
【2026年最新版】介護老人保健施設の特定技能外国人受入れ|必要書類・申請手続き・費用を解説
介護施設の外国人採用・在留資格申請なら、行政書士法人塩永事務所へ
介護職員の人材確保にお悩みの介護老人保健施設(老健)や介護事業者の皆様へ。
外国人材の採用方法の一つとして、在留資格「特定技能1号」を活用する方法があります。
海外在住の外国人を採用する場合、原則として、日本への入国前に「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。
しかし、特定技能外国人の受入れには、外国人本人の技能・日本語能力の確認だけでなく、受入施設の要件確認、雇用契約の整備、介護分野の協議会への加入、支援体制の整備など、さまざまな準備が必要です。
「初めて特定技能外国人を受け入れるため、何から始めればよいか分からない」
「施設側で準備する書類を教えてほしい」
「在留資格の申請を行政書士に任せたい」
「申請代行にかかる費用を事前に知りたい」
このようなお悩みをお持ちの施設様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
当事務所では、熊本を拠点に、外国人の在留資格申請や事業者様の行政手続きをサポートしています。受入施設と外国人本人の状況を確認し、必要な手続きや書類を整理したうえで、個別にお見積もりいたします。
1.介護老人保健施設で特定技能外国人を受け入れるには?
特定技能は、人材の確保が困難な産業分野において、一定の技能や専門性を持つ外国人を受け入れるための在留資格制度です。
介護分野では、所定の要件を満たした外国人が、介護施設などで介護業務に従事することができます。
介護老人保健施設についても、制度上の対象施設に該当するか、受入事業所の登録状況や業務内容などを確認する必要があります。
また、受入れに当たっては、次のような事項を確認します。
- 受入施設が介護分野の対象施設に該当すること
- 外国人本人が必要な技能・日本語能力等の要件を満たしていること
- 適切な雇用契約を締結していること
- 介護分野の特定技能協議会に関する手続きを済ませていること
- 1号特定技能外国人に必要な支援体制が整備されていること
- 特定技能制度および労働関係法令に定められた基準を満たしていること
これらの要件を確認せずに採用手続きを進めると、追加の書類準備や手続きのやり直しが必要になることがあります。
そのため、採用が決まった段階で、早めに受入れ要件と申請のスケジュールを確認することが重要です。
2.海外から外国人を呼び寄せる場合の申請手続き
海外在住の外国人を新たに採用する場合、一般的には次の流れで手続きを進めます。
STEP 1 受入施設・外国人本人の要件確認
施設の種類、事業所の登録状況、外国人本人の経歴、試験合格状況などを確認します。
STEP 2 協議会加入・受入体制の確認
介護分野の特定技能協議会への加入状況を確認します。未加入の場合は、入会申請や受入事業所情報の登録など、必要な準備を進めます。
STEP 3 雇用契約・支援計画の整備
雇用条件、賃金、担当業務などを確認し、必要な雇用契約書や支援計画を整備します。登録支援機関に支援を委託する場合は、契約関係も確認します。
STEP 4 在留資格認定証明書の交付申請
必要書類を収集・作成し、出入国在留管理局への申請を行います。
STEP 5 審査・追加資料への対応
審査の過程で追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認して対応します。
STEP 6 査証申請・入国準備
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が必要な査証申請などを行い、入国に向けた手続きを進めます。
なお、在留資格認定証明書の交付は、査証の発給や入国を保証するものではありません。また、すでに日本に在留している外国人を採用する場合は、現在の在留資格などに応じて、在留資格変更許可申請等を検討します。
3.特定技能の申請に必要な書類
必要書類は、法人の状況、過去の受入実績、外国人本人の経歴、申請方法などによって異なります。
以下は主な確認資料の例です。実際に提出する書類は、最新の提出書類一覧に基づいて個別に確認します。
施設・法人側で準備する主な書類
- 法人の登記事項証明書
- 法人の事業内容が分かる資料
- 決算・納税関係資料
- 労働保険・社会保険の加入状況に関する資料
- 介護老人保健施設の指定・許可等を確認できる資料
- 受入事業所の名称・所在地・事業所番号等が分かる資料
- 介護分野の特定技能協議会の入会証明書
- 雇用契約書・雇用条件書
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 登録支援機関との支援委託契約書(外部委託の場合)
- その他、受入れ要件の確認に必要な資料
