
|在留期間更新・資格変更・特定技能農業・税金・社会保険の注意点
「2026年10月から在留申請の手数料が変わったと聞いたが、いくら必要なのか」
「農業分野の特定技能外国人に、選果・出荷・加工などの業務を任せてもよいのか」
「特定技能1号の外国人を2号へ移行させたいが、どのような要件があるのか」
「退職・転職・一時帰国があった場合、企業と外国人本人は何を届け出ればよいのか」外国人材を雇用する企業にとって、在留資格の管理は採用時だけで終わるものではありません。
本記事では、企業の経営者・人事担当者・農業法人の皆様に向けて、2026年10月時点で確認しておきたい制度と実務上の注意点を解説します。
- 現在の在留資格に該当する活動を継続しているか
- 雇用契約や労働条件に問題がないか
- 報酬が適切に支払われているか
- 税金などの公的義務を履行しているか
- 社会保険や年金に関する状況に問題がないか
- 必要な届出を適切に行っているか
- 受入れ企業が在留資格ごとの基準を満たしているか
更新申請は、申請書を提出すれば必ず許可されるものではありません。外国人本人の在留状況と、受入れ企業の雇用管理の両方が重要になります。
1-2.在留期間更新の申請時期在留期間更新許可申請は、原則として在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます。ただし、在留期間が短い場合などは、個別の取扱いを確認してください。企業では、在留カードの有効期限を一覧表などで管理し、更新時期が近づいた外国人を早めに把握することをおすすめします。
更新準備では、次の資料を確認します。
- 在留カード・パスポート
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 給与や勤務状況に関する資料
- 住民税の課税証明書・納税証明書など
- 健康保険・年金などの加入状況を確認できる資料
- 企業の登記事項証明書、決算関係資料など(申請区分に応じて必要)
- 特定技能の場合は、雇用・支援・届出関係の資料
必要書類は在留資格、申請人の状況、受入れ企業の区分などによって異なります。最新の提出書類一覧に基づいて確認しましょう。
1-3.在留資格変更許可申請とは在留資格変更許可申請は、外国人が現在の在留資格とは異なる活動を行うため、在留資格を変更する手続きです。
例えば、次のような場合が考えられます。
- 留学生が卒業後に就職する
- 技能実習を修了した外国人が特定技能1号へ移行する
- 特定技能1号の外国人が、要件を満たして特定技能2号へ移行する
- 現在の在留資格では認められない業務に就くため、別の在留資格を申請する
重要なのは、予定している業務が変更後の在留資格で認められるかを確認することです。転職や配置転換を行う場合も、業務内容によっては在留資格の変更や就労資格証明書の取得を検討する必要があります。
1-4.申請中の就労には注意が必要在留資格変更許可申請中であっても、申請しただけで新しい業務に従事できるわけではありません。原則として、許可を受けるまでは、現在の在留資格で認められている活動の範囲を守る必要があります。在留期間更新については、満了日までに申請している場合、一定の条件のもとで特例期間中の在留が認められることがあります。企業は、申請受付の事実だけで判断せず、本人の在留カード、申請状況、従事させる業務を確認してください。
2.【重要】2026年10月1日から在留申請の手数料が改定されました2026年10月1日から、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請などの手数料が改定されました。これまでの一律料金から、許可される在留期間に応じた料金体系へ変更されています。外国人を複数名雇用する企業では、更新費用や変更申請費用の予算を見直す必要があります。
2-1.在留資格変更・在留期間更新の手数料(2026年10月1日以降受付分)
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許可される在留期間
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窓口申請
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オンライン申請
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|---|---|---|
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3か月以下
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10,000円
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10,000円
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3か月超~6か月以下
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18,000円
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15,000円
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6か月超~1年未満
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25,000円
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21,000円
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1年
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33,000円
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27,000円
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1年超~3年未満
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48,000円
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42,000円
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3年以上~5年未満
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64,000円
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56,000円
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5年以上
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75,000円
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65,000円
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※オンライン申請では別途決済手数料がかかる場合があります。
実際の納付額は出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
2-2.納付方法の変更
