、選別等
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畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷、選別等
農産物の選果・選別や出荷に関する作業も、制度上の業務範囲に該当する場合があります。
ただし、選果や出荷などの作業だけを主たる業務とすることはできません。耕種農業では栽培管理、畜産農業では飼養管理が必須業務となるため、実際の作業計画にこれらの業務が適切に組み込まれている必要があります。
関連業務は「付随的」であれば認められます
農業分野では、主たる業務に関連する作業について、一定の範囲で従事することが認められます。
例えば、制度上の要件を満たす場合には、以下のような業務が関連業務に該当することがあります。
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農畜産物の製造・加工
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農畜産物の運搬
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販売作業
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農業の業務上必要な範囲で行う冬場の除雪作業
ただし、関連業務はあくまでも主たる業務に付随するものです。加工・販売・運搬等の業務ばかりを行わせ、栽培管理や飼養管理を実施させない運用は適切ではありません。
関連業務に該当するかどうかは、具体的な作業内容、雇用形態、業務全体の構成等により判断する必要があります。
特定技能2号では、管理業務も認められます
特定技能2号では、特定技能1号と同様の耕種農業全般または畜産農業全般の業務に加え、これらの業務に関する管理業務が認められています。
例えば、現場での作業に加えて、複数の従業員を指導しながら工程を管理する業務等が想定されます。
ただし、特定技能2号であれば農業に関するあらゆる管理業務が無条件に認められるわけではありません。実際の業務が農業分野の制度上の範囲に該当しているかを確認することが重要です。
農業分野では派遣形態も可能です
特定技能の農業分野は、一定の要件のもとで直接雇用と派遣形態の両方が認められています。
ただし、派遣形態による受入れには、派遣事業者・派遣先事業者それぞれに要件があります。一般的な派遣労働と同じように考えることはできません。
受入れ企業・派遣先事業者は、労働関係法令を遵守し、特定技能外国人の業務内容、勤務状況、支援体制等を適切に管理する必要があります。
農業分野で企業が注意すべきポイント
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実際の業務が在留資格の範囲内か
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栽培管理・飼養管理等の必須業務を行っているか
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関連業務の割合・実施内容が適切か
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雇用契約書・労働条件通知書と実際の業務が一致しているか
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農業特定技能協議会への加入等、受入れ機関に必要な手続きを行っているか
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派遣形態の場合、派遣元・派遣先双方が要件を満たしているか
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賃金、労働時間、休日、安全衛生等の労務管理に問題がないか
特定技能外国人に任せる業務を変更する場合は、変更後の業務が在留資格の範囲に含まれるか、事前に確認することをおすすめします。
3. 特定技能1号から2号への移行要件および申請実務
特定技能1号で勤務する外国人が、一定の技能水準・実務経験等の要件を満たした場合、特定技能2号への移行を検討できます。
特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。農業分野では、技能試験に加え、所定の実務経験が求められます。moj.go+1
特定技能1号と2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を有すること | 熟練した技能を有すること |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新回数の上限なし |
| 家族帯同 | 原則として不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 移行要件 | 試験等による確認 | より高度な技能試験等による確認 |
特定技能1号から2号への移行は、1号の在留期間を経ただけでは自動的に認められるものではありません。2号への移行には、原則として技能試験等により熟練した技能を有することが確認される必要があります。
農業分野の特定技能2号で確認すべき要件
農業分野の特定技能2号では、主に以下の2点を確認します。moj.go+1
① 2号農業技能測定試験への合格
耕種農業全般または畜産農業全般に対応する2号農業技能測定試験への合格が必要です。
② 所定の実務経験
原則として、以下のいずれかの実務経験要件を満たす必要があります。moj.go+1
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農業の現場で複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の実務経験
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農業の現場における3年以上の実務経験
実務経験の内容や証明方法については、試験・申請の最新の運用要領を確認してください。
実務経験を証明する資料の準備
実務経験要件を満たしていても、その事実を適切に証明できなければ、手続きが円滑に進まないことがあります。
企業では、以下のような資料を整理しておくとよいでしょう。
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雇用契約書・労働条件通知書
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在職期間を確認できる資料
