
注意点を行政書士法人塩永事務所が解説
- これまでの一律料金から、「許可される在留期間」に応じた段階制に変更
- オンライン申請の納付方法が収入印紙からコンビニ決済・銀行決済に変更(収入印紙不可)
|
許可される在留期間
|
窓口申請
|
オンライン申請
|
|---|---|---|
|
3月以下
|
10,000円
|
10,000円
|
|
3月超〜6月以下
|
18,000円
|
15,000円
|
|
6月超〜1年未満
|
25,000円
|
21,000円
|
|
1年
|
33,000円
|
27,000円
|
|
1年超〜3年未満
|
48,000円
|
42,000円
|
|
3年以上〜5年未満
|
64,000円
|
56,000円
|
|
5年以上
|
75,000円
|
65,000円
|
※オンライン申請には別途決済手数料(330円または550円)がかかります。
※2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降になっても旧料金が適用されます。
※永住許可は20万円に大幅引き上げ(オンライン対象外)。
企業としては、従業員の在留期間更新時期を把握し、予算計画に反映させることが重要です。
2. 農業分野において認められる業務の範囲と注意事項特定技能「農業」分野では、次の2区分が定められています。
- 耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷・選別等
- 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別等
重要な注意点
- 「栽培管理」または「飼養管理」が業務に必ず含まれていること(必須)
- 関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売、冬場の除雪など)は、主たる業務に付随する場合のみ可能
- 関連業務のみに専ら従事させることは認められません(不法就労に該当するリスク)
- 耕種と畜産の区分をまたぐ兼業は原則不可(例外あり)
- 農業分野は派遣形態での受入れが認められる数少ない分野ですが、派遣元・派遣先ともに農業特定技能協議会への加入が必要です
業務内容が範囲を逸脱すると、在留資格取消しや企業の責任問題につながります。雇用契約書や実際の業務実態を定期的に確認することをおすすめします。
3. 特定技能1号から2号への移行要件および申請実務特定技能2号は、在留期間の上限がなく、家族帯同も可能になる重要なステップです。ただし、1号で5年働けば自動的に移行できるわけではありません。
主な要件
- 分野ごとの特定技能2号評価試験等への合格
- 分野ごとに定められた実務経験(例:複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する経験など)
- 業務内容が1号や技能実習生と同一ではなく、指導・管理業務であること
申請実務の流れ
- 試験合格と実務経験の確認
- 受入れ機関と2号に対応した特定技能雇用契約の締結
- 在留資格変更許可申請
- 許可後、必要に応じて家族滞在の手続き
2026年8月20日以降の申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が求められます。1号の通算在留期間が5年に近づいている場合は、早めの準備が不可欠です。
4. 転職・退職・一時帰国に伴う届出や手続き特定技能外国人の場合、本人・受入れ機関双方に届出義務があります。
共通の重要ルール
- 事由発生日から14日以内に出入国在留管理庁へ届出
- 本人:所属(契約)機関に関する届出
- 受入れ機関:特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出 など
転職の場合
- 原則として、現職に在籍したまま在留資格変更許可申請を行い、許可後に転職する流れが安全です
- 許可前に新しい会社で就労させると不法就労となります
退職・一時帰国の場合
- 契約終了の届出が必要
- 本人が帰国費用を負担できない場合、受入れ機関が負担する義務があります
- 一時帰国で契約を終了する場合と継続する場合で、必要な届出が異なります
届出漏れは、その後の受入れ停止や本人の在留資格審査に悪影響を及ぼします。
5. 税金・年金・社会保険の未納等が在留資格の審査に与える影響在留資格の更新・変更・永住許可の審査では、公的義務の履行状況が重視されます。
- 住民税・所得税などの税金
- 公的年金
- 公的医療保険(健康保険・国民健康保険)
未納や長期の滞納があると、法令遵守の観点から消極的に評価され、不許可のリスクが高まります。特に永住申請では直近の納付状況が厳しく確認されます。また、2024年改正入管法により、2027年以降は「故意に公租公課の支払をしないこと」が在留資格取消し事由に追加される予定です。企業としても、従業員の社会保険加入状況や納税状況を適切に管理・指導することが求められます。
6. 在留資格取消しや不法就労を防ぐために知っておくべき事項在留資格が取り消される主な事由は以下のとおりです。
- 偽りその他不正の手段による申請
- 正当な理由なく、在留資格に応じた活動を3か月以上行わない場合
- 資格外活動を常習的に行う場合 など
企業側のリスク
- 不法就労助長罪(現行は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。2027年4月以降はさらに厳罰化予定)
- 特定技能の受入れ停止(最長5年)
- 企業名の公表
予防のポイント
- 採用時に在留カード原本で在留資格・就労制限を必ず確認
- 実際の業務内容が在留資格の範囲内であることを継続的に確認
- 届出期限を厳守
- 失踪や連絡不能時は速やかに届出
「知らなかった」では免責されません。定期的な社内チェック体制の構築が重要です。
7. 2026年10月時点の制度改正と今後の留意点2026年10月時点で特に押さえておくべき点は次のとおりです。
- 在留許可手数料の大幅改定(前述)
- 特定技能運用要領や分野別要領の更新(自動車運送業、漁業など)
- 外食業分野における特定技能1号の在留資格認定証明書交付の一時停止措置(受入れ上限到達見込みによる)
- 特定技能2号申請時の業務内容に関する誓約書の提出義務化
- 2027年に向けた社会保険・公租公課未納に対する取消し事由の追加、不法就労助長罪の厳罰化
制度は頻繁に改正されます。最新の運用要領や分野別ルールを常に確認し、計画的に対応することが求められます。
外国人材の在留管理でお困りの企業様へ在留期間更新、資格変更、特定技能1号から2号への移行、届出対応など、手続きは複雑で誤りが許されません。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、企業の実情に合わせた正確かつ迅速なサポートを提供しています。
「自社のケースはどうなるのか確認したい」「手続きを一括で任せたい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談で現状を整理し、必要な対応をご提案します。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002(平日9:00〜18:00/事前予約で土日祝も対応)
メール:info@shionagaoffice.jp
所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
対応地域:熊本・九州を中心に全国オンライン対応外国人材が安心して働き、企業が安定して受入れを続けられるよう、専門家として全力でサポートいたします。
