
【2026年最新版】特定技能「介護」の受入れ・在留資格申請ガイド|必要書類・費用・手続きの流れ
介護施設・介護事業者の外国人採用をサポート|行政書士法人塩永事務所
介護職員の採用難や人材不足への対応として、特定技能外国人の受入れを検討されている介護事業者様が増えています。
特定技能「介護」は、一定の技能や日本語能力などの要件を満たした外国人が、日本の介護施設等で介護業務に従事するための在留資格制度です。
介護老人保健施設(老健)、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、グループホーム、その他の介護サービス事業所など、受入れを検討する施設・事業者様は、まず自社の事業所が対象となるかを確認する必要があります。
海外在住の外国人を新たに採用する場合、原則として、入国前に「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。しかし、申請には、外国人本人の資格要件だけでなく、受入事業所の確認、雇用契約、協議会への加入、支援体制の整備など、複数の準備が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能外国人の受入れを検討されている事業者様に対し、在留資格申請に必要な書類の整理、申請書類の作成、申請取次などをサポートしています。
「初めて外国人を採用するので、何から始めればよいか分からない」
「必要書類や申請手続きについて相談したい」
「行政書士に依頼した場合の費用を知りたい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
1.特定技能「介護」とは?
特定技能は、人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格制度です。
介護分野では、所定の技能・日本語能力などの要件を満たした外国人が、対象となる事業所で介護業務に従事できます。
受入れを検討する際は、施設の名称だけで判断するのではなく、介護保険法上のサービス種別や事業所の指定・許可状況などを確認し、制度上の対象となるかを判断することが重要です。
また、特定技能1号による就労と、介護福祉士の資格を有する外国人が在留資格「介護」で就労する場合は、制度上の要件が異なります。
本記事では、主に特定技能1号による介護分野の受入れを対象に解説します。
2.特定技能外国人を受け入れるための主な要件
受入れに当たっては、主に次の事項を確認します。
① 受入事業所が対象施設に該当すること
介護分野では、受入れが認められる事業所・施設の範囲が定められています。
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、グループホームなどであっても、具体的なサービス種別や指定状況などによって確認が必要です。
採用を進める前に、事業所の指定通知書などを確認し、受入れの可否を判断します。
② 外国人本人が必要な要件を満たしていること
通常の特定技能1号による介護分野の受入れでは、原則として、次の試験等に関する要件を確認します。
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
- 日本語能力に関する所定の要件
日本語能力については、原則として国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上などの要件を確認します。
ただし、技能実習2号を良好に修了した方や、介護福祉士養成施設の修了者などについては、経歴や制度上の条件により試験要件の取扱いが異なる場合があります。
本人の経歴、試験合格状況、国籍、現在の居住国などを確認したうえで、必要な要件を整理します。
③ 適切な雇用契約を締結していること
特定技能外国人の雇用契約は、特定技能制度および労働関係法令に適合している必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 担当業務が介護分野で認められる業務の範囲内であること
- 日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬であること
- 労働時間、休日、休暇などの条件が適切であること
- 社会保険・労働保険などについて必要な手続きが行われていること
- 特定技能外国人の受入れに関する所定の基準を満たしていること
雇用条件や賃金の設定に不明確な点がある場合は、申請前に整理することをおすすめします。
④ 介護分野の特定技能協議会への加入
介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人は、原則として、地方出入国在留管理局への在留諸申請を行う前に、介護分野の特定技能・育成就労協議会への加入手続きを行い、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります。
すでに法人として加入している場合でも、受入予定の事業所が証明書に登録されているかを確認してください。
事業所が登録されていない場合は、受入れ前に登録手続きを進める必要があります。
協議会への加入には、入会費・年会費等はかかりませんが、申請や証明書の発行に一定の期間を要します。
制度の詳細は、厚生労働省の公式案内をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
⑤ 1号特定技能外国人への支援体制が整っていること
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入機関には、法令に定められた支援計画の作成と支援の実施が求められます。
受入事業者が自ら支援を実施する場合は、所定の要件を満たした支援体制を整備する必要があります。
登録支援機関に委託する場合は、委託先の登録状況を確認し、支援委託契約を締結したうえで、支援計画を整備します。
在留資格申請の代行と、入国後の生活支援・相談対応などは別の業務です。申請を依頼する際は、どこまでの業務が委託対象となるかを確認することが大切です。
3.在留資格認定証明書(COE)交付申請の流れ
海外在住の外国人を新たに採用する場合、一般的には次の流れで手続きを進めます。
STEP 1 受入事業所・外国人本人の要件確認
施設の指定状況、事業所の登録状況、本人の試験合格状況、経歴などを確認します。
STEP 2 協議会加入・受入体制の整備