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担当業務の内容が分かる資料
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工程管理・従業員指導の実績を示す資料
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実務経験証明書等、所定の様式
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試験合格を証明する資料
特に、工程管理や従業員指導の実務経験を根拠とする場合には、単に勤続年数を示すだけでなく、どのような役割を担っていたかを具体的に整理することが重要です。
特定技能2号への変更申請の流れ
一般的には、以下の流れで準備を進めます。
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本人の在留資格・在留期限を確認する
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2号試験の合格状況を確認する
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実務経験要件を確認する
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実務経験証明書・雇用関係資料を準備する
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受入れ企業の要件・必要書類を確認する
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在留資格変更許可申請書等を作成する
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出入国在留管理庁へ申請する
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審査結果に応じて、追加資料等に対応する
必要書類は、本人の状況・受入れ機関の区分により異なります。実務経験や試験の要件を満たしていることと、在留資格変更の許可を受けることは別です。申請前に最新の運用要領・提出書類一覧を確認しましょう。
在留期限が迫っている場合の注意点
特定技能1号の在留期限が迫っているにもかかわらず、試験の受験や必要書類の準備が間に合わない場合は、早めに対応を検討する必要があります。
特定技能2号への移行を希望する場合に利用できる特定活動の制度が設けられていますが、利用には合理的な理由・所定の要件が必要です。自動的に在留が認められる制度ではありません。
「2号へ移行する予定だから、期限が過ぎても大丈夫」と考えるのは危険です。在留期限、試験日程、実務経験の証明、受入れ機関の手続き等を早めに整理し、必要な申請を計画的に進めましょう。
4. 転職・退職・一時帰国に伴う届出や手続き
外国人従業員の転職・退職・一時帰国等が発生した場合、本人と企業の双方で必要な確認・届出があります。
特に特定技能外国人については、受入れ機関側にも届出義務があるため、退職が決まった時点で必要な手続きを確認しましょう。
外国人本人による所属機関に関する届出
中長期在留者のうち、所属機関に関する届出の対象となる在留資格を持つ外国人は、所属機関の変更等があった場合、原則として事由が生じた日から14日以内に届出を行う必要があります。
例えば、以下のような場合です。
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退職した
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転職した
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契約が終了した
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新たな所属機関と契約した
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所属機関の名称・所在地等に変更があった
ただし、必要な届出の種類は在留資格により異なります。すべての在留資格に同じ届出が適用されるわけではないため、本人の在留資格を確認してください。
転職時は新しい勤務先での業務内容を確認する
転職先が決まった場合でも、現在の在留資格で新しい勤務先の業務に従事できるとは限りません。
特定技能の場合も、新しい受入れ機関との雇用契約や受入れ機関側の要件等を確認したうえで、原則として在留資格変更許可申請等の手続きを行います。
転職先が決まったことと、新しい勤務先で就労できることは同じではありません。許可が必要なケースでは、許可を受ける前に新しい勤務先で働き始めないよう注意してください。
特定技能外国人が退職する場合の企業側の届出
特定技能所属機関には、特定技能外国人の雇用契約が終了した場合や、受入れの継続が困難になった場合等に、所定の届出を行う義務があります。
受入れ継続が困難となった場合は、実際に退職する日まで待つのではなく、継続が困難となった時点での届出が必要となる場合があります。
また、退職や一定期間以上活動できない事由等について、原則14日以内の届出が求められるケースがあります。
企業側では、退職届を受理した時点で、以下の事項を確認しましょう。
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雇用契約の終了日
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特定技能関係の届出の要否と期限
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登録支援機関への連絡
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外国人本人への必要な案内
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社会保険・雇用保険等の資格喪失手続き
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未払賃金・最終給与の精算
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転職・帰国に伴う支援の必要性
一時帰国する場合の注意点
外国人従業員が一時帰国する場合は、在留資格・在留期間、再入国の予定、休暇期間、雇用契約の継続等を確認する必要があります。