- 窓口申請:従来どおり収入印紙で納付
- オンライン申請(2026年10月1日以降受付分):コンビニ決済または銀行決済(収入印紙不可)
決済案内を装った不審なメールにも注意し、必ず公式の手順を確認してください。
2-3.2026年9月30日までに受け付けられた申請2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、原則として改定前の手数料が適用されます。基準は「許可日」ではなく「申請の受付日」です。
2-4.企業が見直すべきポイント
- 在留期間更新の対象者と申請予定時期
- 在留資格変更の予定がある従業員
- 窓口申請・オンライン申請の選択
- 許可時に必要となる手数料の予算
- 専門家に依頼する場合の報酬と実費の区別
- 手数料負担に関する社内ルール
在留許可手数料と行政書士報酬は別の費用です。適切に分けて管理しましょう。公式情報:
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
3.農業分野で特定技能外国人に認められる業務範囲と注意事項農業法人や農業事業者が特定技能外国人を雇用する場合、特に注意したいのが業務範囲です。「農業の仕事だから、どのような作業でも任せられる」というわけではありません。
3-1.特定技能1号で認められる主な業務
- 耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷・選別など
- 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別など
選果・選別や出荷作業も範囲に含まれる場合がありますが、それらだけを主たる業務とすることはできません。栽培管理または飼養管理が必須です。
3-2.認められる関連業務主たる業務に付随する場合に限り、次のような業務も可能です。
- 農畜産物の製造・加工
- 運搬・販売作業
- 冬場の除雪作業 など
関連業務ばかりを行わせる運用は適切ではありません。
3-3.特定技能2号で認められる業務1号の業務に加え、これらの業務に関する管理業務(複数の従業員を指導しながら工程を管理する業務など)が認められます。
3-4.派遣形態による受入れ農業分野は一定の要件のもとで派遣形態も認められていますが、派遣元・派遣先双方に要件があります。一般の派遣と同じに考えることはできません。
3-5.企業が注意すべきポイント
- 実際の業務が在留資格の範囲内か
- 栽培管理・飼養管理などの必須業務を行っているか
- 関連業務の割合が適切か
- 雇用契約書と実際の業務が一致しているか
- 農業特定技能協議会への加入など、必要な手続きを行っているか
- 派遣の場合の双方の要件充足
- 賃金・労働時間・安全衛生などの労務管理
公式情報:
出入国在留管理庁「農業分野」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/agriculture.html
4.特定技能1号から2号への移行要件と申請実務特定技能1号の外国人が一定の技能水準と実務経験を満たした場合、特定技能2号への移行を検討できます。
4-1.確認すべき主な要件(農業分野)
- 2号農業技能測定試験への合格
- 所定の実務経験(農業の現場で複数の従業員を指導しながら工程を管理する経験2年以上、または農業の現場における実務経験3年以上など)
4-2.実務経験を証明する資料
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 在職期間を確認できる資料
- 担当業務の内容が分かる資料
- 工程管理や従業員指導の実績を示す資料
- 実務経験証明書など
4-3.変更申請の一般的な流れ
- 本人の在留資格・在留期限を確認
- 2号試験の合格状況を確認
- 実務経験要件を確認
- 証明資料を準備
- 受入れ企業の要件・必要書類を確認
- 在留資格変更許可申請
- 審査対応
4-4.在留期限が迫っている場合試験や書類準備が間に合わない場合は、特定活動(特定技能2号への移行を希望する場合)の利用を検討できますが、要件を満たす必要があります。自動的に認められるものではありません。
5.転職・退職・一時帰国に伴う届出と手続き
5-1.外国人本人による届出原則として事由が生じた日から14日以内に、所属機関に関する届出が必要です(退職・転職・契約終了など)。
5-2.転職時の注意新しい勤務先の業務が現在の在留資格で認められるかを確認し、必要な場合は在留資格変更許可を受けてから就労させてください。
5-3.特定技能外国人が退職する場合の企業側届出雇用契約終了や受入れ継続困難時に、所定の届出義務があります。原則14日以内です。
5-4.一時帰国の注意在留資格・在留期間、再入国の予定、雇用契約の継続などを確認し、必要な手続きを行ってください。5-5.社内管理体制在留資格管理台帳などで記録し、届出漏れを防ぐ体制を整えましょう。
6.税金・年金・社会保険の未納は在留資格の審査に影響する?
在留期間更新や在留資格変更の審査では、納税義務や社会保険の状況も考慮されます。
- 住民税・所得税などの未納
- 国民年金・国民健康保険料などの未納
高額または長期間の未納は不利な事情となり得ます。企業は外国人従業員についても社会保険の加入手続きを適切に行う必要があります。未納が判明した場合は、内容を確認し、関係機関に相談のうえ必要な対応を進めてください。
7.在留資格取消し・不法就労を防ぐために企業が知っておくべきこと
- 在留資格に合わない業務に従事させない
- 在留期間が切れた外国人を就労させない
- 採用時・配置転換時に在留カードと業務内容を確認する
- 退職・転職時の届出を徹底する
不法就労が生じた場合、企業側も法令上の責任を問われる可能性があります。管理体制の整備が重要です。8.2026年10月時点の制度改正と今後の留意点
- 在留許可手数料の改定
- 特定技能の受入れ・届出管理の継続
- 2027年4月施行予定の育成就労制度への移行準備
- オンライン申請やデジタル手続きの確認
最新の公表資料を常に確認し、過去の方法をそのまま使い続けないことが大切です。
9.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 在留期間更新許可申請の支援
- 在留資格変更許可申請の支援
- 特定技能外国人の受入れ相談(農業分野を含む)
- 転職・退職に伴う手続きの確認
- 在留資格管理体制の整備支援
- 制度改正に関する相談
10.外国人雇用の在留資格手続きでお困りの企業様へ次のような場合は、早めに専門家へご相談ください。
- 在留期間の満了日が近づいている
- 更新申請に必要な書類が分からない
- 在留資格変更が必要か判断できない
- 農業分野の特定技能外国人に任せられる業務を確認したい
- 特定技能1号から2号への移行を検討している
- 転職・退職に伴う届出が分からない
- 税金・年金・社会保険の未納について不安がある
- 外国人雇用の管理体制を整えたい
行政書士法人塩永事務所では、企業の状況をお伺いし、必要な手続きと確認事項を整理したうえで、適切な申請準備をサポートします。
「どの在留資格を申請すればよいのか分からない」「更新の準備を始めたい」「特定技能の受入れについて相談したい」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関 所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
外国人雇用・在留資格に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。制度、申請手数料、必要書類、運用要領などは変更される場合があります。申請前には必ず出入国在留管理庁・農林水産省などの最新情報をご確認ください。