外国人本人が準備する主な書類
- パスポートの写し
- 顔写真
- 履歴書・学歴・職歴に関する資料
- 技能試験の合格証明書
- 日本語能力に関する合格証明書
- 介護日本語評価試験の合格証明書
- 健康診断に関する資料
- 申請人に関する申告書・確認書等
- 国籍や居住国などに応じて必要となる資料
※技能実習2号を良好に修了した方など、一定の条件で試験要件の取扱いが異なる場合があります。本人の経歴を確認したうえで、必要な書類を判断します。
介護分野の協議会加入にも注意が必要です
介護分野では、特定技能外国人の受入れに先立ち、原則として介護分野の特定技能・育成就労協議会への加入手続きと、受入事業所情報が登録された入会証明書の取得が必要です。
厚生労働省の案内では、入会申請から証明書の発行まで通常2週間程度が目安とされていますが、審査状況等により変動します。
協議会加入や事業所情報の登録が未完了の場合は、在留資格申請の準備と並行して進める必要があります。
制度の詳細は、厚生労働省の公式案内をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
4.在留資格認定証明書交付申請を行政書士に依頼するメリット
特定技能外国人の受入れでは、申請書を作成するだけでなく、施設と本人の要件確認、必要書類の収集、雇用条件や支援体制の確認など、複数の準備が必要です。
行政書士に申請を依頼することで、施設の担当者様が準備すべき書類や手続きの流れを整理し、申請に向けた準備を進めやすくなります。
当事務所では、案件の内容に応じて、次の業務に対応します。
- 受入施設・外国人本人の要件確認
- 必要書類の一覧作成と収集案内
- 在留資格認定証明書交付申請書類の作成
- 提出書類の内容確認
- 出入国在留管理局への申請取次
- 審査中の追加資料提出等への対応
なお、協議会加入、支援計画の新規作成、登録支援機関の選定、入国後の支援業務などは、在留資格申請の代行とは別の業務です。ご依頼の範囲を確認したうえで、対応可能な業務と費用をご案内いたします。
5.特定技能の在留資格申請にかかる報酬
行政書士法人塩永事務所に依頼する際に気になるのが、申請代行にかかる費用です。
報酬は、外国人の人数、受入施設の準備状況、必要書類の量、申請以外に必要な支援業務などによって異なります。
以下は、在留資格認定証明書交付申請を依頼する場合の報酬設定例です。公定価格ではなく、案件の内容に応じた見積もりの目安です。
| 業務内容 | 報酬の目安(税別) |
|---|---|
| 必要書類が整理されている案件の申請代行 | 80,000~ |
| 施設・本人の要件確認から申請まで一括対応 | 100,000~ |
| 初回受入れで、書類整備等の支援範囲が広い案件 | 150,000~ |
上記は外国人1名分を想定した参考価格です。正式な報酬は、具体的な業務範囲を確認したうえでお見積もりいたします。
協議会加入手続き、支援計画の作成、登録支援機関との調整、翻訳、海外書類の取得などについては、別途費用が発生する場合があります。
なお、在留資格認定証明書交付申請そのものについて、入管への申請手数料はかかりません。行政書士報酬や書類取得費用等とは区別してご案内します。
施設の準備状況を確認したうえで、必要な業務と費用を明確にしたお見積もりをご案内します。
6.行政書士法人塩永事務所にご相談ください
特定技能外国人の受入れを円滑に進めるためには、採用予定者の要件確認と、施設側の受入体制の整備を早い段階で行うことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の在留資格申請をはじめ、事業者様の各種行政手続きをサポートしています。
「特定技能外国人を採用したいが、何から始めればよいか分からない」
「在留資格認定証明書の申請を依頼したい」
「施設側の必要書類を整理してほしい」
「申請にかかる費用を知りたい」
このような段階からご相談いただけます。
まずは、受入予定人数、外国人本人の現在の居住国、協議会加入の状況などをお知らせください。状況を確認し、必要な手続きとお見積もりをご案内いたします。
特定技能外国人の受入れ・在留資格申請のご相談
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
公式サイト:https://shionagaoffice.jp
介護老人保健施設をはじめ、特定技能外国人の受入れを検討されている事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の制度情報に基づく一般的な解説です。実際の申請に当たっては、最新の法令、運用要領および提出書類一覧を確認する必要があります。申請結果や在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