有効な在留資格・在留期間があり、所定の条件を満たす場合は、出国時に再入国許可またはみなし再入国許可の制度を利用できることがあります。
ただし、出国時の手続きや再入国できる期限等を誤ると、予定どおりに日本へ戻れないおそれがあります。
また、長期間の帰国・休業が発生する場合は、在留資格に関する活動状況や企業側の届出義務等も確認してください。
5. 税金・年金・社会保険の未納等が在留資格の審査に与える影響
在留期間更新・在留資格変更の審査では、外国人本人の活動状況だけでなく、納税義務や社会保険に関する状況等も考慮されます。
そのため、税金・年金・健康保険料等の未納がある場合は、早めに状況を確認し、必要な対応を行うことが重要です。
税金の未納
在留資格の変更・更新では、納税義務の履行状況が審査上の考慮要素となることがあります。
例えば、以下のような事項が確認対象となることがあります。
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住民税の課税・納税状況
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所得税等の納税状況
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未納の金額・期間
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未納となった理由
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納付状況・今後の対応
納税義務があるにもかかわらず、高額または長期間にわたって未納となっている場合等は、審査で不利な事情として評価される可能性があります。
ただし、未納が一度でもあれば必ず不許可になるわけではありません。未納の内容・理由・納付状況等を含め、個別の事情が総合的に判断されます。
年金・健康保険料の未納
国民年金保険料・国民健康保険料等、法令上納付義務がある保険料についても、未納の状況によっては在留審査に影響する可能性があります。
企業に雇用されている外国人については、加入要件を満たす場合に健康保険・厚生年金等への加入が必要です。
企業は、外国人従業員についても日本人従業員と同様に、社会保険の加入要件を確認し、適切な手続きを行わなければなりません。
「外国人だから社会保険に加入しなくてもよい」という取扱いはできません。
企業側の社会保険手続きにも注意
在留資格の審査では、本人の公的義務の履行状況に加えて、受入れ企業の適正な雇用管理も重要です。
企業が社会保険の加入義務を果たしていない場合や、雇用契約・報酬の支払いに問題がある場合には、在留資格の申請に関連して確認・説明を求められる可能性があります。
企業は、以下の事項を定期的に確認しましょう。
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社会保険の加入対象者を適切に加入させているか
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給与から控除した保険料を適切に納付しているか
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労働条件通知書と実際の勤務条件が一致しているか
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給与・残業代を適切に支払っているか
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税金・保険料の納付に問題がないか
未納が判明した場合の対応
税金・保険料の未納が判明した場合は、まず未納の内容、金額、対象期間、納付義務者を確認しましょう。
そのうえで、自治体、年金事務所、税務署等の関係機関に確認し、必要な納付・相談を進めることが重要です。
未納の経緯や納付状況について説明が必要な場合には、関係資料を整理し、申請内容に応じた準備を行います。
なお、納付すれば必ず在留資格が許可されるというものではありません。審査では、未納の経緯等を含む個別の事情が総合的に判断されます。
6. 在留資格取消しや不法就労を防ぐために知っておくべき事項
外国人を雇用する企業は、在留資格の確認を怠ると、不法就労を発生させてしまうおそれがあります。
不法就労に該当する状況が生じた場合、外国人本人だけでなく、企業側も法令上の責任を問われる可能性があります。
在留資格に合わない業務に従事させない
外国人が日本で就労できる範囲は、保有する在留資格により異なります。
例えば、専門的な知識・技術を用いる業務を前提とする在留資格では、単純に人手が足りないという理由で、資格に該当しない業務を継続的に行わせることはできません。
特定技能についても、認められた分野・業務の範囲を守る必要があります。
採用時だけでなく、配置転換・職務変更・事業内容の変更があった場合にも、在留資格との適合性を確認しましょう。
在留期間が切れた外国人を就労させない
在留カードの在留期間を確認し、期限管理を徹底してください。
更新申請を行っている場合でも、申請の受付状況や特例期間の適用条件を確認し、就労を継続できるかどうかを判断する必要があります。
単に「更新申請を出したと聞いている」というだけで判断せず、申請状況を確認することが重要です。
在留資格取消しの主なケース
在留資格取消し制度では、例えば以下のようなケースが対象となることがあります。
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偽り・不正な手段により在留資格を取得した
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虚偽の書類を提出して許可を受けた
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在留資格に基づく活動を行わず、他の活動を行っている
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正当な理由なく、在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない
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住居地の届出を行わない
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虚偽の住居地を届け出た
就労系の在留資格では、正当な理由なく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合等、在留資格取消しの対象となる可能性があります。ただし、法律上の要件・正当な理由の有無等を踏まえて判断されます。