協議会への加入状況を確認し、未加入の場合は必要な手続きを進めます。雇用条件や支援体制も並行して整理します。
STEP 3 雇用契約・支援計画の整備
雇用契約書、雇用条件書、賃金に関する資料、支援計画書など、必要な書類を準備します。
STEP 4 申請書類の作成・提出
必要書類を収集・確認し、在留資格認定証明書交付申請を行います。
STEP 5 審査中の対応
審査の過程で追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認して対応します。
STEP 6 交付後の入国手続き
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が必要な査証申請等を行い、入国に向けた準備を進めます。
なお、在留資格認定証明書が交付されても、査証の発給や入国が無条件に保証されるわけではありません。また、すでに日本に在留している外国人を採用する場合は、現在の在留資格などに応じて、在留資格変更許可申請等を検討します。
4.受入事業者が準備する主な書類
必要書類は、法人の区分、受入実績、外国人本人の経歴、申請方法などによって異なります。
以下は主な確認資料の例です。実際の提出書類は、最新の提出書類一覧に基づいて個別に確認します。
① 法人・事業所に関する書類
- 法人の登記事項証明書など、法人情報を確認する資料
- 法人の事業内容が分かる資料
- 決算・納税関係資料(該当する場合)
- 労働保険・社会保険の加入状況に関する資料
- 介護事業所の指定通知書・許可証など
- 受入事業所の名称、所在地、事業所番号等が分かる資料
- 介護分野の協議会入会証明書
- その他、受入要件の確認に必要な資料
② 雇用・支援体制に関する書類
- 特定技能雇用契約書
- 雇用条件書
- 賃金の支払に関する説明書
- 支援計画書
- 登録支援機関との支援委託契約書(外部委託の場合)
- 特定技能関係の誓約書・申告書等
③ 外国人本人に関する書類
- パスポートの写し
- 顔写真
- 履歴書・経歴に関する資料
- 技能試験の合格証明書
- 日本語能力に関する合格証明書
- 介護日本語評価試験の合格証明書
- 健康診断に関する資料
- 申請人に関する申告書・確認書等
- 国籍や経歴に応じて必要となる資料
※上記は一律の提出書類一覧ではありません。法人の区分や過去の受入実績などにより、提出を省略できる資料や追加で必要となる資料があります。申請前に最新の公式様式・提出書類一覧を確認する必要があります。
5.行政書士法人塩永事務所の報酬目安
特定技能外国人の在留資格申請にかかる行政書士報酬は、外国人の人数、受入事業者の準備状況、支援計画の整備状況、必要書類の量などによって異なります。
当事務所では、案件ごとの業務範囲を確認したうえで、お見積もりをご案内いたします。
以下は、報酬設定の参考例です。
| 依頼内容 | 報酬の目安(税別) |
|---|---|
| 新規申請・1名分 | 110,000円~ |
| 同時申請・2人目以降 | 1名につき60,000円~加算 |
| 支援計画の新規作成・受入体制整備 | 別途お見積もり |
| 登録支援機関との調整等 | 業務範囲に応じてお見積もり |
登録支援機関への委託がすでに決まっており、雇用条件や支援計画などの書類が整備されている場合は、申請業務の範囲を限定したプランをご案内できることがあります。
88,000円~のプランについては、対象となる業務範囲や適用条件を確認したうえでご案内します。
上記は行政書士報酬の公定価格ではなく、案件の内容に応じた参考価格です。正式な報酬は、必要書類や対応範囲を確認したうえでお見積もりいたします。
また、翻訳費用、公的証明書の取得費用、郵送費などの実費は、原則として別途ご負担いただきます。
なお、在留資格認定証明書交付申請そのものについて、入管に納付する申請手数料はかかりません。
6.特定技能外国人の受入れで注意したい実務上のポイント
受入れスケジュールには余裕を持つ
協議会への加入、雇用条件の整備、申請書類の収集には一定の期間が必要です。入国希望日から逆算し、早めに準備を始めることが重要です。
人員配置基準と現場の指導体制を確認する
特定技能外国人の受入れに当たっては、介護報酬上の人員配置基準や施設・サービスごとの基準を確認するとともに、入職後の研修・指導体制を整備する必要があります。
外国人職員を人員配置基準に算入できるかどうかは、適用される制度や施設・サービスの基準に基づいて判断してください。採用した時点で一律に算入できると判断せず、個別に確認することが大切です。
在留資格申請と入国後の支援を区別する
在留資格申請の手続きと、入国後に必要となる生活支援・相談対応などは別の業務です。自社で支援を実施するのか、登録支援機関へ委託するのかを明確にし、責任範囲を整理しておきましょう。
7.特定技能外国人の受入れ・在留資格申請は、行政書士法人塩永事務所へ
特定技能外国人の受入れでは、外国人本人の要件確認から、受入事業所の確認、雇用条件の整備、協議会への加入、申請書類の作成まで、複数の手続きを計画的に進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、受入事業者様の状況を確認し、必要な手続きと書類を整理したうえで、在留資格申請をサポートいたします。
次のような事業者様は、ぜひご相談ください。
- 初めて特定技能外国人を採用する介護事業者様
- 海外在住の外国人を採用する予定の事業者様
- 在留資格認定証明書交付申請を依頼したい事業者様
- 必要書類や協議会加入の手続きを確認したい事業者様
- 行政書士への依頼費用を事前に確認したい事業者様
受入予定人数、外国人本人の居住国、協議会加入の状況など、分かる範囲の情報だけでもご相談いただけます。
必要書類の確認・お見積もりから、お気軽にお問い合わせください。
ご相談・お見積もり
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
受付時間:平日 9:00~18:00
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
公式サイト:https://shionagaoffice.jp
熊本県内の介護事業者様はもちろん、全国の事業者様からのご相談にも対応しております。
※本記事は2026年10月時点の制度情報に基づく一般的な解説です。実際の申請に当たっては、最新の法令・運用要領・提出書類一覧等を確認する必要があります。個別の受入れ可否や申請結果を保証するものではありません。