退職しただけで直ちに在留資格が取り消されるわけではありませんが、退職後の活動状況・届出を適切に管理する必要があります。
企業が整備しておきたい管理体制
不法就労や在留資格に関するトラブルを防ぐため、企業では以下のような体制を整えることをおすすめします。
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在留カードの確認手順を定める
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在留期間の満了日を一覧表で管理する
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更新申請の担当者・期限を明確にする
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採用時に業務内容と在留資格の適合性を確認する
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配置転換・職務変更時に在留資格を再確認する
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退職・転職時の届出をチェックリスト化する
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特定技能の場合は、受入れ機関としての届出・支援義務を管理する
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給与・税金・社会保険等の資料を適切に保管する
7. 2026年10月時点の制度改正と今後の留意点
外国人雇用に関する制度は、法令改正や運用の見直しが行われることがあります。企業は、過去の手続き方法をそのまま使い続けるのではなく、最新の制度を確認することが重要です。
2026年10月1日からの在留許可手数料の改定
2026年10月1日から、在留資格変更・在留期間更新等の手数料が改定されました。moj.go
在留期間に応じた料金体系となり、オンライン申請では決済方法も変更されています。外国人従業員を複数名雇用している企業は、更新時期と費用を一覧化し、年間予算を見直しましょう。moj.go
特定技能の受入れ・届出管理を継続する
特定技能外国人の受入れでは、雇用契約、支援計画、届出、協議会への対応等、企業側に求められる事項があります。
受入れ後も、退職・雇用条件の変更・支援委託契約の変更等があった場合には、届出の要否を確認する必要があります。
企業の担当者が交代しても管理が途切れないよう、届出の期限と担当者を明確にしておくことが大切です。
育成就労制度への移行を見据えた準備
技能実習制度に代わる育成就労制度は、2027年4月1日から運用開始予定です。moj.go+1
制度移行に伴い、外国人材の受入れ計画、雇用管理、転籍の取扱い、関係機関との連携等について、企業側で確認すべき事項が生じます。
ただし、育成就労制度と特定技能制度は同じものではありません。施行前後の経過措置や個別の取扱いを含め、最新の公表資料を確認する必要があります。moj.go
現在、技能実習生・特定技能外国人を受け入れている企業は、今後の採用・育成計画を立てる際に、制度変更の影響を確認しておくとよいでしょう。
オンライン申請・デジタル手続きの確認
在留申請オンラインシステムの利用や手数料の納付方法等、手続きのデジタル化も進んでいます。
オンライン申請を利用する場合は、利用対象者、申請できる手続き、必要なアカウント、手数料の納付方法等を確認してください。
オンラインで申請できることと、すべての手続きがオンラインで完結することは同じではありません。個別の申請内容に応じて、最新の案内を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
外国人を雇用する企業では、採用から在留期間更新、転職・退職時の届出、特定技能の受入れ管理まで、継続的な対応が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、企業・監理団体・登録支援機関の皆さまに向けて、以下の業務をサポートします。
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在留期間更新許可申請の作成・提出支援
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在留資格変更許可申請の作成・提出支援
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特定技能1号から2号への移行に係る要件確認・申請支援
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農業分野をはじめとする分野別の業務範囲・適合性の確認
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転職・退職・一時帰国時の届出・手続きサポート
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税金・年金・社会保険の未納に係る相談・資料整理
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在留資格取消し・不法就労防止に向けた研修・講話
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2026年10月時点の制度改正を踏まえた最新の申請実務サポート
※実際の支援範囲は、案件の内容・申請人・企業の状況により異なります。申請内容によっては、他の専門家や関係機関への確認が必要となる場合があります。許可・認定等の結果を保証するものではありません。
お問い合わせ
外国人材の在留資格・生活研修、支援担当者向けの研修・講話をご検討の方は、お気軽に行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
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電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
外国人雇用・在留資格に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。制度、申請手数料、必要書類、運用要領等は変更される場合があります。申請前には必ず出入国在留管理庁・農林水産省等の最新情報をご確認ください。
